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Amazonの確定申告

最近では、国内の量販店やネットオークション、また、中国のタオバオやアリババ、欧米のAmazonやeBay、BuyMaなどから仕入れた物を、AmazonFBAを使って販売する転売ビジネスや、Amazonのe託システムを使って物販をされている方などが増えており、弊社のクライアント様の中にも取り組まれている方がたくさんおられます、

一方で、その税金や確定申告についてあまりご存知ない方も多く、毎月行わせて頂いている無料相談会や、メールや電話でのお問い合わせでも、それらについてよく聞かれます。

ただ、Amazon転売で出た利益を確定申告する際は、他とは違った気を付けるべきポイントもあり、過去にそれを知らず、全国で一斉に税務調査が入ったこともありますので、後から税務署に行政指導をされたり、調査が入ってペナルティーの税金を課せられないよう、今回はそんなAmazon物販での確定申告のやり方について解説していきます。

▼以下の目次の知りたい内容をクリックすることでジャンプが可能です。

Amazonの税金は確定申告しなくてもバレない?

無料相談会などでお話を伺っていると、たまに

「ネットでの取り引きなのでAmazonの売り上げは、少々の利益なら申告しなくてもバレませんか?」

とおっしゃる方がおられます。

これは大きな間違いで、お金の流れが全て記録に残るインターネットビジネスだからこそ、むしろ税務署にしてみれば全て証拠が手に入ります。

一般的に、税理士や会計士には税務署内部の情報は伝わってきませんが、弊社で独自に入手した情報によると、数年前から税務署では、ネットビジネスの税金について目を光らせるようにという通達が回っており、実際、国税局でも「電子商取引専門調査チーム」というものが作られ、オンライン上の取り引きを監視しています。

過去に何度もネットビジネスの税務調査に立ち合わせて頂いている経験から申しますと、当然、税務署の調査官は、Amazonなどの業者に対して資料の開示を求めることもできますので、あなたがどれだけ売上を上げているのか等を全て把握しており、調査の際にそれらの資料を持っていました。

なので、いい加減な情報に惑わされず、該当される方はしっかりと確定申告を行うようにしましょう。

関連記事>>>『せどりやアフィリエイトなどIT関係の税務調査の全貌を税理士が解説』

Amazon転売で確定申告が必要な人とは?

基本的に、所得がある人は全員確定申告を行う義務があります。

ちなみに、よくネット上で見かける「20万円以下なら申告不要」や「48万円までなら申告不要」といった情報は、すべての人に当てはまるわけではありませんので注意が必要です。

以下の条件に当てはまる場合は、確定申告が不要になりますので、ご自身と照らし合わせて判断するようにしましょう。

Amazon転売で確定申告が不要な人について

以下が確定申告が不要になる条件ですので、順に見ていきましょう。

所得が0またはマイナスの方

税金は「売上」や「収入」に対して課税されるのではなく、そこから原価や経費、控除等を差し引いた「所得」に対して課税されます(課税所得と言います)。

そのため、所得が0またはマイナスの場合は確定申告をする必要はありません。

ただ、無料相談等でお話を伺っていると、利益と所得を混同されている方が結構おられます。

基本的な考え方として、

売上 – 経費や控除 = 所得

となり、この所得に対して課税されることを理解しておく必要があるでしょう。

また注意点として、Amazon転売を事業所得として青色申告している場合、所得がマイナスでも3年間の損失繰越が可能です。

ただし、損失繰越を行うためには、所得がマイナスでも確定申告を行う必要がありますので注意してください。

所得より控除が多い方

確定申告が不要となる条件の一つに、「その年中(1月~12月)の雑所得や事業所得の合計額が、すべての所得控除額の合計額より少ない者」というのがあります。

所得控除額には「社会保険料控除」「生命保険料控除」「扶養控除」などが含まれますが、中でも「基礎控除」という、全ての人が受けられる控除があります。

この基礎控除の金額が48万円であるため、他に収入のない主婦や学生の場合、売上から経費や控除を差し引いた所得が48万円を超えなければ、確定申告を行う必要はありません。

「48万円以下なら申告不要」という情報は、この条件に該当する人のみが対象となります。

会社員の方

「サラリーマンの方は、20万円以下の所得は申告不要」

といった内容を目にすることがありますが、これは年末調整で納税手続きが完了している会社員に限ります。

具体的には、

  • 年収が2,000万円を超える
  • 2ヶ所以上から給与の支払いを受けている
  • 医療費控除や住宅ローン控除を受けるため確定申告をしている

これらの条件に該当する場合、年末調整で納税手続きが完了していないため、たとえ1円の所得であっても確定申告を行わなければなりません。

融資を受けたい場合は確定申告をしておくべき?

一つポイントとして、確定申告が不要な場合でも、融資を受ける際には確定申告を行っていることが条件となることが多くあります。

例えば、創業時に受けられる一部の融資を除いて、多くの融資では以下の条件が求められます。

  • 開業届を提出していること
  • 確定申告をしていること

確定申告を行うことで、事業を行っている証明となりますので、融資のハードルを下げることに繋がります。

また、先ほども述べましたが、赤字の場合でも確定申告を行うことで3年間の損失繰越が可能ですので、融資を受けることに加えて、翌年以降に収益が増加する見込みがある場合は、所得がマイナスでも、確定申告を行っておく方が良いでしょう。

そもそもAmazon転売の税金の種目は何所得になる?

個人で確定申告をされる場合、Amazonでの売上は、一般的には「事業所得」もしくは「雑所得」と考えられます。

なので、

「雑所得よりも、税法上お得な事業所得として申告しようと思っています」

という方もおられますが、結論から申しますと、それらは自由に選択できるものではなく、また、個人事業として開業届を提出していれば事業所得になると考えている方もたまにおられますが、事業所得か雑所得かは、あくまで実態に基づいて判断されます。

ただ、事業所得か雑所得かについては明確な基準がなく、これまでも裁判や国税不服審判所で多く争われており、それらの判例を元に考えると、

  • 営利性・有償性を有しているか
  • 反復継続的に行われているか
  • 自己の危険と計算において独立して営まれているか
  • 精神的・肉体的労力の程度
  • 人的及び物的設備の程度
  • 安定した収益が得られる可能性があるか

引用元:国税不服審判所

などを基準に判断されています。

なので、これらの項目により多く該当するなら、事業所得として申請しても指摘される可能性は少なくなりますし、そうでない場合は雑所得として申告するのが良いでしょう。

該当しないのに、「事業所得の方が得だから」という理由だけで申告しても、後に税務調査に発展する可能性が高くなりますのでご注意下さい。

無理に事業所得にしようとすると……

例えば具体的な話を致しますと、雑所得には青色申告制度はなく損益通算が出来ないため、赤字の場合はゼロと同じになりますので、雑所得のマイナスを、給与所得などの他の所得と相殺することはできません。

一方で、事業所得の場合、青色申告であればマイナスは他の総合課税の所得(給与所得を含む)と相殺が可能です。

なので、なんでもかんでも経費にして、Amazon転売での事業所得をマイナスにし、給与所得と相殺させることによって、給与から天引きされた源泉税を還付してもらおうという方も過去におられました。

しかし、客観的に見て事業と判断できない場合には、いくら開業届を提出していても、事業所得ではなく雑所得となりますので、後の税務調査で否認されて還付してもらっていた源泉税を再度納付することに加え、ペナルティーの税金も追加で納めなければならないことにもなりかねません。

詳しくは以下の記事にまとめてありますので参照いただきたいのですが、間違えてしまうと後から税務署に指摘されることもありますので、ご自身がどちらに該当されるか、しっかりと見極めるようにしましょう。

関連記事>>>『危険!延滞税や無申告加算税などペナルティの税金の種類と内容とは?』

Amazon転売は青色申告と白色申告のどちらが良い?

個人が転売の収益を申告する場合、白色申告と青色申告の2つの方法があります。

それぞれの特徴とメリットを詳しく見ていきましょう。

白色申告と青色申告の違いについて

白色申告は、手続きが比較的簡単であるのが特徴です。

一方、青色申告は手続きがやや複雑ですが、節税に繋がる控除などのメリットがあります。

青色申告のメリット

青色申告を選ぶと、以下のようなメリットがあります。

  • 最大65万円の青色申告特別控除を受けることができる
  • 家族への給与を経費に計上(青色事業専従者給与)
  • 赤字を3年間繰り越しすることができる
  • 30万円未満の固定資産を全額経費として計上することが可能

参照:国税庁:No.2070 青色申告制度

青色申告特別控除について

青色申告特別控除とは、青色申告を行う個人事業主やフリーランスが、正確な帳簿を作成・保存することを条件に、所得から一定額を控除できる制度です。

控除額は10万円、55万円、65万円の3種類があります。

55万円および65万円控除の条件について

55万円または65万円の控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 複式簿記による記帳:取引を二重に記録し、貸借対照表や損益計算書を作成すること。
  • 確定申告書の提出:確定申告書を期限内に提出すること(通常、翌年の3月15日)。
  • 貸借対照表および損益計算書の添付:確定申告書にこれらの書類を添付すること。
  • 電子申告の実施(65万円控除の場合):2020年分以降、65万円控除を受けるためには電子申告(e-Tax)を利用する必要があります。55万円控除の場合は必須ではありません。
  • 電子帳簿保存の実施(65万円控除の場合):帳簿を電子的に保存する必要があります。

つまり65万円控除の場合は「電子申告の実施」か「電子帳簿保存の実施」のどちらかが必要になります(55万円控除の場合は必須ではありません)。

図にすると以下のフローチャートのようになりますので、ご自身がどれに当てはまるか確認してみましょう。

青色申告フローチャート

青色申告か白色申告かを選ぶポイントについて

青色申告は事業所得が対象となり、雑所得には適用されません。

また、複式簿記が必要で、事前に税務署に届出を提出する必要がありますので、過去に青色申告を選んでいたものの手続きが大変で白色申告に戻した方や、それがキッカケで、弊社に丸投げされた方もいらっしゃいます。

つまり特典だけでなく、手続きの煩雑さを理解した上で選択することが重要でしょう。

青色事業専従者給与について

青色事業専従者給与は、青色申告者が事業に専従する配偶者や親族に支払う給与のことで、経費として計上することができます。

これにより、事業所得から差し引かれ、納税額を抑えることが出来ます。

青色事業専従者の条件とは?

青色事業専従者給与を経費として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 事業に専従していること:その事業主の事業に6か月以上従事していること。
  • 配偶者や親族であること:配偶者、親、子供、その他の親族が対象です。
    満15歳以上であること。
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」をしていること:税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。

給与の金額設定と支払いに関して

「青色事業者専従者給与に関する届出書」給与の金額は、市場価格や労働内容に応じて合理的な範囲で設定する必要があります。

なので、節税のためにと過度に高額な給与を設定した場合、経費として認められないことがありますので注意しましょう。

また、給与を支給したことの証明として、給与明細や振込明細は大切に保管しておきましょう。

税務上のメリットについて

青色事業専従者給与を経費として計上することで、事業所得が減少し、所得税や住民税の負担が軽減されます。

Amazon転売の税金はどの金額にかかる?

少し話が横道にそれますが、よく相談を伺っていると、「利益」と「所得」について混同されている方がおられます。

そもそも「利益」とは会計上のもので、「所得」は税務上のものになります。先ほど、

「1ヶ所からのみ給料をもらっている場合、副業の売上から必要経費等を差し引いた所得が20万円を超える場合」

だと申しましたが、つまり、税金は「利益」ではなく、そこから必要経費等を差し引いた「所得」に対して課税されます。

利益とは、売上から商品の原価や運送費、梱包費、消耗品費、その他雑費などを差し引いた金額のことです。

一方で所得とは、利益から控除などを差し引いた金額のことです。

Amazon転売の税金はいくらかかるの?

それらを踏まえて、実際にどのくらいの税金がかかってくるのかですが、税率を判断するためには、例えば給与所得など、Amazon転売以外の総合課税の所得も全て合算した所得額から、所得控除額を差し引いた金額を、以下の表に照らし合わせて判断します。

税率

例えば会社員の方が副業としてAmazon転売をされている場合は、本業のお給料(給与所得)に、転売の所得を合算し、その合計額から所得控除額を差し引いた金額を、上記の表に照らし合わせて判断します。

所得を合算できないものがある?

これはよくあるケースですが、Amazon転売などのネットビジネスの他に、FXや仮想通貨などの投資も同時にされている方が結構おられます。

雑所得として申告される場合は、海外業者を使ったFXや仮想通貨取引も雑所得になりますので、それらを合算しなければなりません。

但し、国内の業者を使ったFXや日経225先物取引などは、「総合課税」ではなく「分離課税」になり、所得を合算するのではなく、別々に税率をかけて計算しなければなりません。

Amazon転売で経費として認められるものとは?

経費にできるものは、具体的に「○○は経費にできる」「××はできない」と明示されているわけではありませんが、税法上、以下のように定義されています。

総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用

引用元:所得税法第37条第1項より一部抜粋

つまり、「Amazon転売を行う上で直接関連のある費用については経費として認められる」ということです。

この定義は非常に曖昧なので、ネットビジネスの税務調査でもこの経費に関して争点になることが多いのですが、具体的な例を挙げると、仕事とは無関係な飲食費や、Amazon転売とは関係ない自動車代やガソリン代、交通費などはもちろん認められません。

判断する際のポイントは「直接関連のある」という部分であり、次の2点について、事業者の主観ではなく、社会通念上客観的に判断することが重要です。

  • Amazon転売とどれだけ関連があるか
  • Amazon転売と必要性があるか

これらの基準から逸脱していると、税務署から「これは経費として認められない」と指摘される可能性が高いので注意が必要です
(ただし、明らかに上記に該当している場合、その関連性や必要性を主張することは間違いではありません)。

具体的な例として以下のようなものが経費として認められるでしょう。

経費として認められるものの具体例

  • 仕入れ代金:販売するための商品を購入するのに支払った代金
  • 送料や梱包費:商品を倉庫や購入者に送るための代金
  • 通信費用:インターネットの使用料や電話代など
  • 仕入業者や販売業者等のプラットフォーム使用料やツール代金
  • 書籍やスクール代
  • 仕入れやリサーチなどの旅費や交通費
  • 会計に関連する費用
  • 宣伝広告費
  • 外注費
  • 税理士への依頼料
  • 融資を受けた場合の1年分の利子

仕入れ代金

原価とも言われるこの費用は、Amazon転売を行うにあたって直接必要なものであり、経費として計上できます。

送料や梱包費

物流倉庫や顧客、取引先などに商品を発送する費用の他、梱包資材(箱や封筒、テープ、糊類、緩衝材、ラベルシールなど)も経費として計上できます。

通信費用

Amazon転売を行うために使ったインターネット接続料や電話代などの通信費も経費として計上できます。

仕入業者や販売業者等のプラットフォーム使用料やツール代金

仕入サイトの登録料や使用料、また販売するためのサイト代金やサーバー代、レンタル料も経費として認められます。

書籍やスクール代

Amazon転売の学習に使った書籍や教材、スクールや塾の受講料も経費として計上できます。

また、受講のための交通費も計上できます。

仕入れやリサーチなどの旅費や交通費

仕入やリサーチのために現地へ行った際の宿泊費や交通費も経費として認められます。

会計に関連する費用

会計業務に関連する費用も業務に使用したものは経費として計上できます。

例えば、会計ソフトの使用料や銀行手数料、転売専用に使っているクレジットカードの年会費などです。

宣伝広告費

仕入れた商品を販売するための、サイトやSNSでのネット広告費や商品の宣伝・広告にかかる費用も経費として計上できます。

外注費

転売のリサーチ作業や受注商品の梱包・発送を代行する会社や個人への支払いも経費として計上できます。

税理士への依頼料

税理士に確定申告や決算を依頼した時は、その費用を経費として計上できます。

利益が増えて申告作業に時間が取られる場合や、節税を考えたい時には、記帳代行等を丸投げでやってもらえる税理士事務所に依頼するのも一つの方法でしょう。

融資を受けた場合の1年分の利子

借入金の返済に伴う利子も年間にかかった分を経費として計上できます。

減価償却資産と少額減価償却資産とは?

経費として計上する際に注意が必要なものもあります。

まず、資産の分類について説明します。

減価償却資産について

事業用で、購入価格が1個あたり10万円超の耐久性のある資産のことを指します。

少額減価償却資産について

取得価額が一定額以下の資産に対し、通常の減価償却ではなく、全額を一度に経費として計上できる制度のことです。
具体的には、日本の税法では以下のような基準があります。

  • 少額減価償却資産: 取得価額が10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として3年間で均等償却できます。
  • 少額資産の特例: 青色申告書を提出する中小企業などが取得する30万円未満の資産は、取得年度に全額を経費として計上できます(年間300万円まで)。

Amazon転売で該当するものとしては、

  • パソコンやスマホ、プリンターなどの端末
  • 仕事用の机や椅子などのオフィス家具
  • 仕入れに使用するための自動車や自転車など
  • 商品を撮影するためのデジカメ

などが考えられます。

30万円未満のものであれば、一括経費計上するか、法定耐用年数で減価償却するかを選択できます。

判断方法として、利益が大きく出た年度に節税を考える場合は、一括計上を選択することで課税所得を減らすことが可能です。

経費計上するのに注意が必要なものとは?

少額減価償却資産について解説しましたが、特に個人の申告において全額経費として計上するのは難しいケースが多くあります。

代表的なものとして、

  • 家賃
  • 水道光熱費
  • 自動車代、ガソリン代
  • PCなどの端末やオフィス家具(少額減価償却資産)

が挙げられるでしょう。

これらはAmazon転売以外にもプライベートで使用できる可能性があるため、税務署から否認されることが多くあります。

しかし、全てを取り下げる必要はなく、転売で利益を上げるために直接使った分であればもちろん計上して構いません。

その際の注意点は、プライベートで使用した分と、転売で使用した分を明確に分けることです。

例えば、家賃を計上する場合は、リビングなどの共有部分ではなく、転売専用の部屋を明確に分ける必要があるでしょう。

水道光熱費も同様で、Amazon転売に使った分を明確に分けられない場合は、計上するのは難しいと言えます。

その場合は、自宅兼事務所ではなく、オフィスや倉庫を別で借りるのも一つの方法です。

ガソリン代もプライベートとビジネスで使用するカードや決済方法を明確に分け、レシートや領収書を残しておくことが重要です。

また、PCやスマホなどの端末も、使用用途によって複数台を分けるなど、客観的に見て明確に分けた上で使用した分のみを按分して申告するようにしましょう。

ビジネスとプライベートをより明確に分け、ビジネスとの関連性を客観的に証明することが重要ポイントとなってきます

※これらは過去の判例で、明確に区分できていない納税者が敗訴したことに起因します

AmazonFBAで特有の経費の注意点とは?

ただし、経費に関して一つ注意すべきポイントがあるのですが、Amazon転売の場合、仕入れ代金は必要経費として認められますが、それは今年売れた分のみです。

在庫として残ったものは計上できません。

そしてAmazonのFBAを使って転売をされている場合、気を付けないといけないのは、実際に納品した数と、Amazonのセラーセントラル上での数字が異なることが稀にあります。

多いのは、不良品だったり、FBA内で行方不明になっている場合です。

これがズレたまま申告してしまうと、当然不備が出てきますので、出来ればセラーセントラルの管理画面とは別に、ご自身でも在庫管理を行い、もし数にズレが出てきた時にはAmazonへ問い合わせるようにしましょう。

所得控除の内容とその種類について

所得控除という収入から経費を引いた後の「所得額」から差し引ける控除があります。

ちなみに「生命保険控除」「社会保険料控除」「医療費控除」などについては、控除を受けるために証明書が必要ですので、予め準備しておきましょう。

基礎控除 2020年分より48万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)
配偶者控除 控除対象となる配偶者の給与収入が103万円以下の場合、13~48万円(納税者の所得額で決まる)
1,000万円超で0円
配偶者特別控除 控除対象となる配偶者の給与収入が103万円以上の場合、1~38万円(納税者の所得額で決まる)
1,000万円超で0円
扶養控除 控除対象となる扶養家族がいる場合、一般の扶養対象親族で38万円(年齢によって控除額が変わる)
医療費控除 医療費支払った場合の控除(家計を一にする家庭単位) 支払った医療費(最高で200万円)-保険金など-10万円※=医療費控除額 医療費控除の特例 セルフメディケーション税制 対象医薬品の購入費-12,000円=所得控除額(12,000円超部分について、上限88,000円の医療費控除) ※総所得金額等200万円未満の場合は総所得の5%
寄附金控除 ふるさと納税など「特定寄附金」に対し、合計金額から2,000円を引いた額、もしくは、その年の総所得金額等の40%相当額から2,000円のいずれか低い金額
社会保険料控除 国民健康保険や国民年金など、公的な保険料の全額(家計を一にする家庭単位)
生命保険料控除 民間の保険会社に生命保険料、介護医療保険料および年金保険料を支払った場合、最高額12万円まで
地震保険料控除 民間の保険会社に地震保険料を支払った場合、最高額5万円まで
小規模企業共済等掛金控除 共済掛金や個人型年金など「確定拠出年金法」に規定する個人型年金の掛金の全額
ひとり親控除・寡婦控除 控除対象となる ひとり親である場合、35万円、寡婦(夫や妻と死別、もしくは離婚した後に婚姻をしていない方等)である場合、27万円(令和2年度税制改正により2020年分より)
勤労学生控除 控除対象となる勤労学生の場合、27万円
障害者控除 控除対象となる障害者の場合、1人につき27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)
雑損控除 災害や盗難などにより損害を受けた場合、差額損失-所得金額の10%

Amazonでのインボイス制度で出品者の対応とは?

2023年10月からインボイス制度が始まりましたが、Amazonへ出品しているセラーさんはどのように対応すべきでしょうか。

既に年間の売上が1000万円以上で消費税が課税されている事業者は別として、消費税の免税事業者がインボイスの登録をして、「適格請求書発行事業者登録番号の取得」をするかどうかですが、Amazonにおいては必須ではありませんので、メリットとデメリットを比較して決めることになります。

購入者が仕入額控除を受けられるかどうかがポイント?

一番のポイントは、あなたから商品を買った購入者が、仕入額控除を受けられるかどうかになるでしょう。

仕入額控除とは、課税事業者が消費税の納税額を計算する時に、外部に支払った仕入れや経費にかかる消費税額を、売上にかかる消費税額から差し引きできる仕組みのことです。

つまり、購入者が消費税を納めている課税事業者だった場合、仕入や経費にかかった消費税分を差し引くためには、出品者のインボイスの入手と保存が必要になるのです。

購入者が個人の場合は不要?

なので一つの判断基準としては、購入者が個人(BtoC)の場合は、仕入額控除はあまり関係してこないかと思いますので、インボイス登録をしなくても影響は少ないでしょう。

一方で、購入者が事業者(BtoB)だった場合、インボイス登録をしているセラーから買うことで、仕入額控除を受けることが出来ますが、登録していないセラーからだと出来なくなりますので、もし同じ商品を買うのであれば登録しているセラーからにしようとなると、登録していないセラーは避けられることになりますので、デメリットになると考えられるでしょう。

インボイス発行事業者になる場合は?

まず、「適格請求書発行事業者登録番号」を取得する必要がありますが、税理士等の専門家に依頼をするか、もしくはe-taxや郵送にてご自身で行うことも可能です。

登録番号が発行されたら、セラーセントラルの消費税設定ページへいき、

「はい、日本で消費税の納税義務があります」

を選択の上、適格請求書発行事業者登録番号の入力欄に「T+13桁の数字」を入力することで、購入者があなたの登録番号を確認することが出来るようになります。

Amazon転売の確定申告の3つのやり方について

転売の確定申告には、主に以下の3つの方法があります。

  • 自分で手作業で行う方法
  • 会計ソフトを使って自分で申告する方法
  • 税理士に依頼する方法

それぞれのやり方にはメリットとデメリットがあり、手間と費用のバランスを一般的に比較するとこのようになります。

確定申告のやり方

 

以下に、それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

自分で手作業で行う方法

後で解説する日々の帳簿付けや、領収書の整理、確定申告書の作成など、全て自分で行うやり方です。

この方法は最もコストがかかりませんが、その分手間と時間がかかります。

なのでAmazon転売を始めたばかりで取引回数が少なく、利益も少額の方はこの方法が適しているでしょう。

会計ソフトを使って自分で申告する

ご自身で記帳を行う際、会計ソフトを使うことで、申告書の作成が容易になります。

ただし、入力作業や領収書の仕訳など実働がある他、会計ソフトの費用がかかるため、これに時間を割ける方や、自分で手続きを行いたい方には良いでしょう。

税理士に依頼する

日頃の記帳や領収書の仕訳、インボイスや電子帳簿保存法への対応、また弊社の場合は確定申告はもちろん、税務調査も見越した対策を行っていますので、それらを任せたいという方にはお勧めです。

但し注意点として、

  • 税理士によっては日常の帳簿付けを自分で行う必要がある
  • せどりや物販に関する知識に差がある
  • 節税や税務調査対策のスキルには税理士ごとに差がある

ことを知っておく必要があるでしょう。

特に、小規模で費用が安い税理士事務所では、日常の帳簿付けや領収書の整理を自分でやる必要があるところも多く存在します。

その場合、結局、税務作業から解放されることはなく、年明けぐらいになると、

「そろそろ確定申告に向けて、帳簿付けや領収書の整理をやらなきゃ、面倒だなぁ……」

という声が聞こえてきます。

こうしたことから、弊社では創業当初から、

「クライアント様には、税務作業のストレスを感じることなく安心してビジネスに専念して頂けるよう、面倒な作業は全て丸投げしていただく」

ことをモットーにしています。

つまり、税理士費用をケチったばかりに、対策が不十分だったり、転売に適した申告が行われず、後に税務署からそれ以上に追徴されていては意味がありません。

税理士費用は経費として計上できるため、目先の金額だけでなく、トータルで考えることが重要です。

また、Amazon転売に関する知識は税理士ごとに異なります。

弊社にも

「知り合いの税理士に転売の申告をお願いしたが、話が通じず、こちらへ相談しました」

という方からの問い合わせがよく寄せられます。

イメージして頂くと分かりやすいかもしれませんが、例えば一般の税理士に

「アリババから仕入れた商品を、マーケットプレイスではなくFBAに入れて……」

と言っても、なかなか通じないことは想像がつくでしょう。

つまり転売やAmazonに関する知識も重要になってきます。

そして、税理士のスキルというのも実はまちまちです。

特に節税や税務調査対策というのは試験にも出ませんので、個々の税理士が自分で探求し、実践で活かしているかどうかで雲泥の差が出てきます。

その辺りについては、以下の記事にまとめてありますので、興味のある方はご覧下さい。

関連記事>>>『Amazon転売に強い税理士を失敗せず選ぶには?専門家が解説』

Amazon転売の帳簿の付け方

転売を行う際には、正確な帳簿をつけることが重要になってきますが、ご自身で帳簿付けをされる方向けに、転売の帳簿の付け方について解説します。

必要な帳簿の種類について

売上帳

転売で得た売上を記録するための帳簿です。

商品ごとに売上金額、販売日、販売プラットフォームなどを記載するのが良いでしょう。

記載項目
  • 販売日: 商品が売れた日付を記録します
  • 商品名: 売れた商品の名称を記載します
  • 販売価格: 実際に販売した価格を記載します
  • 販売プラットフォーム: Amazonなど、どのプラットフォームで販売したかを記載します

仕入帳

仕入れや送料(仕入れや送料(仕入諸掛9)など)を記録する帳簿です。

各支出の金額、日付、支払い方法、支払い先を記載します。

記載項目
  1. 支出日: 支出が発生した日付を記録します
  2. 項目: 支出の内容(例:仕入れ、送料)を記載します。
  3. 金額: 支出の金額を記録します。
  4. 支払い方法: 現金、クレジットカード、銀行振込など、支払い方法を記載します。
  5. 支払い先: 仕入れ先やサービス提供者の名称を記載します。

棚卸帳

在庫商品を管理するための帳簿になります。

AmazonFBAの場合はセラーセントラルでも見れますが、稀に実在庫と数が合わないことがありますので、ご自身の手元でも管理しておくことをお勧めします。

記載項目
  • 商品名: 仕入れた商品の名称を記載します。
  • 仕入れ価格: 商品の仕入れ価格を記録します。
  • 仕入れ日: 商品を仕入れた日付を記載します。
  • 在庫数: 現在の在庫数を記録します。

帳簿の具体的な付け方

収入の記録方法

売上金額の記録

販売した商品の売上金額を、販売日ごとに記録します。

販売プラットフォームの記載

どのプラットフォームで販売したかも記録します。

Amazonの他、それ以外のプラットフォームで販売した場合はその名称を記載します。

支出の記録方法

仕入れの記録

仕入れた商品の価格と仕入れ日を記録します。

仕入れ先や仕入れ数量も記載することで、後から確認しやすくなります。

例えば、仕入れ価格が500円の商品を10個仕入れた場合、総仕入れ金額は5,000円となります。

その他の経費の記録

送料、梱包資材費、販売手数料など、転売に関連するすべての支出を記録します。

各支出について、日付、金額、支払い方法を明確に記載しましょう。

例えば、送料が300円、梱包資材費が50円、販売手数料が100円の場合、それぞれを詳細に記録します。

棚卸の記録方法

在庫管理

仕入れた商品の在庫数を定期的に確認し、記録します。

特に、期末には必ず棚卸を行い、在庫数とその価値を正確に把握しましょう。

Amazon転売の具体的な確定申告のやり方

では、ここからは具体的な確定申告のやり方についてですが、AmazonFBAのセラーセントラルで注意しなければならない点は、大別すると、

  • 決済期間
  • 売上として計上する金額

の2点になります。

では、どういう点に注意すべきなのか、順番に確認していきましょう。

Amazon転売の確定申告に必要なデータは「amazon seller central(アマゾンセラーセントラル)」 のページより確認することができます。

以下の図のように、amazon seller central にログインしたら、「レポート」より「ペイメント」を選択します。

アマゾンセラーセントラル

「ペイメント」に移動すると、各決済期間のトランザクションを確認することができます。

まずは、この「決済期間」を確認して、1月1日~12月31日までに売れた商品代金等を漏れなく計上するようにしましょう。

Amazonトランザクション

ここで注意が必要なポイントとして、商品が売れたことが確定していてまだ通帳に未入金のものを「売掛金」といいます。

税務上、売掛金はその年の売上となり税金がかかりますので、決済期間をしっかりと確認して、通帳にまだ未入金であっても、12月31日までに売上が確定した分はしっかりと計上しなければなりません。

ちなみに売掛金の計上漏れは、税務調査で最も狙われる点の1つです。決して間違えないように注意しましょう。

次に、売上として計上する金額で注意しなければならない点ですが、トランザクションの中の「振込額」(もしくは、注文欄の小計)で売上を計上してはいけないということです。

売上を計上する際には、 商品代金 Amazon手数料 その他(配送料やギフト梱包料) に注意します。

Amazon手数料

なお、各金額は「ペイメント」ページのタブから「一覧」や「過去の決済情報」を選択することにより、確認することができます。

この中で、売上として集計するのは、上記の画像だと、

商品代金 1,640円+その他(配送料やギフト梱包料)350円=1,990円

となります。

つまり、Amazon手数料を差し引いた振込額ではなく、受け取った金額(商品代金とその他(配送料やギフト包装料))を売上に計上し、Amazon手数料は経費の支払手数料で差し引くようにしましょう。

売上計上の時点で差し引いてしまっても、支払手数料(経費)として差し引いても利益の金額は変わらないため、所得税を計算する上で税額が変わらないので問題ないと思われがちですが、消費税の面から考えると、課税事業者になるかどうかを判断する課税売上高が変わってきますし、課税事業者の方で簡易課税を選択しておられる場合には、納める消費税額そのものが変わってきます。

上記の場合ですと、Amazon手数料や配送料、ギフト梱包料等を考慮した売上高は1,990円となりますが、トランザクションの振込額で売上計上しまうと、売上高は1,408円となってしまいます。

消費税法上の課税売上高は前者を指しますので、前者の売上高の合計額が1,000万円を超えるかどうかで、消費税の課税事業者か免税事業者かを判定します。

後者の金額で売上計上したために、売上高が少なくなり免税事業者だと思っていたものが、実は前者の金額で集計すると1,000万円を超え課税事業者だったなんてことが起こりかねませんので注意が必要です。

決済期間1月1日~12月31日までの正しい売上高を集計したら、その金額を青色申告決算書の「売上(収入)金額(1)」欄に記入します。

青色申告決算書の「売上(収入)金額(1)

あとAmazon手数料については、経費の欄の空いているところ((25)〜(30))に支払手数料などの科目名を記入し、金額欄に記入するようにします。

ここまで完了したら、あとはAmazonのトランザクションから集計するもの以外、

  • 仕入高
  • 通信費や消耗品費といったその他の経費

もそれぞれ集計し、青色申告決算書のそれぞれの欄に記入します。

青色申告決算書が完成すると事業所得の金額を計算することができますので、その金額を確定申告書に転記するといった流れで申告書を作成していきます。

確定申告書の書き方と記入例

次に、確定申告書に記入していくやり方について具体的に見ていきましょう。

先に「収支内訳書」もしくは「青色申告決算書」に記入する

では収支内訳書、もしくは青色申告決算書に記入をしていくわけですが、申告書を作成するコツとしては、白色申告の方であれば「収支内訳書」、青色申告の方であれば「青色申告決算書」から記入すると、スムーズに確定申告書を作成することができますので覚えておきましょう。

収支内訳書の場合は1ページ目の右側3分の1くらいと2ページ目、青色申告決算書の場合は2~3ページ目に、

  • 売上や仕入
  • 減価償却費
  • 地代家賃
  • 給与賃金や事業専従者

等の主な費目の内訳を記入する欄がありますので、まずは、Amazon転売の収入や支出を集計した資料を使って、それらを記入します。

▼収支内訳書1ページ目

収支内訳書1ページ
▼収支内訳書2ページ目

収支内訳書2ページ

▼青色申告決算書2ページ目

青色申告決算書2ページ

▼青色申告決算書3ページ目

青色申告決算書3ページ

それらの内訳の記入が完了したら、収支内訳書の1ページ目の左側、または、青色申告決算書の1ページ目の損益計算書にそれらの内訳の合計額と、それ以外の経費を集計した金額を記入し所得金額を計算します。

▼青色申告決算書1ページ目

青色申告決算書1ページ

なお、青色申告の方で65万円の特別控除を受ける場合には、青色申告決算書4ページ目の貸借対照表の添付が必要になりますので、複式簿記によって作成した帳簿書類より、貸借対照表を作成します。

▼青色申告決算書4ページ目

青色申告決算書4ページ

これで、事業に関する書類の作成は完了です。

次はいよいよ確定申告書の記入をしていきます。

確定申告書第二表を記入する

事業に関する書類の作成が完了したら、次は確定申告書の記入になりますが、確定申告書には第一表と第二表があります。

手順としては、経験のない方は順番に記入される人がおられますが、第二表から記入していく方が分かりやすいと思いますので覚えておきましょう。

先に申告書第二表を記入する

 

申告書第二表

第二表の右側にある

  • 社会保険料控除
  • 生命保険控除
  • 扶養控除

などの所得控除をまず書きましょう。

ここはそれぞれの状況によって内容が違ってくるかと思いますので、事前に準備をした各控除の証明書などを確認しながら記入していきましょう。

その他、源泉徴収された所得がある方や、雑所得、配当所得・譲渡所得、一時所得などがある方の場合には、

  • 「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」の欄
  • 「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」の欄

も記入します。

また、事業専従者がいる場合、16歳未満の扶養親族がいる場合には、

  • 「事業専従者に関する事項」
  • 「住民税・事業税に関する事項」

にも記入して下さい。

Amazonでの副業を会社にばらしたくない人は?

会社員の方からよくいただくご相談で、

「Amazon転売を副業でやってるんですが、会社にバレない方法は何かありますか?」

というのがあります。

サラリーマンの方が会社に見つかる最大の原因は、住民税額の変化です。

つまり、会社からの給料の他に収入があると、それらが合算され、住民税の額が変わってしまうことでバレるわけですが、対策としては、

「住民税・事業税に関する事項」

の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄(確定申告書第二表の右下)にある「自分で納付」に○を付けることで、Amazon転売の所得に対する住民税を、会社の給与から天引きせずに、自分自身に直接請求してもらうことが可能になりますので、住民税が原因で副業がバレるリスクは少なくなるでしょう。

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確定申告書第一表を記入する

第二表を書き終えたら、最後は確定申告書の第一表になります。

確定申告書第一表

申告書第一表

最初に左上の収入金額等の箇所から記入していきます。

収入金額等の事業・営業等(ア)欄と所得金額(1)欄に、収支内訳書、もしくは、青色申告決算書を参照して金額を記入していきます。

次に、左下の所得から差し引かれる金額の部分ですが、確定申告書第二表の右半分に記入した情報を元に、それぞれに応じた所得控除額を計算して、それぞれの欄に記入しましょう。

左半分の記入が終わったら次は右半分、税金の計算になります。

所得金額の合計額(12)-所得から差し引かれる金額の合計額(29)で、課税される所得金額(30)を計算できます。

課税される所得金額が計算できれば、あとは所得税額を計算して((31)、(41)、(43))、所得税額に対する復興特別所得税額を計算していきます(44)。

あとは、所得税額と復興特別所得税額を合算すれば、納める税金の計算が完了します((45)及び(51))。

ただし、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていたり、予定納税をしているなどの場合には、(46)~(50)欄にその金額を記入して、所得税及び復興特別所得税の額からそれらを差し引いた金額を「納める税金(51)」または「還付される税金(52)」に記入していきます。

最後に、右下のその他の箇所には、専従者給与の額や青色申告特別控除額を、それぞれの申告内容に応じて記入して完了です。

まとめ

今回は、Amazon転売に的を絞って、その税金についてと確定申告のやり方を解説してきましたが、特に税金対策に関するポイントとしては、細かなところを気にするより、まずは大まかな全体像を把握することが、スムーズに申告を行う上で大切になってくるでしょう。

また、重要なポイントとしては、分からない内容によって質問すべき相手を変えるということです。

例えば個々により、申告書に記入する欄や内容は異なりますが、もしそれらについて不明な点があれば、曖昧なまま提出せず、最寄りの税務署に質問してみるのも良いでしょう。

ちなみに余談ですが、よくネットの情報を元に動かれる方がおられますが、間違った情報を元に転載されたものが、更にブログ等で拡がっていって、あちこちで書かれているので正しいだろうと思われがちですけれども、特に税法というのは毎年変わるものですので、

  • 誰が書いているのか?(税理士などの専門家か?それとも素人か?)
  • いつ書かれたものなのか?(既に税法が変わっている場合があります)

を必ず確認するようにしましょう。

仮に転売のパワーセラーが書いていたとしても、その方は税法に関してプロではありませんので、必ずしも正しいとは限りません。

また、今回は主に個人での申告について解説してきましたが、利益が大きくなってきた場合には、会社を設立して法人化することで、より効果的な節税対策を行うことも可能になってきます。

ただこれも、単に法人化をすればいいのではなく、その後にどれだけ効果的な対策を行えるかが重要になり、税理士のスキルによって差が出る部分でもありますので、法人化のメリットやデメリットも含めて、興味のある方は以下の記事を参考にされてみて下さい。

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