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ネットショップ法人化

ネットショップを開業後、経営をしていく中で、売上が順調に増えて来ると、節税や社会的な信用度アップを目指して、法人化を検討される方が増えて来ます。

ネットショップなど、ネットビジネス専門の会計会社(税理士事務所)である弊社へも、それらに関する相談が全国より寄せられますが、注意が必要なのが、ただ会社を設立して法人化しただけで、自動的に節税などのメリットを受けられるわけではなく、そこからどれだけ顧問の税理士が、有効な施策を行えるかどうかによります。

また、税理士は国家資格者ですが、税金対策の腕やスキルには差がありますので、どれだけネットビジネスに詳しく、実績のある専門家に依頼できるかによって、法人化の効果も変わって来てしまうのが現実です。

そこで今回は、法人化するにあたっての手順ややり方、必要書類など、それぞれの注意点や知っておくべきポイント、また通常、会社を設立するには費用がかかりますが、無料で法人化する方法についても解説します。

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ネットショップで法人化するよくタイミングと注意点は?

ネットショップ運営で売上が上がってくると、節税対策や信頼度アップを目的として、法人化を検討される方が増えてきますが、どのタイミングで法人化すれば良いんだろう?と悩まれている方も多いようです。

そこで、ネットショップの法人化でよくあるタイミングと注意点について解説します。

売上が伸びてきたときに法人化を、但し税率を見比べて判断するのは間違い?

ネットショップの売上が増えて来たタイミングで、法人化を考えられる方が多いですが、その際に、個人と法人の税率を見比べて決める方がおられます。

ただそれは間違いです!

まずそれぞれの税率を見てみましょう。

個人事業主の所得税率

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,50,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

法人の法人税率(資本金1億円以下など中小法人の場合)

所得金額 税率
所得が年800万円以下の部分 15%
所得が年800万円超の部分 23.2%

税率の数字ではなく正しくは課税所得を基準に判断する?

法人化を検討する際、上記の表の税率だけを見比べて、法人の方が税率が低くなる売上になったら法人化すれば得だなと思われる方が多いですが、それは間違いで、税金というのは売上や収入にかかるのではなく、そこから経費や控除を差し引いた「所得」にかかりますので、

売上(収入)−経費や控除=課税所得

で、この課税所得に対して税金がかかるということをまず理解しておきましょう。

それを踏まえて、法人は経費として計上できる範囲が個人よりも広く、法人ならではの節税対策もあるため、もし節税スキルの高い税理士と契約することが出来れば、同じ売上だったとしても、法人の方が課税所得を減らすことが出来るため、個人よりも節税に繋がるということになります。

つまり、上記の税率だけを見比べて、

「個人で900万円を超えると33%、法人なら23.2%だから、年間の収益が900万円を超えたら法人化しよう」

と比較するのは間違いで、売上から経費や控除を差し引いた所得を基準に考える必要があり、例えば、A税理士では年収700万円で法人化のメリットが出る場合でも、B税理士なら500万円でも十分な効果が得られることもあり得ます。

ネットショップの税金に強い税理士を失敗せずに選ぶ方法についてはこちらをご覧下さい。

売上がどれくらいで法人化を検討すべきか?

ネットショップの売上がいくぐらいになれば、法人化するのが良いかとよく聞かれますが、結論から言うと、ネットショップの規模や内容、また競合の有無や依頼をする税理士の腕にも左右されますので、一概にこの金額で法人化するのが言いとは言えません。

ただ、ある程度の目安があった方が分かりやすいと思いますので、弊社のお客様の場合ですと、年間の売上が300万円〜500万円を超えたあたりから法人化を検討される方が多い印象です。

法人化は、節税以外にも「対外的な信用の向上」も見込めますので、例えばお客さんや取引先との信頼性や、もし補助金や銀行などから資金調達等を考えられる際にも、法人の方が信頼されやすい場面も多いでしょう。

もし、自分のケースだとどうかな?と迷われている方は、弊社では、個人事業から法人化することで今よりどれだけ節税が可能か、いくつかの収益パターンを入れた節税シミュレーション資料を無料で差し上げております。

ご希望の方は、ページ下部のメールフォームから「シミュレーション資料希望」とお気軽にご連絡ください(※弊社から営業や勧誘などは一切ございませんのでご安心ください)。

消費税の納税義務が発生するタイミングで法人化

年間の売上が1,000万円を超えると、原則として2年後から消費税の納税義務が発生します。

ただ、そのタイミングで法人化することで、免税期間を延長することが可能になります。

たとえば、2024年に個人の売上が1,000万円を超えた場合、2026年から消費税の納税義務が発生しますが、2026年の年の1月1日付で法人化することで、法人としてさらに2年間、免税事業者になる可能性があり、納税開始を2028年まで先延ばしすることが可能です。

ただし、以下の条件に当てはまる場合などは初年度から課税対象になりますので注意が必要です。

  • 資本金が1,000万円以上の場合
  • インボイス登録事業者である場合
  • 課税事業を相続した場合

信用力の向上と将来の展開を考えて法人化

上記でもお伝えしましたが、法人化は節税だけでなく、対外的な信用力を高める効果も期待できます。

例えば大手企業との取引や仕入れ、また金融機関からの資金調達や助成金の申請など、法人であることが有利に働く場面も少なくないでしょう。

将来的にビジネスの拡大を目指している場合は法人化することで、信頼性アップという面でも有利になることから、それを見越して法人化される方も多くおられます。

ネットショップの法人化でかかる費用はいくら?

個人でネットショップを経営されている方が法人化をされる際、いくらぐらい費用がかかるのかですが、法人にはいくつか種類があり、ネットショップの場合は、「株式会社」もしくは「合同会社(LCC)」になるでしょう。

それぞれ特徴や料金も異なりますので見ていきましょう。

株式会社設立でかかる費用は?

株式会社は、社会的な信頼度が比較的高い反面、設立時にかかる費用は少し高くなります。

定款認証費用:約5万円

株式会社の場合、会社の基本ルールをまとめた「定款」を作成し、公証役場でそれを認証をしてもらう必要があります。

これにかかる費用は約5万円です。

登録免許税:15万円

法人として登記を行う際に法務局へ納付する税金です。

株式会社の場合、一律で15万円が必要です。

司法書士への費用(任意):約10万円

設立手続きを司法書士に代行してもらう場合は、大体相場として10万円程度の費用がかかります。

これらを合計すると、株式会社の設立にはおおよそ30万円前後の初期費用が必要となります。

合同会社(LLC)設立でかかる費用は?

なるべく費用を抑えて法人化したいという場合は、合同会社を検討されるのも良いでしょう。

特にネットショップなどのスモールビジネスで活用される方も多くおられます。

登録免許税:6万円

法人登記時に支払う税金で、合同会社の場合は、株式会社の半額以下である6万円になります。

司法書士への費用(任意):約5万円

合同会社の設立を司法書士に依頼する場合、報酬は約5万円が相場となります。

定款認証は不要

合同会社の場合、公証役場での定款認証が不要なため、約5万円の費用を削減できます。

これらをふまえると、合同会社の設立費用はトータルで10万円前後になりますので、コストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。

ネットショップにはどちらの法人形態が向いている?

ネットショップの形態や将来のビジョンによって、どちらが良いかを判断することになります。

例えば、大手との取引や資金調達の信頼性が重要になる場合は、株式会社の方が有利に働くことが考えられるでしょう。

一方で、個人が相手であまり信用性は重要でなく、なるべくコストを抑えた上で、法人化による節税対策を享受したい場合は合同会社がおすすめです。

尚、合同会社から後に株式会社へ変更することも可能ですので、まずは合同会社で費用をかけずにスタートし、必要に応じて移行するという方法もあります。

ネットショップの法人化を無料で行うには?

通常、法人設立には上記の初期費用がかかりますが、弊社の【節税お任せパック 法人タイプ】をお申し込みの方は、会社設立にかかる費用を弊社が負担致しますので、無料で法人化することが可能です。

これにより、法人ならではの節税対策の他、面倒な記帳作業や領収書の整理、税金の申告など、全て丸投げでOKですので、ご自身は税金のことで頭を悩ませることなく、ネットショップの運営に集中していただくことが可能です。

また、税理士費用も経費計上することが出来ます。

※会社設立にかかる司法書士費用を弊社が負担致します(弊社指定の司法書士に限ります)。行政に納める登録免許税などの法定費用は対象外です。詳しい条件や内容についてはページ下部のお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

マイクロ法人とは?ネットショップにも適している?

近頃、「マイクロ法人」という言葉を耳にする機会も増えてきて、それらに関する問い合わせもよく頂くのですが、これは法律上の法人形態ではなく、少人数または一人で効率的に経営される小規模な法人の俗称になります。

ここではマイクロ法人の特徴や設立手順と、ネットショップには適しているのか等について見ていきましょう。

マイクロ法人の特徴とネットショップとの相性について

マイクロ法人とは、基本的に従業員を雇用せず、経営者本人がすべての業務を担うスタイルの法人を指します。

このスタイルを取ることで、人件費などの固定費を大幅に抑えることができ、また法人ならではの節税対策のメリットも享受できることが大きなメリットです。

特にネットショップのように、比較的少ないリソースで運営できるビジネスでは、マイクロ法人は非常に相性が良く、選ばれる方も多くおられます。

マイクロ法人を設立する流れ

マイクロ法人の設立手続きは、基本的には通常の株式会社や合同会社の設立と同じです。

たとえば株式会社を設立する場合は、まず定款を作成し、公証役場での認証を経て、法務局で法人登記の申請を行います。

これらの手続きは自身で行うことも可能ですが、司法書士などの専門家に依頼することでスムーズに進められ、その費用も経費として処理できます。

一方、合同会社(LLC)の場合は定款の認証が不要なため、設立コストをより抑えることができ、費用を更に抑えることが可能です。

個人事業とマイクロ法人の併用には注意が必要?

最近ではインターネット上で「個人事業と法人を併用することでより節税になる」といった情報を目にすることがあります。

ただ、これまでネットビジネスに関する税務調査に数多く立ち会ってきた立場から申しますと、この方法にはリスクが伴います。

同一事業を個人と法人の両方で運営している場合、税務署から「租税回避行為(税金逃れ)」とみなされる可能性があります。

それを回避するため、事業内容を少し変えておくだけで大丈夫という情報もあるようですが、税務署は実態を見て判断してきますので、同じだと判断された場合は否認される可能性が高くなります。

この辺りは、誰が対応するかで結果が大きく変わってくる部分になりますので、個人で対応される方はもちろん、ネットビジネスの税務調査に長けた税理士が対応するのでなければ、節税目的で安易に行うことはリスクが高いことを知っておく必要があるでしょう。

ネットショップ法人化で活用出来そうな補助金・助成金とは?

個人でネットショップを開設し、経営してきた方が法人化を目指す際、補助金や助成金を活用することで、初期投資の負担を軽減したり、スムーズな事業拡大に繋げることが出来るでしょう。

ちなみに、補助金と助成金はそれぞれに目的や管轄省庁が異なりますが、具体的な要件や申請方法等は、各制度の公式窓口へ直接ご確認下さい。

尚、補助金・助成金に関しては、本来税理士ではなく社会保険労務士等の専門分野になりますが、弊社では、それらに特化した社会保険労務士に直接相談いただけるサービスも整えておりますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい。

補助金と助成金の違いとは?

補助金と助成金は、一見似ているように思われがちですが、それぞれ目的や申請要件が異なりますので、基本的な違いについて理解しておきましょう。

補助金とは?

主に経済産業省や自治体などが所管し、企業の成長や業務改善、設備投資や新技術導入などを支援する目的で実施される制度です。

基本的に返済不要ですが、申請には審査がありますので、条件を満たした上でそれに通る必要があります。

特に法人化して新しいシステムを導入する時など、初期コストを抑える目的で活用されることが多くあります。

助成金とは?

厚生労働省などが管轄する制度で、主に雇用促進や環境の整備、人材育成や労働条件の改善を目的として提供される制度です。

条件さえ満たせば比較的多くの中小企業が対象となり、こちらも返済義務はありません。

ネットショップの法人化にあたり、新たに社員を採用するケース等で検討されるのも良いでしょう。

ネットショップの法人化で活用できそうな補助金とは?

それでは、ネットショップ経営を法人化する際に使えそうな補助金について見ていきましょう。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者の販路拡大や、業務効率化を支援する補助金です。

広告費やオンラインマーケティングにも使えることから、ネットショップ運営者と特に相性が良いと言えるでしょう。

補助率は経費の2/3で、補助額は50万円〜最大250万円までになります。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

中小企業の生産性向上や、新たな制度への設備投資などを支給するための補助金です。

補助額は100万円から最大4,000万円で、補助率は1/2~2/3になります。

IT導入補助金

業務のデジタル化や効率化を目的として、クラウドツールやIT関連システムを導入する際に一部補助をする制度です。

通常枠(A・B類型)に加え、

  • セキュリティ対策推進枠……サイバーインシデントやサーバー攻撃のリスク低減をはかるためのもの
  • デジタル化基盤導入枠……会計ソフトや受発注システム、決済システムやECシステムの経費の一部を補填

があり、補助率は1/2〜最大で4/3です。

ネットショップの法人化で使えそうな助成金は?

法人化に伴って、新たにスタッフを採用したり、雇用環境を整える際に使えそうな助成金について見ていきましょう。

キャリアアップ助成金

非正規雇用から正社員への転換等を支援する助成金で、以下のコースがあります。

  • 正社員化コース
  • 障害者正社員化コース
  • 賃金規定等改定コース
  • 賃金規定等共通化コース
  • 賞与・退職金制度導入コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース
  • 社会保険適用時処遇改善コース

例えば「正社員化コース」では、中小企業が対象者を正規雇用した場合、1人あたり最大57万円+αの助成を受けられますので、これまでパートやアルバイトだったスタッフを、正社員として雇用する時などに有効でしょう。

地域雇用開発助成金

地方に新たな拠点を設けて、地域の労働者を雇用することで受けられる制度です。

例えば弊社のクライアント様のケースだと、ネットショップの商談や運営は街中で行い、在庫を保管しておく倉庫は家賃の安い地方に設置して、運営されている方もおられます。

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

ハローワークなどの職業紹介機関から紹介された、未経験者や職歴が浅い方、技術的なスキルが未熟な方等を、試験的に採用する場合に支給される助成金です。

1人あたり月額4万円(ひとり親家庭などは5万円)が支給されます。

地方自治体独自の支援策もある

国の制度だけでなく、各都道府県や市区町村でも、独自に創業や事業拡大を支援する制度を展開していることがありますので、ご自身の地域や業種にあったものがないか、確認されてみるのも良いでしょう。

ネットショップを法人化する際に必要な手続きと書類について

個人経営のネットショップを法人化する際の手順や必要書類について解説します。

法人化の基本的なステップ

法人を立ち上げるには、以下の順序で手続きを進める必要があります。

  1. 設立する法人の形態を選定
  2. 会社のルールを定めた「定款」を作成
  3. 株式会社の場合は公証役場で定款を認証
  4. 法務局にて法人登記の申請
  5. 登記完了後、法人が正式に設立

法人設立の流れ

法人の種類と選び方は?

日本国内で設立可能な法人は以下の4タイプです。

  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社(LLC)
  • 株式会社

ネットショップ運営では、「合同会社」か「株式会社」にするのが一般的です。。

なお、有限会社は2008年に廃止されていて、現存しているものはそれ以前に設立されたものになりますので、現在は新規で設立できません。

株式会社の特徴とメリット・デメリット

株式会社の特徴は、

  • 設立費用:約30万円
  • 社会的信用度が比較的高く、取引先や金融機関からの信頼を得やすい
  • 役員の任期は通常2年(株式譲渡制度を設けることで最長10年まで延長可能)

合同会社と比較して初期費用がかかりますが、対外的な信用度や資金調達などを考えておられる場合は、株式会社が良いでしょう。

合同会社(LLC)の特徴とメリット・デメリット

合同会社の特徴は、

  • 設立費用:約10万円
  • 定款の公証役場認証が不要
  • 役員の任期が不要

対外的な信用度はあまり重視しておらず、できるだけ設立費用を抑えたい場合は合同会社が適しているでしょう。

法人化にかかる基本的な費用の内訳

法人化する際に最低限、以下のコストがかかりますので理解しておきましょう。

会社設立費用

  • 資本金:1円以上
  • 登録免許税:株式会社は15万円、合同会社は6万円
  • 定款認証費:株式会社で約5万円(合同会社は不要)
  • 印紙代:紙の定款なら4万円(電子定款なら不要)

電子定款を使えば印紙代は不要になりますが、それには専用の機器が必要となりますが、それに対応している司法書士に依頼をする場合は代行してもらえます。

ネットショップの法人を無料で設立するには?

上記でお伝えした通り、弊社の税務サービスをお申し込みのお客様は、法人設立時の費用を弊社が負担致します。

※登記にかかる司法書士費用を弊社が負担致します(弊社提携の司法書士に限ります)。登録免許税など行政に納める費用は対象外です。詳しくはページ下部のメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

法人設立に必要な書類一覧

設立時に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 定款:会社の基本方針を記載(株式会社は公証役場認証が必要)
  • 設立登記申請書:法務局に提出するための書類
  • 役員の就任承諾書:選任された役員が職務を承諾したことを示す書類
  • 発起人の同意書:発起人が法人設立に同意したことを示す書類
  • 資本金の払込証明書:会社設立時の資本金が正常に振り込まれたことを示す書類
  • 印鑑届出書:代表印を法務局に届け出るための書類

これらは法務局でテンプレートを入手できる他、司法書士に依頼をすれば設立まで代行してもらえ、その費用も経費として計上可能です。

会社名(商号)を決める

社名には「株式会社」や「合同会社」といった法人種別を含める必要があります。

使用可能な文字種は、

  • 漢字
  • ひらがな
  • カタカナ
  • アルファベット
  • アラビア数字(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9)
  • 記号(「,(コンマ)」、「-(ハイフン)」、「.(ピリオド)」、「・(中点)」、「'(アポストロフィー)」、「&(アンバサンド)」など)

になりますが、有名企業に類似した名称や、誤認を与えかねない名前は、トラブルの元になりますので避けるようにしましょう。

業務内容やブランドイメージ等を基準に付けられるのが一般的です。

事業目的の記載とポイント

事業目的には、法人が行う業務を記載します。

例えばネットショップであれば、「インターネットを活用した物販事業」などが一般的でしょう。

その際のポイントとして、原則、事業目的にないビジネスを行うことは出来ませんが、記載したものを全て行う必要はありません。

つまり、もし将来やりたい事業があるのであれば、それも最初に記載しておくことで、後の変更手続きやその費用を節約できます。

ただし注意点として、あまりに事業内容が多すぎると、金融機関の審査等に影響が出る可能性がありますので、常識の範囲内に収めるようにしましょう。

ビジネス運営が有利になる「魔法の言葉」とは?

事業目的を記載する時に入れておくことで、将来ビジネスを展開していく上で有利に働く可能性のある魔法のフレーズというのがあります。それは、

「その他適法な一切の事業」

という文言です。

これを最後に入れておくことで、将来、新たな事業を追加する際に、毎回定款を変更する手続きが不要になります。

ただし、複数の役員がいる場合は 、勝手に事業目的以外のビジネスを始められてしまうリスクがありますので、その場合は、

「上記各号に付帯関連する一切の事業」

としておく方が良いでしょう。

尚、過去にこのアドバイスをさせて頂いた際、

「こんなフレーズは入れたことがないので出来ません、と司法書士に断られました」

という方が何人かおられましたが、これは入れられないのではなく、その司法書士さんがご存知ないだけです。

弊社のお客様も非常にたくさんの方が入れられていますが、これまで一度も問題になったことはありませんし、この文言が入っているかどうかで、将来的なビジネスの展開に影響が出る可能性もありますので、もし断られた時は、他の司法書士さんへの変更を考えられても良いでしょうし、弊社からご紹介することも可能ですのでお問い合わせ下さい。

本店所在地を決める

法人の所在地は、実際に業務を行っている場所でなくても構いません。

ただ、税務署などの行政機関から重要書類が届く住所になりますので、確実に受け取れる場所を記載するようにしましょう。

資本金と出資金を決める

法人への出資者と出資金を決めます。

この合計額が会社の資本金になります。

資本金は1円から設定可能ですが、1,000万円を超えると消費税が初年度から発生しますので、特に理由がなければ1,000万円未満にするのが良いでしょう。

注意点として、複数の出資者がいる場合、代表取締役が保有する株式の議決権が過半数を超えていないと、第三者の思惑で代表取締役を解任できてしまいますので、出資金を募る際、代表取締役は2/3から最低でも51%以上は保有しておくのが良いでしょう。

会社の役員を決める

通常は、出資者が役員を兼ねるケースが多いですが、株式会社では、出資者以外に外部から役員を任命することも可能です。

尚、合同会社では出資者が役員(社員)になります。

代表者を決める

役員の中から代表者を1名選出します。

その際の名称は、株式会社は「代表取締役」、合同会社では「代表社員」になります。

尚、マイクロ法人など役員が一人の場合は、その方が自動的に代表になります。

役員報酬を決める

役員報酬は法人の経費として計上できることから節税になりますが、あまり高額にしすぎると、今後は個人の税負担が増えますので、顧問税理士と相談の上でバランスを考えるのが良いでしょう。

決める基準としては、

  • 過去の売上データや今後の事業計画を考慮して決める
  • 法人税と個人の所得税・社会保険料のバランスを考えて決める

のが一般的ですが、初年度は法人としての過去実績がありませんので、個人事業の時の売上を元に考える必要があります。

また、役員報酬は一度決めると原則一年間は変更できませんので注意が必要です。

決算月を決める

法人は個人と異なり、決算月を自由に選べますが、以下を考慮して決めるのが良いでしょう。

資金の流れを考えておく

法人の決算日から2ヶ月後が、申告と納税の期限になりますので、そのタイミングで手元にキャッシュがある必要があります。

売上が上がっていても、代金や報酬がまだ回収できていないと、現金がない可能性もあるでしょうから、確実に現金が入ってくる時期を考えて決めるのが良いでしょう。

税理士事務所の繁忙期を確認しておく

法人の決算は、基本的に税理士に依頼をすることになるかと思いますが、税理士事務所によって繁忙期が異なります。

例えば12月締めにしてしまうと、個人の確定申告と重なりますのでどこも繁忙期になるでしょうし、月によって法人決算の件数が違って来ますので、もし決算の多い月にしてしまうと、1社にかけられる割合が単純計算で減ることになりますので、特に月にこだわりがなく、相談しながらじっくり決算を行いたい場合は、顧問先の税理士事務所の繁忙期を確認した上で、余裕のある月を選ばれるのが良いでしょう。

法人設立後に必要な届け出について

登記が完了後も、以下が必要になることがありますので、忘れず行うようにしましょう。

  • 税務署への法人設立届出(弊社の場合は母体の堀税理士事務所が代行します)
  • 労働保険や社会保険の手続き

まとめ

今回は、個人でネットショップを開設して経営されている方が、法人化される際の手順や必要書類、メリットやデメリットなどについて解説致しました。

予め知っておくことで、コストを下げられたり、将来的なメリットを受けられるものもありますので、理解した上で進められることをお勧めします。

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