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転売の古物商許可

弊社は2009年に創業した、ネットビジネス専門の会計会社(税理士事務所)ですので、転売などのビジネスを行っている方からの問い合わせや申告代行の申込みが日々寄せられ、北は北海道から南は九州・沖縄の離島まで申告実績があります。

中でも多い質問として、本業や副業に関わらず、転売ビジネスを始めるにあたって

「古物商許可は取る必要がありますか?」

という相談を受けることも多くありますので、今回は転売で起業するにあたって、古物商許可は取る必要があるのか、またその手続きの方法やタイミング、メリットとデメリットや注意点などについて解説致します。

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転売ビジネスに古物商許可は必要?申請から取得まで徹底解説

転売事業を始めるにあたっては、原則としては古物商許可を取得する必要があります。

但し、不要になる条件もありますので併せて解説します。

そもそも古物商許可が求められる理由とは?

なぜ事業として転売を行うためには、古物商の許可が必要なのかについては、以下の条文に記載があります。

第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

引用元:古物営業法

つまり、古物商許可を取得する目的は、盗品の流通を防ぎ、安全で健全な中古市場を維持するためだということです。

転売で古物商許可が不要なケースとは?

以下のような場合は、古物商許可の取得をする必要はありません。

  • 自分の不要品を売るとき
  • 無料でもらったものを販売する場合
  • 手作り作品やオリジナル商品を販売する場合
  • 食品・飲料・化粧品など消費財を販売するとき
  • 電子チケットなど実態のない商品を販売する場合
  • 海外で購入した商品を国内で販売する場合

たとえば個人が、家庭内の不要品をメルカリやヤフオクで売る場合や、趣味のハンドメイド品を販売する場合は、基本的に許可は不要です。

ただし、「利益目的で中古品を継続的に販売する」ような場合は、たとえ個人であっても古物商許可の取得が望ましいとされています。

古物商許可を取らずに転売した場合は罰則があるの?

古物営業法に違反し、許可を得ずに中古品の販売を行った場合は、法律で定められた罰則が科せられる可能性があります。

摘発された場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い処罰が科せられることもあります。

さらに一度違反をすると、今後古物商許可証を取得できなくなるケースもありますので注意が必要です。

古物商許可証の取得に必要な書類と取得方法は?

古物商許可証を取得するための必要書類についてですが、個人・法人それぞれで必要となる書類が異なりますので確認しておきましょう。

個人許可申請 法人許可申請
法人の登記事項証明書 不要 必要
法人の定款 不要 必要
住民票 必要(本人と事業所の管理者) 必要(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
身分証明書 必要(同上) 必要(同上)
略歴書 必要(同上) 必要(同上)
誓約書 必要(同上) 必要(同上)
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー 必要な場合あり 必要な場合あり

これらの他に、以下が必要になります。

営業所ごとの「管理者」の選任義務

古物を扱うためには、適正に業務を行うための責任者として、各営業所に必ず1名の管理者を置かなければなりません。

職名は問いませんが、その営業所の古物取引の業務を適正に管理・監督・指導できる立場であることが求められます。

尚、勤務先が異なる、または遠方に居住しているなど、その営業所で実際に勤務できない人物を管理者にすることはできません。

また、次の「欠格要件」に該当しないことも条件になります。

管理者の欠格要件

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない(免責を受けていない)人
  • 禁固以上の実刑で処罰され、5年以上経過していない人
  • 特定の犯罪(窃盗、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等)により罰金刑に処せられ、5年以上経過していない人
  • 現在執行猶予中の人
  • 住所不定者
  • 古物営業法違反(無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反)で罰金刑を受けてから5年以上経過していない人
  • 古物営業の許可を取り消されてから5年以上経過していない人
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(18歳未満)
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある人
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた人であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない人

住民票

本人の住所を確認するための書類です。

「本籍(外国人の場合は国籍)」が記載され、「個人番号(マイナンバー)」の記載がないものを提出します。

身分証明書(日本国籍者のみ)

本籍地の市区町村が発行する

「民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」

ことを証明するためのものです。

各市区町村の戸籍課等で取得できます。

略歴書

直近5年間の職歴や経歴を記載します。

5年以上変更がない場合は、最後のものを記入し「以後変更なし」や「現在に至る」と等と記載します。

誓約書

古物営業法第4条に基づき、欠格要件に該当しないことを誓う書類です。

個人申請の場合は申請者本人分と管理者分の2部(一人が両方を兼ねる場合も2種類が必要)、法人の場合は、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、法人役員用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。

古物商許可証を取得する手順とポイントとは?

ここでは、古物商許可証を取得するための一連の流れをわかりやすく説明します。

手続きの全体像を理解しておくことで、スムーズに申請を進めることができるでしょう。

都道府県の公安委員会に申請をする

古物商許可証の申請は、事業所所在地を管轄する都道府県公安委員会が担当しています。

具体的には、最寄りの都道府県の公安委員会(警察署の生活安全課保安係)にて手続きを行います。

提出書類の審査を受ける

先ほどお伝えした申請書類を提出した後は、公安委員会による審査が実施されます。

尚、審査期間は一般的に約1か月ほどかかりますので、業務開始の予定がある場合は、余裕を持って早めに申請を済ませておきましょう。

許可の通知と交付手続き

審査に通過すると、公安委員会から受理通知が届きますので、その後、交付手続きを行うことで正式に古物商許可証を受け取ることができます。

古物商許可証の申請にかかる費用は?

申請時には、19,000円の手数料を窓口で納付する必要があります。

ちなみに注意点として、この手数料は審査結果にかかわらず返金されません。

また申請を途中で取り下げた場合も同様ですので、提出前に書類内容を十分に確認しておきましょう。

転売ビジネスの利益を最大限にするには税理士選びが重要?

転売をはじめとしたネットビジネスで、「どう利益を伸ばすか」に目を向けられる人は多いですが、それと同時に利益を最大限に守るためには、その対策も必要になってきます。

特に転売や物販などのネットビジネスは、一般的な事業とは異なる視点での税務対応が求められることも多く、弊社へ相談に来られた方の資料を拝見していても、

「税理士がついているハズなのに、なぜこんな不利な処理がされてるんだ……?」

と感じることや、ネットビジネスに詳しくない税理士に依頼した結果、本来必要の無いムダな税務作業をずっとやらされている方も結構おられます。

また、税務調査も一般のそれとは異なるケースも多々あり、ネットビジネス特有の対応をされたことのない方だと、税理士であっても困られることも多いようです。

つまり、同じ売上を上げていたとしても、ネットビジネスの税金対策に詳しい税理士に依頼できるかどうかで、将来あなたの手元に残る金額に差が出て来てしまうのが現実ですので、単に「近かったから」、「知り合いにい税理士がいたから」などで決めるのではなく、慎重に選ばれることをお勧めします。

転売に強い税理士を失敗せずに選ぶ方法についてはこちらをご覧下さい。

まとめ

今回は、転売ビジネスにおいて古物商許可が必要かどうか、またその具体的な取得方法やメリットとデメリットなどについて解説致しました。

事業として行っていくためには、原則必要になってきますので、漏れの無いようしっかりと準備しておきましょう。

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