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副収入法人化

近頃はパソコンやスマホを使って手軽に出来ることもあって、会社員や主婦、学生の方でも副収入を得られている方が年々増えてきています。

2009年にネットビジネス専門の会計会社(税理士事務所)として創業した弊社へも、それらの税金に関する相談や質問が全国より日々寄せられますが、令和2年(2020年)の税制改正により、個人の確定申告では、経費を計上することが難しくなってしまったことから、税務署から否認されるリスクを回避しつつ、より効果的な節税効果や社会的な信頼を得られる法人化を選ばれる方が増えています。

ちなみに、ただ会社を設立して法人化しただけで自動的に効果が出るわけではなく、顧問の税理士がそこからどれだけ効果的な対策を行えるかによって、将来あなたの手元に残る金額に大きな差が出て来てしまうことになりますので、税金で損をしてしまわないよう、今回は副収入を法人化して節税するにあたって、よくあるタイミングや費用、また無料で法人化する方法などについて解説します。

副収入の確定申告における経費の扱いなど具体的なやり方についてはこちらをご覧下さい。

▼以下の目次の知りたい内容をクリックすることでジャンプが可能です。

副収入がいくらになれば法人化を考えれば良い?

副収入が増えて来た際、売上がいくらぐらいになれば法人化を検討した方が良いのだろう?と迷われる方も多いでしょう。

結論から申しますと、○○円を超えたら法人化すべきといった明確なラインは存在しません。

理由としては、扱う業種や事業規模、将来の事業展開や依頼をする税理士の節税スキルなどによって適切な時期は変わります。

とはいえ、目安がないと判断しづらいかと思いますので、弊社のクライアント様の傾向で言いますと、年間の売上がおおむね300万円〜500万円を超えたあたりで法人化を検討される方が多い印象です。

もしご自身のケースではどうだろうと迷われている方は、弊社が対策させて頂いた場合、個人事業と法人化した場合でどれだけ税金が変わるのか、複数の収益パターンを想定した節税シミュレーション資料を無料で差し上げていますので、ご希望の方は、ページ下部のメールフォームから「シミュレーション資料希望」とお気軽にお申し付け下さい
(※ご請求いただいても弊社から営業や勧誘のご連絡を差し上げることは一切ございませんのでご安心下さい)。

副収入の節税で法人化を検討するよくあるタイミングと注意点について

副収入が増えてくると、節税を考えて法人化を考えられる方が多くおられ、法人化することで、節税対策の幅が増えたり社会的信用の向上といったメリットが存在しますが、タイミングを間違えてしまうと、かえってコストや手間が増えるリスクもあるため注意が必要です。

ここでは、実際に副収入が増えた方が法人化を検討する代表的なタイミングと、間違え易い注意点について解説します。

売上が増えたタイミングで法人化するケース、但し税率を比較するのは間違い?

副収入が増えて来た段階で法人化を検討される方は非常に多いですが、よくあるミスとして、個人と法人の税率を見比べて時期を判断するのは間違いです!

それを解説するために、まず個人と法人の税率表を見比べてみましょう。

個人事業主の所得税率

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,50,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

法人の法人税率(資本金1億円以下など中小法人の場合)

所得金額 税率
所得が年800万円以下の部分 15%
所得が年800万円超の部分 23.2%

法人化のタイミングは税率ではなく課税所得で考える?

基本的なこととして、税金は売上そのものに課されるわけではなく、そこから経費や控除を差し引いた所得に対して課されます。つまり、

売上(収入)−経費・控除=課税所得

になりますので、まずはこれを覚えておきましょう。

次に、独自の節税対策を行えることから、個人よりも法人の方が経費として認められる範囲が広く、もし同じ売上だったとして、節税スキルの高い税理士に依頼が出来た場合は、法人の方が税負担を抑えられるケースが非常に高くなります。

つまり、上記の表を見比べて単純に「個人は900万円で税率33%、法人は23.2%、なので売上が900万円を超えたタイミングで法人化すれば得だな」という考え方は間違いで、現実にはAの税理士に依頼した場合は売上700万円で法人化の方が得になるケースでも、節税スキルの高いBの税理士に頼んだ場合は、売上400万円程度から効果が出るということも起こり得ます。

なので、税率だけを見て判断するのではなく、売上等に加えて、どれだけ課税所得を減らせるスキルの高い税理士に依頼が出来るかも重要になってきます。

副収入の税金に強い税理士の正しい選び方についてはこちらをご参照下さい。

消費税の課税事業者になるタイミングで法人化するケース

売上が年間1,000万円を超えると、原則として2年後から消費税の納税義務が発生します。

ただ、このタイミングでうまく法人化を行うことで、免税期間を延長することが可能性です。

たとえば、2024年に個人事業で売上が1,000万円を超えた場合は、本来であれば2026年から消費税を納める必要があります。

ですが、2026年の1月1日に法人を設立すれば、更にそこから2年間の免税期間が得られるため、2028年まで消費税が免除されることになります。

ただし以下の場合等は、法人を設立しても即時に消費税が発生しますので注意してください。

  • 資本金が1,000万円以上ある場合
  • インボイス制度の登録事業者である場合
  • 課税事業を相続したケース等

社会的な信用力アップのために法人化するケース

法人化のメリットは節税だけにとどまらず、社会的な信用の向上にも繋がります。

例えば、せどりや物販ビジネスだと、法人でなければ取引できない仕入れ先も多く、またOEMやオリジナルブランドを展開する際にも法人格が有利に働くケースがよくあります。

また、銀行融資や補助金申請の際、法人であることが審査でプラスに働くことも少なくありません。

もちろん、取引先や顧客への信頼にも繋がることから、将来性を考えて法人化される方も多くおられます。

副収入の節税目的で法人化する際にかかる費用とは?

個人事業から法人化される際に、どのくらいの費用が必要なのか、気にされている方も多いでしょう。

法人設立にかかるコストは、選ぶ法人の種類によって異なります。

法人には4種類ほどありますが、副収入の対策として選ばれるのは内容的に「株式会社」または「合同会社(LLC)」のいずれかが一般的です。

ここでは、それぞれの特徴と設立時に必要な費用を解説します。

株式会社の特徴とかかる費用

株式会社は社会的信用が高く、取引先や金融機関からの信頼を得やすい点が大きな強みです。

特に、今後の事業拡大や融資を見据えている場合に選ばれることが多い法人形態です。

一方で、設立時の初期費用は比較的高めになります。以下が主な内訳です。

定款認証費用:約5万円

株式会社を設立する際は、会社の基本ルールをまとめた「定款」を作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。

その認証費用として、おおよそ5万円前後がかかります。

登録免許税:15万円

法務局で法人登記を行う際に納付する税金が登録免許税で、株式会社の場合は一律15万円が必要となります。

司法書士への報酬(依頼した場合):約10万円

登記や定款の手続きを司法書士に依頼すると、約10万円前後の報酬がかかります。

これらを合計すると、株式会社を設立する際の総費用は約30万円前後が目安となります。

合同会社(LLC)の特徴とかかる費用

設立コストをできるだけ抑えたい方には、合同会社がお勧めです。

近年はスモールビジネスや副収入の節税対策として、合同会社を選ばれるケースも多くあります。

登録免許税:6万円

法人登記に必要な登録免許税は、合同会社の場合6万円と株式会社の半額以下です。

司法書士報酬(依頼した場合):約5万円

手続きを司法書士に任せる場合、5万円程度の報酬が目安となります。

定款認証は不要

合同会社では公証役場での定款認証手続きが不要なため、株式会社で必要な約5万円の費用を節約できます。

結果として、合同会社を設立する場合の総費用はおおむね10万円前後が一般的です。

まずは低コストで会社を設立したいという方にとって、合同会社は非常に現実的な選択肢といえるでしょう。

副収入の対策に最適な法人形態はどっち?

副収入の対策として法人化する場合、「株式会社」と「合同会社」のどちらが向いているかは、事業の規模や将来の方向性によって判断することになります。

たとえば、大手企業や金融機関との取引を予定している場合や、ブランドとしての信頼性を重視する場合は、株式会社を選ぶのが良いでしょう。

一方で、初期費用を抑えつつ、法人ならではの節税効果を得たい場合には、合同会社の方が良いでしょう。

ちなみに、合同会社から後に株式会社へ移行することも出来ますので、まずは合同会社でスタートし、将来、株式会社へ変更するというのも一つの選択肢でしょう。

副収入対策として無料で法人化する方法とは?

副収入が増えると、税金対策として法人化を考えられる方も多いですが、会社設立には通常、初期費用がかかりますので躊躇される方もおられるでしょう。

そこで、弊社の税務サービスである『節税お任せパック 法人タイプ』をお申し込みの方は、会社設立にかかる手数料を弊社が負担致しますので、実質無料で法人化して頂くことが可能です。

それにより、個人事業主では難しい法人ならではの節税対策を活用できるだけでなく、面倒な帳簿付けや領収書の整理や仕訳など、日々の税務作業も専門家に一任することができますので、あなたはビジネスに専念することが可能です。

また、税理士費用は法人の経費として計上できますので節税にも繋がります。

※法人化にかかる司法書士の費用を弊社が負担致します(弊社指定の司法書士に限ります)。
行政に納める登録免許税などの法定費用は必要になりますので、詳しくはページ下部のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。

マイクロ法人とは?副収入対策にも使える?

近年、ネットなどでも「マイクロ法人」という言葉を見聞きする機会が増えてきました。

ちなみに、マイクロ法人とは法律上の正式な法人形態ではなく、一人または少人数で効率的に運営される小規模な法人を指す通称になります。

ここでは、マイクロ法人の基本的な特徴や設立費用、副収入との相性についてわかりやすく整理していきましょう。

マイクロ法人の特徴と副収入との相性は?

マイクロ法人は、従業員を雇わずに経営者一人で運営することが多く、人件費や事務所費などの固定費を最小限に抑えられる点が特徴です。

そのため、コストを抑えながらも法人格を持つことで、法人ならではの節税効果や社会的な信用を得られるメリットがあります。

特に、オンラインを活用した副業との親和性が高く、YouTuberやせどり、物販、アフィリエイトなどで、マイクロ法人を活用されている方が多く、弊社でも副業からスタートし、マイクロ法人を設立して効率的に事業運営を行っている方が多数おられます。

マイクロ法人の設立手順と費用について

マイクロ法人の設立手続き自体は、一般的な株式会社や合同会社の設立と同じ流れになります。

株式会社を設立する場合は、まず定款を作成し、公証役場での認証に約5万円の費用がかかります。

次に、法務局で登記を行う際に登録免許税として15万円を納める必要があります。

またこれらの手続きを司法書士に依頼した場合は、報酬としておよそ10万円前後が発生するため、合計で約30万円程度が目安です。

一方、合同会社の場合は定款の認証が不要なため、その分コストを抑えることが可能です。

登録免許税は約6万円、司法書士に依頼する場合の報酬が5万円前後となり、全体で10万円ほどで設立できます。

このように、同じマイクロ法人でも法人形態によって初期費用に差が出て来ますので、事業の将来性や資金状況に応じて、最適な形態を選ぶことが大切です。

個人事業との併用は注意が必要?

インターネット上では「個人事業と法人を併用すれば大幅に節税できる」といった情報を目にすることがありますが、これまで何度も副収入の税務調査に立ち合ってきた経験から申しますと、これにはリスクが伴います。

同一の事業内容を個人と法人の両方で行っている場合、税務署から「租税回避行為(税金逃れ)」と判断される恐れがあり、原則として税務署は形式ではなく実態を重視しますので、結果的に否認・追徴されるケースも見られます。

特に、副収入やネットビジネスに関する税務調査では、対応する税理士の腕やスキルによって結果が大きく変わることが多々ありますので、税務素人の方はもちろん、一般の税理士さんでも対応に困られることもあるようです。

なので、副収入やネットビジネスに強い税理士が対応するのでなければ、得になるからと安易な気持ちでマイクロ法人と個人事業を併用することは、リスクを伴うことを理解しておきましょう。

副収入を法人化する際に活用できそうな補助金・助成金のまとめ

副収入の対策として法人化する際、初期費用や運転資金の負担を軽減する手段として「補助金」や「助成金」を活用することができます。

これらの制度を上手に利用すれば、コスト削減だけでなく、事業拡大や経営基盤の強化にもつながるでしょう。

補助金と助成金は混同されやすいものの、申請先や目的、審査の有無などに違いがあります。

詳細な条件や申請手続きについては、必ず各制度の公式窓口へ直接ご確認下さい。

なお、補助金・助成金の申請は、本来税理士ではなく社会保険労務士など専門分野になりますが、弊社では、それに特化した社労士に直接ご相談いただける環境も整えておりますので、ご希望の方はお問い合わせ下さい。

補助金と助成金の基本的な違いについて

それぞれの違いや特徴などについて見ていきましょう。

補助金の特徴とは?

補助金は主に経済産業省や自治体等が所管しており、設備投資や販路拡大、IT導入など企業の成長促進の目的で支給されます。

原則、返済の義務はありませんが、申請には審査があり、採択されるには条件を満たした上でそれに通る必要があります。

副収入の対策として法人化する際に、広告の強化や新しいITツールの導入を行う場合などに適しているでしょう。

助成金の特徴とは?

助成金は、主に厚生労働省が所管し、雇用環境の拡大や改善、人材育成、働き方改革等を支援するための制度です。

こちらも返済不要で、条件を満たせば比較的多くの企業が対象になります。

法人化による新規採用や雇用制度の見直し等を行うタイミングでの活用が期待できます。

副収入の法人化で検討できそうな補助金について

それでは、副収入の対策で法人化する際に使えそうな補助金について見ていきましょう。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者の販路開拓や業務の効率化を目的とした支援制度です。

例えば、広告やECサイト運営、マーケティング施策など、幅広い副業形態で活用が可能です。

補助率は経費の2/3、最大で250万円となっています。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

中小企業が、新たな制度に伴った設備投資を行う時や、生産性向上を目指す際に利用できる制度です。

補助額は100万円〜最大4,000万円、補助率は1/2〜2/3と大規模な投資にも対応しています。

IT導入補助金

クラウドサービスや業務効率化のためのITツール導入等に活用できる制度です。

通常枠(A・B型)に加えて、

  • セキュリティ対策推進枠……サイバーインシデントやサーバー攻撃のリスク低減をはかるためのもの
  • デジタル化基盤導入枠……会計ソフトや受発注システム、決済システムやECシステムの経費の一部を補填

といった枠組みがあり、補助率は1/2〜最大4/3になります。

副収入の法人化時に検討できそうな助成金について

次に副収入の法人化で使えそうな助成金について見ていきましょう。

キャリアアップ助成金

非正規社員を正社員化する企業を支援する助成制度です。

その種類は、

  • 正社員化コース
  • 障害者正社員化コース
  • 賃金規定等改定コース
  • 賃金規定等共通化コース
  • 賞与・退職金制度導入コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース
  • 社会保険適用時処遇改善コース

などがあり、たとえば非正規社員を正社員へ登用した場合、1人あたり最大57万円+αが支給されますので、今までパートやアルバイトとして手伝ってもらっていたスタッフを正規雇用する際などに検討されてみても良いでしょう。

地域雇用開発助成金

地方エリアに新たな拠点を設置し、地元人材を雇用した企業を支援する制度です。

弊社のクライアント様の中でも、物販の倉庫は地方に設置して家賃等の維持コストを削減し、事務作業などは街中のオフィスで行っている方もおられます。

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

ハローワーク等の職業紹介機関を通じて紹介された、未経験者やスキルの未熟な人材を試験的に雇用した場合に支給される助成金です。

1人あたり月額4万円(ひとり親等は5万円)が支給されます。

自治体独自の創業支援制度もチェック

国の制度以外にも、地方自治体が独自に行っている創業支援・スタートアップ支援等もありますので、事業を展開される地域の自治体サイト等を確認し、活用できる制度を探してみるのも良いでしょう。

副収入の税金対策として法人化の手順と必要書類について

個人事業として副収入を得てきた方が、節税や信頼性向上を目的に「法人化」する際の手順や必要書類について解説します。

法人化手続きの流れについて

副収入の対策として法人化するには、以下の手順で手続きを進めていきます。

  1. 株式会社または合同会社など、設立する会社の形態を決定する
  2. 定款(会社の基本ルール)を作成
  3. 株式会社の場合は、公証役場で定款の認証を受ける
  4. 法務局で法人登記を申請する
  5. 登記完了後、正式に法人として活動を開始する

法人設立の流れ

法人形態の種類と選び方

日本で設立できる主な法人形態は次の4つです。

  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社(LLC)
  • 株式会社

副業や小規模ビジネスの法人化では内容的に、「株式会社」または「合同会社」を選ぶのが一般的です。

尚、有限会社は2008年に廃止され、新設できなくなっているため、現在残っているものはそれ以前に設立されたものになります。

株式会社の特徴

  • 設立費用:約30万円
  • 社会的信用が高く、取引先や金融機関からの資金調達でも有利になりやすい
  • 役員任期は原則2年(株式譲渡制限を設けることで最長10年まで延長することが可能)

初期費用は比較的高めですが、今後の事業拡大や融資を見据えている場合は株式会社がお勧めでしょう。

合同会社(LLC)の特徴

  • 設立費用:約10万円程度
  • 公証役場での定款認証が不要
  • 役員任期の制限なし

信用面では株式会社より劣ることから、対外的なやり取りが少なく、コストを抑えつつも法人ならではのメリットを受けたい場合にはに適しているでしょう。

法人設立時にかかる費用

法人を立ち上げる際に必要な主な費用は以下の通りです。

会社設立費用

  • 資本金:1円以上で設立可能
  • 登録免許税:株式会社15万円、合同会社6万円
  • 定款認証費用:株式会社は約5万円(合同会社は不要)
  • 印紙代:紙定款は4万円(電子定款なら不要)

電子定款を利用すれば印紙代を節約できますが、専用の機器が必要になりますので注意しましょう。

尚、対応している司法書士にお願いすれば代行してもらえ、また依頼費用は経費として計上可能です。

副収入の法人化を無料で行う方法とは?

上記でもお伝えした通り、弊社の税務サービスをお申し込みの方は、法人設立にかかる費用を弊社が負担いたします。

※会社設立にかかる司法書士費用を弊社が負担致します(弊社提携の司法書士に限ります)。尚、登録免許税など行政に納める費用については対象外です。詳しくはページ下部のメールフォームからお気軽にお問い合わせください。

法人設立に必要な書類一覧

法人登記には、以下の書類を揃える必要があります。

準備に時間がかかるものもありますので、早めの対応をおすすめします。

  • 定款(会社の基本的な運営方針を定めたもので株式会社は公証役場での認証が必要)
  • 設立登記申請書(法務局へ申請するための書類)
  • 役員の就任承諾書(選任された役員が職務を承諾したことを表す書類)
  • 発起人の同意書(発起人が法人設立に同意したことを表す書類)
  • 資本金の払込証明書(会社設立の際の資本金が正しく振り込まれたことを表す書類)
  • 印鑑届出書(代表印を法務局に届けるための書類)

書類のフォーマットは法務局で入手することが可能ですし、司法書士へ依頼をすれば、作成から登記まで一括で任せることも可能で、その費用を経費として計上できます。

商号(会社名)の決め方について

商号には「株式会社」や「合同会社」といった法人種別を含める必要があります。

使える文字としては、

  • 漢字
  • ひらがな
  • カタカナ
  • アルファベット
  • アラビア数字(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9)
  • 記号(「,(コンマ)」、「-(ハイフン)」、「.(ピリオド)」、「・(中点)」、「'(アポストロフィー)」、「&(アンバサンド)」など)

等になります。

ただし、有名企業と紛らわしい名称等は、トラブルの元になりますので避けるようにましょう。

事業内容やブランドイメージを元に決めるのが一般的です。

事業目的の決め方とポイントとは?

法人で行う事業を、定款の事業目的の欄に記載します。

例えば、ネット副業だと「インターネットを利用した●●事業(●●には、せどりなら「物販」、アフィリエイトなら「広告」、YouTuberなら「配信」など各業種名を入れます)」などが一般的でしょう。

ちなみに、記入の際のポイントとして、事業目的に記載のないビジネスは原則できませんが、記載したからといって全てを行う必要はありません。

つまり、将来的に取り組む予定のある事業がもしあれば、あらかじめ記載しておくことで、後の変更手続きや費用を節約することが出来ます。

但し注意すべきこととして、事業内容があまりに多すぎると銀行など金融機関の審査に影響が出ることも考えられるため、常識の範囲内で記載するようにしましょう。

事業展開の自由度が増す「魔法の一文」とは?

事業目的を書く時に、これを入れておくことで将来の事業展開で有利に働くことがある「魔法の一文」があります。それは、

「その他適法な一切の事業」

というフレーズです。

これを事業目的の最後に入れておけば、将来新しい事業を行う際、定款の変更を行わなくても事業を行うことが可能になります。

ただ注意点として、役員が複数いる法人だと、事業目的以外のビジネスを勝手に始められてしまうリスクが出て来てしまいますので、その場合は、

「上記各号に付帯関連する一切の事業」

という文言にしておく方が無難でしょう。

尚、弊社のお客様が法人化される際、

「会社設立をお願いしている司法書士さんに伝えたら、こんなフレーズは書いたことがないので書けないと言われました……」

という方が何人かおられました。ただこれは書けないのではなく、その司法書士さんが知らないだけです。

弊社のクライアント様でもこれまで非常に多くの方が記載してこられましたが、一度も問題になったことはありませんし、この文言があるかどうかで今後のビジネス展開に影響が出る可能性もありますので、もしどうしても書けないと断られた時は、他の司法書士さんに依頼をされるか、弊社でご紹介することも可能ですのでご相談下さい。

本店の所在地を決める

本店の所在地は、実際に事業を行っている場所でなくても構いません。

ただし、税務署などの行政機関から郵送物が届く住所になりますので、確実に受け取れる場所を選ぶようにしましょう。

資本金と出資金を決める

法人に対する出資者とそれぞれの金額を決めます。

ちなみに、その合計額が会社の資本金になります。

尚、資本金は1円から設定可能ですが、1,000万円を超えると初年度から消費税課税事業者になりますので、特にこだわりがなければそれ未満にしておかれることをお勧めします。

また、出資者が複数いる場合、代表取締役が保有する株式の議決権が過半数を超えていないと、第三者の思惑によって勝手に代表取締役を解任させられてしまうリスクが出て来るため、出資金を募る場合には、代表取締役は全体の2/3か最低でも51%以上は保有されることをお勧めします。

会社の役員を決める

役員は出資者の中から選出する他、株式会社の場合は必ずしも出資者である必要はありませんので、外部人材を登用することも可能です。

合同会社は出資者が自動的に役員(社員)になる仕組みです。

代表者を決める

役員の中から会社の代表者を決めます。

名称としては。株式会社では「代表取締役」、合同会社では「代表社員」となります。

尚、役員が一人のマイクロ法人等では、その方が自動的に代表になります。

役員報酬を決める

役員報酬は法人の経費になりますが、かといって高く設定し過ぎた場合、今度は個人の税金が増えることになりますので、報酬金額の設定は所得税とのバランスを考え、税理士と相談して決めるのが良いでしょう。

決算月の選び方

個人と違って法人は決算月を自由に設定することができますが、決める際のポイントとしては、

  • 納税資金を確保しやすい時期を選ぶ
  • 税理士の繁忙期を避ける

のが良いでしょう。

資金を確保できる月を選ぶ

法人は決算日から2ヶ月後が申告と納税の期限になりますので、その時に手元に現金がないと納税できなくなってしまいます。

多いのが、帳簿上は売上が上がっていても、まだ手元に現金が回収できていないケースや、次の仕入れや投資に資金を使ってしまって手元に現金がない場合等は、納税することが難しくなってきますので、手元に現金がある時期を考えて決算月を設定するようにしましょう。

税理士の繁忙期を割ける

依頼をする税理士事務所によって、忙しい時期は異なります。

例えば12月決算にしてしまうと、個人の確定申告と重なりますし、事務所によって法人決算が多い月というのも異なります。

もし繁忙期に設定してしまった場合、単純計算で1社にかけられる時間が減ることが考えられますので、特に決算月にこだわりがなければ、税理士事務所の繁忙期を避けることで、じっくりと相談しながら決算を進めることが出来るでしょう。

法人設立後に必要な届出や手続きについて

登記完了後、以下の手続きが必要なケースがありますので、忘れずに行うようにしましょう。

  • 税務署へ法人設立の届出をする(弊社に依頼された場合は母体の堀税理士事務所が代行致します)
  • 労働保険や社会保険の加入手続き

まとめ

今回は、個人の副収入の対策で法人化する方法やその手順、必要書類や手続きで有利になるポイントなどについてお伝えしました。

予めそれらを理解しておくことで、スムーズに会社設立ができる他、コスト削減や将来的にビジネスが有利に働くことにも繋がるかと思いますので、事前に準備をした上で進めて行かれるのがお勧めです。

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