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インボイス

弊社のクライアント様の中には、アフィリエイトやせどり、物販や輸出入転売、YouTuberなど、IT関係やネットビジネスをされている方が全国にたくさんおられますが、今回はその中でも特に、せどりや物販、転売など、商品を仕入れて販売するビジネスをされている方に関係してくるお話です。

結論から申しますと、消費税に関する内容なのですが、具体的には「インボイス制度」というものによって、場合によっては今行われているビジネスモデルのままでは、今後通用しなくなってくるケースも出て来るかと思われますので、該当される方は必ず知っておいて下さいね。

このインボイス制度、正しくは「適格請求書等保存方式」と言い、令和5年10月1日から導入される予定で、令和3年10月1日から「適格請求書等発行事業者登録」というのがスタートになります
(見慣れない言葉ばかりかと思いますので、以降は「インボイス制度」と書かせていただきますね)。

身近なところで言いますと、令和元年の10月1日から軽減税率が適用され、買い物をした時レシートに10%と8%で分けて記載されることになったことは皆さんご存知かと思いますが、これもインボイス制度と関係しています。

ただ消費税を8%と10%に分けてレシートに表記しましょうね、と言うことを単に取り決めた制度ではなく、そもそもは8%と10%を明確に記載することにより、税額計算が複雑になる事によるミスや不正を防いで、取引の透明性と正確な処理を行うことを目的とされています。

なので、「帳簿を付ける時に8%と10%に分ける必要があるので煩雑になりますよ〜」ということが注目されがちですが、日頃からネットビジネスをされているクライアント様の、税金や経営について関わらせて頂いている立場から申しますと、実際に注意しなければならないのはそんな表面的なことではなく、ビジネスモデルに関わりかねないもっと重要なことだと考えています。

それは一体どういうことなのか?順を追って解説していきましょう。

 

そもそもインボイス制度とは?

初めて耳にされた方も多いかも知れませんが、令和5年10月1日からの消費税の仕入税額控除の方式として導入される制度で、売り手は買い手にインボイス(適格請求書等)を発行しなければならなくなり、買い手は仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要になります。

つまり、消費税の税額を計算をする上で、ルールが厳しくなるということですね。

消費税は普段から馴染みがあるかと思いますが、「仕入税額控除」は聞かれたことのない方も多いかと思いますので、そのあたりも説明していきましょう。

消費税の仕組みについて

基本的な仕組みは以下のようになっています。

「消費税は、生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みとなっています。商品などの価格に上乗せされた消費税分は、最終的に消費者が負担し、納税義務者である事業者が納めます。」

「課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者となります。」

国税庁タックスアンサーより

ちょっとややこしいお話ですので、もう少し噛み砕いてみましょう。

そもそも消費税の納税の流れとは?

消費税は消費者から預かった消費税を、事業者が代わりに納める仕組みになっていますが、その消費税を納める際に、消費者から預かった消費税から、仕入れの際に支払った消費税を引いて、その差額を納める事ができます。

言葉だけだと少しややこしいので、分かりやすいように具体例を挙げますと、あなたがAという商品を販売した際、購入者から商品代金と一緒に消費税を1000円預かったとします。

そしてこのAを仕入れる時に、あなたは消費税を500円払っていたとしましょう。

この預かった1000円は、預かっているだけなので納税しなければならないのですが、先に仕入の際に500円の消費税を支払っているので、差引きした500円を納める事で、二重に消費税を納めなくて良いような仕組みになっています。

このように、仕入れの際に先に支払った消費税を差し引く事を「仕入税額控除」と言い、一定のルールの基で差し引くことが可能となっていますが、インボイス制度では、この仕入税額控除のルールが厳しくなるのです。

消費税の納税義務者とは?

ちなみに消費税において、基準期間の課税売上が1000万円超える消費税の納税義務者のことを「課税事業者」と言います。

基準期間の課税売上が1000万円を超えない場合は「免税事業者」となり、消費税の納税義務はありません。

また、基準期間の課税売上が1000万円を超えていなくても、自ら課税事業者の選択をすることも可能です(←これが今回、重要になってきます)が、その判断基準などにつきましては長くなりますので今回は割愛させていただきます。

仕入税額控除の要件とは?

先ほどお話しした「仕入税額控除」ですが、これが適用されるには要件(ルール)があります。

そのルールを守っていれば、仕入分の消費税を引いても良いとお伝えしましたが、これまでもそういった要件がなかったわけではありません。

それが「請求書等保存方式」と言いまして、仕入れ額控除を受けるためには領収書の保管が必要だという内容です。

いわゆる、「仕入れをした際に領収書をもらわないといけない」と言われているのはこのルールのためでもあります。

このルールに新たに導入されるのが、冒頭でお話した「適格請求書等保存方式」、つまり「インボイス制度」であり、それが記載された書類が「インボイス(適格請求書等)」なのです。

インボイス(適格請求書等)は誰でも発行出来るものではない!?

制度後もルールを守っていれば仕入税額を控除してもらえるわけですが、その為に必要になるのが「インボイス(適格請求書等)」なので、つまりこれがあるかないかで、仕入額控除が出来るか出来ないかが違ってきます。

であれば、「仕入れの際にそれを発行してもらえば良いのでは?」と思われるかも知れませんが、注意しないといけないのは、実はこの適格請求書等(インボイス)は誰でも発行出来るものではありません。

ここで先ほど説明した「課税事業者」かどうかが関わってきまして、インボイスを発行するためには税務署への登録申請が必要になるのですが、その申請ができるのは課税事業者だけなのです。

つまり制度後は、この申請を行った課税事業者が発行した、規定の事項が記載されたインボイスでないと仕入税額控除が出来なくなりますので、逆に言えば、仕入先が免税事業者だった場合は、仕入税額控除が出来なくなるという事です。

※ちなみに登録を受けていない事業者がインボイスと誤認される恐れのある書類を発行することは法律で禁止されていて、罰則も設けられているとのことですので、かなり厳しいものになっています。

もし取引先が免税事業者だったら?

このように、仕入税額控除の要件になるインボイスの発行が、登録した課税事業者しかできないとなると、取引先が免税事業者だった場合は、仕入れにかかる消費税を差し引くことが出来ず、結果としてあなた(もしくはあなたの会社)が消費税を二重に払うことになってしまいます。

これを避けるためには、以下のような対策が考えられるでしょう。

  • 取引先の免税事業者にあえて課税事業者になってもらい、インボイスが発行できるよう登録申請してもらう。
  • インボイス発行可能な取引先に変える。

文言だけを見るとさほど大変ではないように思わない方もおられるかもしれませんが、実際にこれらを行おうとした場合、どのようなことが考えられるでしょうか。

解決策(1).取引先に課税事業者になってもらう

上記で、「売上が1000万円を超えていなくても、自ら課税事業者の選択をすることも可能」だと申しましたが、それを依頼することが、まず対策として考えられるでしょう。

ただ、消費税を納税する義務のない取引先が、わざわざ払わなくて良かった消費税を払わなければならないような選択をしてもらえるかどうか、また消費税を払うだけでなく、そのインボイスを発行するための準備と費用も必要になってきますので、それらがハードルになることも考慮した上で、交渉をする必要があるかも知れません。

解決策(2).インボイス発行可能な取引先に変える場合

今まで取引していた事業者と同様の取引内容、もしくはそれ以上の条件で対応してもらえる、インボイス対応可能な仕入れ先を新たに探すことも一つでしょう。

それが難しい場合は、売上が下がることも考えて、他の方法を探る必要があるかも知れませんが、どちらにせよ、時間がかかる可能性がありますので、早めに対策を始めることが重要になってくるかと思います。

そもそも仕入先が事業者でない場合もある?

取引相手が事業者(いわゆるBtoB)であれば、上記のような対策を考えられるでしょう。

ただそれが難しいケースとして、一般の消費者から仕入れをするようなビジネスモデルの場合は、そもそも事業者ではありませんのでインボイスの発行が出来ません。

身近なところですと、せどりや転売を行うために、リアルなフリーマーケットの他、ヤフオクやメルカリなどを使って個人から仕入れる場合、また店舗でも個人経営の古本屋さんやCD・DVDショップ、ゲーム販売店などが分かりやすい例かと思います。

ただ、仕入税額控除が出来ないからと言って、仕入れの際に値切ってしまうと、より高く買ってくれる他の業者に商品が流れてしまう可能性も考えておく必要があるかも知れません。

インボイスなしで仕入税額控除が認められる場合がある?

先程から、インボイスを発行してもらえなければ仕入税額控除が出来ないと書かせていただいていますが、一般の消費者から仕入れる場合でも、仕入税額控除が認められるケースがあります。

インボイスの交付を受けることが困難であるなどの理由により、古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商等が、適格請求書発行事業者(インボイス発行が可能な事業者)以外の者から古物(棚卸資産に限る)を買い受けた場合には、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるとされています。

つまり、古物商の許可をとって営業されている事業者は帳簿の記載ルールを守ることで、引き続き仕入税額控除が可能だということです。

一定の事項とは以下のような内容です。

  1. 課税仕入の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 課税仕入を行った年月日
  3. 課税仕入に係る資産又は役務の内容
  4. 課税仕入に係る支払対価の額
  5. 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入に該当する旨

こちらが仕入れ元になる場合も考えておく必要がある?

これまで仕入れる際(買う側)の話をしてきましたが、売る側のケースも考えておく必要があるでしょう。

ということは、あなたがもし免税事業者だった場合、買い手は「ここはインボイスを発行してくれないから他から仕入れよう」と、敬遠してくる可能性も当然考えられます。

であれば、今後はインボイスを発行できる業者と戦えるよう売値を下げるか、仮に今は免税事業者であっても登録してインボイスを発行できるようになるか等、いくつかの選択を迫られる可能性も考えておく必要があるかも知れません。

まとめ

制度後は、免税事業者からの仕入の際に支払った消費税は仕入税額控除にならなくなりますが、インボイス制度導入後、令和11年9月30日までは、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として 控除できる経過措置が設けられています。

ただこれもあくまで経過措置ですし、「区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には」とありますので、ただ領収書を置いておけばOKというわけにはいきませんので注意が必要です。

また消費税の課税事業者の方は、インボイス発行の準備として令和3年10月1日からスタートする「適格請求書等発行事業者」の登録をしなければなりませんので、これから課税事業者になられる方は特に、事前に知っておく必要があるでしょう。

つまり、課税事業者であってもなくても、影響がでる可能性のあるのがインボイス制度ですので、該当される方は早めに対策を考えておく必要があると言えるでしょう。

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