この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。
自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。
●お問い合わせは無料です。ページ下部のメールフォームよりお気軽にご相談下さい。
最近ではヤフオクなどのオークションサイトの他にも、メルカリやラクマなどのフリマアプリもメジャーになり、またブックオフ系列やセカンドストリートなどの中古買い取り専門店なども街中でよく見かけます。
弊社は、IT関係やネットビジネス専門の会計会社(税理士事務所)ですので、クライアント様の中には、ビジネスとして、商品を安く仕入れて販売する、いわゆる「せどり」や「転売・物販」というものをされている方もたくさんおられますが、問い合わせの中で、
「不要品をネットで売ったんですけれど、これって税金がかかったり、確定申告が必要になったりしますか?」
という質問を頂きます。
そこで今回は、不要品を処分した場合の税金や、普段、ビジネスとして転売物販をされている方が不要品を処分した場合など、結果と対処法について解説してみたいと思います。
ヤフオクやメルカリなどで不要品を処分する方も増えている
先ほども少しお話しましたが、弊社には、IT関係の方の他、個人事業主や自営業の方で、ホームページやメルマガ、ブログ(アメブロ)やFacebook、Twitter、インスタグラムなどのSNSを使われている方、中でもネットビジネスをしておられるクライアント様がたくさんおられます。
中でもここ数年で、ブックオフや古本市場などのリアル店舗や、ヤフオクから古本やDVD、ブルーレイやゲームソフト、家電製品などを仕入れて、国内転売をするせどりや、欧米との輸出入や、タオバオやアリババを使った中国輸入転売などの物販をされている方が多くなってきました。
実際、無料相談会や弊社のクライアント様から、
「せどりの傍ら、自宅で不要になったものを転売しているんですが、これは販売価格がそのまま利益になるのですか?(そして税金がかかるんですか?)」
といった質問を受けることも多々あります。
実際、事業のノウハウを応用すれば、リサイクルショップなどに持ち込むよりも高く売れることもあるようです。
では、肝心の家庭の不要品を販売した場合の所得は、税法上どのように考えられるのでしょうか。
不要品を処分しただけでも税金はかかるの?
家庭の不要品を販売した場合、もともと販売するために仕入れた訳ではないので、購入した際の価格もわからないといったケースが多いように思います。
では、このような場合は売上金にそのまま税金がかかってしまうのでしょうか?
こういったケースですが、正解は販売価格でそのまま課税されてしまうということはありません。
というのも、所得税法第9条では、非課税所得といって所得税の課されない所得が定められているのです。
(非課税所得) 第九条
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
引用:所得税法第9条第1項第9号
つまり、生活に通常必要なものを自分のために購入し、そのあとユーズドとしてリサイクル感覚で出品して販売するような場合の所得は、原則、税金がかからないということになります(また、これらの資産を専門用語で生活用動産と言います)。
但し不要品なら何を売っても税金がかからないわけではない!?
ただし、家にあるものであれば何を売っても税金がかからないかというと実はそうではなく、一部例外として、貴金属や骨董品などで高額なものは課税の対象となり、申告が必要なケースがあるので注意が必要です。
具体的には、所得税法施行令第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)で次のように定められています。
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十五条 所得税法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一.貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二.書画、こつとう及び美術工芸品
引用:所得税法施行令第25条
内容をまとめますと、「事業用として仕入れて販売しているものは事業所得として課税され、家庭の不要品(生活用動産)を販売したものは基本的に非課税になるが、上記に規定されている高額なものについては、譲渡所得として課税の対象になる」ということです。
ポイントは、税務署から指摘を受けた時の準備を行っておくこと!
ただし、ここからが問題で、これは税法条文上の話で、実際によくある現場でのお話をしますと、例えば事業用と同じアカウントを使って、家にあっ不要品を販売し、事業用の売上が入金される銀行口座にお金が入金されていれば、パッと見ただけでは事業用の売上なのか、不要品を処分したのか区別がつきません。
当然、そんな状態で税務調査があった場合は、「これは売上の計上漏れじゃないんですか?」と訊かれるでしょうから、その際に、「これは不要品を処分した際のものです。」と口で言うだけでは、調査官を納得させることは難しいでしょう。
向こうも年中そういう仕事をしているいるプロですから。
最悪の場合、本来払う必要のない税金を払わなければいけなくなるケースも起こり得ます。
なのでそんなことにならないよう、ポイントとしては、単に税法上の内容だけを見て、税金がかかるか、かからないかだけに注目するのではなく、税務署に対して、処分したのは不要品であるということを、客観的にしっかりと説明できるだけの証拠を用意しておかなければならないということです。
この辺りは、個々の状況により対策が変わってきますので、今回、詳しいことは割愛しますが、例えば一つの方法として、普段、ビジネス用に使っているアカウントや銀行口座とは別の、例えば個人のもので処分をするというのも、指摘されるリスクを減らす要因になるでしょう。
その他にも、日頃からビジネスではどういう商品を扱っていて、今回不要になり処分したものは、どういうものを、どういう理由で処分したのか、裁判と同じように、客観的に説得されられるだけの資料や証拠を出来る限り揃えておくということが重要になってきます。
まとめ
今回お話してきました通り、家庭の不要品をネット転売で処分し売上が上がったとしても、基本的にはその所得は非課税となります(ただし、一部高額なものを除きます)。
しかし、実際には上記でご紹介したように、税務署からお尋ねがあったり、税務調査が行われた場合の対策を怠っていると、あとから本来払う必要のない税金を支払うことになるなどということにもなりかねません。
実は、こういった日頃の対策や、税務調査の時の対応が、税理士にとっても一番の腕の見せどころで、税理士だから皆同じでは全くなく、その税理士のスキルによって結果が全く変わってくることも日常茶飯事です。
先ほど裁判と同じようなものと書きましたが、相手(税務署の調査官)も人間ですから、画一的に対策はこうすれば良いですよとなかなかお伝えすることは困難ですが、予め対処しておけば、本来納める必要のなかったペナルティを課せられることのないよう、最低限、今回お伝えしたようなポイントは事前に行っておかれることをお勧め致します。
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※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろんご相談頂いても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。