Amazonの確定申告

最近では、国内の量販店やネットオークション、また、中国のタオバオやアリババ、欧米のAmazonやeBay、BuyMaなどから仕入れた物を、AmazonFBAを使って販売する転売ビジネスや、Amazonのe託システムを使って物販をされている方などが増えており、弊社のクライアント様の中にも取り組まれている方がたくさんおられますが、その税金や確定申告についてあまりご存知ない方も多く、毎月行わせて頂いている無料相談会や、メールや電話でのお問い合わせでも、それらについてよく聞かれます。

ただ、Amazon転売で出た利益を確定申告する際は、他とは違った気を付けるべきポイントもあり、過去にそれを知らず、全国で一斉に税務調査が入ったこともありますので、後から税務署に行政指導をされたり、調査が入ってペナルティーの税金を課せられないよう、今回はそんなAmazon物販での確定申告のやり方について解説していきます。

 

AmazonFBAの売上は申告しなくてもバレない?

無料相談会などでお話を伺っていると、たまに

「ネットでの取り引きなのでAmazonの売り上げは、少々の利益なら申告しなくてもバレませんか?」

とおっしゃる方がおられます。

これは大きな間違いで、お金の流れが全て記録に残るインターネットビジネスだからこそ、むしろ税務署にしてみれば全て証拠が手に入るわけで、一般的に、税理士や会計士には税務署内部の情報は伝わってきませんが、弊社で独自に入手した情報によると、数年前から税務署では、ネットビジネスの税金について目を光らせるようにという通達が回っており、実際、国税局でも「電子商取引監視チーム」というものが作られ、オンライン上の取り引きを監視しています。

過去に何度もネットビジネスの税務調査に立ち合わせて頂いている経験から申しますと、当然、税務署の調査官は、Amazonなどの業者に対して資料の開示を求めることもできますので、あなたがどれだけ売上を上げているのか等を全て把握しており、調査の際にそれらの資料を持っていました。

なので、いい加減な情報に惑わされず、該当される方はしっかりと確定申告を行うようにしましょう。

関連記事>>>『せどりやアフィリエイトなどIT関係の税務調査の全貌を税理士が解説』

会社員で確定申告が必要な人とは?

個人事業で行われている人は、もちろん確定申告が必要になってきますが、中にはサラリーマンやOL、フリーターなど、給与を受け取っている給与所得者が、副業としてAmazonを使って転売を行った時でも、確定申告が必要な場合があります。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や試算の賃貸料などを受け取っている人
  • 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  • 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  • 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

と税法上は定められていますが、簡単に言いますと

「1ヶ所からのみ給料をもらっている場合、副業の売上から必要経費を差し引いた利益(=所得)が20万円を超える場合」

は、確定申告が必要になります。

よく「利益が20万円未満なら確定申告は要らない」とおっしゃる方がおられますが、それは年末調整だけで本業の申告が済む方の特例で、

  • 勤め先の企業が年末調整をしていない場合
  • 2ヶ所以上から給与を受け取っている場合
  • 医療費控除などの控除を受けられる場合や、ふるさと納税を6自治体以上にしており、ワンストップ特例制度が使えない場合

などは、仮に1円でも利益があれば確定申告が必要になりますのでご注意下さい。

そもそもAmazon転売の売り上げは何所得になる?

個人で確定申告をされる場合、Amazonでの売上は、一般的には「事業所得」もしくは「雑所得」と考えられます。
なので、

「雑所得よりも、税法上お得な事業所得として申告しようと思っています」

という相談もよく頂きます。

結論から申しますと、それらは自由に選択できるものではなく、また、個人事業として開業届を提出していれば事業所得になると考えている方がたまにおられますが、事業所得か雑所得かは、あくまで実態に基づいて判断されます。

その条件など、詳しくはこちらの記事にまとめてありますのでご参照下さい。

関連記事>>>『副業の利益も確定申告が必要?雑所得と事業所得の違いを税理士が解説!』

無理に事業所得にしようとすると……

例えば具体的な話を致しますと、雑所得にはマイナスはなく、赤字の場合はゼロと同じになりますので、雑所得のマイナスを、給与所得などの他の所得と相殺することはできません(損益通算といいます)。

一方で、事業所得の場合、マイナスは他の総合課税の所得(給与所得を含む)と相殺が可能です。

なので、なんでもかんでも経費にして、Amazon転売での事業所得をマイナスにし、給与所得と相殺させることによって、給与から天引きされた源泉税を還付してもらおうという方も過去におられました。

しかし、客観的に見て事業と判断できない場合には、いくら開業届を提出していても、事業所得ではなく雑所得となりますので、後の税務調査で否認されて還付してもらっていた源泉税を再度納付することに加え、ペナルティーの税金も追加で納めなければならないことにもなりかねません。

詳しくは以下の記事にまとめてありますので参照いただきたいのですが、間違えてしまうと後から税務署に指摘されることもありますので、ご自身がどちらに該当されるか、しっかりと見極めるようにしましょう。

関連記事>>>『危険!延滞税や無申告加算税などペナルティの税金の種類と内容とは?』

利益と所得の違いについて

少し話が横道にそれますが、よく相談を伺っていると、「利益」と「所得」について混同されている方がおられます。

そもそも「利益」とは会計上のもので、「所得」は税務上のものになります。先ほど、

「1ヶ所からのみ給料をもらっている場合、副業の売上から必要経費を差し引いた利益(=所得)が20万円を超える場合」

だと申しましたが、つまり、税金は「利益」ではなく、そこから必要経費等を差し引いた「所得」に対して課税されます。

利益とは、売上から商品の原価や運送費、梱包費、消耗品費、その他雑費などを差し引いた金額のことです。

一方で所得とは、利益から必要経費や控除などを差し引いた金額のことです。

Amazon転売の税金はいくらかかるの?

それらを踏まえて、実際にどのくらいの税金がかかってくるのかですが、税率を判断するためには、例えば給与所得など、Amazon転売以外の総合課税の所得も全て合算した所得額から、所得控除額を差し引いた金額を、以下の表に照らし合わせて判断します。

税率

例えば会社員の方が副業としてAmazon転売をされている場合は、本業のお給料(給与所得)に、転売の所得を合算し、その合計額から所得控除額を差し引いた金額を、上記の表に照らし合わせて判断します。

損益通算できないものがある?

これはよくあるケースですが、Amazon転売などのネットビジネスの他に、FXや仮想通貨などの投資も同時にされている方が結構おられます。

雑所得として申告される場合は、海外業者を使ったFXや仮想通貨取引も雑所得になりますので、それらを合算しなければなりません。

但し、国内の業者を使ったFXや日経225先物取引などは、「総合課税」ではなく「分離課税」になり、通算出来ませんので注意が必要です。

Amazon転売では何が経費になるの?

税金がかかってくる所得を減らすために、なるべく多く必要経費を計上したいと思われるのは当然のことかも知れませんが、もちろんなんでもかんでも計上できるわけではなく、判断基準が存在します。

詳しくはこちらの記事にまとめてありますのでご参照下さい。

関連記事>>>『税理士が教える!せどりや転売の税金の申告では何が必要経費になる?』

あと、余談になりますが、確定申告の時期になると、領収書を綺麗にノートに貼らなくちゃと思ってらっしゃる方が結構おられるようですが、そんな決まりは特にありませんので、きちんと適切に保管しておくだけで構いません。

AmazonFBA特有の注意点とは?

ただし、経費に関して一つ注意すべきポイントがあるのですが、Amazon転売の場合、仕入れ代金は「仕入高」と言い、必要経費として認められますが、それは今年売れた分のみです。

在庫として残ったものは計上できません。

そしてAmazonのFBAを使って転売をされている場合、気を付けないといけないのは、実際に納品した数と、Amazonのセラーセントラル上での数字が異なることが稀にあります。

多いのは、不良品だったり、FBA内で行方不明になっている場合です。

これがズレたまま申告してしまうと、当然不備が出てきますので、出来ればセラーセントラルの管理画面とは別に、ご自身でも在庫管理を行い、もし数にズレが出てきた時には、Amazonへ問い合わせるようにしましょう。

Amazon転売の具体的な確定申告のやり方

では、ここからは具体的な確定申告のやり方についてですが、AmazonFBAのセラーセントラルで注意しなければならない点は、大別すると、

  • 決済期間
  • 売上として計上する金額

の2点になります。

では、どういう点に注意すべきなのか、順番に確認していきましょう。

Amazon転売の確定申告に必要なデータは「amazon seller central(アマゾンセラーセントラル)」 のページより確認することができます。

以下の図のように、amazon seller central にログインしたら、「レポート」より「ペイメント」を選択します。

アマゾンセラーセントラル

 

「ペイメント」に移動すると、各決済期間のトランザクションを確認することができます。

まずは、この「決済期間」を確認して、1月1日~12月31日までに売れた商品代金等を漏れなく計上するようにしましょう。

Amazonトランザクション

ここで注意が必要なポイントとして、商品が売れたことが確定していてまだ通帳に未入金のものを「売掛金」といいます。

税務上、売掛金はその年の売上となり税金がかかりますので、決済期間をしっかりと確認して、通帳にまだ未入金であっても、12月31日までに売上が確定した分はしっかりと計上しなければなりません。

ちなみに売掛金の計上漏れは、税務調査で最も狙われる点の1つです。決して間違えないように注意しましょう。

次に、売上として計上する金額で注意しなければならない点ですが、トランザクションの中の「振込額」(もしくは、注文欄の小計)で売上を計上してはいけないということです。

売上を計上する際には、 商品代金 Amazon手数料 その他(配送料やギフト梱包料) に注意します。

Amazon手数料

なお、各金額は「ペイメント」ページのタブから「一覧」や「過去の決済情報」を選択することにより、確認することができます。

この中で、売上として集計するのは、上記の画像だと、

商品代金 1,640円+その他(配送料やギフト梱包料)350円=1,990円

となります。

つまり、Amazon手数料を差し引いた振込額ではなく、受け取った金額(商品代金とその他(配送料やギフト包装料))を売上に計上し、Amazon手数料は経費の支払手数料で差し引くようにしましょう。

売上計上の時点で差し引いてしまっても、支払手数料(経費)として差し引いても利益の金額は変わらないため、所得税を計算する上で税額が変わらないので問題ないと思われがちですが、消費税の面から考えると、課税事業者になるかどうかを判断する課税売上高が変わってきますし、課税事業者の方で簡易課税を選択しておられる場合には、納める消費税額そのものが変わってきます。

上記の場合ですと、Amazon手数料や配送料、ギフト梱包料等を考慮した売上高は1,990円となりますが、トランザクションの振込額で売上計上しまうと、売上高は1,408円となってしまいます。

消費税法上の課税売上高は前者を指しますので、前者の売上高の合計額が1,000万円を超えるかどうかで、消費税の課税事業者か免税事業者かを判定します。

後者の金額で売上計上したために、売上高が少なくなり免税事業者だと思っていたものが、実は前者の金額で集計すると1,000万円を超え課税事業者だったなんてことが起こりかねませんので注意が必要です。

決済期間1月1日~12月31日までの正しい売上高を集計したら、その金額を青色申告決算書の「売上(収入)金額(1)」欄に記入します。

青色申告決算書の「売上(収入)金額(1)

あとAmazon手数料については、経費の欄の空いているところ((25)〜(30))に支払手数料などの科目名を記入し、金額欄に記入するようにします。

ここまで完了したら、あとはAmazonのトランザクションから集計するもの以外、

  • 仕入高
  • 通信費や消耗品費といったその他の経費

もそれぞれ集計し、青色申告決算書のそれぞれの欄に記入します。

青色申告決算書が完成すると事業所得の金額を計算することができますので、その金額を確定申告書に転記するといった流れで申告書を作成していきます。

確定申告書の書き方について

次に、確定申告書に記入していくやり方について具体的に見ていきましょう。

「収支内訳書」もしくは「青色申告決算書」に記入する

では収支内訳書、もしくは青色申告決算書に記入をしていくわけですが、コツとしては、白色申告の方であれば「収支内訳書」、青色申告の方であれば「青色申告決算書」から記入すると、スムーズに確定申告書を作成することができます。

収支内訳書の場合は1ページ目の右側3分の1くらいと2ページ目、青色申告決算書の場合は2~3ページ目に、

  • 売上や仕入
  • 減価償却費
  • 地代家賃
  • 給与賃金や事業専従者

等の主な費目の内訳を記入する欄がありますので、まずは、Amazon転売の収入や支出を集計した資料を使って、それらを記入します。

▼収支内訳書1ページ目

 

収支内訳書1ページ
▼収支内訳書2ページ目

収支内訳書2ページ

▼青色申告決算書2ページ目

青色申告決算書2ページ

▼青色申告決算書3ページ目

青色申告決算書3ページ

それらの内訳の記入が完了したら、収支内訳書の1ページ目の左側、または、青色申告決算書の1ページ目の損益計算書にそれらの内訳の合計額と、それ以外の経費を集計した金額を記入し所得金額を計算します。

▼青色申告決算書1ページ目

青色申告決算書1ページ

なお、青色申告の方で65万円の特別控除を受ける場合には、青色申告決算書4ページ目の貸借対照表の添付が必要になりますので、複式簿記によって作成した帳簿書類より、貸借対照表を作成します。

▼青色申告決算書4ページ目

青色申告決算書4ページ

これで、事業に関する書類の作成は完了です。

次はいよいよ確定申告書の記入をしていきます。

確定申告書B第二表を記入する

確定申告書には第一表と第二表がありますが、書き方のコツとしては、第二表から記入していくと、スムーズに確定申告書を作成することができます。

▼申告書B第二表

申告書B第二表

第二表は、主に右半分にある「生命保険料控除」や「社会保険料控除」、「扶養控除」といった所得控除に関する箇所を書いていきます。

ここはそれぞれに応じて記載箇所が異なってくるため、準備した控除証明書などを参照に、正確に数字を記入していきましょう。

その他、源泉徴収された所得がある場合や、雑所得、配当所得・譲渡所得、一時所得などがある時には、「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」の欄、「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」の欄を記入します。

また、事業専従者がいる場合、16歳未満の扶養親族がいる場合には、「事業専従者に関する事項」「住民税・事業税に関する事項」欄に、それぞれ必要事項を記入します。

会社に副業がバレないようにするには?

よく無料相談会でも

「会社にバレずにAmazon転売をやりたいんですが、どうすれば良いでしょう?」

という質問を受けるのですが、一般的にお勤め先に副業がバレる要因は、副業をすることで住民税の額が変わることです。

なのでその場合、「住民税・事業税に関する事項」の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄(確定申告書第二表の右下)の「自分で納付」に○を付けることで、副業の住民税を、お勤め先の給与からの天引きではなく、自身に直接請求してもらうことが可能になるので、住民税が原因で副業がバレるリスクは少なくなります。

▼関連動画

確定申告書B第一表を記入しよう

最後は確定申告書第一表です。

▼申告書B第一表

申告書B第一表

左上の収入金額等の箇所から、順番に記入していきます。

収入金額等の事業・営業等(ア)欄と所得金額(1)欄に、収支内訳書、または、青色申告決算書からそれぞれの金額を転記します。

次は、左下の所得から差し引かれる金額の箇所です。

確定申告書第二表の右半分に記入した情報を基に、各人に応じた所得控除額を計算し、それぞれの欄に記入します。

左半分の記入が完了したら、次は右半分、税金の計算です。

所得金額の合計額(9)-所得から差し引かれる金額の合計額(25)で、課税される所得金額(26)を計算することができます。

課税される所得金額が計算できれば、あとは所得税額を計算し((27)、(38)、(40))、所得税額に対する復興特別所得税額を計算します(41)。

あとは、所得税額と復興特別所得税額を合算すれば、納める税金の計算が完了します。((42)及び(47))

ただし、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていたり、予定納税をしているなどの場合には、(43)~(46)欄にその金額を記入し、所得税及び復興特別所得税の額からそれらを差し引いた金額を「納める税金(47)」または「還付される税金(48)」に記入します。

最後に、右下のその他の箇所は、専従者給与の額や青色申告特別控除額などを、各人の申告内容に応じて記入し、申告書の作成は完了です。

まとめ

今回は、Amazon転売に的を絞って、その税金についてと確定申告のやり方を解説してきましたが、特に税金対策に関するポイントとしては、細かなところを気にするより、まずは大まかな全体像を把握することが、スムーズに申告を行う上で大切になってくるでしょう。

また、重要なポイントとしては、分からない内容によって質問すべき相手を変えるということです。

例えば個々により、申告書に記入する欄や内容は異なりますが、もしそれらについて不明な点があれば、曖昧なまま提出せず、最寄りの税務署に質問してみるのも良いでしょう。

ただし、経費のことなど節税対策に関しては、税務署に聞いてもきちんとした回答が返ってくるとは限りませんので、弊社に限らず、その分野のことに詳しい税理士などに質問されてみることをお勧めします。

ちなみに余談ですが、よくネットの情報を元に動かれる方がおられますが、間違った情報を元に転載されたものが、更にブログ等で拡がっていって、あちこちで書かれているので正しいだろうと思われがちですけれども、特に税法というのは毎年変わるものですので、

  • 誰が書いているのか?(税理士などの専門家か?それとも素人か?)
  • いつ書かれたものなのか?(既に税法が変わっている場合があります)

を必ず確認するようにしましょう。

仮に転売のパワーセラーが書いていたとしても、その方は税法に関してプロではありませんので、必ずしも正しいとは限りません。

また、今回は主に個人での申告について解説してきましたが、利益が大きくなってきた場合には、会社を設立して法人化することで、より効果的な節税対策を行うことも可能になってきます。

ただこれも、単に法人化をすればいいのではなく、その後にどれだけ効果的な対策を行えるかが重要になり、税理士のスキルによって差が出る部分でもありますので、法人化のメリットやデメリットも含めて、興味のある方は以下の記事を参考にされてみて下さい。

【関連記事】

・『事前に知るべき!フリーランスが法人化するメリットとデメリットとは?』
・『個人事業から会社設立をして法人化する際のリスクと注意点とは?』
・『ネットビジネスで会社設立(法人化)をして税務署が指摘してくるポイントとは?』

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