この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。
自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。
●お問い合わせは無料です。ページ下部のメールフォームよりお気軽にご相談下さい。
本業、副業に関わらず、ビジネスとしてアフィリエイトをされている場合、多数のブログ記事を作成するために、外部のライターさんへ執筆を依託されている方も多いかと思います。
弊社のクライアント様の中にも、テレビやマスコミにも取り上げられたり、アフィリエイトの本を出版されている方や、有名、無名に関わらず、プロのアフィリエイターさんがたくさんおられますが、その際に税金に関してポイントとなってくるのが、
「外部のライターさんに支払ったお金は給与とすべきか、それとも外注費にすべきか」
についてです。
中にはご自身で色々と調べられて、毎月の無料相談会の時に
「給与として支払うよりも、外注費にするほうが得なんですよね?なので外注費にしたいです!」
と相談されることもあります。
ただ、この給与か外注費かという話は、実は税務調査でもよく問題となる部分で、税金のプロである税理士でも、非常に注意が必要なポイントだったりします。
今回はそんな、アフィリエイトのブログ記事を外部ライターさんへ発注する場合、給与として払った方が良いのか、それとも外注費とした方が得なのか、それぞれのメリット・デメリットを説明しながら解説していきます。
外部ライターへの支払いは給与か外注費か、その判断基準について
まずどちらが得かを考えるより、そもそも給与と外注費の違いや判断基準を見ておく必要があるかと思いますが、「給与」とは、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価のことをいいます。
一方で「外注費」とは、請負(うけおい)契約もしくはこれに準ずる契約に基づく対価のことをいいます。
非常にざっくり申しますと、あなた(御社)とライターさんとの間に
- 「あなたを雇いますよ」という内容の契約をかわしてお金を支払ったのか
- 「あなたに仕事を発注しますよ」という内容の契約をかわしてお金を支払ったのか
という違いです。
なので、そう答えられる税理士さんや会計士さんが一般的かと思いますが、これだけをお伝えすると、
「では契約だけ交わしておいたら良いのだな」
と思われる方も多いでしょうが、ただ、今までネットビジネスの税務調査に何度も立ち合ってきた経験を元に、現場での話をお伝えしますと、注意をしないといけないのは、実際には契約内容だけで給与か外注費かを断定できるわけではなく、実態に即して総合的に判断することになるということです。
尚、その判断の基準として、国税庁が示した「外注費」の要件がありますので、見てみましょう。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
消費税法基本通達1-1-1
これを、ごくごく簡単に言い換えると、
- ほかの人が代わりに業務を行うことができない
- 自分の裁量で仕事をしている
- 引き渡し前に製品やサービスがだめになってしまったとき、依頼主からそれまでの報酬を受け取ることができない
- 仕事の材料や道具を依頼主から与えられていない
といった要件を満たした場合、外注費とみなされる可能性が高くなります。
給与か外注費かで税金が違ってくる?
そもそも、なぜこの部分がポイントや問題になるかというと、給与と外注費では、税金面で言うと、「消費税」と「所得税」の取扱いが違ってくるのです。
消費税の違いについて
ここでは、まず消費税について説明していきます。
消費税というと、一般の方にとっては、「お店でなにかを買ったときに、本体価格に8%余分にかかってくるお金」「本体価格100円のものが108円になる」といったイメージしかないかも知れません。
ただ、ご自身でビジネスをされている方や、このブログをご覧の方ならご存知かもしれませんが、個人事業主や法人にとっての消費税には2つの側面があります。
- 仕入れや必要経費などを支払った際にかかった消費税
- 商品やサービスを提供した時に、お客様から受け取った消費
です。課税事業者であれば、決算や確定申告のとき、1.と2.の差額を出して、消費税を納税したり、還付を受けたりします。
たとえば、課税事業者である個人事業主の方が
- 仕入れや必要な資材の購入などに、消費税として40万円支払った
- 商品を売上げて、120万円の消費税をお客様から受け取った
という場合、
2.の120万円-Aの40万円=差額80万円を、確定申告のとき消費税として納付することになります。
この消費税、ライターさんに支払ったお金にも関わってくるのです。
もしライターさんに支払ったお金が外注費の場合、支払ったお金には消費税が含まれていることになります。
例えば、ライターさんに報酬として総額60万円を支払ったとします。
これは、
税抜の報酬額×1.08=60万円を支払った
ということになります。つまり、
税抜の報酬額は、60万円÷1.08=555,555円
消費税額は、60万円-555,555円=44,445円
これを合わせた60万円を支払いましたよ、ということになります。
一方これが「外注費」なら、確定申告の際、納めなければならない消費税からこの44,445円を差し引くことができるのです。
次に、ライターさんに支払ったのが「給与」ならどうなるかを見てみましょう。
給与は消費税法上、不課税となっています。
不課税とは、「消費税の課税の対象にはならない」ということです。
一見、「不課税=税金がかからない=得!」と思われるかもしれませんが、これは裏返すと、同じ額支払っていても、外注費のように「支払った消費税を(売上と一緒に)預かった消費税から差し引く」ことはできない、ということです。
上記のように、ライターさんに60万円支払った場合でも、外注費なら納める消費税から44,445円差し引けるけれども、給与ならなにも差し引くことはできません。
※この項目の消費税の話は、「課税事業者」で「原則課税方式」の場合に基づいたものになります。
所得税の違いについて「給与の場合は源泉徴収が発生する!」
外注費と給与の大きな違いのうち、もうひとつは「所得税」の扱いです。
ライターさんに支払ったお金が「給与」である場合は、所得税の源泉徴収(天引き)をする義務があります。支払うお金からあらかじめ所得税分を引いておき、ライターさんの代わりに国に納める必要があるのです。
一方、支払ったお金を「外注費」とする場合は、所得税の源泉徴収をする必要はありません。
税務調査で外注費が給与とされて大変なことになった事例
以上のことをふまえると、「消費税が安くてすむ」「源泉徴収とかややこしいことをしないですむ」という理由で、「ライターさんに支払ったお金は外注費にしたい」と多くの方がお考えになるのはごく自然なことでしょう。
しかし、繰り返しますが、給与か外注費かという点は、あくまでも契約内容と業務実態に即して判断するものなので、こちらで勝手に決めてしまうのはとても危険な行為です。
本来なら、給与と考えるのが妥当なものを、自己判断で外注費にしていた場合、税務調査が入って「それは外注費とは認めらません、給与です!」とされてしまった時は、果たしてどうなるのでしょうか?
まず、
- 納めていなかった(差し引いていた)消費税が追徴される
- 源泉徴収していなかったライターさんの所得税を追徴される
といったことに加えて、
- 延滞税
- 加算税
などの附帯税(ペナルティ)も発生します。
では外注費にするにはどうすれば良いのか?
どう考えても給与にあたるものを外注費にしようとするのは論外ですが、
「外注費で差し支えないと思うけれど、給与とまったく言えないわけではない」
というケースが、実際にはたくさん起こり得ます。
そんな時に、外注費として処理をするためにはどうすればいいのでしょうか。
ご自身ですぐにできる対策としては、
- 外注であること、消費税の対象であることを明示した契約書を作る
- ライターさんは、請求書と領収書を作る
といった方法があげられます。
ただ、それでも税務調査では実は不十分ですので、もし可能な場合は、最も有効な方法として
「外注費と給与に関する裁判の過去の裁判例などを参考に、外注費として判断できる要素をできるかぎり揃えておくこと」
が効果的です。
もちろんご自身で調べられる方は、取り組まれることをお勧めしますし、それらを調べるには、ある程度の知識や時間も必要になってきますので、もしご自身では難しい場合は、弊社でもとりまとめておりますし、その他、それらに詳しい専門家に相談してみられても良いでしょう。
税務署が来てから弊社へ相談会して来られる方もおられますが、残念ながらそれでは遅く、ペナルティーを課せられることになってしまいますので、事前にやっておくことが大切です。
まとめ
給与か外注費かは、ネットビジネスの税務調査では、本当によく取り上げられるポイントですので、特にアフィリエイトについてあまりご存知ない税理士さんや、税務調査対策についてスキルの高くない専門家さんの場合、そのまま税務署の言いなりになってしまわれるケースも多いようで、それを見て弊社にご相談に来られる方も多いのですが、そういった理由から、どうすべきか悩まれた場合は、決して自己判断せずに、弊社に限らず信頼できる専門家へ相談されることをお勧めします。
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※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろんご相談頂いても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。