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副業法人化

最近ではネットを使ったビジネスも一般的となり、スマホやパソコンを使って手軽に副業を始められる方も多く、ネットビジネス専門の会計会社(税理事務所)である弊社へも、副業をされている全国の方から、税金や法人化についてのご相談が日々寄せられます。

尚、法人化と聞くと大げさなことのように思われがちですが、基本的に書類上のことですので、弊社のクライアント様の中にも会社員などの本業を続けながら、副業でやっているビジネスを法人化され、節税されている方多くおられます。

このように、効果的な節税や社会的な信用度アップを目的に法人化を考えられる方が多くおられますが、注意しないといけないのは、ただ会社を設立して法人化しただけではあまり意味がなく、そこからどれだけ顧問の税理士が効果的な対策を行えるかどうかで、将来、手元に残る金額に大きな差が出て来てしまうのが現実です。

そこで今回は、副業を法人化される際の注意点やよくあるタイミング、またかかる料金相場や具体的な手順と必要書類などに加えて、無料で法人化する方法等について解説します。

副業の確定申告の具体的なやり方についてはこちらをご覧下さい。

▼以下の目次の知りたい内容をクリックすることでジャンプが可能です。

副業の売上がいくらになったら法人化を検討すべき?

副業の収益が増えてきた際、どのくらいの売上があれば法人化した方が良いのか?というご相談をよくいただきます。

結論から言えば、この金額を超えたら法人化した方が良いという明確な基準は存在しません。

と言うのも、扱うビジネスのジャンルや事業規模、同業他社の状況、さらには顧問税理士の節税スキル等によって最適なタイミングは変わってくるからです。

ただ、目安がないと判断しづらいかと思いますので、弊社のクライアント様の例を挙げますと、年間売上がおおよそ300万円〜500万円を超えた段階で法人化を検討される方が多い印象です。

自分の場合はどうだろう?と迷われている方は、個人事業のまま継続した場合と法人化した場合で、弊社が対策させて頂いた場合にどれだけ税金が変わるのか、複数の収益パターンを想定した節税シミュレーション資料を無料で差し上げていますので、ご希望の方は、ページ下部のメールフォームから「シミュレーション資料希望」とお気軽にお申し付け下さい
(※ご請求いただいても弊社から営業や勧誘のご連絡を差し上げることは一切ございませんのでご安心下さい)。

副業で法人化を検討するよくあるタイミングと注意点とは?

副業の売上が増えて来ると、節税等を考えて「そろそろ法人化した方が良いのだろうか」と考えられる方は少なくありません。

法人化には節税や社会的信用の向上といった大きなメリットがある一方で、タイミングを誤ると負担が増してしまう可能性もあります。

ここでは、副業で法人化を考える際によくあるタイミングや押さえておくべき注意点をご紹介します。

売上が増えたタイミングで、但し税率を比較して判断するのは危険?

副業の収益が増えてきた段階で法人化を検討される方が多くおられます。

ただし注意点として、その際に個人と法人の税率を見比べてタイミングを計られる方が結構多いのですが、結論から申しますとそれは間違いです!

それを理解するために、まず個人と法人の税率表を見てみましょう。

個人事業主の所得税率

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,50,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

法人の法人税率(資本金1億円以下など中小法人の場合)

所得金額 税率
所得が年800万円以下の部分 15%
所得が年800万円超の部分 23.2%

税率の数字で判断するのではなく課税所得で考える必要がある?

法人化を検討する上でまず押さえておきたい基本的なポイントは、税金というには売上や収入にかかるのではなく、そこから経費や控除を差し引いた「所得」に対してかかってくるということです。つまり、

売上(収入)−経費や控除=課税所得

となりますので、これを理解しておきましょう。

その前提で、法人の方が個人よりも経費として認められる範囲が広く、また法人ならではの節税方法も活用できることから、もし同じ売上だった場合、依頼をする税理士の節税スキルが高ければ、法人の方が売上から差し引ける経費等が増え、税金がかかってくる所得の額を抑えることが出来るため、税金を抑えられるケースも多くあります。

そのため、単純に「個人は900万円なら税率33%、法人は23.2%だから、このタイミングで法人化すれば得なんだな」という判断方法は間違いで、実際にはAの税理士に頼んだ場合は売上700万円で法人化のメリットが出る場合でも、Bの税理士に頼むと売上500万円程度から効果が出るといったケースも多いのです。

副業の税金に強い税理士を選ぶ具体的な方法についてはこちらをご覧下さい。

消費税の課税事業者になるタイミングで法人化する

年間売上が1,000万円を超えると、原則として2年後から消費税の納税義務が生じますが、実はこのタイミングで法人化することで免税期間を延長することが出来ます。

例えば2024年に個人としての売上が1,000万円を超えた場合、本来であれば2026年から消費税を納める必要がありますが、2026年の1月1日に法人を設立することで、そこから更に2028年まで免税期間を延ばすことが可能になります。

ただし以下のような場合は、法人化しても即時に消費税の納税義務が発生するため注意が必要です。

  • 資本金が1,000万円以上
  • インボイス制度の登録事業者である
  • 課税事業を相続したケース等

信用力を高めるために法人化する

法人化の利点は節税だけでなく、社会的な信頼度を高めることにも繋がります。

クライアント様のご相談を伺っていると、例えば物販を行っている場合、法人でなければ取引できない仕入れ先があったり、OEMや独自ブランド商品の発注が難しいケースもよくあります。

そんな時は法人化することで、ビジネスの選択肢が広がり成長のスピードを加速させることも可能でしょう。

さらに、銀行融資や補助金申請においても、法人かどうかが審査結果を左右することは少なくありません。

取引先だけでなく顧客からの信頼にも繋がることから、事業の将来性を見据えて法人化される方が多くおられます。

副業を法人化する際に必要な費用はいくら?

個人事業での副業を法人化される際、いくらぐらい費用がかかるか気になる方も多いでしょう。

実際にかかる費用は、選ぶ法人形態によって大きく変わります。

法人には4種類ほどありますが、内容的に副業の場合は「株式会社」か「合同会社(LLC)」が一般的です。

それぞれの特徴と設立時に必要となるコストについて見ていきましょう。

株式会社を選ぶ場合の特徴と費用

株式会社は社会的な信用力が比較的高いため、取引先からの信頼を得やすく、金融機関からの融資を受ける際にも有利に働くことがあります。

その反面、設立時の初期費用は高めになります。

定款認証費用:約5万円

株式会社の場合は、会社の運営ルールとなる「定款」を作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。

その際に支払う費用はおよそ5万円です。

登録免許税:15万円

法務局で法人登記を行う際に課される税金で、株式会社の場合は一律15万円となります。

司法書士報酬(依頼した場合):約10万円

会社設立の手続きを司法書士に依頼する場合は、平均して10万円前後の費用が発生します。

これらを合計すると、株式会社の設立費用はおおよそ30万円前後になるのが一般的です。

合同会社(LLC)の特徴と費用

費用をできるだけ抑えて法人化したい方には、合同会社が適しています。

特に小規模な副業やスモールビジネスを展開する場合に選ばれるケースが多くあります。

登録免許税:6万円

法人登記の際に支払う税金は、株式会社の半分以下で6万円です。

司法書士報酬(依頼した場合):約5万円

合同会社を司法書士に依頼する場合の費用はおおよそ5万円程度となります。

定款認証は不要

株式会社と異なり、公証役場での定款認証手続きは必要ありませんので、約5万円のコストを削減できます。

結果として、合同会社の設立費用は合計10万円前後になることが一般的です。

コストを最小限に抑えつつ法人化を進めたい方には最適な選択肢と言えるでしょう。

副業に適した法人形態は?

「株式会社」と「合同会社」のどちらが良いかは、事業規模や将来の展望によって変わります。

例えば、大手企業との取引や銀行からの融資を考えている場合には、信頼性の高い株式会社を選ぶ方が良いでしょう。

一方で、初期コストを抑えつつ法人化による節税や経費計上のメリットを享受したい場合には、合同会社も適した選択肢となるかと思います。

また、将来的に合同会社から株式会社へ移行することも可能ですので、まずは低コストで合同会社を設立し、事業が軌道に乗ってから株式会社へ変更するというのも一つです。

副業を無料で法人化する方法とは?

前章でお伝えした通り、法人化する際には初期費用が必要になるため、ハードルを感じれれる方がおられるかも知れませんが、弊社の【節税お任せパック 法人タイプ】をお申し込みの方は、法人化にかかる費用を弊社が負担致しますので、無料で法人化することが可能です。

これにより、個人ではできない法人ならではの節税対策を活用できる他、日常の面倒な帳簿付けや領収書の整理、また決算申告まで丸投げで、専門の税理士が対応致しますので、あなたは煩雑な税務作業から解放され、副業に集中していただくことが可能です。

また、税理士報酬は法人の経費として処理できますので節税にも繋がります。

※法人化にかかる司法書士の費用を弊社が負担致します(弊社指定の司法書士に限ります)。
行政に納める登録免許税などの法定費用は必要になりますので、詳しくはページ下部のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。

マイクロ法人とは?副業との相性について

近年、「マイクロ法人」という言葉を耳にすることが増えてきて、聞かれたことのある方も多いかと思います。

ちなみに、マイクロ法人は法律上の法人形態ではなく、少人数、あるいは一人だけで効率よく運営される小規模な法人のことを表す通称です。

ここでは、マイクロ法人の基本的な仕組みや設立に必要な費用、そして副業との相性について見ていきましょう。

マイクロ法人の特徴と副業との相性はどう?

マイクロ法人は、経営者一人で運営することが多く、従業員を雇わずに事業を進めるのが一般的です。

そのため、人件費などの固定費を最小限に抑えながら、法人化による節税効果や社会的信用などのメリットを得ることができます。

特にオンラインを活用したネット副業の場合、大規模な初期投資や人材確保を必要としないケースが多いため、マイクロ法人との親和性は非常に高いと言えるでしょう。

実際、せどりや物販、YouTube配信、アフィリエイトなどの分野で、マイクロ法人を設立して事業を展開されている方が弊社でも多くおられます。

マイクロ法人の設立方法と必要な費用について

マイクロ法人といっても、手続き自体は通常の株式会社や合同会社と同じ流れになります。

なので株式会社の場合は、まず定款を作成し、公証役場で認証を受ける必要があり、その費用はおよそ5万円です。

その後、法務局で登記を行い、登録免許税として15万円を納めます。

さらに手続きを司法書士に依頼する場合は約10万円の報酬がかかるため、合計すると30万円前後が一般的な設立費用になります。

一方で合同会社の場合は、定款認証は不要ですので、その分の費用は発生しません。

登録免許税が6万円、司法書士に依頼する場合はおおむね5万円程度となるため、総額で10万円前後と、株式会社に比べてコストを抑えて設立することができます。

このように、同じマイクロ法人でも法人形態によって初期費用が異なりますので、事業規模や将来の展望に合わせて選択するのが良いでしょう。

マイクロ法人と個人事業の併用は危険?

インターネット上では「個人事業と法人を併用すれば大きく節税できる」といった情報を目にすることがありますが、これまで何度も副業やネットビジネスの税務調査に対応してきた経験から申しますと、これにはリスクが伴います。

同一の事業を個人と法人の両方で同時に行うことで、税務署から「租税回避行為(税金逃れ)」と判断される恐れがあり、中には「事業内容を少しだけ変えておけば問題ない」と言う方もおられますが、原則、税務署は形式ではなく実態を重視しますので、同じ事業とみなされれば否認される可能性も十分にあり得ます。

実際の税務調査では、誰が対応するかで結果が大きく変わることは日常茶飯事ですので、専門家ではない素人の方はもちろん、一般の税理士さんでも対応に困られ追徴されることも多いようです。

なので、副業やネットビジネスの税務調査に強い税理士が対応するのでなければ、節税になるからと安易に併用することはリスクを伴うことを知っておきましょう。

副業を法人化する際に使えそうな補助金・助成金について

個人で副業を続けてきた方が法人化される時に、資金面の負担を和らげる手段として「補助金」や「助成金」があります。

これらの制度を上手く活用することで、コストを軽減し事業拡大のスピードアップにもつながるでしょう。

尚、補助金と助成金は似ていますが、所轄する省庁や支給の目的、申請条件がそれぞれ異なります。

具体的な要件や申請手続きについては、各制度の公式窓口に直接ご確認下さい。

また、助成金や補助金の申請は、本来税理士ではなく社会保険労務士等の専門分野となりますが、当社ではそれらに特化した専門の社労士に直接ご相談いただける体制も整えておりますので、ご希望の方はお問い合わせ下さい。

補助金と助成金の違いとは?

検討するにあたって、それぞれの特徴を理解しておきましょう。

補助金の特徴について

補助金は、経済産業省や自治体などが所管している制度で、主に設備投資や販路拡大、IT導入といった企業の成長支援を目的に支給されます。

原則として返済義務はありませんが、申請には審査が必要になりますので、採択されるには条件を満たしてそれに通る必要があります。

副業の法人化をきっかけに、新しいITツールの導入や広告費を増やされる場合などに検討されてみても良いでしょう。

助成金の特徴について

助成金は、主に厚生労働省が所管しており、雇用の拡大や労働環境改善を目的に支給されます。

こちらも返済の必要はなく、要件を満たせば比較的幅広い企業が対象になるのが特徴です。

例えば法人化による新規採用や、雇用形態の見直しを行う時に役立つでしょう。

副業の法人化で使えそうな補助金とは?

副業を法人化する際に活用できそうな補助金について見ていきましょう。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者を対象とし、販路開拓や業務効率化を支援する制度です。

例えば広告やECサイトの運営、マーケティング集客等にも利用できますので、あらゆる副業での利用が見込めるでしょう。

補助率は経費の2/3、最大250万円が上限となります。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

中小企業の生産性向上や、新しい制度に伴った設備投資などを支援するための制度です。

補助額は100万円から最大4,000万円、補助率は1/2〜2/3と規模の大きな投資にも対応しています。

IT導入補助金

クラウドサービスやITツールを導入する際に利用できる制度です。

通常枠(A・B型)のほか、

  • セキュリティ対策推進枠……サイバーインシデントやサーバー攻撃のリスク低減をはかるためのもの
  • デジタル化基盤導入枠……会計ソフトや受発注システム、決済システムやECシステムの経費の一部を補填

があり、補助率は1/2〜最大で4/3になります。

副業の法人化に使えそうな助成金とは?

次に助成金についても見ていきましょう。

キャリアアップ助成金

非正規社員を正社員へ転換する場合などに支給される助成金です。

種類としては、

  • 正社員化コース
  • 障害者正社員化コース
  • 賃金規定等改定コース
  • 賃金規定等共通化コース
  • 賞与・退職金制度導入コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース
  • 社会保険適用時処遇改善コース

などがあり、例えば正社員化コースでは、非正規社員を正社員に転換することで、1人あたり最大57万円+αが支給されますので、例えば今までパートやアルバイトとして関わってきたスタッフを正規雇用する場合などの検討されてみるのも良いでしょう。

地域雇用開発助成金

地方に拠点を設置し、地元の人材を雇用する場合に支給される助成金です。

弊社のお客様の例ですと、物販をされている方で、在庫や商品を保管しておく倉庫は家賃や人件費の安い地方に置き、打ち合わせや事務作業を行うオフィスは街中に設置されている方もおられます。

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

ハローワークなど職業紹介機関を通じて紹介された、未経験者や経験の浅い人材、技術やスキルの未熟な者を試験的に雇用する場合に支給されます。

1人あたり月額4万円(ひとり親などは5万円)が支給されます。

地方自治体独自の支援制度もある?

国の制度以外にも、都道府県や市区町村が独自に創業支援やスタートアップ支援を行っている場合がありますので、事業を展開されるエリアの情報収集をされてみるのも良いでしょう。

副業を法人化する方法と必要書類は?

これまで個人事業として取り組んできた副業を法人化するには、いくつかのステップを踏んで手続きを進める必要があります。

ここでは法人設立までの流れや選べる会社形態の特徴、必要な書類や費用について解説します。

法人化の手続きの流れ

副業を法人化するには、以下の流れで進めていきます。

  1. 株式会社や合同会社などの会社形態を決める
  2. 定款(会社の基本ルール)を作成する
  3. 株式会社の場合は公証役場で定款認証を受ける
  4. 法務局に法人の登記申請を行う
  5. 登記が完了すれば正式に法人としてスタート

法人設立の流れ

法人形態の種類と選び方について

日本で設立可能な法人は

  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社(LLC)
  • 株式会社

の4種類です。

副業の法人化では、内容的に株式会社か合同会社を選ぶのが一般的でしょう。

尚、有限会社は2008年に廃止され、現在あるものはそれ以前に設立されたものですので新規設立は出来ません。

株式会社のメリットとデメリット

  • 設立費用:約30万円
  • 社会的信用度が高く、資金調達や取引面で有利
  • 役員任期は2年(株式譲渡制度を設けることで最長10年まで延長可能)

設立費用は比較的高めですが、取引先や顧客との信頼性を重視したい場合や、将来的に融資を受ける予定がある場合は株式会社がお勧めです。

合同会社(LLC)のメリットとデメリット

  • 設立費用:約10万円
  • 公証役場での定款認証不要
  • 役員任期の制限なし

信用度は株式会社よりも劣りますが、対外的なやり取りがあまりなかったり、社会的な信用性をあまり重視しない、また出来るだけ設立コストを抑えたい場合等は適しているでしょう。

法人設立に必要な費用について

設立時に必要な主な費用は以下の通りです。

会社設立費用

  • 資本金:1円以上
  • 登録免許税:株式会社15万円/合同会社6万円
  • 定款認証費用:株式会社は約5万円(合同会社は不要)
  • 印紙代:紙の定款は4万円(電子定款の場合は不要)

電子定款を利用すれば印紙代を削減できますが、専用の機材が必要になります。

対応している司法書士へ依頼する場合は代行してもらえますし、その費用を経費として計上可能です。

副業の法人化を無料で行う方法とは?

先ほどもお伝えした通り、弊社の税務サービスをお申し込みの方は、法人設立費用を弊社が負担いたします。

※会社設立にかかる司法書士費用を弊社が負担致します(弊社提携の司法書士に限ります)。尚、登録免許税など行政に納める費用については対象外です。詳しくはページ下部のメールフォームからお気軽にお問い合わせください。

法人設立に必要な書類一覧

法人化する際には、以下の書類を揃える必要があります。

準備に時間を要するものもありますので、早めに取りかかるようにしましょう。

  • 定款:(会社の基本的な運営方針を定めたもの、株式会社は公証役場の認証が必要)
  • 設立登記申請書:法務局に申請するための書類
  • 役員の就任承諾書:選任された役員が職務を承諾したことを示す書類
  • 発起人の同意書:発起人が法人設立に同意したことを示す書類
  • 資本金の払込証明書:会社設立時の資本金が正常に振り込まれたことを示す書類
  • 印鑑届出書:代表印を法務局に届け出るための書類

書類の入手方法については、法務局でフォーマットを入手することも可能ですし、司法書士に依頼をされる場合は、作成から登記まで一括して任せることもできる上、その費用を経費として計上可能です。

商号(会社名)の決め方

会社名には「株式会社」「合同会社」など法人種別を入れる必要があります。

使用できる文字は、

  • 漢字
  • ひらがな
  • カタカナ
  • アルファベット
  • アラビア数字(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9)
  • 記号(「,(コンマ)」、「-(ハイフン)」、「.(ピリオド)」、「・(中点)」、「'(アポストロフィー)」、「&(アンバサンド)」など)

等になります。

注意すべきは、有名企業と混同されるような紛らわしい名称は、トラブルになる可能性があるため避けましょう。

一般的には、事業内容やブランドイメージを元にして決めることが多いです。

事業目的を決める

法人として行う事業を、定款の「事業目的」の欄に記載します。

一例として、ネット副業の場合は、「インターネットを利用した●●事業(●●には、せどりなら「物販」、アフィリエイトなら「広告」、YouTuberなら「配信」など各業種名を入れます)」などが一般的です。

その際のポイントとして、記載のない事業は原則できませんが、記載したからといって全てを行う必要もありません。

つまり、もし将来取り組む予定のある事業がある場合は、設立時にあらかじめ書いておくことで、後の変更手続きやその費用を削減することが出来ます。

但し、事業内容があまりに多すぎる場合は、銀行など金融機関の審査に影響が出ることも考えられますので、常識の範囲内で行うようにしましょう。

将来、事業の展開に有利に働く「魔法のフレーズ」とは?

事業目的を記入する際、入れておくことで将来的な事業展開で有利に働く可能性のある「魔法のフレーズ」というのがあります。それは、

「その他適法な一切の事業」

という文言です。

これを事業目的の最後に入れておくことで、今後新たな事業を行う時に、定款の変更を行わなくても事業を行うことが出来ます。

ただし注意点として、役員が複数いる法人の場合は、事業目的以外のビジネスを勝手に始められてしまうリスクもありますので、その場合は、

「上記各号に付帯関連する一切の事業」

というフレーズにしておく方が良いでしょう。

尚、弊社のクライアント様が過去に法人化される際、これをお伝えしたところ、

「設立代行を依頼している司法書士に伝えたら、こんな文言は書いたことがないので出来ませんと言われました」

とおっしゃる方が何人かおられましたが、これは出来ないのではなく、その司法書士さんが知らないだけです。

弊社でも、これまで非常に多くのクライアント様が記載しておられますが、過去に一度も問題になったことはありませんし、このフレーズがあるかどうかでビジネスの展開に影響が出る可能性もありますので、もしどうしても出来ないと断られた場合は他の司法書士さんを探されるか、弊社でご紹介することも出来ますのでご相談下さい。

本店所在地を決める

本店住所は必ずしも、実際に業務を行っている場所でなくても構いません。

ただ注意点として、税務署の他、行政機関からの郵送物が届く場所になりますので、確実に受け取れる住所にしておきましょう。

資本金と出資金を決める

法人への出資者とその金額を決めます。

尚、その合計額が会社の資本金になります。

ちなみに資本金は1円から設定可能ですが、1,000万円を超えると初年度から消費税の課税事業者になってしまいますので、特に理由がない場合はそれ未満がお勧めです。

また、出資者が複数いる場合は、代表取締役が保有する株式の議決権が過半数を超えていないと、第三者の思惑で、勝手に代表取締役を解任させられてしまう可能性が出て来ますので、出資金を募る場合には、代表取締役は全体の2/3か、最低でも51%以上は保有するのが良いでしょう。

会社の役員を決める

会社の出資者の中から役員を選ぶ他、株式会社の場合は必ずしも出資者でなくても構いませんし、外部から人を呼んできて任命することも出来ます。

合同会社の場合は、出資者が自動的に役員(社員)になります。

代表者を決める

役員の中から代表者を選びます。

その名称は、株式会社では「代表取締役」、合同会社では「代表社員」となり、役員が一人のマイクロ法人等はその人が自動的に代表になります。

役員報酬を決める

役員に支給する報酬は法人の経費として計上できますが、だからといって高く設定しすぎると、個人の所得税が増えてしまいますので、顧問税理士と相談しながらバランスを決めるのが良いでしょう。

決め方としては、

  • 事業計画や過去の売上データを元に考える
  • 法人税や個人の所得税、社会保険料とのバランスを見て決める

のが一般的ですが、初年度は法人の過去実績がまだないため、個人の頃の売上を基準に考えることになるでしょう。

尚、一度決めた役員報酬は原則1年間は変更できません(変更すると法人税法上不利な扱いになってしまいます)。

決算月を決める

個人とは異なり、法人は自由に決算月を決めることが出来ます。

その際のコツとしては、

  • 納税時期に資金を確保できる月に設定する
  • 税理士の繁忙期を避ける

のが良いでしょう。

納税時期に資金を確保できる月に設定する

法人の場合、決算日から2ヶ月後が申告と納税の期限になります。

なのでその時に手元に現金がないと困ります。

よくあるのが、帳簿上、売上が上がっていたとしても、まだ手元に現金が回収できていない場合や、既に次の仕入れや投資に資金を使ってしまっていて現金がない場合は、納税することが出来なくなりますので、手元に現金がある時期を見越して設定するようにしましょう。

税理士の繁忙期を避ける

基本的に法人決算は、税理士へ依頼されると思いますが、繁忙期は税理士や事務所によって異なります。

例えば12月決算だと、個人の確定申告と被りますし、法人決算の多い月も事務所ごとに違います。

もしその月にしてしまうと、1社にかけられる時間が単純計算で減ることが考えられますので、こだわりがないのであれば、事前に税理士事務所の繁忙期を確認の上、比較的余裕のある月にすることで、ゆっくり相談しながら決算を進めることが出来るでしょう。

法人設立後に必要な届出について

法人登記が完了した後に、以下の手続きが必要になる場合がありますので忘れないようにしましょう。

  • 税務署へ法人設立の届出をする(弊社に依頼された場合は母体の堀税理士事務所が代行致します)
  • 労働保険や社会保険の加入手続き

まとめ

ここまで、個人の副業を法人化する手順や必要書類、各項目で有利になるポイントや注意点などについて解説しました。

事前に理解しておくことで、設立までの時間やコストを削減できたり、今後のトラブルを回避できることにも繋がるかと思いますので、しっかりと確認しておくようにしましょう。

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