この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
これまで有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。
自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。
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このブログを執筆している現在、新型コロナウイルスはまだ収束していませんが、その対策の一つとして、以前このブログにて「持続化給付金」に関して解説致しました。
今回は、事業者さん向けの他の対策として、同じ「給付金」でも店舗や事務所の維持費として給付される「家賃支援給付金」に関して見ていきたいと思います。
特に飲食店などは顕著かと思いますが、その他オフィスや、物販をされていて在庫の倉庫を持たれているネットビジネスの方など、売上が減少して家賃が重荷になっている方もいらっしゃることでしょう。
そこで、家賃の支払の助けになる家賃支援給付金とは一体どういったものか、その内容や要件などについて解説していきたいと思います。
コロナ対策の「家賃支援給付金」とは?
2020年5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減するために出来た給付金です。
2020年7月14日から申請が開始されており、2021年1月15日まで受付されます(電子申請は2021年1月15日24時まで)。
前回の持続化給付金の記事でも書きましたが、給付金ですので返済は不要ですので、以下の要件に該当されるようであれば、給付を受けられることをお勧めいたします。
家賃支援給付金の要件について
それでは家賃支援給付金は、どういった方に支給されるのかについて見ていきましょう。
具体的には、以下の要件を全て満たす事業者となっています。
- 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人も幅広く対象 - 5~12月の売上高について「1ヶ月で前年同月比マイナス50%以上」または「連続する3ヶ月の合計で前年同月比マイナス30%以上」
- 自らの事業のために専有する土地・建物の賃料を支払い
※以下のケースなど契約の内容によっては賃貸契約であっても給付の根拠とならない場合もあります。
- 転貸(又貸し)を目的とした取引
- 賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が実質的に同じ人物の取引(自己取引)
- 賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)
尚、2020年8月28日からは、
- 2020年1〜3月に創業・新規開業された方
- 2019年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった一部の方
- 前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継された方
にあてはまる方についても申請受付が開始され、更に給付の対象となられる方が増えました。
ただし、除外要件もありまして、以下の場合は給付対象外となりますので注意が必要です。
- 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」をおこなう事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織もしくは団体
- 上記1.~4.に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
※ご自身が給付の対象になるかどうか曖昧な方は、直接「家賃支援給付金コールセンター」へお問い合わせください。
給付要件にある売上減少部分の具体的な計算方法について
それでは、上記でお伝えした売上の減少部分が、給付の対象になるかどうかの計算方法について、具体的な数字を使って見ていきましょう。
ちなみに、売上は2020年5月~12月の間が対象になります。
50%以上減少しているかを見る場合
令和元年(2019年)5月の売上が50万円で、令和2年(2020年)5月の売上が20万円だった場合は、
50万円 × 50% = 25万円 > 20万円
となり、前年同月より50%以上減少しているため、給付の対象となります。
30%以上減少しているかを見る場合
前年と同じ連続する3ヶ月の売上と比べて計算することになりますので、以下の期間と売上だったと仮定して計算してみましょう。
令和元年 5月 70万円 6月 50万円 7月 90万円 3ヶ月の合計が210万円
令和2年 5月 40万円 6月 30万円 7月 50万円 3ヶ月の合計が120万円
210万円 × 0.7 (70%) = 147万円 > 120万円
となり、前年同期間より30%以上減少しているため、給付の対象となります。
家賃支援給付金はいくら貰える?その計算方法について
給付額がいくらになるのかですが、先に結論から申しますと、申請時直近1ヶ月の家賃に基づいて計算する金額(月額)の6倍になります。
但し、上限が設けられていて、法人は最大600万円、個人だと最大300万円となっており、一括で支給されます。
ちなみに、家賃の全額ではなく一部に対して支給となっていますので、以下のような計算で給付額が決まります。
給付額の算定方法について
給付額の算定方法ですが、法人と個人では基準となる金額が異なりますので見ていきましょう。
法人の場合
- 支払賃料月額 75万円以下の場合……支払賃料 × 2/3
- 支払賃料月額 75万円超の場合……50万円 + (支払賃料の75万円超過分 × 1/3)※ただし100万円(月額)が上限となります
個人の場合
- 支払賃料月額 37.5万円以下の場合、支払賃料 × 2/3
- 支払賃料月額 37.5万円超の場合、25万円 + (支払賃料の25万円超過分 × 1/3)※ただし50万円(月額)が上限となります
具体的な計算式について
では、上記の算出方法を元に、具体的な数字を使って計算式を見ていきましょう。
法人で支払賃料が月額90万円のケースでは?
上限額75万円 × 2/3 × 6 = 300万円
+
(90万円 – 75万円) × 1/3 × 6 = 30万円
300万円 + 30万円 = 330万円 ←こちらが給付額となります。
個人で支払賃料が月額45万円のケースでは?
上限額37.5万円 × 2/3 × 6 = 150万円
+
(45万円 – 37.5万円) × 1/3 × 6 = 15万円
150万円 + 15万円 = 165万円 ←こちらが給付額となります。
※地方公共団体からの家賃にかかわる支援を受けている場合は、この家賃支援給付金が減額される場合があります。
家賃支援給付金のホームページの「給付額の算定方法」のページに、給付額のシミュレーションが出来るエクセルシートが公表されていますので、こちらを使うと減額されるかどうかも簡単に計算出来るようになっています(あくまで確認用で提出の必要はありません)。
家賃支援給付金の申請方法は?
それでは家賃支援給付金の申請方法について、順を追って見ていきましょう。
まずは、実際にパソコンやスマートフォンで申請手続きをする前に、必要書類を揃えることから始めます。
ちなみにポイントとしては、アップロードする書類は、通常、スキャンかデジタルカメラやスマートフォンで撮影したものになるかと思いますが、対応しているデータの保存形式は、PDF、JPG、JPEG、PNGのいずれかになりますので、例えばiPhoneの場合、機種やカメラアプリの設定によっては異なる保存形式になることもありますので注意しましょう。
では次に申請の流れです。
電子申請(パソコンやスマートフォン)の場合、以下の流れになります。
- 家賃支援給付金ホームページへアクセスします。
- 申請ボタンを押し、メールアドレス等を入力して仮登録を行います。
- 入力したメールアドレスにメールが届いていることを確認し、本登録を行います。
- IDとパスワードを入力するとマイページが作成されます(ここで法人や個人の基本情報の入力、売上額の入力、口座情報を入力します)。
- マイページから申請情報を入力・証拠書類をアップロードします
(2019年度の確定申告書類の控えや対象月(任意で選んだ月)の売上台帳等に加え、賃貸借契約書の写しや、直前3ヶ月の賃料の支払の実績を証明する書類などをアップロードすることになります。
また、個人と法人では用意する書類が少し異なります)。 - 家賃支援給付金事務局で申請内容を確認します。
- 給付通知書が届き、登録口座に振込されます。
また、オンライン申請以外に、リアルな申請サポート会場も開設されていますので、もし申請に不安のある方は、ご予約の上でそちらを利用されるのも良いでしょう
(当初550か所で開設されていましたが、8月末以降段階的に集約を行い、10月以降には約200か所になる予定ですので、早めの予約が良いかもしれません)。
尚、サポート会場で申請されるにしろ、ご自身で電子申請されるにしろ、申請に必要な書類等は事前に確認の上、スキャンや写真撮影し、電子化しておくと申請がスムーズです。
また、アップロードする書類に関しては、いずれも「収受日付印が押されている」ことや、フォーマットの指定はないものの「確認事項が明確にわかるように記載しておくこと」など、細かい注意点がありますので、家賃支援給付金のホームページにある申請手順の詳細の他、サイト内の動画などを参考にすると良いでしょう。
まとめ
家賃支援給付金は、全額支給されないにしても、新型コロナウイルスの影響で売上が減ったり、休業を余儀なくされた方など、家賃が負担になる事業者にとって有り難いものですが、その方達だけでなく、それで困られている店子さんを抱える不動産オーナーにとっても、有り難い給付金と言えるでしょう。
規模によってはまかないきれないとしても、少しでも負担を減らすことに繋がるかと思いますので、もし該当される方は、今後のことを考えて申請されることをお勧め致します。
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※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろんご相談頂いても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。