経費

確定申告の時期が近づいてくると、弊社で毎月行っている無料相談会や、メールでのお問い合わせでも非常に増えるご質問の一つに、ネットビジネスの経費についてがあります。

アフィリエイトやせどり、転売や物販など、ご自身でビジネスをされている方にとって、判断基準が曖昧だと、何が必要経費となるのか非常に悩ましいところでしょう。

実際にお話を伺っていると、必要経費を計上すれば節税になるため、できるだけ経費を計上したいけれども、コレを計上したら、あとで税務署から何か言われて、面倒なことになるんじゃなかろうか、などと葛藤されている方も多いようです。

これまで具体的に、

「○○は必要経費としてよいのでしょうか?」

といったご相談を多くいただきますので、今回はネットビジネスの経費について、その基本的な考え方を解説してみたいと思います。

 

個人事業での必要経費とは?

確定申告の際、どこからどこまでが経費になるのか。これは皆さんが気になるところだと思います。なので、具体的に

「コレは経費として計上できますか?」

と言ったご質問を多くいただくのですが、まず結論から申し上げますと、税法上

「経費として認められるものには●●と▲▲と◆◆がある」

といった細かい記述があるわけではありません。

所得税法第37条によれば、個人事業の必要経費とは、

事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るために直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。
※カッコ書き等一部を除いています。

とされています。

難しい表現で書かれていますが、かいつまんで言えば「売上を上げるために使った費用」ということになります。

この条文だけを読むと、結構広い範囲の費用が必要経費として差し引けるように感じられかもしれませんが、実際の現場や、過去の裁判での判決や裁決事例も含めて考えると、条文中の「必要性」と「事業への関連性」というのが非常に重要になってくるポイントです。

しかも、この「必要性」と「事業への関連性」の判断は事業主の主観ではなく、社会通念に照らし客観的に判断する必要があります。

例えば、ネットビジネスの事例ではありませんが、平成26年3月には、司法書士がロータリークラブの会費を必要経費としていたところ、

必要経費とは、単に業務と関連があるというだけではなく、その支出が業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当であり、その判断は、単に業務を行う者の主観的な動機・判断によるのではなく、当該業務の内容や、当該支出の趣旨・目的等の諸般の事情を総合的に考慮し、社会通念に照らして客観的に行われなければならないと解される。

として、業務の遂行上必要なものということはできないといった判断がくだされたケースがあります。

つまり、必要経費とするために、何とか理由をこじつけて…といったことは残念ながら通りませんので、判断される時のポイントとしては、まず主観的になることなく、あくまで客観的にその「必要性」と「事業への関連性」について考慮し、必要経費かどうかを判断することがポイントです。

個人事業で経費として計上できるものの具体例は?

そうは言っても、なかなか判断に迷われるかと思います。実際には、税務署から指摘をされたり、税務調査でやってくる調査官にもより、そこでのやりとりでも違ってきますので、必ずしも大丈夫というわけではありませんが、参考になるよう具体的な例を、以下に幾つか紹介していきましょう。

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例えば 転売ビジネスをされている方の場合であれば

  • 仕入れの梱包費用
  • 商品の運送費
  • 広告宣伝費(SEOなども含め)

などがあげられるでしょう。

またアフィリエイトであれば、 ASP手数料 など、直接的なものは計上できると言えるでしょう。但し、これらのような比較的明確なものであっても、実際の現場でのお話をすると、

「本当にお客様先に送ったものなのか」と税務署から聞かれ(疑われ?)、発送伝票とAmazonの販売明細の突き合わせをされたといったケースもあります。

他にも、生活でも使っているものになると、どうしても事業とどのように関連性があるのかや、按分の根拠が必要になってきます。

例えば、よくある家賃や光熱費、通信費(電話やネット回線代など)、車両費(せどりや物販の場合、仕入に使うなどの理由で)、その 車に伴うガソリン代 などが考えられるかと思います。

家賃については後ほど別で解説しますが、ここまでご紹介したものをみても、確実にこれは経費としてあげて大丈夫ということは非常に困難で、むしろそこに注視するよりも方法としては、前章の条文に則った上で判断し、

もし税務署から指摘をされた時には、説明できる根拠を準備しておく

ことが重要だと言えます。

弊社のクライアント様の場合、日頃の処理の段階で、万が一税務調査が入った時にも対応できるよう、その対策と根拠を準備した上で計上させて頂いておりますので、先ほどの家賃についても否認された事はありません。

また、もう一つの回避策としては、これも後ほど解説致しますが、会社を設立し、法人名義にするということがあげられます。

個人よりも法人の方が、経費計上を含めて節税法は格段に増えるのと、もちろん法人でも事業との関連性は見られますが、一般法人はそもそも営利を目的とする事業体ですので、基本的にその活動に関する費用は経費と考えられる傾向にあります。

家賃についても、法人の事務所として借りているのであれば、按分率に問題がある場合は別として、個人のように按分した家賃を否認されたということは聞いたことがありません。

他にも、例えば車を購入した際の車両代ですが、法人名義で車両を購入すれば、車体の減価償却費に関しては按分をする必要はありません(ガソリン代などは別です)。

これは、法人はそもそも事業を行うもののため、法人の持ち物が事業以外で使われるという概念がなく、法人税法上の減価償却の規定に、按分という概念がないためです。 

開業前に使ったお金はどうなるの?

次に、開業前の費用ですが、起業したての方からのご相談で

「事業を始める前の開業準備のためにお金を使ったのですが、経費になりますか?」

という質問をいただくことがよくあります。

結論から言えば、開業準備のために支払った費用については「開業費」として経費計上することができます。

これから事業を始めようと思われている方は、「事業開始前だから…」とは思わず、しっかりと領収書等の根拠となる資料を保管しておくことが重要です。

ただし、この開業費ですが、事業開始前に使った費用であれば、なんでもかんでも経費に計上できるわけではありません。

確かに、開業費として計上できる期間(開業前どれくらいまで遡って計上できるのか)や具体的に計上できる費用(○○と○○が計上可能といったように)が明確に決まっているわけではありませんが、あくまで常識の範疇でということになります。

実はこの開業費というのは、税法上は繰延資産といって事業を始めた年度の経費としなくても、任意の年に経費として計上することが出来るので、節税面ではとても都合が良いのです。

詳しく説明しますと、例えば事業を開始された1年目というのは、ビジネスによっては軌道に乗せるために、色々と経費がかかったりで、赤字になることも珍しくないでしょう。

そんな場合でも、2年目、3年目は順調に売上を伸ばされ、節税対策をどうしようとご相談に来られるケースもよくあるのですが、こんな時に繰延資産として残しておいた開業費を経費に計上して、税金を減らすことが出来るのです。

ちなみにこの開業費ですが、基本的には前述の通り開業準備のために費やした費用のことを指すのですけど、個人事業と法人ではその内容に異なる扱いがあったりと、税務上、少し注意の必要な勘定科目でもあります。

税務上、節税に使える勘定科目なだけに、後々の税務調査などで指摘を受けてしまうと、あとから予定外の税金を納めなければならなくなってしまうといったことも十分に考えられますので、心配な方は判断される際に、専門家や税務署などに事前に確認されても良いでしょう。

自宅の家賃は必要経費として計上できない?

先ほども少しお話しましたが、個人事業の場合、自宅を事務所として兼用している方もおられると思います。

もちろん、自宅と兼用しているわけですから100%を経費としているのではなく、合理的な割合で按分して計上されているかと思うのですが、按分さえしていれば経費にして大丈夫かと言うと、そうではありません。

実際に「自宅兼事務所の家賃が必要経費として認められなかった事例」(東京地裁平成25年10月17日判決)があります。

この事例では1階がリビングダイニングキッチン、2階が洋室3部屋の自宅で、1階をビジネス専用の集会場、2階の1室を業務専用のスペースとして、それらを面積比率で按分し家賃相当額を経費として計上していました。

この家賃が必要経費として認められるかが争われた裁判なのですが、裁判所は

「本件住宅について、全体として居住の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、本件住宅の一部を居住用部分と事業用部分とに明確に区分することができる状態にないことは明らかである。」

とした上で、

「リビングなどを業務専用スペースとして常時使用し、それ以外の用向きには使用していなかったとは考えられない。」

と指摘しています。そして、

「リビングなどが業務専用スペースとして使用されていたことを前提に、その面積に対応する家賃を業務の遂行上必要なものとして必要経費に算入することはできない。」

との判断が下されました。裁判所は自宅家賃の一部など家事関連費を必要経費として差し引くことができる要件として次の2つを挙げています。

  • 事業所得等を生ずべき業務の遂行上必要であること
  • その必要な部分の金額が明確に区分されていること

実際にはさらに細かい状況まで考慮された上での判断ですので、一概に自宅兼事務所の家賃が必要経費に計上出来ないという訳ではありませんが、自宅兼事務所の家賃などを必要経費として計上する場合には、前述の2つのポイントについては充分に押さえておきましょう。

法人で必要経費として計上できるものは?

さてここまで、主に個人でネットビジネスをされている方の経費についてお話してきましたが、会社を設立してビジネスをされている場合の経費(法人税法では損金と言います)については、法人税法第22条3項で以下のように定められています。

 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。

一  当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二  前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三  当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

このように個人と法人では経費の定義が違うわけですが、簡単に言えば、法人の事業に関連している費用であれば経費に計上することができるわけです(法人はそもそも事業を行う目的のものですから、私生活と密着した関係にある個人とは規定が異なっています)。

ただ、そうは言っても、こちらも何でもかんでもが経費になる訳ではありません。

例えば、いくら法人の事業に関連していればと言っても、定款に事業目的として記載しただけで実際に行なっていない事業に関連した費用は、経費とは認められません。

弊社にご相談に来られるお客様の中でも、たまに定款にさえ記載していれば経費にできるという情報を聞いて、設立時にたくさんの事業目的を記載しておきましたという方がおられますが、実際の現場で起きていることを考えるとそうではありませんので、この点は注意が必要です

ネットビジネスの経費についてまとめると

特に個人事業主の方は、必要経費を計上することは節税に直結するため、誰しも可能な限り経費を計上したいと考えられるかと思います。

しかし、そこは税務署側も充分承知した上で見ていますので、必要経費の中に個人的な支出が混じっているかどうかは、税務調査でも重点的にチェックされることになります。

必要経費として計上していたものが、後から必要経費ではないとして否認されると、本来納めなければならない税金に加え、加算税や延滞税といったペナルティーまで課されてしまいますので、変に理由をこじつけて必要経費にするのではなく、

先の条文を踏まえた上で判断をし

突っ込まれる恐れがありそうな時にはその根拠を準備しておく

ことをお勧めします。それでも迷われた場合は、弊社でも構いませんし、他の専門家も含めて事前にご相談されることをお勧めします。

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