この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。
自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。
●お問い合わせは無料です。ページ下部のメールフォームよりお気軽にご相談下さい。
アフィリエイトやせどり転売の他、ヤフオクなどのオークションサイト、またメルカリ、ラクマ等のフリマアプリを使った物販など、IT関係やネットビジネスをしていると、売上はお客様から直接入金があるだけでなく、先ほど述べた業者や、他にもAmazonや楽天市場、インフォトップやDLmarketなど、いわゆるAPS等の業者から入金されるケースも多いかと思います。
確定申告の際には、ただ単純にそれらの売上を書き写して申告されている方も結構おられるようですが、初心者の方にとっては実は間違えやすいところで、現場の話を申しますと、後から税務署がよく指摘してくるポイントでもあります。
最悪の場合は、きちんと確定申告できていれば、本来払う必要の無かったペナルティまで納めなければならなくなるケースもありますので、今回は、そんな間違えるとあとから痛い目にあってしまうかも知れない、ネットビジネスの売上を計上する際のポイントについて解説してみたいと思います。
尚、IT関係やネットビジネスの確定申告に関する具体的なやり方については、以下の記事にまとめてありますので、必要な方はご参照下さい。
関連記事>>>『図解!失敗しないネットビジネスの確定申告のやり方を税理士が解説』
ネットビジネスの売上としてどの金額を確定申告していますか?
IT関係やネットビジネスをしていると、ネット上での売買が成立したり売上金額が確定した後、各ASPから一定期間分の売上金額が、数週間から数ヶ月後に振り込まれてくるといったケースが多いかと思います。
これらの売上を計上する際の金額として考えられるのは、
- 通帳への入金額をそのまま売上として計上している。
- 各ASPの明細を見て、商品の代金を売上に計上し、ASPへの手数料などを経費として計上している。
恐らくこのどちらかでしょう。
実際に、毎月行わせて頂いている無料相談会等でお客様からのお話を伺っていても、この1番か2番かに分かれます。
さて、あなたはこの2つのうちどちらの金額で売上処理をされているでしょうか?
勘の鋭い方は
「税金は売上から経費を引いた利益の金額にかかるのだから、1番でも2番でも最終的な税金は同じでしょ?」
と思われるかもしれませんが、実はコレ、ネットビジネスだからこそ注意しなければならない重要なポイントが含まれた問題なのです。
所得税や法人税ではどちらでも問題がない!?
その前に、先ほど言った「勘の鋭い方は気づいたかもしれない」という点について、具体的にどういうことなのかを説明したいと思います。
まず前提として、税金は収入ではなく所得に対してかかってきます。
所得とは、売上から原価やその他の経費などを差し引いた金額のことなので、1番のように通帳への入金額をそのまま売上に計上していても、2番のように商品代金を売上に計上し、手数料などを経費に計上して差し引けば、売上の金額が違えど最終的な所得額としては同じ金額になるため、どちらの方法で処理をしたとしても、最終的な所得税や法人税の税額は変わりません
(念の為に申し上げますと、処理の正否ではなく、あくまで最終的な税金が変わらないという結果だけの話です)。
これらの処理の差で違いが出てしまう税金がある!?
先程「売上の金額が違えど」と述べましたが、実はここに重要なポイントとなる税金があり、その税金に関しては、一方の計算方法では大きな問題が起こってしまいます。
その税金とは、ズバリ「消費税」です。
まず、消費税には免税事業者(消費税を申告・納税しなくてよい事業者)と課税事業者(消費税を申告・納税する事業者)がありますが、その判断は、2年前もしくは前年の上半期の売上が1,000万円以上かどうかで判定することになります。
この判定をする際に、1番の計算方法と2番の計算方法では、所得の金額は変わらなくとも、判断の基準となる売上の金額が異なることはご理解いただけますでしょうか。
もう少し詳しく説明すると、消費税という税金の面から考えた場合、2番の
「各ASPの明細を見て、商品の代金を売上に計上し、ASPへの手数料などを経費として計上する」
という処理方法で売上を計上しなければ、計算を誤ってしまうのです。
例えば、今まで通帳に入金された金額で売上を計算していたため、2年前(もしくは前年の上半期)の売上が1,000万円未満だと思っていたのに、差し引かれたASPへの手数料分を計算に含めたら、売上が1,000万円以上となり、知らない間に消費税の課税事業者になっていたということにもなりかねません。
つまり、自分は免税事業者だと思って消費税の申告・納税をしていなかったところ、あとから連絡が来たり、税務調査などで指摘を受け、実は課税事業者だったということになれば、それまで申告していなかった消費税を追加で納めなければならなくなるばかりか、納めていなかった消費税に対する、無申告加算税・延滞税といったペナルティーの税金までかかって来てしまいます。
関連記事>>>『危険!延滞税や無申告加算税などペナルティの税金の種類と内容とは?』
免税事業者か課税事業者かの判定だけではすまされない!?
更に問題なのは、この処理を誤ると、消費税の課税事業者の判定だけではなく、消費税額の計算そのものにも影響を及ぼすということです。
消費税の計算方法には、原則課税(本則)と簡易課税という2種類の計算方法があります。
もし、消費税の申告の際に簡易課税制度というものを選択している場合には、1番と2番の処理でそれぞれ計算を行うと、税額そのものに差が出てきます。
消費税を計算する上では、先ほどの2番の処理方法が正しい処理となりますので、税務調査等の際に1番の計算をしていて誤りを指摘されれば、当然ながら正しい税金との差額を納めなければならないばかりか、先ほどの同じく、過少申告加算税や延滞税といったペナルティも支払わなければなりません。
まとめ:ネットビジネスの確定申告は消費税とASPの仕組みに気を付ける!
消費税の課税事業者の方はもちろん、今はまだ消費税の課税事業者じゃないから問題ないよという方も、ビジネスが大きくなれば消費税は避けて通れないものですし、もちろん処理としても正しい計算を行うに越したことはありません。
また、ASPによっては「通帳への入金額≠売上」というところもあれば「通帳への入金額=売上」で、後から手数料等を支払うといったところもあります。
今一度、みなさんがお使いのASPの明細とご自身の処理方法を確認されることをお勧め致します。
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※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろんご相談頂いても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。