せどり確定申告

最近では、ヤフオクの他にもAmazonFBAやメルカリ等のフリマアプリ等を活用して、国内、国外からの仕入れに関わらず、せどりや転売ビジネスなどの物販をされている方も多く、実際に弊社のクライアント様でも、手がけてらっしゃる方が年々増えております。

但し、便利なアプリなどのプラットホームが増えるに連れ、参入はしやすいものの、利益が上がった後の税金のことまで踏まえて始められる方は少ないのか、毎月行わせて頂いている無料相談会や、メールでのお問い合わせでも、それらの税金や確定申告に関する質問がたくさん寄せられます。

中には間違った認識で、そのままだと後から税務署に指摘をされ、ペナルティの税金を追徴される可能性のある方もおられましたので、そんなことにならないよう、今回はせどりの確定申告について、基本的なことから解説していきましょう。

 

せどりや転売の利益がいくらになったら確定申告が必要?

まず、無料相談会等でもよく聞かれるのが

「いくら以上利益が出たら申告しないといけませんか?」

という質問です。

これについて、順にポイントを解説していきます。

少々の利益ならバレませんか?

たまにおられるのが、

「私はオンライン仕入れでやっているので、少々の利益だったらバレませんか?」

という質問です。

まず結論から、誤解を招かないようお伝えしておくと、オンライン仕入れだからバレないのではなく、オフラインでもバレますし、オンラインだからこそ尚更バレる可能性が高くなるということが言えるかと思います。

電子商取引専門調査チームの存在

これはせどりに限らず、アフィリエイトやユーチューバー等もそうですが、国税庁では、電子商取引の急拡大に伴い、それらの取引による利益が無申告になっていることに対応するため、平成13年1月から、全国税局に「電子商取引専門調査チーム(以下、電商チーム)」を設置して、情報収集や調査を行っています。

電商チームが行っていることとは?

主に彼らが行っている事務運営の重点項目としては、

  • 電子商取引事業者等に対し情報の元を見つけ出す資料源開発
  • 先端領域における電子商取引の実態解明を目的とした実地調査及び調査手法の開発
  • 電商チーム担当者相互の情報の共有化
  • 実地調査等により習得した調査手法、調査
  • 資料源開発事例、各種ノウハウの提供
  • 国税局や税務署の情報技術専門官等からの要請を受けて実施する電子商取引事業者等に対する調査の支援

があります。 さらに調査官は、国内ですとヤフーオークションやAmazonなどの各ASPや業者に、顧客がどれくらいの収入を得ているのか、資料の開示を求めることもできます。

そのため、それらの取引による収入やに関しては、税務署に筒抜けになっていると考えて頂いて構いません。

実際に、

「今まで税理士さんにもお願いしておらず、ずっと無申告だったので、近々調査に入ると税務署から連絡が来たんですが……」

との問い合わせがあり、それがきっかけで顧問契約をいただいたお客様の調査に立ち会わせていただいた際も、調査官は各ASPから取り寄せた収入の情報を1円単位で把握し、エクセルの表にまとめて持っていました。

よく

「税務署から何も言われたことがないし大丈夫だよ」

とおっしゃる方がおられますが、彼らは数年分の資料をまとめて突然連絡してきます。

連絡がないというのは、目を付けられてないのではなく、彼らも何度も入るのは面倒なので、数年分の情報が溜まるまで単に泳がされているだけということもよくあり、特にネットビジネスは、資料を手に入れることが出来る分、空振りしようのない確実な徴収先として狙われやすい業種ですので、決して油断しないようにしましょう。

関連リンク>>>『せどりやアフィリエイトなどIT関係の税務調査の全貌を税理士が解説』

せどりや転売ビジネスの確定申告が必要な人と不要な人の違いとは?

これもよく聞かれることですが、そもそもの原則として、所得がある方は全員、確定申告をしなければなりません。

ただし、いくつか不要になる条件がありますので、以下にご紹介します。

税金は収入ではなく所得にかかるもの

税金は、そもそも「収入」ではなく、そこから原価や経費等を差し引いた「所得」にかかるものですので、所得が0またはマイナスの場合は、申告をしなくても構いません。

(ちなみに所得の種類については後に述べますが、せどりを事業として行われ、事業所得として青色申告されている方の場合は、所得がマイナスだと、確定申告することによって3年間、損失を繰越すことが可能です。)

所得より控除が多い方

また、確定申告が不要になる条件に

「その年中の所得の合計額が、すべての所得控除額の合計額より少ない者」

というものがあります。

所得控除額とは、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除などのことですが、その中に基礎控除という万人誰しもが控除することのできる所得控除があります。

この金額(基礎控除の金額)が38万円のため、一般的には専業であれば、38万円を超えなければ申告不要と言われ方がよくされるわけです
(※令和2年分の確定申告からは、基礎控除の額は48万円になりました)。

所得が20万円以下なら確定申告は要らないというのは間違い?

他にもよく、会社員の方に対して20万円以下の所得は申告不要といった案内を目にすることがありますが、厳密には正確ではありません。

これは会社員の中でも、年末調整のみで納税手続きが完了している方だけの特例になります。

つまり、会社員であっても、他の要件で確定申告が必要な場合、 例えば、

  • 年収が2,000万円を超える
  • 2ヶ所以上から給与の支払いを受けている
  • 医療費控除や住宅ローン控除を受けるため確定申告をしている

などの場合には、年末調整で納税手続きが完了していないことになりますので、この特例の条件に該当せず、例え1円の所得であっても申告をしなければ申告漏れということになります。

せどりや転売物販の税金は何所得?

では、実際にせどりの税金を申告するにあたって、何所得として申告すれば良いのかですが、せどりによる所得は、個人の方の場合、一般的に「事業所得」もしくは「雑所得」になると考えられます。

ちなみに先ほども、事業所得として青色申告している方の場合、損失が出ても3年間は繰越が出来るとご紹介しましたが、他にも色々とメリットがあるため、よく相談会でも

「お得そうなので雑所得じゃなく事業所得として申告しようと思ってます」

とおっしゃる方がおられますけれども、そもそもこれは自由に選べるものではなく、事業所得になるかどうかは、主に「対価を得て継続的に行う事業」に該当するかどうかで判断されます。

実は事業所得か雑所得かについては明確な基準がないため、過去に裁判や国税不服審判所でも争われている事例が多くありますが、それらの裁判例を参考にすると、

  • 営利性・有償性を有しているか
  • 反復継続的に行われているか
  • 自己の危険と計算において独立して営まれているか
  • 精神的・肉体的労力の程度
  • 人的及び物的設備の程度
  • 安定した収益が得られる可能性があるか

といった点を基準に判断されています。 上記の点により多く該当するようであれば事業所得、そうでない場合には雑所得と考えられますので、該当しないのに「得だから!」と事業所得として申告しても、後から行政指導を受ける可能性が高くなりますのでご注意下さい。

尚、事業所得や青色申告に関しては、以下に詳しくまとめてありますので、宜しければご参照下さい。

関連記事>>>『知らなかったでは済まない!ネットビジネスの正しい税金対策法とは?』

せどりや転売では何が必要経費として認められる?

先ほど、税金は収入ではなく所得にかかるとお話しましたが、その所得額を減らすために、なるべく多くの経費を計上したいと思われる方も多く、相談会でも

「せどりでは何が経費として認められますか?」

と聞かれることが非常に多くあります。

結論から言いますと、税法上は、具体的にコレとコレが必要経費になると詳しく書かれているわけではなく、所得税法第37条第一項には、

総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用 (所得税法第37条第1項より一部抜粋)

とありますので、要約すると

「せどりを行う上で、直接関連のある費用については経費として認められる」

というわけです。

非常に曖昧な表現なので、実は税務調査等でもこの経費に関してよく争点になるのですが、分かりやすい例を出すと、仕事とは関係ない飲食費であったり、せどりとは関係ない自動車代やガソリン代、交通費、などは、もちろん認められません。

ポイントは先の「直接関連のある」というところですので、今回で言うと

  • せどり事業への関連性
  • せどりに対する必要性

この2点について、事業者の主観ではなく、社会通念上、客観的に考えてどうかを判断されることが重要になってきます。

ここから逸脱していると、税務署から「これは経費として認められません」指摘を受ける可能性が高くなりますので注意が必要です(但し、明らかに上記に該当している場合は、その関連性や必要性を主張することは、決して間違いではありません)。

せどりや転売ビジネスで開業時にやっておくべきこととは?

先ほど、事業所得や青色申告についても少し触れましたが、たまに

「開業届けを出さずに始めたんですが大丈夫でしょうか」

という相談を受けます。

結論から言えば問題はありませんが、ただ、知らないことで税務上、損をすることはありますので、それらについては以下の記事をご参照下さい。

関連記事>>>『個人事業の開業届の書き方と確定申告の経費で得する法を税理士が解説!』

輸入転売をされている人は関税に注意が必要!

せどりと一口に言っても、その定義は曖昧で、国内のオークションやネットショップ、その他、リアル店舗から商品を仕入れて、国内のAmazonやヤフオク等で物販をされている方もおられれば、中国のタオバオやアリババ、その他、欧米のAmazonやeBay、BuyMa等で仕入れて国内販売されている、いわゆる輸入転売という形態の方もいらっしゃいます。

その中で、特に海外から商品を輸入しておられる方は、「関税」が関わってくる方もおられますので、該当される方は、以下の記事もあわせてご確認下さい。

関連記事>>>『輸入転売で避けては通れない関税とその税務処理の正しいやり方とは?』

輸出転売に関する消費税還付のやり方と注意点について

先ほどは、輸入転売に関する「関税」についてでしたが、もう一つ、海外と取引されている方は、「消費税の還付」について知っておく必要があります。

消費税の還付とは、簡単に言うと、国内で仕入れた商品を、海外のAmazonやeBay等で転売した際、払いすぎている消費税を返還してもらうことを言います。

これについてもいくつか気を付けるべきポイントがありますので、該当される方は以下をご参照下さい。

関連記事>>>『プロが教える!輸入転売や輸出の消費税還付のやり方と注意点とは?』

せどりや転売物販の収益に対していくら税金がかかる?

では実際に、いくら税金がかかるかですが、事業所得でも雑所得でも、個人の場合は総合課税というものになりますので、副業の方の場合は会社からのお給料や、その他の利益と合算して考える必要があります。

税率

合算した金額を、以下の表に当てはめることで、ご自身の税率が決まります。

ただし合算できないものもある?

ネットビジネスをされている方の中には、同時にFXや日経225先物取引といった、投資をされている方も結構おられますが、これらは総合課税でなく分離課税ですので合算できません。

ただ、海外業者を使ったFXや、最近だとビットコインなどの仮想通貨の場合は、総合課税になりますので、逆に合算しなければなりませんので注意しましょう。

せどりや転売ビジネスの確定申告の具体的なやり方について

では、ここからは具体的なせどりの確定申告のやり方とポイントについて解説していきましょう。

確定申告の期間は?

申告はいつでも出来るものではなく、期間が決まっています。

毎年、2月16日~3月15日(3月15日が土日祝の場合には、翌平日)までになりますので、それまでに確定申告書を提出し、そして納税を行わなければなりません。

この期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税などのペナルティが課されてしまいますので、前もって準備を進めておきましょう。

ちなみに毎年、期限が過ぎてから「まだ申告していないんですが……」と連絡して来られる方が複数おられますが、期限後でも申告自体は可能で、後に税務署から指摘されることを防げます。

ペナルティについては以下にまとめていますが、それらを最小限に抑えるためにも、申告は必ず行うようにしましょう。

関連記事>>>『危険!延滞税や無申告加算税などペナルティの税金の種類と内容とは?

せどりや転売物販の確定申告に必要なものを揃える

せどりの確定申告を行う上で必要なものを見ていきましょう。

確定申告書を入手する

まずは、「確定申告書」を手に入れる必要があります。

ちなみに所得税の確定申告書にはAとBがあり、事業として、せどり等のネットビジネスをしている方が必要な確定申告書はBになりますので、間違えないようにして下さい。

他にも、青色申告の承認申請書を提出している人は「青色申告決算書」、それ以外で白色申告をする人は「収支内訳書」が必要になります。

これらの書類は、最寄りの税務署で手に入るほか、下記の国税庁ホームページからダウンロードすることも可能です。

・国税庁ホームページ「申請・届出様式 申告所得税関係」

また、e-Taxのサイトで申告書を作成し、プリントアウトすることも可能です。

・【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

資料を準備する

「確定申告書」と「収支内訳書」、または「青色申告決算書」が手には入ったら、それらを作成するために必要となる、せどりの収入と支出を集計した数字(資料)を準備する必要があります。

ちなみに初めての方だとイメージが湧かないかも知れませんが、そんなに難しく考える必要はなく、白色申告の方や、青色申告でも10万円の特別控除を受ける方の場合は、収入と支出を費目別に集計したお小遣い帳のようなもので構いません。

但し、青色申告で65万円の特別控除を受ける方は、貸借対照表(青色申告決算書の4ページ目)が必要になりますので、帳簿書類の準備が必要です。

尚、弥生などの会計ソフトを利用されている方であれば、ほとんどのソフトには貸借対照表と損益計算書が作成できる機能があるかと思いますので、それらを活用しましょう。

あとは、

  • マイナンバーカード(マイナンバー通知カードの場合には、本人確認書類も必要です。)
  • 国民健康保険の支払金額がわかるもの
  • 国民年金の控除証明書
  • 生命保険料や地震保険料の控除証明書(※各人の加入状況によって)
  • その他、各人の申告内容に応じた書類(例えば、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合には、それらに応じた書類が必要になります。)

その他、サラリーマンで、副業としてせどりをされている方の場合には、

  • 給与所得の源泉徴収票

が必要になりますので準備して下さい。

申告書類の記入方法について

では確定申告書を記入していく流れについて、具体的に解説していきます。

まずは「収支内訳書」または「青色申告決算書」を記入すること

確定申告書の書き方のコツとしては、白色申告の方であれば「収支内訳書」、青色申告の方であれば「青色申告決算書」から記入すると、スムーズに確定申告書を作成することができますので覚えておいて下さい

収支内訳書の場合は1ページ目の右側3分の1くらいと2ページ目、青色申告決算書の場合は2~3ページ目に、

  • 売上や仕入
  • 減価償却費
  • 地代家賃
  • 給与賃金や事業専従者

等の主な費目の内訳を記入する欄がありますので、まずは、せどりの収入や支出を集計した資料を元に、それらを記入して下さい。

▼収支内訳書1ページ目

 

収支内訳書1ページ
▼収支内訳書2ページ目

収支内訳書2ページ

▼青色申告決算書2ページ目

青色申告決算書2ページ

▼青色申告決算書3ページ目

青色申告決算書3ページ

それらの内訳の記入が完了したら、収支内訳書の1ページ目の左側、または、青色申告決算書の1ページ目の損益計算書にそれらの内訳の合計額と、それ以外の経費を集計した金額を記入し所得金額を計算します。

▼青色申告決算書1ページ目

青色申告決算書1ページ

なお、青色申告の方で65万円の特別控除を受ける場合には、青色申告決算書4ページ目の貸借対照表の添付が必要になりますので、複式簿記によって作成した帳簿書類より、貸借対照表を作成します。

▼青色申告決算書4ページ目

青色申告決算書4ページ

これで、事業に関する書類の作成は完了ですので、次に確定申告書の記入をしていきます。

確定申告書B第二表を記入する

確定申告書には第一表と第二表がありますが、ポイントとしては、第二表から記入していくと、スムーズに作成できます。

▼申告書B第二表

申告書B第二表

第二表は、主に右半分の「社会保険料控除」や「生命保険料控除」、「扶養控除」などといった所得控除に関する箇所を主に記載していくことになります。

この部分は各人の状況に応じて記載箇所が異なってくるため、事前に用意した準備書類(各種控除証明書など)を確認しながら、正確に記入していきましょう。

他に、源泉徴収された所得がある場合や、雑所得、配当所得・譲渡所得、一時所得などがあるには、「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」の欄、「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」の欄を、それぞれ記入します。

また、事業専従者がいる場合、16歳未満の扶養親族がいる場合には、「事業専従者に関する事項」「住民税・事業税に関する事項」欄に、それぞれ必要事項を記入します。

副業が会社にバレないようにするには?

少し話が脱線しますが、サラリーマンの方からよくいただくご相談に、

「会社に副業がバレないようにしたいんですが……」

というのがあるのですが、一般的に、会社に副業がバレる原因は、副業をすることで住民税の額が変わってしまうからです。

なので、それを回避したい場合は、「住民税・事業税に関する事項」の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄(確定申告書第二表の右下)の「自分で納付」に○を付けることで、せどりの所得に対する住民税を、お勤め先の給与から天引きせず、自身に直接請求してもらうことができますので、会社へ請求される住民税の額は変わらなくなります。

▼関連動画

確定申告書B第一表を記入する

最後に確定申告書第一表を記入して完成になります。

▼申告書B第一表

申告書B第一表

左上の収入金額等の箇所から、順番に記入していきます。

収入金額等の事業・営業等(ア)欄と所得金額(1)欄に、収支内訳書、または、青色申告決算書からそれぞれの金額を転記します。

次は、左下の所得から差し引かれる金額の箇所です。

確定申告書第二表の右半分に記入した情報を基に、各人に応じた所得控除額を計算し、それぞれの欄に記入します。

左半分の記入が完了したら、次は右半分、税金の計算です。

所得金額の合計額(9)-所得から差し引かれる金額の合計額(25)で、課税される所得金額(26)を計算することができます。

課税される所得金額が計算できれば、あとは所得税額を計算し((27)、(38)、(40))、所得税額に対する復興特別所得税額を計算します(41)。

あとは、所得税額と復興特別所得税額を合算すれば、納める税金の計算が完了します。((42)及び(47))

ただし、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていたり、予定納税をしているなどの場合には、(43)~(46)欄にその金額を記入し、所得税及び復興特別所得税の額からそれらを差し引いた金額を「納める税金(47)」または「還付される税金(48)」に記入します。

最後に、右下のその他の箇所は、専従者給与の額や青色申告特別控除額などを、各人の申告内容に応じて記入し、申告書の作成は完了です。

まとめ

今回は、せどりの確定申告について解説してきましたが、申告書の書き方については、その流れを予め知っておくことで、スムーズに記入できるでしょう。

ただ、個々の状況に応じてその内容や箇所が変わってくることがありますので、もし不明な点や迷われた時には、曖昧にせず、弊社に限らずネットビジネスに詳しい税理士や、管轄の税務署に相談されることをお勧めします。

ちなみに今回は個人の確定申告のやり方について解説しましたが、利益が増えてくると、節税を考えられる方もおられるでしょう。

その場合は、会社を設立して法人化することで、より効果的な税金対策を行うことも可能ですが、重要なのは、法人化することで節税になるのではなく、そこからどんな対策を行うかが重要になってくるのと、個々のケースによって、法人化した方が良い場合と、そうでない場合もありますので(どれだけ節税が出来るか、弊社では事前に無料で個々のシミュレーション資料をお作りした上で、ご判断いただいているのはその為です)興味のある方は、以下の記事もご覧下さい。

《関連記事》
『事前に知るべき!フリーランスが法人化するメリットとデメリットとは?』
『ネットビジネスで会社設立(法人化)をして税務署が指摘してくるポイントとは?』
『個人事業から会社設立をして法人化する際のリスクと注意点とは?』

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