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ユーチューバーの経費

前回のメルマガでも、ユーチューバーの税金について解説致しましたが、最近では、YouTubeを使って報酬を得ておられる、いわゆるYouTuberの方からのお問い合わせが非常に多く、弊社のクライアント様の中には有名ユーチューバーの方もおられるのですが、中でも非常に多い質問が、

「どんなものが経費として認められますか?」

というものです。実はこの経費というのは、非常に判断が難しいもので、プロの税理士でも税務調査で否認される方が多いのですが、それはつまり、税務署から狙われやすい部分でもあるということです。

事実、過去に裁判になって判決が出たケースもありますので、今回はその辺りのことも踏まえながら、ユーチューバーの方の経費とはどんなものがあるのかについて、解説していきましょう。

 

ユーチューバー(YouTuber)の必要経費とは?個人事業主が確定申告する場合

必要経費を計上することで、個人の方だと確定申告の際や、また会社を創られている時には法人決算の時にも節税になるので、日々のお問い合わせでも

「これは経費になりますか?」

と、よく質問をいただきます。ただ中には出来るだけ多く計上しようと、結構ムリがあるものも多いのですが、そもそも税法上において、

「経費とは、コレとコレとコレです」

と細かく記載されているわけではありません。だからこそ、税務調査が入った時に、個人の方や、またネットビジネスや税務署の出方をよく知らない税理士さんが担当した場合(通常、税務署側の情報というのは税理士は知りません)、その見解の違いを税務署から突っ込まれて、追徴課税されてしまうということが起こるのです。

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では、必要経費とは一体どんなものなのか?少し難しい文言になって恐縮ですが、所得税法第37条には、

事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るために直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。
※カッコ書き等一部を除いています。

とあります。

要するに、売上を上げるために使った費用が必要経費だということです。

これだけを見れば、結構色んなものが必要経費として計上できるように思われるかも知れませんが、過去の裁判事例や、過去にネットビジネスの税務調査や申告を多数行う中で、実際に個人事業主さんの資産を税務署側からお守りしてきた立場でお伝えすると、条文の中の「直接要した費用」というのが非常に重要なポイントとなってきます。

それはつまり、その経費の

  1. 必要性
  2. 事業への関連性

この2つを考えるということなのですが、その判断は事業主の主観で考えるのではなく、社会通念上、客観的に見てどうかを判断する必要があるということです。

ユーチューバーが具体的に経費として計上できるものとは?

ここまで解説してきた通り、経費自体は非常に曖昧なものですので、実際の現場においては、税務署から指摘された時に、いかに契約している税理士が、しっかりと反論できるスキルを持っているかどうかで結果が全く違ってくるものなのですが、そうは言っても個人事業主でご自身で確定申告をされる方の場合など、なかなか分かりづらいと思いますので、いくつか具体的な例も見ていきましょう。例えば

  • 通信費(プロバイダー代や接続費など)
  • パソコン代

この辺りは計上できるかと思いますが、但し、特に個人の方の場合は、それら全てをYouTuberの事業として使っているとはなかなか認められないかと思いますので、根拠を元に按分して計上することになるでしょう。

その他にも、「動画を撮るのにその中身で色々と使っているよ」とおっしゃる方がおられるかも知れませんが、実はその辺りは非常にリスクの高いポイントだという事例がありますので、次にご紹介します。

YouTubeの動画の内容として使ったものは経費になる?

ユーチューバーの方の中には、色んな商品の特性を解説しておられる方もいらっしゃれば、何かの実況をされている方など、その内容は様々です。

例えば、ある商品を使ったレビューをアップする場合などは、「レビューするために買ってるんだ!」とおっしゃる方もおられるかも知れませんし、他にもゲームの実況動画を配信している方の場合、ゲームをするためのゲーム機本体やテレビ、ゲームソフト、画面をキャプチャーする設備etc……

関連性だけを考えて挙げていくと、次から次へと必要経費が思いつくかも知れませんが、ただ、それらの費用の全てを、本当に必要経費として収益から差し引くことができるのでしょうか。

実際の判例、ライブチャットでは認められなかった!

これについて、実は過去に似たケースとして、ライブチャットサービスの必要経費について争った興味深い裁決があります(平成26年5月22日裁決)。

※ライブチャットサービスの概要について、説明は不要かと思いますが、簡単に言うと会員向けに映像を見せながら、会話等を行うサービスをしていた納税者が、それに必要な衣服・衣装関連費用、部屋の装飾、美容、食品、ウェブカメラやパソコンに関する費用などを必要経費として算入すべきとし、争った事例です。

日頃から、実際にユーチューバーの方からの相談をお受けしていますと、同じように動画内で使った、衣服・衣装関連、装飾関連、食品関連等が必要経費になるかどうか、皆さん迷われているようですが、果たしてこの裁決はどうなったでしょうか。

結論から申しますと、一部の備品代やパソコンとインターネット関連費用の一部を除いては、そのほとんどが必要経費として認められませんでした。

裁決の中で、ある費用が必要経費であるためには、業務と直接の関係を有し、かつ、業務の遂行上必要なものに限られ、また、主観的な判断のみによるべきではなく、通常必要なものとして客観的に認識できるものと判断されています。

裁決全文はとても読みづらいので、その内容から注意すべきことをまとめますと、業務との直接的な関連性について、しっかりと記録や証拠を残し、一貫性のある説明ができるように予めしておくことや、プライベート兼用のものは、合理的な割合を検討して按分することなどがポイントとしてあげられるでしょう。

実はこの裁決では、納税者の主張が一貫せず、全体として到底信用することはできないとも述べられています。

これは税務調査の現場でも言えることですが、必ず揉める経費については、日頃から税理士と納税者が、どういった準備や対策をしておくかで、結果に大きな差が出てきます。

なので弊社の場合は、単に記帳や税金の計算をするだけでなく、日頃から、ネットビジネス独特のお金の流れの把握と、その対策についてを非常に重要視しているわけですが、指摘をされた時点で、屁理屈を言っても税務署は納得せず、追徴されてしまいますので、ユーチューバーの方に限らず、その点は日頃からしっかりと対策をしておく必要があるでしょう。

ユーチューバー(YouTuber)の必要経費とは?法人の場合

ここまでは、個人事業主としてYouTubeから収入を得ておられる方のケースでしたが、会社を設立されてユーチューバーをされている方の場合、その経費(法人税では損金と呼びます)については、法人税法第22条3項で決められています。

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。

一  当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二  前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三  当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

つまり、個人と法人とでは経費とは何かが異なっているのですが、要約すると、法人の場合は個人とは異なり、それが事業に関連している費用であれば、経費に計上することが出来るということです。

そもそも法人というのは、事業を行うために設立するものですので、個人のように私生活との境目がハッキリしている分、そういう定義になっているのです。

ただもちろん、無理に理由をこじつけて、何でも計上できるというわけではありません。

よくネット上のいい加減な情報を元にして、勘違いされている方がおられますが、例えば法人の定款に事業目的として記載されていれば、実際にその事業を行っていなくても経費に出来ると思われている方がおられますけれども、税務調査の現場ではそれはもちろん通用しません。

なので、もし指摘をされた時には、実際にそれを行っているという、客観的な証拠を提示するのが望ましいでしょう。

まとめ:YouTuberが経費を計上する時は客観性と事前の準備が大切!

ここまで、ユーチューバの方の経費について解説してきましたが、特にネットビジネスをされている方の場合、真っ先に税務署が突いてくるポイントの1つが、この経費と言って過言ではありません。

そうやって、申告の際に必要経費として計上していたものについて、後から税務署に「それは経費として認められません」と否認されていしまうと、本来納めなければならない税金の他に、更に加算税や延滞税といったペナルティーまで課されてしまうことになりますので、弊社に限らず、事前にネットビジネスと税務調査対策の両方に強い税理士に相談されるか、ご自身で申告をされる場合は

  1. 本当に経費として認められるか条文を元に客観的に判断をすること
  2. 税務署から指摘されそうなものの場合は、事前にその根拠資料を用意しておくこと

この2つがいざという時に重要になってきます。それだけでも結果が変わってきますので、経費を考えられる際にはそれらを元にして検討されることをお勧めします。

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