法人化個人事業としてネットビジネスをしていて規模が大きくなると、会社を設立した方が節税面や事業としての信用力の面で有利になることを理由に、法人化(法人成り)を検討される方が多くおられます。

実際、個人時代からご契約いただいているクライアント様でも、そのような経緯で行われる方もおられますし、弊社の場合は、会社設立の費用をこちらで負担させていただいておりますので、それがキッカケで法人化をされたという方もたくさんいらっしゃいます(条件等はお問い合わせ下さい)。

そういったことから、法人化をする年は、1年の間に個人事業と法人としての事業が混在するわけですけども、一体どこまでが個人事業の収入や経費で、どこからが法人の収入や経費なのか迷ってしまうケースも少なくないでしょう。

その辺りの処理を誤って申告してしまうと、後に税金面でのリスクにつながってきてしまい、税務署からペナルティーを課せられる可能性もありますので、今回は個人事業を法人成りする際の収入・経費についての注意点について解説してみたいと思います。

 

法人設立日以前に支払った費用について

そもそも法人(会社)は、法務局に登記申請を行うことにより成立します。

いわば、設立登記申請日=設立日が法人の誕生日となりますので、その日以前は法人は存在していないことになります。

しかし、法人を設立するためには、その設立準備のためにいろいろな費用がかかってくるかと思いますが、そういった法人の設立や開業準備のためにかかった費用については、「創立費」や「開業費」として法人の経費にすることができますので、覚えておくようにしましょう。

「創立費」とは?

創立費とは、法人の設立登記前に法人を設立するために必要な費用のことで、具体的には、

  • 定款その他の書類等の作成費用
  • 登記費用
  • 登録免許税
  • 創立事務所の賃借料
  • 設立事務に使用する使用人の給与
  • その他の法人設立に必要な費用

などがあげられます。

「開業費」とは?

開業費とは、法人の設立後営業を開始するまでの間に、開業準備のために特別に支出する費用のことを言います。具体的には、

  • 印鑑や名刺の作成費用
  • 広告宣伝費
  • 打ち合わせなどの交際費
  • 旅費交通費

などがあげられるでしょう。

ここで覚えておくべきポイントとしては、税法上、創立費・開業費は繰延資産として任意に償却できますので、開業初年度はあまり利益が出なかったけれど、数年後、事業が軌道に乗って利益が出てきた時に、必要経費に計上して節税を図ることも可能ですし、個人事業からの引継ぎのため、初年度から大きく利益が出た等の場合には、初年度に全額償却(必要経費に計上)して節税することも可能になります。

創立費や開業費にならない費用がある?

前章でそれぞれの内容について具体的に説明しましたが、創立費や開業費は、その言葉のイメージから法人の設立に関する費用であれば、全てそのどちらかに該当すると勘違いされている方もおられるようです。

ただ税法上、創立費や開業費として処理できるものは前述のように限られています。

例えば、水道光熱費などの経常的な費用や備品代などは、創立費や開業費には該当しません。

では、この2つに該当しないものはどうなの?必要経費にならないの?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、法人設立前の支出であっても、その法人の事業に関する支出であれば、設立第1期目の必要経費として処理することができますので、諦めずにレシートなどの資料はきちんと保管しておくようにしましょう。

法人設立期間中の売上について

年の途中で法人を設立された方は、翌年の3月15日までに、法人を設立した年の1月1日から法人を設立されるまでの間、個人事業として行ったビジネスの所得を申告することになります(個人事業としての最後の申告ですね)。

このようなケースの方からよく聞かれる問い合わせに、「いつまでの分が個人事業としての売上になるのでしょう?」という質問があります。

節税対策として法人を設立されたのであれば、少しでも法人の売上として計上し(例えば、法人の設立期間中にあがった売上についても)、法人で節税対策を行いたいという気持ちもあるでしょう。

では実際、法人を設立している期間中の売上は、個人事業としての売上なのか、法人の売上なのか、一体、どちらの売上になるのでしょうか。

実は、これについては法人税法基本通達でしっかりと定められています。少し専門用語で難しい表現になりますが、一応原文のまま載せておきますと、

(法人の設立期間中の損益の帰属)
2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。

ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて、長期にわたる場合における当該設立期間中の損益、又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における、当該事業から生じた損益については、この限りでない。

ここで注目していただきたいのは、

「個人事業を引き継いで設立されたものである場合(中略)この限りでない」

と明記されている点です。

つまり、個人事業を法人成りした場合、法人の設立日以前の売上については、個人事業の売上として計上しなければならないということです(分からない場合は個別にご相談下さい)。

この問題については、国税不服審判所にて争われた事例があるのですが、法人税法基本通達の考え方通り「法人設立前の損益は個人に帰属する」という裁決が出ています(平成4年2月13日)。

個人事業から法人化へ移行の際に注意することのまとめ

節税メリットを享受するために会社設立をしたのに、処理を誤ったがために、後から税務署から指摘をされて、追徴されるなど大変な目にあってしまうようなポイントは、法人化の際には実はいくつも潜んでいます。

そのようなことを防ぐためにも、法人成りをした際の処理については、個人事業の売上・経費になるもの、法人の売上・経費になるものをしっかりと見極め、適切な処理が行えるようご注意ください。

また、毎月の無料相談会でも過去にあったのですが、どうしても判断に迷われるケースも出てくるかと思いますので、その際は個別にご相談下さい
(問い合わせは無料です。こちらから勧誘やセールス等をすることはありませんので、どうぞご安心下さい)。

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