この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。
自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。
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弊社は2009年に創業したネットビジネス専門の会計会社(税理士事務所)で、アフィリエイターさんの他、YouTuberさんやせどり・転売をされている方など、ネットビジネスをされている全国の方々から、それらの税金に関する問い合わせや申告のお申し込みが日々寄せられますが、その中で
「開業届は必要ですか?」
という質問もいただきます。
特にネットビジネスは費用面や設備面でも手軽に始められることから、本業の方はもちろん、会社員をしながら副業として始められる方もおられ、その場合でも開業届は必要なのか、疑問に思われる方も多いのでしょう。
そこで今回は、アフィリエイトを始めるにあたって開業届は必要か?そのメリットとデメリットの他、判断基準や費用相場、申請のやり方と注意すべき点などについて解説致します。
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アフィリエイトで開業届を出す必要はある?
アフィリエイトを始めるに当たって、「開業届は出すべきなのか」「いつ提出すればいいのか」と疑問に感じる方は多いでしょう。
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人が新たに事業を開始したことを税務署に知らせるための書類です。
アフィリエイトの場合も、継続的に収益を得る目的で運営しているのであれば、事業として判断される可能性があり、事業をスタートした日から原則として1か月以内に、所轄の税務署へ提出することが求められています。
尚、開業届の提出義務については、以下のように「所得税法 第229条」に明記されています。
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。
引用元:所得税法 第229条 開業等の届出
この条文では、居住者・非居住者を問わず、日本国内で不動産所得、事業所得、山林所得が発生する事業を開始した場合、または事業所を新設・移転・廃止した場合には、その事実が生じた日から1か月以内に税務署へ届出を行う必要があるとされています。
アフィリエイトで開業届の提出が必要になる人は?
「開業届」という言葉から、会社を退職して独立開業する人だけが対象だと考えられがちですが、例えばサラリーマンをしながら副業としてアフィリエイトを行い、継続的に利益を得ている場合も個人事業主として扱われますので、開業届の提出が必要になってきます。
アフィリエイターが開業届を提出する理由と得られるメリットとは?
アフィリエイターが開業届を出す時に、それとあわせて「青色申告承認申請書」を提出することで、確定申告を青色申告で行うことが可能になります。
青色申告には、以下のような税制上の優遇措置が複数あり、正しく活用することで節税に繋がります。
- 青色申告特別控除を受けられる:複式簿記での記帳など、一定の要件を満たしている場合、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます(簡易簿記であっても10万円の控除を受けられます)。
- 赤字を将来に繰り越せる:青色申告を選択している場合、事業で赤字が出たとしてもその損失を最大3年間繰り越すことができ、翌年以降に出た黒字と相殺できるため、トータルで見た税負担を軽減できます。
- 家族従業員に支払う給与を経費にできる:「青色事業専従者給与制度」を利用することで、家族が事業に従事している場合、その家族に支払った給与を必要経費として計上できます。
これらの他にも以下のようなメリットが考えられるでしょう。
事業者として信用力の向上を見込める
開業届は、税務署に対して「事業を行っている」ことを正式に証明する書類になりますので、以下のような場面で、対外的な信用力の向上にもつながるケースが考えられるかと思います。
物件の契約時に有利になる可能性
事務所や作業用スペースを借りる際、開業届の控えが「事業を行っている証」として評価されることがあり、必ずしも審査に通ることを保証するものではありませんが、賃貸契約の審査で有利に働く可能性が考えられるでしょう。
融資・補助金・助成金で活用できるケースも
銀行融資や日本政策金融公庫の創業融資、各種補助金・助成金の申請では、「事業を行っている証明書類」として開業届の提出を求められることがあり、それを出すことで審査上の評価を高める要素になることが考えられるでしょう。
屋号付き銀行口座を開設できる
開業届を提出することで、屋号が付いた銀行口座を開設することが可能になります。
アフィリエイト用の報酬受取や経費支払いをこの口座にまとめることで、取引先からも「事業用口座」として認識されやすくなるでしょう。
また税務上、非常に重要なポイントとして、個人で事業を行う場合、プライベート用の口座と事業用口座を分けて管理することは非常に重要です。
これらが混ざっていると、税務調査の時に全取引の開示を求められ、本来なら見せなくて良いものまで見られてしまうことになりますので、資金の流れを明確にするためにも、プライベート用と事業用の口座は必ず分けておくようにしましょう。
なお、金融機関によっては口座開設時に開業届の控えを求められることもありますので、提出後は必ず保管しておきましょう。
クレジットカード審査時に職業証明になる?
個人事業主は、会社員のような在職証明書を提出できないため、クレジットカードの審査時に、開業届の控えが職業を証明する資料として役に立つことがあります。
また銀行口座と同じく、事業用クレジットカードを作り、私用カードと分けて管理することで、経費処理が明確になるなど資金の透明性が確保され、税務上のリスク回避にも役立つでしょう。
もし開業届を出さなかったら?罰則やデメリットはある?
アフィリエイターが開業届を出さなかったとしても特に罰則はありませんが、提出したことで得られるメリットは受けられません。
アフィリエイターが開業届を出して個人事業主になる時に注意すべき点は?
開業届の提出は単に事業を始めたことを知らせるだけでなく、税務・社会保険・雇用制度など、さまざまな面に影響を及ぼします。
事前に注意点を把握せずに提出してしまうと、思わぬデメリットを被る可能性もあるため以下の点を予め理解しておきましょう。
開業届を出すと失業手当が受け取れなくなる?
税務署へ開業届を提出することで、「求職活動をしている者ではなく事業を開始した」と判断されますので、会社を退職後にアフィリエイターとして独立するケースでは、雇用保険の基本手当、いわゆる失業手当の受給資格を失うことになりますので注意が必要です。
開業届を出すのに費用はいくらかかる?
税務署へ開業届を提出するのに費用はかからず、無料で手続きを行うことができます。
ただし、開業に伴う準備に関して費用が発生することがありますので、それらについて見ておきましょう。
書類の作成や提出を専門家に任せた場合の費用
開業届は、自分で作成して提出することが出来ますが、税務手続きに慣れていない方や、青色申告承認申請書などの関連書類も同時に提出したい場合、税理士や行政書士といった専門家に依頼をされる方も多くおられます。
専門家へ依頼した場合の費用は、その事務所によって異なりますが、一般的には数千円から数万円程度が一般的です。
尚、弊社の税務代行サービスをお申し込みの方は、弊社がこれらの書類を無料で作成致します。
事業用の印鑑を作成する際にかかる費用
個人事業主として活動を開始する際、事業用の銀行口座開設や各種契約の場面で印鑑が求められることがあります。
印鑑登録は無料で行えますが、事業用の印鑑を新しく作る場合には作成費用がかかります。
印鑑の価格は、素材や大きさ、加工方法等によって異なり上は青天井ですが、一般的なものであれば数千円から数万円で作ることが出来ます。
アフィリエイターが開業届を出すときに必要になる書類とは?
アフィリエイトを事業として開業届を出す際に、準備すべき書類について取得方法と併せて見ておきましょう。
個人事業の開業・廃業等届出書
この「個人事業の開業・廃業等届出書」が、一般的に「開業届」と呼ばれている書類になります。
国税庁の公式サイトからPDF形式でダウンロードすることができますし、直接税務署の窓口へ行けば用紙を受け取ることも可能です。
青色申告承認申請書
開業のタイミングで青色申告をされたい方は、「青色申告承認申請書」もあわせて提出することができます。
この申請書も、開業届と同様に国税庁のホームページからダウンロードできます。
本人確認書類
開業届や青色申告承認申請書を提出する際、本人確認のための書類も必要になりますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどを準備しておきましょう。
アフィリエイターの開業届の書き方について
アフィリエイト事業における「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」の具体的な書き方と注意点について詳しく解説します(以下の項目番号と画像内の数字はリンクしています)。
1. 提出先と提出日を記入する
1には、提出先となる税務署名と提出日を記入します。
尚、管轄の税務署は、以下の国税庁のサイトで調べることが出来ます。
提出日は、税務署の窓口に持参する日、または郵送で投函する日を記入します。
開業届は原則として開業日から1か月以内に提出する必要があるため、日付の記載ミスには注意しましょう。
2. 納税地を記入する
納税地は、以下の3つの区分から該当するものを選び、住所と電話番号を記載します。
- 住所地:日常生活の拠点となっている自宅の所在地です。
- 居所地:一時的に生活している場所で、生活の本拠とまでは言えないケースに該当します。
- 事業所等:アフィリエイト用の作業スペースなど、事業活動を行う拠点がある場所になります。
アフィリエイトは自宅ででも作業が出来ますので、その場合は「住所地」を選ぶのが良いでしょう。
3. 氏名・生年月日・個人番号を記入する
この欄には、氏名(ふりがなを含む)、生年月日、マイナンバー(個人番号)を記入します。
なお、押印は不要ですので署名のみで構いません。
4. 職業を記入する
アフィリエイターの場合、「インターネットを利用したマーケティング業」「Webメディア運営業」などが一般的でしょう。
厳密な決まりはありませんが、業務内容をイメージしやすい表現を意識するとよいでしょう。
5. 屋号を記入する
屋号は、いわば事業の名称にあたるものです。
記載しておくことで事業用口座の開設時やブランディングに役立つでしょう。
6. 届出の区分
これから新たに事業を始める場合は、「開業」にチェックを入れます。
7. 所得の種類
アフィリエイトを事業として報酬を得る場合、所得区分は「事業所得」になります。
8. 開業日の記載
開業日には、アフィリエイト活動を事業として開始した日を記入します。
開業日に厳密な決まりはありませんが、例えばASPへの登録日や、初めて広告を出稿した日などが多い印象です。
9. 関連届出書の提出について
「青色申告承認申請書」や「課税事業者選択届出書」など、開業届と同時に提出する書類がある場合は、「有」にチェックを入れます。
10. 事業の概要の書き方
事業概要欄には、実際に行う業務内容を簡潔に記載します。
「インターネットを利用したマーケティング業」など、事業内容が伝わる表現が良いでしょう。
11. 給与の支払い状況
この欄は、従業員を雇用する予定がある場合に記入します。
専従者(家族従業員)と一般従業員の人数、給与体系(時給制・月給制など)を記入し、源泉徴収を行う場合は「有」にチェックを入れます。
12. 源泉所得税の納期の特例に関する申請書の有無
「源泉所得税の納期の特例の申請に関する申請書」を同時に提出する場合は、「有」にチェックを入れます。
この特例を利用すると、源泉所得税の納付を毎月ではなく、年2回まとめて行うことが可能になります。
すでに従業員を雇っている、またはすぐに雇用予定がある場合は、「給与支払を開始する年月日」の記載も忘れないようにしましょう。
アフィリエイターの開業届の出し方について
開業届の提出方法は大きく分けて3つあります。
自分のライフスタイルや準備状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。
税務署の窓口へ直接持って行く方法
もっとも一般的で分かりやすい方法が、管轄の税務署に直接出向いて開業届を出す方法です。
窓口で職員に書類を渡す際に質問もできますので、開業届の記入に自信のない方や、アフィリエイト事業としての書き方に不安がある初心者の方には安心感のある方法と言えるでしょう。
原則、税務署の受付時間は平日の8時30分から17時ですが、念のために事前に確認してから訪問されるのが良いでしょう。
郵送で開業届を提出する方法
税務署までの距離が遠い場合や、平日に時間が取れない方は、郵送による提出も可能です。
ただし、記入漏れや記載ミスがあると、書類が受理されずに返送される可能性がありますので、投函前には内容に誤りがないか、添付書類が不足していないかをしっかり確認することが大切です。
e-Taxを使ってオンラインで申請する方法
近年利用者が増えているのが、e-Taxを使ったオンライン申請です。
インターネット上で手続きが完結するため、時間や場所を選ばずに開業届を提出できるところが利点です。
ただし、e-Taxを利用するには事前準備が必要になり、具体的には、
- マイナンバーカード
- ICカードリーダーまたは対応したスマートフォン
- 「利用者識別番号」の事前取得
が求められますので、これらの環境が整えば、自宅からでも申請が可能です。
開業届の控えは必ず保管しておく
どの方法で提出した場合でも、開業届の「控え」は必ず手元に残しておきましょう。
この控えは、事業を行っている証明として、以下のケースなどさまざまな場面で提出を求められることがあります。
- 屋号名義の銀行口座を開設する時
- 小規模企業共済に加入する時
- 商標登録を申請する時
- 金融機関から融資を受ける時
- 保育園の入園申請など、就業状況の証明書類を求められる時
などです。
開業届を提出すると副業が会社にバレる?
結論から言うと、開業届を税務署に提出しただけで、その情報が勤務先に通知されることはありません。
開業届はあくまで「個人が事業を開始したことを税務署へ届け出るための書類」であり、会社や第三者に共有される仕組みにはなっていませんので、「開業届=即会社にバレる」というわけではありません。
ただし、別の要因から副業が発覚するケースがあり、最も多いのが住民税の変動です。
アフィリエイトなどの副業によって給与以外の所得が増えると、その分、住民税の金額も上がります。
通常、会社員の住民税は「特別徴収」といって、会社が従業員の給与から住民税を天引きし、市区町村へ納付しています。
この場合、副業分の所得が合算された住民税額が会社に通知されるため、副業に気付かれる可能性が出てくるのです。
それを回避する方法としては、確定申告書の住民税に関する欄で「自分で納付する(普通徴収)」を選択します。
普通徴収を選ぶと、副業分の住民税は市区町村から会社ではなく本人宛てに直接請求されるようになりますので、会社側には住民税が増えたことは通知されず、副業がバレるリスクを減らすことが可能です。
アフィリエイトの利益を最大限に増やすには?
アフィリエイトを始めるにあたって、集客数やクリック報酬を増やす方法を学ばれる方は多いですが、税金のことについてはおろそかになっている方が多いのが実情でしょう。
開業届を提出し、青色申告を活用して65万円の特別控除などを使って節税しようと考えられる方も多くおられますが、実際には「事業所得に該当するかどうか」の判断基準は曖昧で、依頼したのがネットビジネスの税務調査に長けた税理士でなかった場合、税務署から否認されてしまい、青色申告の特典が使えなくなることもあり得ます。
特にアフィリエイトなどのネットビジネスの申告や税務調査は一般的な業種とは異なり、気を付けるべきポイントがいくつか存在しますので、例え税理士の有資格者であったとしても、専門知識やスキル、経験がないと対応に困られることも多いようで、弊社の無料相談に来られた方の資料を拝見していても、
「税理士がついているはずなのに、なぜこんな不利な処理がされてるんだ……??」
と疑問に感じることがあります。
その結果、もし同じ売上であっても、どの税理士に依頼するかで、将来的にあなたの手元に残るお金に大きな差が生まれるのが現実です。
つまり、アフィリエイトで利益を最大限にするためには、売上を伸ばすための「攻めの施策」に加えて、利益をしっかりと確保する「守りの対策」も、同じくらい重要だと言えるでしょう。
アフィリエイトの税金や確定申告、インボイスや経費などの説税、納税に強い税理士を失敗せずに選ぶ方法について解説しています。
まとめ
今回は、アフィリエイト事業で開業届を出す際の判断基準やメリットとデメリット、また注意すべきポイントなどについて解説致しました。
パソコン一つで始められる分、税金のことまで頭が回っていなかったとおっしゃる方が多くおられますが、それで損をしてしまっていては勿体ないことですので、開業届の提出も含めてしっかりと理解した上で、対策を行うようにしましょう。
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※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろんご相談頂いても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。









