ペナルティーの税金

個人の所得税の確定申告期限、つまり税金の納付期限は毎年3月15日と決められていますが、弊社の場合、確定申告の節税や申告代行のお申し込みは、その期限の前である2月の半ばか末にはいつも定員に達しますので、その時点で受付を締め切らせて頂いているのですが、毎年必ずと言って良いほど3月15日の直前か、もしくは期限が過ぎてから

「今からお願いしたいのですが何とかなりませんか……?」

というお問い合わせが複数寄せられます。

当然のことながらこの期限に間に合わないと、本来納める税金以外に、ペナルティの税金も課せられてしまいます。

また、法人の場合も申告期限=税金の納付期限は決算日の2か月後と決められていて、間に合わない場合は個人と同様にペナルティの税金が課されます。

この他にも、本ブログでも何度かお伝えしている通り、税務調査などであとから誤りが指摘された場合にも、場合によっては重加算税などの非常に重いペナルティの税金が課されます。

よく、

  • 出来るだけ税金を減らしたい!(節税対策)
  • 税務調査で持って行かれたくない!(税務調査対策)

とおっしゃる方は多く、もちろんそれらも非常に大事な要素ですが、ペナルティーの税金というのは、本来きちんと対処していれば不要なのと、あと間違った節税対策や税務調査対策をした際にも発生してしまいますので、それらを考えると非常に勿体ないものだと言えるでしょう。

今回はそんなことにならないよう、ペナルティの税金とは一体どのようなものなのか、具体的な内容を解説していきましょう。

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延滞税や無申告加算税などペナルティの税金にはどのようなものがあるの?

ペナルティの税金のことを、専門用語では「附帯税」と言います。

附帯税とは本税(=法人税、所得税、消費税などの、本来納める税金のこと)以外の税金のことで、国税通則法では、次のとおり定められています。

附帯税 国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
(国税通則法第2条第1項第4号)

この中でも利子税は、所得税や法人税などの延納の許可があった場合に関係のあるもので、他の5つとは(あらかじめ税務署に申請手続きをしているという点で)少し意味合いが異なりますので、今回は延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税の5つについて順番に見ていきましょう。

延滞税とは?

延滞税ってどんな時に課されるの?

延滞税は、納付すべき税金を法定納期限までに納付していない場合に課税される税金です。

また、税務調査などにより納めるべき税額に不足があった場合、その不足分に対しても延滞税が発生します。

イメージ的には延滞利息のようなものと言えるでしょう。

なお、延滞税は本税を対象として課されるものであり、次の項目から説明する加算税などに対しては課されません。また、本税が1万円未満の場合にも、延滞税は発生しません。

延滞税の計算方法について

延滞税は、法定納期限の翌日から納付していない、もしくは、不足している税金が完納されるまでの日数を基に計算されることになります。

つまり、式で表すと

(納付すべき本税の額 × 延滞税の割合 × 完納までの日数)÷ 365日

となります。

延滞税の割合には次の2つがあり、

  1. 納期限の翌日から2月を経過する日まで・・・原則として年7.3%
    ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合となります。
    また、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。
  2. 納期限の翌日から2月を経過した日以後・・・原則として年14.6%
    ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。

なお、具体的な割合については、下記国税庁のホームページで確認することができます。

国税庁ホームページ タックスアンサー「No.9205延滞税について」

過少申告加算税とは?

過少申告加算税ってどんな時に課されるの?

過少申告加算税は、申告期限内に提出した申告書に記載された納税額が正しい税額よりも少なかったために修正申告や更生があり、追加の本税が発生した場合に課されるペナルティです。

ただし、税務署から指摘を受ける前に自主的に修正申告をした場合には、過少申告加算税は課されません。

過少申告加算税の計算方法について

過少申告加算税は、追加で発生した本税を基に計算されます。

基本的には追加で発生した本税の10%が課税されますが、この金額が期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については5%が加算され、15%が課税されます。

無申告加算税とは?

無申告加算税ってどんな時に課されるの?

無申告加算税とは、法定期限内に確定申告書を提出しなかった場合に課されるペナルティです。

ただし、次の要件をすべて満たす場合には、無申告加算税は課されません。

  1. その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
  2. 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
    (一定の場合とは、次の2つのいずれにも該当する場合をいいます。)
    ・その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続きをした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
    ・その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課せられたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

無申告加算税の計算方法について

無申告加算税は、納付すべき税額を基に計算します。

納付すべき税額が50万円までの部分に対しては15%、50万円を超える部分に対しては20%が課税されます。

ただし、税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、5%に軽減されます。

不納付加算税とは?

不納付加算税ってどんな時に課されるの?

不納付加算税は、源泉徴収した所得税を法定納期限内に納付しなかった場合に課されるペナルティです。

不納付加算税の計算方法について

不納付加算税は、納付すべき税額を基に計算します。

納付すべき税額の10%が課税されますが、税務署から指摘を受ける前に自主的に納付をした場合には、5%に軽減されます。

重加算税とは?

重加算税ってどんな時に課されるの?

重加算税とは、税金の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を仮装・隠ぺいし、税金を免れた場合に課されるペナルティです。

重加算税はこのとおり悪質な場合に課されるペナルティですので、その税率も他の加算税などに比べると高くなっています。

重加算税の計算方法について

重加算税は、過少申告をしていた場合には追加で納める本税を、申告をしていなかった場合には納付すべき税金の額を基に計算します。

その税率は、

過少申告加算税、または、不納付加算税に代えて課される場合・・・35%
無申告加算税に代えて課される場合・・・40%

となります。

まとめ

確定申告をしなかったり、申告はしたが後で税務署から指摘を受け、追加で税金を納めることになった場合などは、このように様々なペナルティが発生します。

これらは、どれも適切な申告を行っておけば本来支払わなくてもよいものばかりです。

万が一、これまで確定申告をしていなくても、自主的に期限後申告をすることで、延滞税は課せられますが、無申告加算税は軽減された税率(5%)で済ませることが出来ます。

但し、税務署から指摘をされた後では15%の税率(50万円を超える部分に対しては20%)がかかってきますので、もし申告をされていない方がいらっしゃいましたら、「見つかってないから大丈夫だよ」と油断していたら、数年後にやってきたという方も実際におられますので、税務署から指摘を受ける前に、出来るだけ早く期限後申告を行うようにしょう。

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