副業の確定申告

フリーランスなど、独立起業をして個人事業(自営業)をされている方は、確定申告が必要だと思っていらっしゃる方が多いかと思いますが、サラリーマンをやりながら、ネットビジネスなどの副業をされている方の場合、会社で年末調整をしてもらっているため、

「自分は確定申告が必要なんだろうか?」

と悩んでおられる方が、メール等でのご質問を拝見していても結構おられます。

そこで今回は、サラリーマン(給与所得者)はどのような場合に確定申告が必要になるのか、また確定申告が必要な場合、何所得として申告すれば良いのかなど、国税庁の回答を引用しながら解説していきましょう。

 

サラリーマン(給与所得者)で確定申告が必要な人とは?

お給料をもらって働いている人の中には、サラリーマン、OL、パートタイマー、フリーターなどいろいろな方々がおられると思いますが、税法上、これらの方々は全て「給与所得者」に該当しますので、税法上の取扱いは皆同じになります。

では、給与所得者で確定申告が必要な人とはどのような人なのでしょうか。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や試算の賃貸料などを受け取っている人
  • 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  • 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  • 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

税法上は以上のように定められていますが、なんだか表現が難しくて自分が該当するのかどうかが、いまいち分かりづらいかも知れません。

ここでは一例として、会社(1か所)に勤めながら副業として副業をされている方に限定し、簡単に言い換えますと、

「副業の売上から必要経費を差し引いた利益(所得)が20万円を超える人」

は、確定申告が必要と考えていただければ差し支えありません。

ただし、お勤めの会社で年末調整をしていなかったり、医療費控除やふるさと納税を6自治体以上にしていて、ワンストップ特例制度が使えず確定申告が必要になる場合には、利益が20万円以下であっても確定申告が必要になりますので注意が必要です。

会社員などの給与所得者が副業で収入を得た場合には?

給与所得者が、ネットビジネスなどの副業により副収入を得た場合に、確定申告で悩まれる点としては、その収入が何所得に該当するのかということが挙げられるでしょう。

所得税法では、個人の所得を10種類に区分していますが、この中でも申告する所得が「事業所得」になるのか、「雑所得」になるのかで迷われる方が多くおられます。

あくまで原則論になるのですが、この点については、国税庁のホームページにタックスアンサー(No.1906)が公開されています。

一部抜粋すると、

給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的には、それぞれ雑所得に該当します。

  1. インターネットのオークションサイトやフリーマケットアプリなどを利用した個人取引によるよる所得 (具体例)・衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得 ※生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)です。・自家用車などの資産の貸付けによる所得・ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得
  2. ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得
  3. 民泊による所得 ※個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。

とあり、給与所得者がネットビジネスなどの副業により得た副収入は、一般的に雑所得に該当すると考えられています。

《※についての関連リンク》
オークションの税金は申告しなくてもバレない?正しい対策法とは?

事業所得として申告したいのですが……

こう書くと皆さんの中には、「給与所得者が副業により得た収入は事業所得には該当しないのか」と思われる方も多いでしょう。

実際に、「雑所得ではなく、よりお得な事業所得として申告しようと思っているのですが……」というご相談も弊社には寄せられます。

税務は実態判断ですので、一般的には雑所得に該当するということであり、必ずしも事業所得にはなり得ないということではありません。

ただ、どちらか好きな方を自分で勝手に選べるというわけではなく、事業所得であるためには、条件を満たす必要があります。

所得税法上、事業所得の「事業」の意義について直接定めた規定は存在しないのですが、過去の裁判例に、

事業所得の「事業」とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務をいうものと解されている。(昭和56年最高裁判決)

というのがあります。

つまり、

  1. 営利性・有償性の有無
  2. 継続性・反復性の有無
  3. 自己の危険と計算における事業遂行性の有無
  4. その取引に費やした精神的・肉体的疲労の程度
  5. 人的・物的設備の有無
  6. その取引の目的
  7. その者の職歴・社会的地位・生活状況

これらのポイントを総合的に考慮し、社会通念上、事業といい得ると判断されるようであれば、事業所得と考えることもできるでしょう。

よくネット上で目にする情報として、

  • 雑所得の赤字は給与所得と相殺できないが、事業所得の赤字は給与所得と相殺できるため事業所得として申告した方が有利
  • 事業所得だと青色申告ができるため、様々な特典(65万円の青色申告特別控除など)が受けられて、税金面で有利
  • 個人事業の開業届を提出していれば事業所得として判断される

といったものがありますが、税務はあくまで実態判断となり、このようなポイントだけで事業所得として判断されることはありませんので注意が必要です(間違えて申告すると、後に税務署から指摘を受け、罰則が科せられる可能性もあります)。

まとめ:副業の確定申告は、要・不要か?と何所得か?をまず判断することから

サラリーマンは会社が給与から税金を天引きしてくれて、年末調整をして本人の代わりに納税まで行ってくれるため、初めて確定申告をする時に、まず何からどうすれば良いのか全くわからないといった相談を受けることも非常に多くあります。

それまで必要なかったことでしょうから、当然のことでしょう。

本業の傍らネットビジネス等の副業に取り組み、副収入があるといった方は、今回のポイントである

  1. 自分は確定申告の必要があるのか?
  2. 申告の必要がある場合は、それが何所得に該当するのか?

をまず判断してみて、適切な申告を心がけましょう。

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