SHOWROOMの経費や税金

最近では、有名なところだと、『YouTube』や『ニコニコ生放送』などの動画配信サービスを使って、一般の方でも簡単にライブ配信ができるようになりました。

YouTubeでの報酬に関する税金や確定申告については、以下の記事など過去でもご紹介してきましたが、最近よく、無料相談会やメールでも相談をいただくサービスの一つに、仮想ライブ空間で生配信を視聴することのできる『SHOWROOM(ショールーム)』というサービスがあります。

関連記事>>>『図解!失敗しないYouTubeの確定申告のやり方を税理士が解説』

この『SHOWROOM』にはギフティングと呼ばれる「投げ銭」システムがあり、配信で人気が出ると月に数百万円以上を稼いでいる配信者もいます。

ただ、いわゆるユーチューバーの税金とは少し違った側面があり、このような投げ銭システムで収入を得た場合、後に税務署から突っ込まれたり、ペナルティーを課せられたりしないようにするためにも、税金面ではどうなるのかを予め知っておく必要があるでしょう。

今回は一つの例として、動画配信サービス『SHOWROOM』で収入を得た場合の税金について、基本的なところから解説していきたいと思います。

 

SHOWROOM(ショールーム)で収入が発生する仕組みについて

ご存知の方も多いでしょうが、『SHOWROOM』は仮想ライブ空間で生配信を行うことができるシステムで、アイドルやアーティストといった芸能人の配信者の他、一般の方でも配信を行うことが可能です。

また、先ほども申しましたが『SHOWROOM』にはギフティングと呼ばれる投げ銭システムがあり、視聴者が配信者に仮装アイテムであるギフトを送ることができます。

そして配信中に投げ込まれたギフトの総数に応じて、配信者に報酬が支払われるシステムになっているため、配信者は『SHOWROOM』での配信によって実際にお金を稼ぐことができるのです。

では、この投げ銭システムによって稼いだ収入に対して、税金はかかるのでしょうか?

投げ銭システムによって稼いだ収入に税金はかかるの?

投げ銭システムによって稼いだ収入は、一般的には、個人の場合は「雑所得」、もしくは「事業所得」になると考えられます。

つまり、投げ銭システムで得た収入から必要経費を差し引いた金額がプラスであれば、基本的に確定申告をして税金を納めなければなりません。

ただし、すべての所得の合計額が、所得控除(生命保険料控除や基礎控除など)の額の合計額以下である場合には、確定申告をする必要はありません。

よくネット上などでも、「38万円にならなければ確定申告は不要だよ」という情報を目にしますが、今お話した「基礎控除」という、誰しもが控除することのできる所得控除の金額が38万円なことから、一般的には専業であれば38万円を超えなければ申告不要という言われ方がよくされるわけです
※令和2年分(令和3年3月の確定申告)からは税制改正により、基礎控除の額が48万円になることが決まっています。

他にも、会社にお勤めのサラリーマンの方の場合、よく「20万円以下の所得は申告する必要がないですよね?」と聞かれたりもしますが、この条件は、実はすべての方に当てはまるわけではないので注意が必要です。

この条件は、「給与所得者の方で、年末調整のみで納税が完了する者」に限られます。

例えば、2ヶ所以上から給与をもらっている方や、年収が2,000万円を超えているなどの理由で確定申告が必要だったり、他にも医療費控除や住宅ローン控除の適用を受けるために、確定申告が必要だったりする場合には、例え1円の所得であっても申告をする必要があります。

税金は所得に対して課税される?収入との違いについて

よく弊社で毎月行わせて頂いている無料相談会などでも、お話を伺っていると、収入?利益?…などいろいろな金額がゴッチャになって質問をされている方が結構おられるのですが、基本的なお話をすると、税金を考える上で「所得」とは非常に重要な金額になります。

そもそも「収入」とは、『SHOWROOM』から配信者に支払われる報酬のことです。

なので、「収入=売上」と考えていただいて問題ありません。

次に「利益」ですが、利益とは収入から必要経費を差し引いた金額、つまり儲けのことになります。

一方で「所得」とは、利益からその他の青色申告特別控除などを差し引いたもので「収入-必要経費-その他控除(青色申告特別控除等)=所得」となります。

ちなみに、税金はこの「所得」に対して課税されますので、まずは必要経費をしっかりと計上することが節税対策の基本となるわけです。

配信をするために使ったお金は経費になる?

なのでなるべく節税をしようと、よく「これは経費になりますか?」と聞かれるのですが、そもそも税法上において「経費とは、コレとコレとコレです」と細かく記載されているわけではありません。

税法条文で規定されている必要経費とは、個人の場合、

総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用 (所得税法第37条第1項より一部抜粋)

となっています。

要するに、売上を上げるために使った費用が必要経費だということなのですが、これだけを見ていると、結構色んなものが必要経費として計上できるように思われるかも知れません。

しかし、過去の裁判事例や、ネットビジネスの確定申告や税務調査の立ち会いを多数行ってきた立場からお伝えすると、条文の中の「直接要した費用」というのが非常に重要なポイントとなってきます。

それはつまり、その経費の

  • 収入をあげるための必要性
  • 収入との関連性

この2つを考えるということなのですが、実際に税務署から指摘をされた時の対策としては、プロでも差が出るところなので一言では言えませんが、ご自身で判断される場合は、あなたの主観で考えるのではなく、社会通念上、客観的に見てどうかを基準にして判断する必要があるでしょう。

まとめ

配信者の中には、ライブ配信でファンを増やすことに夢中になり、税金のことは全く考えてなかったが、知り合いの配信者に税務調査が入り、不安になったといった方からご相談をいただくことも珍しくありません。

もちろん税金を納めるために配信をしているわけではないでしょうから、税金のことまで頭が回らないのも分からなくもありません。

ただ、確定申告をしていないことをあとから指摘されることによって、加算税や延滞税といったペナルティーの税金が課せられ、本来納めるべき税金以上の税金を納めることになってしまったり、そもそも申告をしていないという事実がネットに流出し、配信者の人気自体に影響を及ぼしてしまうことも充分に考えられます。

今回は、『SHOWROOM』で報酬を受け取った場合の税金について、非常に基本的なことから順に解説してきましたが、もし他にも疑問があれば、弊社に限らずネットビジネスに強い税金の専門家に事前に相談されて、しっかりと確定申告を行うようにしましょう。

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