この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。
自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。
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このブログを執筆している現在、未だ新型コロナウイルスの収束の兆しは見えませんが、その影響で、飲食店や観光業の方はもちろん、その他の業種の方でも、今行っている事業を続けていくための資金繰りに、困られている方も多いかと思います。
実際に、既に国や自治体が打ち出している様々な支援策によって、助かったという方もいらっしゃることでしょう。
今回はその中の一つである「持続化給付金」について解説してみたいと思いますが、申請期間も令和3年1月15日までありますし、持続化給付金は「給付金」ですので返済は不要です。
もし要件に該当されるのであれば、ぜひ申請をし、給付を受けられることをお勧めいたします。
では順に解説していきましょう。
※特例に関しましては説明が多岐に渡りすぎるため、今回は一般的な内容で説明させていただきます。
持続化給付金とは?
新型コロナウイルスの影響を受ける事業者に対して、事業継続の支えとなるよう、事業全般に広く使える給付金のことを言います。
対象となるのは、資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者になります。
また、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
持続化給付金の給付対象となる要件とは?
もちろん上記に当てはまるからと言って、無条件に誰でも給付が受けられるわけではありません。
以下のような要件がありますのでご確認下さい。
- 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
- 2020年1月以降、新型コロナウイルスの影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
法人の場合は上記に加え、以下のいずれかを満たしていること
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
- 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常に使用する従業員の数が2000人以下であること
要件に関しては一部特例も有り、今まで対象でなかった方が含まれるようになった部分もありますので、判断が難しい方も出てくるかと思います。
そもそもご自身が対象になるのか、特例が適用されるのかなどは「持続化給付金事業コールセンター」へ直接ご相談いただくのが良いでしょう
(弊社にお問い合わせいただきましても、給付の対象かどうか等の判断はお答え致しかねますのでご了承下さいませ)。
持続化給付金の計算方法と金額はいくら貰えるの?
まず給付される金額ですが、原則として、法人は200万円、個人は100万円が上限となっています。
要件としては、新型コロナウイルスの影響により、売上が前年同月比で50%以上減少した月がある場合に給付されますが、2020年1月以降のひと月を「任意で」選択できます。
計算式は以下のようになります。
前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月) = 減少額
この減少額が上限より少なければ全額、多ければ上限までが給付金となります。
給付対象になるかどうかの計算方法について
では、具体的な数字で見てみましょう。
平成31年(2019年)4月の売上が50万円で、令和2年(2020年)4月の売上が20万円だった場合は、
50万円 × 50% = 25万円 > 20万円
となり、前年同月より50%以上減少しているため、給付の対象となります。
実際の給付額はいくらになるのか?
売上の「減少額」が給付の額となるため、以下のような計算式になります。
前年の年間売上が500万円と仮定して計算すると、
500万円 ー (20万円 × 12ヶ月) = 260万円
となり、この260万円が減少額となります。
このケースだと給付の上限は、法人の場合は200万円ですので、給付額は200万円となりますし、個人の場合は100万円ですので100万円が給付額となります。
この例では給付額の上限を超えていましたが、法人の場合は減少額が200万円未満、個人の場合は100万円未満であれば、給付額は上限の金額ではなく、減少額が給付額となります。
また、当初は減少額の10万円未満の部分は切り捨てとなっていましたが、6月2日以降に申請される場合は、電子申告の画面に出てきた10万円未満(1円未満切り捨て)も含め全額給付され、それ以前に申請や給付を受けた方で、10万円未満を切り捨てて申請された方は、追加で給付されるよう変更になりました。
持続化給付金の申請方法について
2020年9月1日以降に新たに申請される方向けに、新しいホームページが出来ていますが、制度自体は同じものになります。
最初にご自身の状況に応じて、STEP1で事業形態を選ぶと、次のSTEP2で情報が絞り込まれ、より申請に関する情報が見やすくなりました。
持続化給付金におけるPCやスマホからの電子申請の流れについて
では、持続化給付金について、PCやスマホを使った電子申請の流れについて見ていきましょう(2020年9月現在)
- まず、持続化給付金のサイトへアクセスします。
- 項目に沿って進んで行き、申請の流れSTEP1でご自身の事業形態を選択して下さい。
- STEP2で申請に必要な書類などを確認して下さい。
- 申請ボタンを押し、メールアドレス等を入力し仮登録をします。
- 入力したメールアドレスにメールが届いていることを確認し本登録を行います。
- IDとパスワードを入力するとマイページが作成されます(ここで法人や個人の基本情報や売上額、口座情報等を入力します)。
- マイページから申請情報を入力・証拠書類をアップロードします
(ここで、2019年度の確定申告書類の控えや対象月(任意で選んだ月)の売上台帳等、通帳の写しなどをアップロードすることになります)。 - 持続化給付金事務局で申請内容を確認します。
- 通常2週間程度で入金されます。
当初は電子申請のみでしたが、ご自身で電子申請が困難な方向けに、リアルな申請サポート会場も設置されました。
2020年9月からは縮小して対応されるということですが、電子申請に不安のある方は、こういった制度も利用されるのも良いでしょう。
また、サポート会場でもご自身で電子申請される場合でも、申請に必要な書類等は事前に確認の上、スキャンや写真撮影し、電子化しておくことで、より申請がスムーズに進むでしょう。
※データ形式はPDF、JPG、PNGのいずれかです。iPhoneで写真を取られる方は、データ形式やカメラの設定によっては添付出来ませんので、ホームページをご確認下さい。
尚、アップロードする書類に関しては、収受日付印が押されているかどうかや、確認事項が明確にわかるように記載しておくことなど、細かい注意点がありますので、こちらも持続化給付金のホームページにある、申請手順の詳細を見ながら手続を行うと、よりスムーズに出来るかと思います。
まとめ
この記事を執筆している2020年9月の時点でも、持続化給付金は既にたくさんの方が申請され、給付を受けられています。
申請のピークは超えたようですが、申請が始まった時期よりも今のほうが状況が厳しいという方は、日々の事業を行いながらだと、なかなか申請手続きをする時間が取れない方もいらっしゃるかと思いますけれど、調整の上、申請されることをお勧めします。
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※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろんご相談頂いても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。