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弊社には、転売ビジネスを行っているクライアント様が全国にたくさんおられますが、中でも欧米AmazonやeBayなどを使って輸出転売を行われている場合、消費税の還付(返還)が関わってきます。

無料相談でもよくそれらの質問をいただくのですが、実際には結構複雑な処理になり、「消費税還付は簡単だ」というネットの情報を見て自分で行ったところ、税務署から指摘をされてペナルティーを課せられたり、税務調査が入った例も多くあります(以下で詳しく解説します)。

そんなことにならないよう、今回は輸出における消費税還付のやり方や注意すべきポイントについて解説致します。

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消費税還付と輸出免税制度とは?

まず、輸出免税制度についてですが、海外に輸出する商品に対して、消費税を課さない制度のことになります。

通常、消費者から預かった消費税から、仕入れ時に支払った消費税を差し引いた、残りの額を国に納めます。

一例を挙げると、1000円(税込1100円)で仕入れたものを2000円(税込2200円)で売った場合、消費税として200円預かっていますが、商品を仕入れる時に既に100円の消費税を支払っていますので、それを差し引いて残りの100円を国に納めることになります。

200円 – 100円 = 100円

これが例えば欧米AmazonやeBayなど海外で商品を販売した場合、消費者から消費税を預かりませんので、仕入れ時に支払った消費税の方が多くなります。

上記のケースだと、1000円(税込1100円)で仕入れた商品を消費者に2000円で売ることになりますので、この場合、消費税は預かっていませんが、すでに仕入れ時に100円を支払っているため、この100円は返してもらう事ができるということです。

0円 – 100円 = △100円

このように、支払いすぎた消費税を返してもらう申告のことを消費税の還付申告と言います。

転売は、仕入れた商品を販売し、その利益でまた商品を仕入れるという流れになりますので、お金の流れはビジネスの発展に直結してきますが、規模が大きくなってくると見過ごせない金額になってきますので、輸出ビジネスをされている方は、しっかりとこの制度を理解しておく必要があるでしょう。

消費税還付の適用要件とは?

輸出免税を適用して、消費税の還付を受けるためには以下の要件が必要になります。

  1. 課税事業者であること
  2. 国内において行われるものであること
  3. 一定の特例の適用がある場合を除いて、課税資産の譲渡等に該当するものであること
  4. 輸出取引や輸出類似取引に該当するものであること
  5. 輸出取引や輸出類似取引に該当するものであることにつき、証明がなされたものであること

少しややこしい文言かと思いますが、要するに輸出転売で国内で仕入れた商品を海外で販売する場合、課税事業者であることと、場合によっては証明が要りますよということになります。

関連リンク>>>『国税庁「消費税基本通達7-1-1(輸出免税の適用範囲)」』

課税事業者でも簡易課税では受けられない?

ちなみに、「上記1.課税事業者であること」と申しましたが、消費税の還付が受けられるのは、消費税の課税事業者でも消費税の計算方法を原則(一般課税)で行う事業者だけになります。

免税事業者の方はもちろん、課税事業者でも簡易課税制度を選択している場合はこの還付制度は利用できません。

消費税還付とインボイス制度について

弊社のクライアント様の中には、還付を受けるために、あえて免税事業者から課税事業者選択届出書を提出して、課税事業者になられた事業者の方もおられます。

免税事業者であっても、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になることができますが、その際は少なくとも2年間は免税事業者になることは出来ません。

なので、ご自身のビジネスの方向性などを考えて、判断する必要があるでしょう。

インボイス制度へ登録するべきかどうかの判断基準とは?

輸出転売を行っている免税事業者が、インボイス制度に登録して課税事業者になるべきかどうかの判断基準について解説してみましょう。

全ての売上が輸出によるものの場合は?

売上の全てが輸出によるものであれば、インボイス制度への登録を行うかどうかによって、消費税の還付額には影響はありません。

ただ、将来的に国内での売上が発生する可能性がある場合は、今のうちにインボイス制度への登録を検討してみても良いでしょう。

例えば国内で売上が発生した場合、インボイス制度に登録していない免税事業者は、消費税を含めた請求ができませんので、50万円の売上に対して50万円しか請求できませんが、インボイス制度に登録した場合は、消費税を含めて55万円を請求することが可能になります。

売上の一部が国内売上の場合は?

売上がすべて輸出ではなく、一部が国内売上の場合には、基本的にインボイス制度に登録し、課税事業者になることが推奨されるでしょう。

というのも国内売上がある場合、インボイス制度に登録していないと消費税分の請求を断られることがありますので、登録しているかどうかで、消費税の還付額や納付額が変わる可能性があり、収益性に影響が出ることが考えられるでしょう。

消費税還付につながる輸出免税の適用範囲について

ちなみに消費税還付につながる輸出免税は、物品の輸出だけでなく、国際的なサービス提供にも適用されます。

具体的には以下のような取引が消費税還付の対象となります。

  • 資産の輸出:日本国内から海外への物品の譲渡や貸付け
  • 国際輸送:国内外をまたぐ旅客や貨物の輸送
  • 外航船舶の取引:船舶の譲渡や修理など、外航船舶を利用する事業者向けのサービス
  • 通信サービス:国内と国外間の通信や郵便サービス
  • 無形固定資産の譲渡:非居住者への無形資産の譲渡や貸付け

これらの取引では、消費税が免除されますので、輸出先への請求時に消費税を含める必要はありません。

関連リンク>>>『国税庁「タックスアンサー No.6551 輸出取引の免税』

消費税還付の申告に必要な書類について

消費税の還付を受けるにあたって、必要になってくる書類について、「法人事業者」、「個人事業者」、そして「消費税課税事業者が、海外輸出取引と国内取引を併営しているケース」に分けて解説します。

法人事業者が必要とする書類

法人として課税事業を行っている場合、課税期間の末日の翌日から2カ月以内に還付申告を行う必要があります。

申告には以下の書類を用意し、所轄の税務署長へ提出します。

  1. 課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書
  2. 消費税の還付申告に関する明細書
  3. 付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書

個人事業者が必要とする書類

個人事業者の場合、課税期間の翌年3月末日までに還付申告を行います。

申告には、以下の書類を準備して所轄税務署長へ提出する必要があります。

  1. 課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書
  2. 付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書
  3. 消費税の還付申告に関する明細書

海外輸出取引と国内取引を併営する課税事業者の場合

海外輸出取引を行いながら国内取引も並行している課税事業者の場合は、還付税額が発生するか、もしくは納付税額が発生するかどちらかの申告になります。

海外輸出取引は消費税が免除されていますので、国内仕入に係る消費税額が、国内売上に係る消費税よりも多ければ還付税額が発生しますし、逆に国内売上に係る消費税が、国内仕入に係る消費税額よりも多ければ納付税額が発生することになります。

輸出取引で免税を受けるために必要な証明書類について

輸出取引に関して免税の適用を受けるには、その取引が輸出であることを証明する必要があります。

具体的には、以下のような書類を整理し、納税地に7年間保管しておく義務がありますので注意しましょう。

輸出取引の種類と保存すべき書類について

輸出取引の区分によって、保存が必要な書類が異なります。まず種類としては、

  1. 国内からの海外輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(要するに郵便により輸出する典型的な輸出取引のこと)
  2. 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便(1を除くもの、国際輸送、国際電話、国際郵便など)

この2つに大きく分かれます。

次に、それぞれの区分により、保存が必要な書類が異なりますので、以下を参照に必ず保管しておくようにしましょう。

輸出免税される輸出取引等の区分 保存が必要な書類
上記1の内、郵便物として輸出する場合(当該資産の価格が20万円を超えるケース) 輸出許可書または税関の輸出証明書)
上記1の内、郵便物として輸出する場合(当該資産の価額が20万円以下のケース) 帳簿または郵便物受領書等
上記1の内、輸出の許可を受ける貨物の場合 輸出許可書(税関の輸出証明書)
上記2の取引の場合 帳簿または書類

関連リンク>>>『国税庁:「4免税される輸出取引は?」』

20万円以下の国際郵便を利用した輸出でも証明書が必要になった?

国際郵便を利用して、20万円以上の輸出を行う場合、原則として税関への輸出申告書の提出と許可が必要です。

ただ20万円以下の輸出においては、これまでその義務がありませんでした。

ちなみにこのような輸出取引においても、消費税の還付を受けるためには「輸出が行われた事実を証明する帳簿や受領書」を保存することが求められていました。

しかし、令和3年度の税制改正により、20万円以下の国際郵便による輸出免税の適用要件が厳格化されました。

背景としては、これまで保存が義務付けられていた帳簿は改ざんが容易だったため、実際には輸出が行われていないにもかかわらず、虚偽の記録によって不正に輸出免税を受けようとするケースが見受けられたからです。

この改正により、今後は20万円以下の国際郵便を利用した輸出取引で消費税の還付を受ける時にも、

  1. 日本郵便株式会社が発行する郵便物の引受証明書
  2. 発送伝票の控え

両方を保存する必要があります。

この規定は、令和3年10月1日以降に行われる輸出取引に適用されています。

ネット上にはまだ古い情報もあるかと思いますが、保存すべき書類が変更されたことを覚えておきましょう。

もし書類を保存しなかった場合のリスクは?

もう一度、消費税の還付について簡単におさらいしておきますと、モノを販売した時には売上と一緒に消費税を預かり、商品を仕入れたり、経費を支払ったりした時には、その料金と一緒に消費税を支払っていることになります。

これら、預かった消費税と支払った消費税の差額を納付することになるのですが、海外に販売した場合には、日本の消費税はかかりませんので、売上と一緒に預かった消費税は0。

一方、国内で支払った仕入や経費には消費税が含まれていますので、その差額はマイナスとなり、消費税が還付されるという仕組みです。

この支払った消費税を差し引くことを「仕入税額控除」と言うのですが、この仕入税額控除は、売上に対して当然に差し引ける必要経費とは違い、要件を満たしてはじめて差し引くことができる「(経費ではなく)控除」なのです(←ここを間違えてはいけません!)。

そのため、仕入税額控除を受けるためには、消費税法に定められた厳しい要件をクリアしなくてはなりません。

その厳しい要件とは、消費税法の第30条で定められていて、仕入税額控除を受けるために、帳簿等に記載しなければならない事項から、保存すべき資料まで、実に細かく記載されています。

一つ一つを説明すると、ものすごいボリュームになってしまいますので、前章でお話した必要な書類に絞って説明しますと、仕入税額控除の適用を受けるためには帳簿の他に、インボイスの保存が必要になります。

例えば輸出許可証や発送伝票の控えは、原則として7年間保存する必要がありますので、還付手続きが終了したからといって、これらの書類を誤って破棄してしまわないよう、十分に注意しましょう。

また日頃からご相談をお受けしていると、仕入れなどで使ったクレジットカード明細だけを残しておられて、領収書を保管されていない方が結構おられますが、先の条文において、残念ながらクレジットカード明細はインボイスではありませんので、仕入税額控除の適用が認められず、消費税が還付されない可能性があるので注意が必要です。

輸出代行業者を使っている場合の消費税還付の注意点について

海外相手に輸出入転売を行う際、発送などを行ってくれる代行業者を使うケースが多くあるかと思います。

ただその場合の注意点として、「輸出申告書」の輸出者の名義がこの輸出代行業者になることがあり、それだと自社が輸出した証明とはならないため、消費税の還付を受けられない可能性があります。

その解決策としては、

  1. 「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を作って輸出代行業者への通知を行う
  2. 輸出代行業者が申告書を提出する際に「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」のコピーを添付する

この2つになります。

まず、「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」という書類を作って、輸出代行業者へ通知を行ことにより、輸出者は自社であるということを、対税務署的に主張できるようになります。

関連リンク>>>国税庁『輸出取引に係る輸出免税の適用者』

次に、輸出代行業者が申告書を提出する際に、あなたから受け取った「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」のコピーを添付することで、輸出者=自社だということになります。

尚、輸出申告書等の書類については、消費税還付の審査時に、税務署から提出を求められることがありますので、ご自身で保管しておくようにしましょう。

消費税の還付申告をすると税務調査が入る?

日頃から輸出転売などの申告をたくさんやらせて頂いておりますと、経験上、色んなパターンや一貫性が見て取れるわけですが、必要書類の他にもう一つ重要なこととして、実は消費税を還付してもらうような申告書を提出すると、税務調査等が行われる可能性が高まります。

よくネット上などでは、

「消費税の還付申告は難しくありません」

といった内容がありますが、その謳い文句だけでご自身で安易に申告し、後から税務署から指摘をされ、弊社へ相談に来られる方も結構おられますので、ポイントとしては、特に消費税の還付申告の場合、申告書の「提出前」に税務調査を視野に入れた処理や資料の用意をしっかりとしておくことが重要になってきます。

そう書くと、もう還付はやめておこうかなと不安に思われる方がおられるかも知れませんが、取引が大きくなるに連れて、やはり無視できない金額になってきますし、事前にちゃんとした対策をしておけば何も恐がることはありません。

ちなみに転売やせどり等の税務調査の実態や対処法については以下にまとめてありますので、あわせてご覧下さい。

関連記事>>『せどりやアフィリエイトなどIT関係の税務調査の全貌を税理士が解説』

実際に税務署から消費税還付で指摘を受けた例

同じような過ちを犯さないよう、実際にあった具体例をご紹介しておきましょう。

ある方は、国内で仕入れた商品をeBayで販売するというビジネスを行っておられたのですが、こういったビジネスモデルの場合、消費税の還付をすることが可能なことを、以前にあるサイトを見て知っていたので、ご自身でサイトに書いてあるやり方通りに消費税の還付申告をされました。

消費税は無事に還付されたのですが、後日、税務署から荷造運賃の内容について問い合わせがあり、荷物を発送した際の送付ラベルを持参して税務署に行ったところ、申告内容の誤りを指摘され修正・納税をすることになりました。

皆さん、何がいけなかったのか想像がつかれますか?

還付額(消費税)の計算は簡単に言えば、

「販売の際に預かった消費税額 - 仕入や経費で支払った消費税額」

で計算するのですが、この例では荷造運賃の中に、国内への送料と海外への送料が混在していたにも関わらず、海外への送料についても消費税を支払っているものとして、計算してしまっていたのです。

送料は、宛先が国内の場合は消費税の課税される取引ですが、宛先が海外の場合には、消費税の対象とならない取引であるため、しっかりと区別して処理をすることが重要です。

結果、正しい金額よりも多く還付を受けてしまい、税務署に呼び出されることとになったというわけです。

今回、取り上げた送料は、最も基本的な部類に入りますので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、インターネットを使った物販等の世界では、実は我々税理士などの専門家でも、よほど詳しい人以外は判断を誤ってしまいがちなものが非常に多く存在します。

例えば、

  • 口座に関して、Paypal、Payoneer、unionbank、普通預金口座の手数料の違いがわからない(もしくは、すべて同じ処理をされている)
  • 広告費に関して、GoogleとYahoo!に支払う手数料の違いがわからない(もしくは、すべて同じ処理をされている)
  • クレジットカードの決済手数料は、すべて同じ処理をしている(もしくは、カード会社との契約内容を理解していない、又は、確認したことがない)

税理士や会計士に任せていても、間違えられて指摘を受けることがあるようで、弊社にもよく相談が寄せられるのですが、これらは税務署から明らかに指摘されるポイントですので、間違えないように気を付けるようにしましょう。

輸出入ビジネスで関税を使った危険な節税法とは?

これも、税務署から指摘をされた方から相談を受けた例ですが、海外と取引をしていると、消費税の他に関わってくる物として「関税」があります。

皆さん税金はなるべく抑えたいと思われるようで、何とか関税を安くしようといろいろ調べた結果、インボイスに適当な金額を書いているなんてことを耳にするケースもあり、実際にインターネットで検索をしてみると、そのような情報が氾濫しています。

仕入れる側の立場としては関税が安いほうがいいですし、売り手側の立場としては、お客様から関税を安くしたいので、低めの金額を書いてくれと依頼されることもあるようです。

ですが、実はこの行為はとても危険です!

そもそも関税も税金なので、虚偽の申告を行って負担を減らせば、それが見つかった時には、当然、加算税などのペナルティが課せられます。

「今まで税関で調査をされたなんてこと一度もないよ」

という方もおられるかも知れませんが、それは、まだ事業を始めたばかりで規模が小さかったため、見逃されていただけかもしれませんし、泳がされているだけという可能性もよくあります。

実際に、その感覚のままビジネスの規模が大きくなり、ある時、税関で調査をされ、追加の関税とペナルティの加算税をしっかり徴収されたという話も業界内ではよく聞きます。

適当な書類を作成することは、節税対策ではありませんので、絶対に行わないようにしましょう。

関連記事>>>『危険!延滞税や無申告加算税などペナルティの税金の種類と内容とは?』

消費税還付を税理士に依頼する時、失敗しない方法とは?

ここまで、消費税の還付について解説してきましたが、ご自身で行うにはかなり複雑で手間のかかる作業になりますので、その分、本業の輸出転売の手を止めてしまうことにもなりかねません。

なので、税理士に依頼を検討される方も多いかと思いますが、この消費税の還付申告や税務調査スキルというのは、税理士であってもスキルに差が出る分野になりますので、

「知り合いの税理士さんに頼んだら、うちでは出来ないので他の方に頼んで下さいと言われ相談に来ました」

と、弊社へ来られる方も多くおられます。

つまり、税理士なら誰に頼んでも同じというわけではありません。

なので依頼をされる際には、少なくとも

  1. 転売についての知識や実績が豊富か
  2. 消費税還付の実績が豊富か
  3. 税務調査対策に強いか

これらを事前に見極める必要があるでしょう。

更に詳しい選び方や具体的な見極め方については、以下にまとめてありますのでご参照下さい。

関連記事>>>『転売に強い税理士を失敗せず選ぶ方法とは?専門家が解説』

まとめ

消費税の還付のやり方や注意すべきポイントについて解説しました。

還付申告を行うと、税務調査に入られる可能性が高まるとお伝えしましたが、取引規模が大きくなるのに比例して、やはり無視できない金額になってくるかと思います。

事前にちゃんとした対策をしておけば何も問題ありませんので、きちんと対策をした上で、適切に還付申告を行うようにしましょう。

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