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フリーランス法人化最近では、ネットを使ってビジネスをされているフリーランスの方も多いかと思いますが、ネットビジネス専門の会計会社(税理士事務所)である弊社へも、その税金や法人化等に関する質問やご依頼が多く寄せられます。

フリーランスとしての売上が順調に伸びてくると、節税対策や社会的な信用度アップを考えて会社を設立される方が多いのですが、実は法人化しただけではあまり意味が無く、その後に顧問の税理士がどれだけ効果的な施策を行うかによって、手元に残る金額や、今後のビジネスの展開に大きな差が出て来てしまうのが現実です。

そこで今回は、フリーランスの方が法人化をされるにあたって、その目安や設立費用、補助金などの資金繰りや、メリット・デメリットとリスク回避のやり方、また無料で法人化する方法などについて解説します。

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フリーランスの方が法人化を検討する目安について

フリーランスとしての売上が増えてきた時に、いくらぐらいで法人化するべきか、その目安を知りたいというご相談をよく頂きます。

これは、事業規模やジャンル、また競合の有無や依頼をする税理士の節税スキルなどによっても変わって来ますので一概には言えませんが、弊社のお客様の傾向だと、年間の売上が300万円から500万円を超えたあたりで法人化を検討される方が多い印象です。

フリーランスが法人化するよくあるタイミングとは?

フリーランスとして活動を続けている中で、「法人化」を意識し始める場面は少なくありません。ここでは、よく見られる法人化のきっかけについてご紹介します。

フリーランスとしての売上が増えてきたタイミングで法人化を 、但し税率を比較して考えるのは間違い?

フリーランスとしての収入が増えてきた時に、効果的な節税対策を目的として法人化される方が多くおられます。

ただし注意点として、フリーランス(個人事業主)の所得税と法人税の「税率」を見比べて、法人化すべきか考える方がおられますがそれは間違いです。

まず、所得税と法人税の税率をみてみましょう。

個人事業主の所得税率

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,50,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

法人の法人税率(資本金1億円以下など中小法人の場合)

所得金額 税率
所得が年800万円以下の部分 15%
所得が年800万円超の部分 23.2%

税金がかかる「課税所得」を基準に考える

売上がいくらぐらいになれば法人化すべきかを考える際、それぞれの税率を見比べるのではなく、税金がかかってくる所得を基準に検討する必要があります。

そもそも税金がかかるのは、売上(収入)ではなく、そこから控除や経費を差し引いた「所得」です。

売上(収益)−控除や経費=課税所得

になりますが、税法上、個人よりも法人の方が経費として計上できる範囲が広いことや、法人ならではの節税対策などもあることから、節税スキルの高い税理士に依頼をすることが出来れば、売上金額が同じでも、法人の方が税金がかかる所得を少なく出来る可能性が高くなります。

なので、「フリーランス(個人事業)だと900万円を超えると33%の税金がかかる、法人は23.2%だから、900万円を超えてから法人化した方が得だ」

と、上記の表の税率だけを見比べて考えるのは間違いで、売上から経費や控除を差し引いた所得を基準に考える必要があるのです。

法人化する目安の売上について

では、具体的にどのくらいの収入で法人化を考えるべきかですが、これには一概には言えません。

というのも、同じ売上でも依頼をする税理士によって節税スキルが違ってくるため、計上できる経費の幅や節税手法が異なるためです。

ただ、ある程度のの目安がある方が考えやすいかと思いますので、弊社の例をあげますと、大体年商300万〜500万円を超えたあたりで法人化を検討されるケースが多く見られます。

もし「自分の場合はどうだろう?」と迷われている方には、フリーランス(個人事業主)から法人化することで今よりどれだけ節税できるか、いくつかの収益パターンを入れた節税シミュレーション資料を無料で差し上げていますので、ご希望の方は、ページ下部のメールフォームから「シミュレーション資料希望」とお気軽にご連絡ください(※弊社から営業や勧誘などは一切ございませんのでご安心ください)。

消費税の課税事業者になるタイミングで法人化

売上が年間1,000万円を超えると、通常は2年後から消費税の納税義務が生じます。

ただこの際に法人化をうまく活用することで、消費税の免税期間をさらに延長することが出来ます。

たとえば、2024年にフリーランスとして売上が1,000万円を超えた場合、本来なら2026年から消費税の納付義務が発生しますが、2026年の1月1日付けで法人化すれば、新たに2年間の免税が受けられ、実際の納税開始は2028年からに延ばせます。

なのでこのタイミングで法人化される方も多くおられます。

ただし、

  • 資本金が1,000万円以上の場合
  • インボイス登録済みの場合
  • 相続によって課税事業を引き継いだ場合

などの条件に該当する場合は、法人化しても初年度から消費税の課税事業者となりますので注意が必要です。

信用力向上や事業拡大を見据えて法人化されるケース

法人化には節税以外のメリットも多くあり、例えばお客さんからの信頼性を高めたい場合や、対外的な信用力を高めたい場合に法人化される方も多いです。

取引している相手先はもちろん、大きな企業や銀行とのやり取り、また助成金の申請等でも法人であることが審査で有利になるケースもあります。

なのでこうした「信用力」や「スケーラビリティ(事業拡張性)」を強化する目的で法人化されるケースも多いのです。

フリーランスが法人化するのに費用はいくらかかる?

個人でフリーランスとして活動してきた方が法人化される際、まずは会社設立の手続きを行う必要がありますが、どの法人形態を選ぶかで初期費用が変わってきます。

一般的には「株式会社」または「合同会社(LLC)」のいずれかを選ぶことになるかと思いますが、それぞれで設立にかかる費用や特徴に違いがありますので見ていきましょう。

株式会社を設立する際にかかる主なコスト

株式会社は、合同会社よりも信用性の高い傾向にありますが、一方で設立時の費用はよりかかります。

以下に、代表的な項目と金額の目安を紹介します。

定款認証費用:約5万円

株式会社を設立するには「定款」という会社の基本ルールを作成し、それを公証役場で認証してもらう必要があります。

この手続きに約5万円の費用がかかります。

登録免許税:15万円

法人登記時に法務局へ納める税金で、株式会社の場合は15万円が一律で求められます。

司法書士報酬(任意):おおよそ10万円

必要書類の作成や登記手続きを司法書士へ依頼をした場合、その費用は事務所によって異なりますが、おおむね10万円前後が相場です。

これらをすべて含めると、株式会社の設立にはトータルで約30万円ほどの資金が必要になります。

合同会社(LLC)の設立に必要な費用とは?

一方で、初期費用を抑えて法人化したい時には「合同会社(LLC)」という選択肢もあります。

対外的なデメリットがあまり生じないスモールビジネス等に向いているでしょう。

登録免許税:6万円

株式会社と同じく法務局で法人登記が必要ですが、その際の登録免許税は6万円と、株式会社の半分以下で済みます。

司法書士報酬(任意):おおよそ5万円

手続きを司法書士に依頼する場合はその費用報酬が発生しますが、株式会社よりも費用が安価で5万円ぐらいが一般的です。

定款認証が不要

合同会社は定款の認証が不要ですので、この部分の5万円を節約できます。

結果として、合同会社を立ち上げる場合、10万円前後で設立が可能となりますので、コスト面では優れた選択肢と言えるでしょう。

フリーランスが法人化するのに向いているのはどっち?株式会社 or 合同会社

フリーランスの方が法人化される際、株式会社と合同会社のどちらが良いか?聞かれることがよくあります。

対外的な信頼性を重視したい場合や、将来的に株式の発行や上場などを視野に入れるなら、株式会社の方が適しているでしょうし、一方で、設立時の費用をなるべく抑えて柔軟に運営したい方には合同会社が向いているでしょう。

変更費用はかかりますが、もちろん後に会社形態を変更することも可能です。

フリーランスの法人化を無料で行う方法について

上記のように、通常、法人設立には初期費用が必要ですが、弊社の「節税お任せパック 法人タイプ」をお申し込みの方は、法人設立にかかる費用を弊社が負担いたしますので、無料で法人化することが可能です。

対外的な信用度のアップや効果的な節税対策の他、日々の帳簿作成や領収書の整理、決算処理など、面倒な税務作業を丸投げして頂けますので、ご自身は税金のことに気を取られることなくビジネスに集中して頂くことができますし、税理士費用も経費として計上することが可能です。

※司法書士手数料を弊社が負担致します(弊社指定の司法書士に限る)。行政に納める登録免許税などの法定費用は対象外です。詳しい条件や内容についてはページ下部のお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

マイクロ法人とは?フリーランスの法人化には向いている?

フリーランスの方が法人化を考えられる際、マイクロ法人についての質問をいただくことがよくあります。

最近ではこのワードを耳にする機会も増えてきましたが、そもそも「マイクロ法人」というのは法律で定められた法人形態ではなく、従業員を雇用せず、最小限のリソースで効率的に運営される小規模な法人のことを指す通称です。

このような法人モデルは、経費を抑えながらも法人格としてのメリットを活用できる点で、スモールビジネスとの親和性が高く、多くの起業家やフリーランスに活用されています。

マイクロ法人のメリットや特徴とは?

マイクロ法人の最大の利点は、経営コストを抑えつつ、法人ならではのメリットを受けられることでしょう。

特に一人で事業を行っているフリーランスの場合、マイクロ法人を設立することで、取引先や銀行からの信用度が増すと同時に、個人事業では得られない法人ならではの節税対策も可能になります。

そのため、売上や規模がまだ小さい場合でも、将来を見越して法人化を選択されるケースが増えてきています。

マイクロ法人設立の基本的な流れ

マイクロ法人の設立手続きは、一般的な法人と同じ流れで行います。

たとえば株式会社を設立する場合は、まず定款を作成し、公証役場で認証を受けた後、法務局で法人登記を申請します。

この過程で必要となる書類の作成や申請は自力でも対応可能ですが、司法書士などの専門家に依頼をすることで、煩雑な手続きを任せられる上、その費用も経費として計上できます。

また、合同会社(LLC)を選ぶ場合は、公証役場での定款認証が不要となるため、設立コストをより低く抑えられます。

個人事業とマイクロ法人の併用には注意が必要?

「法人と個人事業を併用すれば節税ができる」といった内容をネット上で見かけることがありますが、これまで何度もフリーランスやネットビジネスの税務調査に立ち合った経験から申しますと、これには注意が必要です。

同じ内容の事業を個人と法人の双方で同時に行っている場合、税務署から「租税回避行為(税金逃れ)」として指摘されるリスクがあります。

「事業内容を若干変えておけば大丈夫」という方もおられますが、それで十分かどうかを判断するのは非常に難しく、万が一税務署から指摘された時に、個人で対応するのは非常に難しいことから、フリーランスやネットビジネスに精通した税理士が対応するのでなければ、節税目的で軽々に行うことは注意が必要でしょう。

フリーランスが法人化する際に使えそうな補助金・助成金とは?

フリーランスとして活動してきた方が、法人化される際に活用できそうな補助金や助成金について解説します。

これらの支援制度を上手く活用することで、法人化に伴うコストやリスクを軽減し、よりスムーズな事業拡大を図ることができるでしょう。

尚、それぞれの制度の詳細や条件等については、各制度の窓口に直接ご確認下さい。

また、補助金や助成金の申請に関しては、税理士ではなく社会保険労務士等の専門分野となりますが、弊社のお客様は、それに特化した社会保険労務士に直接相談いただける環境を整えておりますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

補助金と助成金の違いを理解しよう

まず補助金と助成金について、一見似た制度に思えますがそれぞれ異なる目的と特徴がありますので、それを理解しておきましょう。

補助金とは?

補助金は、経済産業省や自治体などから提供されており、主に事業拡大や設備投資、業務効率化などの成長支援を目的とした制度です。

申請には条件を満たした上で審査に通る必要がありますが、支給された資金について返済義務はありません。

特に、法人化後に新たなシステムを導入するケースなどで活用されています。

助成金とは?

助成金は厚生労働省などが所管し、雇用促進や職場改善を目的とした制度が多く見られます。

補助金と同じく返済不要で、条件さえ満たせば比較的広い範囲の中小企業にとって申請可能です。

法人化後に人材の雇用を検討している場合に特に有効な支援制度です。

フリーランスの法人化で活用できそうな補助金は?

法人化に伴って設備やシステム導入を行う際に検討したい補助金を以下にご紹介します。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が販路の拡大や、業務の効率化を図る際に利用可能な補助金です。

補助率は経費の2/3になり、補助額は50万円から最高250万円です。

広告出稿やマーケティングの費用にも使えますので、ネットを活用してビジネスを展開されている方にもおすすめです。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

中小企業が、新制度への対応や生産性向上のために設備投資を行う際に利用できる制度です。

補助額は100万円から最大4,000万円まで受けることが可能で、補助率は1/2~2/3となっています。

IT導入補助金

業務効率を高めるための、ITツールやクラウドサービス導入のための費用を一部補助する制度です。

通常枠(A類型・B類型)に加えて、

  • セキュリティ対策推進枠……サイバーインシデントやサーバー攻撃のリスク低減をはかるためのもの
  • デジタル化基盤導入枠……会計ソフトや受発注システム、決済システムやECシステムの経費の一部を補填

の枠があり、補助率は1/2〜最大で4/3になります。

フリーランスの法人化で使えそうな助成金は?

法人化で新たな雇用を行う場合に使えそうな助成金をご紹介します。

キャリアアップ助成金

非正規から正社員への雇用転換を後押しする制度で、以下のようなコースが用意されています。

  • 正社員化コース
  • 障害者正社員化コース
  • 賃金規定等改定コース
  • 賃金規定等共通化コース
  • 賞与・退職金制度導入コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース
  • 社会保険適用時処遇改善コース

例えば「正社員化コース」では、中小企業だと1人あたり最大57万円+αの助成が受けられますので、アルバイトやパートだったスタッフを正規雇用する場合などに検討してみられても良いでしょう。

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

地方に新しく事業所を設け、地元の労働者を雇用することで受けられる助成金です。

例えばフリラーンスの場合、リモートを使って仕事をされている方も多いかと思いますが、商談等は街中で行い、家賃の安い地方に作業拠点を設置する場合などにも良いでしょう。

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

職業紹介機関(ハローワーク等)から紹介された、職歴が浅い、もしくは技術的なスキルが未熟な人材を、試験的に雇用する場合に支給される助成金です。

1人あたり月額4万円(ひとり親家庭などは5万円)が支給されます。

地方自治体独自の補助制度も積極的にチェックを

国の支援制度に加えて、地方自治体が独自に設けている創業支援制度もありますので、ご自身の事業エリアや業種に応じた制度がないか確認してみると良いでしょう。

フリーランスから法人化する際の手続きの流れと必要書類について

フリーランスの方が法人化をされる際に必要な手順や、準備すべき必要書類について解説していきます。

法人設立は一見複雑に思えますが、順を追って行えばスムーズに進めることが可能です。

法人設立の手順について

会社を設立するには、次のようなプロセスが必要です。

  1. 法人の形態を決める
  2. 会社のルールとなる定款を作成する
  3. 株式会社を選んだ場合は公証役場で定款の認証を受ける
  4. 法務局で登記申請を行う
  5. 登記が完了すれば法人設立完了

法人設立の流れ

法人形態の種類と選ぶポイント

新たに設立可能な法人形態は

  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社(LLC)
  • 株式会社

の4つになります。なお、有限会社は2006年に廃止されていますので新設はできません(現在残っているのはそれ以前に登記されたものです)。

フリーランスの法人化においては「株式会社」または「合同会社」のどちらかが一般的です。

株式会社のメリットとデメリット

株式会社の特徴としては

  • 設立費用は約30万円
  • 比較的、社会的な信用度が高く金融機関や取引先からの信頼をより得やすい
  • 通常、役員の任期は2年(株式譲渡制度を設けることで最大10年まで延長が可能)

となります。

合同会社よりも費用がかかりますが、社会的な信用度に関してはより高くなる傾向がありますので、対外的な取引が多い方や、事業規模の拡大を視野に入れている場合は株式会社がより適しているでしょう。

合同会社(LLC)のメリットとデメリット

合同会社の特徴は、

  • 設立費用は約10万円
  • 比較的、会社設立の手続きが簡単
  • 役員の任期を定める必要がない

等になります。

合同会社は公証役場で定款の認証を受ける必要がなく、設立費用が約10万円と株式会社より抑えられており、手続きも比較的簡素です。

役員の任期設定も不要で、少人数での事業運営に適しています。

なのでコスト重視の方や、対外的な信用度をあまり重視されない場合は合同会社でも充分でしょう。

法人設立にかかる費用の内訳

会社設立には最低限、以下の費用が必要となります。

会社設立費用

  • 資本金:1円から設立可能
  • 登録免許税:株式会社15万円/合同会社6万円
  • 定款認証費用:約5万円(株式会社のみ)
  • 印紙代:通常4万円(電子定款の場合は不要)

尚、電子定款を使うことで印紙代を節約することができますが、専用の機材が必要になりますので注意しましょう。

対応している司法書士に依頼をすれば代行してもらえます。

フリーランスが無料で法人化する方法

先ほどお伝えした通り、弊社の税務サービスをお申し込みの方は、法人設立にかかる費用を弊社が負担いたしますので、無料で会社を設立することが可能です。

※登記にかかる司法書士費用を弊社が負担いたします。登録免許税など行政に納める費用や税金は対象外になります。また弊社提携の司法書士に限りますので、詳しくはページ下部のメールフォームからお気軽にお問い合わせください。

法人化に必要な書類とは?

法人を設立するにあたり、以下の書類が必須となります。

  • 定款:会社の基本方針を記載(株式会社は公証役場認証が必要)
  • 設立登記申請書:法務局に提出するための書類
  • 役員の就任承諾書:選任された役員が職務を承諾したことを示す書類
  • 発起人の同意書:発起人が法人設立に同意したことを示す書類
  • 資本金の払込証明書:会社設立時の資本金が正常に振り込まれたことを示す書類
  • 印鑑届出書:代表印を法務局に届け出るための書類

これらの書類は法務局でテンプレートを入手できる他、司法書士に依頼をされる方は作成から登記申請まで一貫して任せることが可能です。

商号(会社名)の決め方

会社名には法人形態を含める必要があります(例:株式会社〇〇、合同会社□□など)。

使用可能な文字種は

  • 漢字
  • ひらがな
  • カタカナ
  • アルファベット
  • アラビア数字(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9)
  • 記号(「,(コンマ)」、「-(ハイフン)」、「.(ピリオド)」、「・(中点)」、「'(アポストロフィー)」、「&(アンバサンド)」など)

になりますが、有名な企業と紛らわしい名前や、誤認を与えかねない名称はトラブルを招くことになりますので避けましょう。

一般的には事業内容やブランドイメージを元に付けられることが多くあります。

事業目的の決め方と注意点とは?

事業目的の欄には、法人が行う業務内容を明記します。

たとえばネットを使ったビジネスなら、「インターネットを利用した○○業(具体的なサービス内容を入れる)」などが一般的でしょう。

尚、記入する際のポイントとして、原則、事業目的にないビジネスを行うことは出来ませんが、記載をしたもの全てを行う必要はありません。

なので、将来的に行う可能性のある事業がもしあるのであれば、予め書いておくことで後の変更手続きやその費用が不要になります。

ただ注意点としては、あまりに多いと銀行の審査に影響を及ぼす可能性もありますので、常識の範囲内で行いましょう。

事業運営が有利になる「「魔法のフレーズ」とは?

事業目的を記載する時に、今後ビジネスを行っていく上で有利になる「魔法のフレーズ」というのがあります。それは

「その他適法な一切の事業」

という言葉です。

事業目的の最後にこのフレーズを入れておくことで、今後新しい事業を始める度に定款の変更手続きを行わずとも、適法なビジネスであれば幅広い事業を行うことが可能になります。

但し注意点として、役員が複数人いる会社では、勝手に事業目的以外のビジネスを始められるリスクがあるため、

「上記各号に付帯関連する一切の事業」

にしておく方が良いでしょう。

ちなみに、過去にこのアドバイスをさせて頂いた際、

「司法書士にお願いしたら、こんな言葉は入れたことがないから書けないと断られました」

とおっしゃる方が何人かおられましたが、それは書けないのではなくその司法書士さんがご存知ないだけです。

これまで弊社のお客様も非常に多くの方が記載されていますが、一度も問題になったことはありませんし、このフレーズがあるかどうかで将来的な展開に影響が出る可能性もありますので、もしどうしても断られた場合は、他の司法書士さんに変更されても良いでしょうし、弊社からご紹介することも出来ますのでお問い合わせ下さい。

本店所在地を設定する

法人の所在地を決めますが、これは実際の業務拠点でなくても構いません。

ただ、税務署など行政からの書類が届く住所になりますので、確実に郵便物を受け取れる場所を登録しておくようにしましょう。

出資者と資本金を決定する

法人への出資者と出資金を決めます。

尚、この合計金額が会社の資本金になります。

資本金は1円から設定できますが、1,000万円を超えると初年度から消費税の課税対象になりますので、特に理由がない時はそれ未満にしておくのが良いでしょう。

また注意点としては、複数人から出資を受ける場合は、代表取締役が保有する株式の議決権が50%未満になると、第三者の思惑で代表取締役を解任できてしまうため、出資金を募る際は、代表取締役は2/3から最低でも半分以上は保有しておくのが望ましいでしょう。

役員を決める

中小企業の場合は、出資者がそのまま役員となることが多いですが、株式会社は出資者以外に外部の人が役員に就任することも可能です。

合同会社は、出資者=役員(社員)となります。

役員報酬を決める

役員報酬は会社の経費になるので節税対策になりますが、だからといって役員報酬を高く設定しすぎると、役員個人の所得税や社会保険料が高くなってしまいますので、顧問税理士がいる場合は、相談しつつ良いバランスを決めるのが良いでしょう。

決め方として、

  • 過去の売上データや今後の事業計画に基づいて設定する
  • 法人税と個人の所得税・社会保険料のバランスを考えて設定する

のが一般的ですが、初年度は法人としての過去の実績がありませんので、フリーランス時代の売上を元に考えましょう。

尚、一度決めた役員報酬は原則1年間変更できません。

代表者を選ぶ

役員の中から1名を代表に選出します。

株式会社なら「代表取締役」、合同会社なら「代表社員」という名称になります。

マイクロ法人など役員が1人会社は、その方が自動的に代表となります。

会社の決算期を決める

法人は個人と異なり、決算月を自由に設定できますが、選ぶ際は以下のポイントを考えておくようにしましょう。

資金繰りを考えておく

まず大前提として、法人の決算日から2か月後が税務申告と納税の期限になります。

売掛など代金がまだ回収出来ていないタイミングだと現金不足になることもあり得ますので、現金が確保できるタイミングを考えて設定するようにしましょう。

税理士事務所の繁忙期を確認しておく

通常、法人決算は税理士に依頼をされるかと思いますが、実は税理士事務所によって繁忙期が異なります。

例えば12月締めにしてしまうと、個人の確定申告と重なってしまいますし、また税理士事務所の法人決算の件数は月によって異なることから、もし多い月にすると、単純計算で1社にかけられる時間が少なくなりますので、特にこだわりがない場合や、相談しながらじっくりと決算を進められたい場合は、予めその税理士事務所の繁忙期を確認しておくのもお勧めです。

法人設立後に必要な手続きや届出について

登記完了後も、

  • 税務署への法人設立届出(弊社へご依頼の場合、母体の堀税理士事務所が代行します)
  • 労働保険・社会保険の手続き

などが必要になることがありますので、忘れず行うようにしましょう。

まとめ

今回はフリーランスの方が法人化される際の目安や必要書類、補助金や助成金、メリットとデメリット、経費や無料で法人化する方法などについて解説しました。

一見、難しいように思える法人化も、予め流れを理解しておくことでスムーズに行うことが可能ですし、魔法のフレーズや法人化の無料サービス、その他のポイントや注意点も、事前に知っているかどうかで結果が変わって来ることもありますので、しっかりと準備をした上で行われることをお勧めします。

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