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オンラインサロンの法人化

弊社はネットビジネス専門の会計会社(税理士事務所)で、全国のせどりやアフィリエイトをされている方の他、日本でもトップクラスの有名YouTuberさん等の顧問実績も多数ありますが、最近では、メンバーシップをされているYouTuberの方や、『DMMオンラインサロン』や『BASE』、『YOOR』や『CAMPFIREコミュニティ』などのサービスを使ってオンラインサロンを運営されている方も多く、それらの法人化についてのご相談もよく受けます。

ただ、節税目的等で法人化される方が多いと思いますが、単に会社を設立しただけではあまり意味がなく、そこから顧問の税理士がどれだけ効果的な対策を行えるかで、手元に残る金額に大きな差が出て来るのが現実ですので、依頼をする税理士の節税スキル等も見極める必要があるでしょう。

今回は、オンラインサロン運営をされている方が会社を設立されるにあたって、必要書類や手順とやり方、法人化の目安とメリット・デメリット、また無料で法人化する方法などについて解説致します。

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オンラインサロン運営の法人化は費用がいくらかかる?

オンラインサロン運営を個人でされていた方が法人化される際、どれぐらい費用がかかるのかですが、法人化にはいくつかの選択肢があり、それぞれで初期費用や特徴が異なります。

尚、オンラインサロン運営で会社を設立する場合は、「株式会社」か「合同会社(LLC)」を選択することになるかと思いますので、それらについて解説します。

株式会社設立にかかる主な費用と内訳

株式会社は、合同会社より信頼性が高くなる傾向がありますが、設立にかかる費用は合同会社より高くなります。

定款認証費用:約5万円

株式会社の場合「定款」という会社の基本ルールを作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。

これにかかる費用が約5万円です。

登録免許税:15万円

法務局への法人登記時に支払う税金です。

株式会社の場合は一律で15万円かかります。

司法書士費用(任意):約10万円

設立手続きの代行を司法書士に依頼をする場合、10万円程度の報酬がかかるのが一般的です。

これらを合計すると、株式会社の設立にはおよそ30万円前後の初期費用が発生します。

合同会社(LLC)の設立費用と特徴

コストを抑えて法人化されたい場合は「合同会社」を選ばれる方もおられます。

ネットビジネスなどで対外的な信用面があまり関係ない場合や、スモールビジネスなどに適しているでしょう。

登録免許税:6万円

株式会社と同様に法人登記が必要ですが、その際に納める税金は6万円になります。

司法書士報酬(任意):約5万円

設立手続きを司法書士に依頼する場合、報酬は5万円前後が相場です。

定款認証は不要

合同会社では定款の認証が不要なため、約5万円のコストを抑えることができます。

結果として、合同会社の設立には10万円前後で済みますので、コストパフォーマンスの良い選択でしょう。

株式会社と合同会社、オンラインサロンに向いているのは?

オンラインサロンの性質や将来の展望によって、どちらが良いかは異なるでしょう。

例えば、今後のビジネス展開として、対外的な信頼性が必要になってくるケースや、資金調達などを考えているのであれば株式会社が良いでしょう。

一方で、対外的な信用度はあまり影響せず、まずは出来るだけ少ない資金で法人化したいという方には合同会社が向いているでしょう。

尚、後に会社形態を変更することも可能ですので、まずは合同会社を設立しておいて、後に株式会社に変更するなど、その時々の状況に合わせた見直しもできます。

オンラインサロンの法人化を無料で行うには?

通常、法人化には一定の費用がかかりますが、弊社の「節税お任せパック 法人タイプ」をお申し込みの方は、会社設立にかかる費用を弊社が負担いたしますので、無料で法人化することが可能になります。

それにより、法人ならではの節税対策が行える他、対外的な信用度のアップ、また面倒な日々の記帳作業や領収書の整理、税務申告など、全て丸投げでお任せいただけますので、ご自身は税金のことで頭を悩ませることなく、オンラインサロンの運営に集中していただくことが可能で、税理士費用も経費として計上することが出来ます。

※会社設立にかかる司法書士費用を弊社が負担致します(弊社指定の司法書士に限ります)。行政に納める登録免許税などの法定費用は対象外です。詳しい条件や内容についてはページ下部のお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

オンラインサロン運営を法人化するよくあるタイミングとは?

オンラインサロンを続けていく中で、将来の事業展開や節税対策を考えて「法人化」を検討される方が多くおられます。

ここでは、オンラインサロンで法人化を検討されるよくあるタイミングについて、具体的に解説します。

売上が増えてきた段階で法人化、ただし税率を見比べて考えるのは間違い?

オンラインサロンからの収入が増えて来たタイミングで、節税効果を見込んで法人設立を検討されることが多くおられます。

ただその際、個人の所得税と法人税の税率を単純に見比べて判断される方がおられますが、それは間違いです!

まずはそれぞれの税率を確認してみましょう。

個人事業主の所得税率

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,50,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

法人の法人税率(資本金1億円以下など中小法人の場合)

所得金額 税率
所得が年800万円以下の部分 15%
所得が年800万円超の部分 23.2%

税率ではなく「課税所得」を基準に考える

法人化を考える際は、それぞれの税率のパーセンテージではなく、税金がかかる「課税所得」を元に判断する必要があります。

税金というのは売上や収入にかかるわけではなく、売上から控除や経費を差し引いた「所得」にかかります。

つまり、

売上(収益) - 経費や控除=課税所得

というのをまず覚えておきましょう。

その上で法人は、個人事業主よりも経費にできる範囲が広く、法人ならではの節税対策もありますので、節税スキルの高い税理士ともし契約することが出来れば、同じ売上でも法人の方が、税金がかかってくる課税所得を減らせることができることから、結果として節税に繋がるというわけです。

なので、上記の税率表だけを比較して、

「個人で900万円を超えると33%、法人なら23.2%だから、年間の収益が900万円を超えたら法人化しよう」

と単純比較するのは間違いで、収益(売上)から経費や控除を引いた所得をベースに検討する必要があり、依頼をする税理士によって節税スキルは異なり、どれだけ課税所得を減らせるかが違って来ますので、例えばAの税理士だと700万円で効果が出るとしても、Bの税理士だと500万円でもメリットがあるということが起きるのです。

オンラインサロン運営者が法人化を検討する収益の目安とは?

上記を踏まえて、オンラインサロンの収益が増えて来た時、大体いくらぐらいになれば、個人事業から法人化するのが良いかというご相談をよく受けますが、結論から申しますと、ビジネスの規模や内容、また同業他社の状況や依頼する顧問税理士の節税スキル等によっても異なりますので一概には言えません。

ただ、ある程度の目安があった方が判断しやすいと思いますので、弊社のクライアント様の例を挙げますと、おおよそ年間売上が300万円から500万円を超えたあたりで法人化を検討されるケースが多い印象です。

法人化することで、節税対策はもちろん、信頼性の向上も見込めますので、特に対外的な提携や展開、資金調達等を考えておられる方は特にメリットがあるでしょう。

もし自分はどうかと迷われている方は、個人事業から法人化することで今よりどれだけ節税が可能か、いくつかの収益パターンを入れた節税シミュレーション資料を無料で差し上げていますので、ご希望の方は、ページ下部のメールフォームから「シミュレーション資料希望」とお気軽にご連絡ください(※弊社から営業や勧誘などは一切ございませんのでご安心ください)。

消費税がかかるタイミングで法人化

売上が年間1,000万円を超えると、原則として2年後から消費税の納税義務が発生します。

ただし、法人設立を上手く使うことで、この消費税の免税期間を延長することが可能です。

例えば、2024年に個人の売上が1,000万円を超えた場合、通常なら2026年から消費税の納税義務が生じます。

ただ、2026年1月1日付で法人設立を行えば、新たに2年間の免税事業者としての期間が始まることから、納税開始を2028年まで延ばすことが出来るのです。

ただし、

  • 資本金1,000万円以上の場合
  • インボイス制度の登録事業者である場合
  • 相続により課税事業を引き継いだ場合

などは、法人化した初年度から消費税の課税事業者となりますので注意が必要です。

信頼性アップや将来のビジネス拡大を見据えて法人化

節税に加え、法人化には信用力の向上という側面もあります。

例えば大手企業とコラボや取引をする場合や、金融機関とのやり取り、また助成金を申請などでも法人であることが有利に働くことがあります。

なので今後の事業拡大や、信用性のアップを目的として、法人化される方も多くおられます。

マイクロ法人とは?オンラインサロンの法人化に適しているのか?

法人化を検討される際に、最近よく耳にするのが「マイクロ法人」です。

ちなみにこれは法律で定められた法人形態ではなく、従業員を雇わず小規模で効率的な運営をする法人の通称です。

マイクロ法人の特徴やメリット、オンラインサロン運営との相性や注意点などを解説します。

マイクロ法人の特徴やメリットについて

マイクロ法人は、一般的に従業員を雇用せず、経営者自身のみで運営される小規模法人のことで、人件費などの固定費を最小限に抑えながらも、節税対策など法人ならではのメリットを活用できることが特徴になります。

オンラインサロンのように、比較的少ないリソースで運営できるビジネスモデルにとっては、マイクロ法人は非常にマッチしていると言えるでしょう。

マイクロ法人設立の流れ

マイクロ法人を設立する流れは、基本的には通常の株式会社や合同会社と変わりません。

たとえば株式会社を設立する場合、

定款を作成して公証役場で認証を受け、法務局で法人の登記申請を行います。

このプロセスは自分でやることも可能ですが、司法書士などの専門家に依頼をすることでスムーズに進められるだけでなく、その費用も法人の経費として計上することが可能です。

ちなみに、合同会社(LLC)の場合は、公証役場での定款認証は不要ですので、設立にかかるコストを更に抑えることが出来るでしょう。

個人事業とマイクロ法人の併用は危険?

ネットの情報などで「個人事業と法人を併用することで節税になる」といった情報を見かけますが、過去に何度もネットビジネスに関する税務調査に立ち合った経験から申しますと、これにはリスクがあり注意が必要です。

というのも、同一の事業を個人と法人で行っている場合、税務署から「租税回避行為(税金逃れ)」と見なされる可能性があります。

中には、事業内容を少しだけ変えておけばOKという方もおられますが、その実態が同じであると判断されれば否認されるリスクもあります。

なので個人はもちろん、ネットビジネスの税務調査に長けた顧問税理士が対応するのでない場合は、節税目的で安易に行うことはリスクが伴うことを理解しておきましょう。

オンラインサロン運営で法人化する際に活用できそうな補助金・助成金とは?

オンラインサロンを個人で運営してきた方が、法人化される際に活用できそうな補助金や助成金について紹介します。

そもそも補助金と助成金は、その目的や管轄の省庁などが異なるのですが、上手く活用することでコストやリスクを軽減し、スムーズにビジネスを進めていくことに繋がるでしょう。

尚、補助金・助成金の詳細や申請条件等は、各制度の公式窓口に直接ご確認ください。

また、これらの申請手続きに関しては、税理士ではなく社会保険労務士等の専門分野になりますが、当社では、補助金・助成金に特化した社労士に直接相談していただける環境も整えておりますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい。

補助金と助成金の違いについて

補助金と助成金は一見似ているように見えますが、支援の目的や要件が異なりますので、まずは基本的な違いを理解しておきましょう。

補助金とは?

主に経済産業省や地方自治体が提供する制度で、事業の成長拡大や設備投資、業務の効率化など成長支援を目的とした制度になります。

基本的に、申請には条件を満たした上で審査に通る必要がありますが、支援された資金には返済義務はありません。

特に法人化に際し新しいシステムを導入する場合など、初期投資にかかる費用を補う目的で活用されるケースが多く見られます。

助成金とは?

厚生労働省などが管轄する制度で、雇用の促進や環境の整備、また人材育成や労働条件の改善などを目的としています。

こちらも返済の必要はなく、条件を満たせば比較的広い範囲の中小企業が申請できます。

特に、法人化に伴い新たなスタッフの雇用等を検討されている場合に効果的でしょう。

オンラインサロンの法人化で使えそうな補助金について

オンラインサロンの法人化にあたって、新たな設備やシステム化を図る際に活用できそうな代表的な補助金を以下にご紹介します。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が、主に販路拡大や業務の効率化を図る時に利用可能な補助金になります。

補助率は経費の2/3で、補助額は50万円〜250万円までです。

広告費やオンラインマーケティングにも使えることから、ネットを中心に展開するオンラインサロン運営者との親和性も高いでしょう。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

中小企業が、新しい制度への対応や生産性の向上のために設備投資をする際、それを支援するための制度です。

補助額は100万円〜最大4,000万円、補助率は1/2〜2/3になります。

IT導入補助金

業務の効率化を図るための、ITツールやクラウドサービスを導入する際に一部補助をする制度です。

通常枠(A類型・B類型)に加えて、

  • セキュリティ対策推進枠……サイバーインシデントやサーバー攻撃のリスク低減をはかるためのもの
  • デジタル化基盤導入枠……会計ソフトや受発注システム、決済システムやECシステムの経費の一部を補填

があり、補助率は1/2〜最大で4/3になります。

オンラインサロンの法人化で使えそうな助成金について

法人設立に伴い、新たに人材を雇用したり、雇用環境の整備を行う際に使えそうな助成金について紹介します。

キャリアアップ助成金

非正規労働者から正社員への雇用転換を後押しする制度で、以下のようなコースがあります。

  • 正社員化コース
  • 障害者正社員化コース
  • 賃金規定等改定コース
  • 賃金規定等共通化コース
  • 賞与・退職金制度導入コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース
  • 社会保険適用時処遇改善コース

例として「正社員化コース」では、中小企業が対象者を正規雇用した場合、1人あたり最大57万円+αの助成を受けられますので、これまでパート・アルバイトだったスタッフを正社員として雇用する場合等に有効でしょう。

地域雇用開発助成金

地方に新規拠点を設け、地元の労働者を雇用した場合に支給される助成金です。

例えば、オンラインサロンの運営自体は地方で社員を雇って行い、商談やオフ会などは街中で行う場合など検討されてみても良いでしょう。

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

ハローワークなどの職業紹介機関から紹介された、職歴が浅かったり、技術的なスキルが未熟な者を、試験的に雇う際に支給される助成金になります。

1人あたり月額4万円(ひとり親家庭などは5万円)が支給されます。

地方自治体による支援制度も確認を

国が行う支援制度以外に、都道府県や市区町村などの地方自治外が設けている独自の創業支援制度もありますので、ご自身のエリアや業種に合った制度がないか確認してみるのも良いでしょう。

オンラインサロンを法人化する時に必要な書類や手順について

オンラインサロンを法人化する際に必要な書類や手順、スムーズに会社設立するためのポイントや注意点などについて解説します。

法人設立の進め方について

法人を立ち上げるためには、以下のステップを順番に踏んでいく必要があります。

  • 設立する法人の種類を決める
  • 会社運営の基本方針である「定款」を作成する
  • 株式会社の場合は公証役場で定款認証を受ける
  • 法務局で登記の申請を行う
  • 登記完了をもって法人として正式に設立

法人設立の流れ

法人形態の種類と選び方について

新たに設立できる法人の形式は以下の4種類になります。

  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社(LLC)
  • 株式会社

オンラインサロンの運営では、合同会社または株式会社を選ぶのが一般的です。

ちなみに有限会社は2006年に廃止されており、現在残っているものはそれ以前に設立されたもので、新設はできません。

株式会社を選択するメリット・デメリット

株式会社の特徴は、

  • 設立費用:約30万円
  • 比較的、社会的信用度が高く、金融機関や取引先からの信頼を得やすい
  • 役員任期は原則2年(株式譲渡制度を設けることで最長10年まで延長可能)

合同会社と比べて費用はやや高めですが、対外的なビジネスを重視する方や、資金調達をして事業拡大を考えられている方は株式会社の方がおすすめでしょう。

合同会社(LLC)を選択するメリット・デメリット

合同会社の特徴は、

  • 設立にかかる費用:約10万円
  • 公証役場での定款認証が不要
  • 役員任期の設定が不要

できるだけコストを抑えて設立したい、対外的な信頼性はあまり関係ないビジネスの場合は合同会社が良いでしょう。

法人化にかかる基本的な費用

法人設立には、以下の費用が最低限発生しますので理解しておくようにしましょう。

会社設立費用

  • 資本金:1円以上
  • 登録免許税:株式会社は15万円、合同会社は6万円
  • 定款認証費:約5万円(株式会社のみ)
  • 印紙代:4万円(電子定款の場合は無料)

電子定款を使うことで印紙代を節約することが出来ますが、そのためには対応機器が必要となりますので注意が必要です。

それに対応している司法書士に依頼をする場合は代行が可能です。

オンラインサロンの法人化を無料で行う方法とは?

上記でお伝えした通り、弊社の税務サービスにお申込みいただいた方は、法人設立にかかる費用を弊社が負担いたします。

※登記にかかる司法書士費用を弊社が負担致します(弊社提携の司法書士に限ります)。登録免許税など行政に納める費用は対象外です。詳しくはページ下部のメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

法人化に必要な書類について

法人を立ち上げる際に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 定款:会社の基本方針を記載(株式会社は公証役場認証が必要)
  • 設立登記申請書:法務局に提出するための書類
  • 役員の就任承諾書:選任された役員が職務を承諾したことを示す書類
  • 発起人の同意書:発起人が法人設立に同意したことを示す書類
  • 資本金の払込証明書:会社設立時の資本金が正常に振り込まれたことを示す書類
  • 印鑑届出書:代表印を法務局に届け出るための書類

これらは法務局からテンプレートを取得できる他、司法書士に依頼をすれば、全て作成から申請まで任せることが可能で、費用も経費として計上できます。

会社名(商号)のつけ方

会社名には法人の種類(例:株式会社○○、△△合同会社 など)を含める必要があります。

使用できる文字種は、

  • 漢字
  • ひらがな
  • カタカナ
  • アルファベット
  • アラビア数字(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9)
  • 記号(「,(コンマ)」、「-(ハイフン)」、「.(ピリオド)」、「・(中点)」、「'(アポストロフィー)」、「&(アンバサンド)」など)

になりますが、注意点としては、有名な企業と紛らわしい名称や、誤認を与え得る名前はトラブルを招く可能性がありますので避けるようにしましょう。

一般的には、行う事業内容やブランドイメージをベースに付けられる印象です。

事業目的を設定する際ポイントとは?

事業目的の項目には、法人として行う業務の内容を記載します。

例えばオンラインを使った事業であれば、「インターネットを利用した○○事業(具体的なサービス内容を入れる)」などが一般的でしょう。

ここで、記入する際のポイントは、原則として事業目的にないビジネスを行うことは出来ません。

但し、記載したものを全て行う必要もありません。

それを踏まえて、もし将来的にやりたい事業がある場合は、予め事業内容の欄に書いておくことで、後の変更手続きやその費用が要らなくなりますのでお得です。

ただその場合の注意点として、事業内容があまりに多い場合は、銀行の審査等に影響を及ぼす可能性もありますので、常識の範囲内で記載するようにしましょう。

ビジネスの運営が有利になる「魔法の言葉」がある?

事業目的を記載する時、将来的にビジネスを展開していく上で、有利に働く魔法の言葉があります。それは

「その他適法な一切の事業」

というフレーズです。

これを事業目的の最後に入れておくことで、今後新しい事業を始める度に毎回定款の変更手続きを行わなくても、適法なビジネスであればその事業を行うことが出来るようになります。

その際の注意点として、複数の役員がいる法人の場合は、知らない間に勝手に事業目的以外のビジネスを始められてしまう危険性が出て来ますので、その場合は、

「上記各号に付帯関連する一切の事業」

という文言の方が良いでしょう。

ちなみに、過去に法人化の相談をお受けした際にこのアドバイスをさせて頂いたところ、

「こんな文言は入れたことがないので出来ませんと司法書士に断られました」

という方が何人かおられましたが、これは入れられないのではなく、その司法書士さんがご存知ないだけです。

弊社のクライアント様も非常に多くの方が入れられていますが、これまで一度も問題になったことはありませんし、この文言があるかどうかでビジネスの展開に影響が出ることもあり得るかと思いますので、依頼をされた方に断られた時は、他の司法書士さんへの変更を考えられても良いでしょうし、弊社でご紹介することも可能ですのでお問い合わせ下さい。

本店所在地の決め方

法人の所在地は、実際の業務拠点でなくても構いません。

但し、税務署など行政からの書類が届く住所になりますので、それらを確実に受け取れる場所にしておきましょう。

会社の資本金と出資金を決める

法人への出資者と出資金を決めますが、この合計金額が会社の資本金になります。

また、資本金は1円から設定可能ですが、1,000万円を超えると初年度から消費税の課税対象になるため、特に理由がなければ1,000万円未満にしておかれるのが良いでしょう。

注意点としては、出資者が複数いる会社の場合、代表取締役が保有する株式の議決権が50%未満だと、第三者の思惑で代表取締役を解任できてしまいますので、出資金を募る時に、代表取締役は2/3から最低でも半分以上は保有しておく方が良いでしょう。

会社の役員を決める

一般的に、中小企業では出資者が役員になるケースが多いですが、株式会社の場合、出資者以外に外部の人を役員にすることも可能です。

合同会社は、出資者が役員(社員)になります。

役員の報酬を決める

役員報酬は会社の経費として計上できるため節税になりますが、かと言って高額にしすぎると、今度は役員個人の所得税や社会保険料の負担が増えてしまいますので、顧問税理士と相談しつつバランスを取るのが良いでしょう。

一般的な決め方の基準として、

  • 過去の売上データや今後の事業計画に基づいて設定する
  • 法人税と個人の所得税・社会保険料のバランスを考えて設定する

を参考にすることが多いですが、初年度は法人での過去実績がありませんので、個人事業の時の売上を元に考えましょう。

また、役員報酬は一度決めると原則一年間は変更できませんので注意が必要です。

代表者を決定する

会社の役員の中から代表者を1名選出します。

名称は、株式会社は「代表取締役」、合同会社は「代表社員」になります。

尚、マイクロ法人など役員が一人の場合は、その方が自動的に代表になります。

決算月を決める

法人の決算月は個人と異なり自由に設定できますが、以下の点を考慮した上で決めるのが良いでしょう。

資金繰りを考えた上で決める

法人の決算日から2ヶ月後が税務申告と納税の期限になりますので、その時に現金がある必要があります。

売上が立っていても、代金や報酬がまだ入って来ていないタイミングだと、現金が足りなくなる可能性もあるかと思いますので、確実に現金が入ってくる時期に設定するのが良いでしょう。

税理士事務所の繁忙期を割ける

会社を設立すると、税務申告は税理士に依頼をされるかと思いますが、実は事務所によって繁忙期は違います。

12月締めは個人の確定申告と被りますので、どこも忙しいかと思いますが、月によって法人決算の件数が異なりますので、もし混んでいる月にしてしまうと、時間的に1社にかけられる割合が単純計算で減ってしまいますので、特にこだわりがなく、じっくりと相談しながら行いたい場合は、依頼をされる税理士事務所の繁忙期を予め確認しておかれて、それを避ける方が良いでしょう。

法人化の後に必要な手続き

登記が完了した後にも、以下の届出が必要になる場合がありますので注意しましょう。

  • 税務署への法人設立届出(弊社の場合は母体の堀税理士事務所が代行します)
  • 労働保険や社会保険の手続き

まとめ

今回は、オンラインサロンを運営されている方が法人化される際の目安やタイミング、必要な書類や手順とそれぞれのポイントについて解説しました。

特に、無料で法人化する方法や事業目的の記載方法のポイントなどは、知ってるかどうかで変わってくる内容ですので、しっかりと理解した上で、手続きされることをお勧めします。

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    ※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろんご相談頂いても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。