この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。
自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。
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最近では、老舗のYahoo!オークション(ヤフオク)の他、楽天オークションなど大手の企業も続々と参入してきていますし、その他、メルカリなどのアプリの登場で、スマホを使って気軽に出品できることから、主婦や学生さんでも気軽にモノを販売し、収入を得られている方も多いかと思います。
一方で、物販や転売ビジネスなど、副業、本業に関わらず、ビジネスとしてされている方は、もちろん税金に関しても考えておられるかと思いますが、先ほどの主婦や学生さんの多くは、家庭にある不用品などをリサイクルすることが目的だったり、少しのお小遣い稼ぎとしてネットオークションに出品されている方も多いでしょうから、売れた時の収入のことは考えていても、税金のことは疎かになっている方が、弊社へ寄せられるご相談メール等を見ていても多いように思われます。
中には1年間でトータルすると、結構な金額になっている方もおられるかと思いますが、実はオークションの売上に対しては、税金がかかる場合とかからない場合があります。
逆に言うと、そこを理解して行わないと、知らない間に損をしていたり、あとから税務署から指摘をされて、余計なペナルティーを払わされるリスクもありますので、今回はそんな「オークションの税金」についてや、個人でもできる簡単な対策法を解説していきましょう。
ネットオークションの収入にも税金はかかる?
まず大前提として、日本に住んでいる個人であれば、すべての所得に対して所得税が課せられます。
つまり、ネットオークションで得た収入に対しても税金がかかってきますので、一定額以上の収入(正確には「所得」)を得ているようであれば、当然ながら確定申告が必要になってきます。オークションの確定申告のやり方については、以下にまとめてありますので、あわせてご参照下さい。
関連記事>>>「税理士が解説!オークションの確定申告で失敗しない4つのポイント」
家にある不用品を処分しただけでも税金はかかるの?
前項で、「全ての所得に対して所得税が課せられる」と述べました。なのでもちろん、ビジネスやお商売としてオークションを使われている方は、税金がかかってくるのはお分かりいただけるかと思いますが、中には
「私の場合、事業としてやっているんじゃなく、ただ家にある不用品を処分しただけなのに、その収入にも税金がかかってしまうの?」
と思われる方もおられるでしょう。
実際に、弊社に寄せられるオークション関連の質問の中でも、非常に多く聞かれる内容です。
結論から申しますと、家にあるものを売った場合の収入に対しては税金はかかりません。
確かに前項で述べたように、ネットオークションで得た収入には税金がかかるのですが、それはあくまで原則としてであって、家にあるものを売った場合の税金については、所得税法の規定により非課税とされているのです。
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
(所得税法第9条第1項第9号より)
少々難しい言葉ですが、これらの資産を「生活用動産」と言い、自宅で不要になった生活用品を販売した場合の所得は、原則、税金がかからないということになります。
じゃぁ家にあるものであれば、どれも税金がかからないの?
では、家にあるものであれば、何を売ってもその収入に税金がかからないのかというと、実はそうではありません。
一部例外として、貴金属や骨董品などで高額なものは課税の対象となり、申告が必要なケースがあります。
具体的には、「所得税法施行令」の中で、次のように規定されています。
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十五条 所得税法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
- 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
- 書画、こつとう及び美術工芸品
(所得税法施行令第25条より)
つまり、「家にあった、もう使わない真珠のネックレスネットオークションに出品したところ、35万円もの値段がついてラッキーだったわ!」といった場合には、その収入については確定申告が必要になり、税金がかかってくるケースもあるので注意が必要です。
転売ビジネスの傍ら、自宅の不用品をネットオークションで処分した場合の扱いは?
最近では、国内せどりの他にも、中国や欧米から商品を輸入して、オークション等で転売物販をされている方も増えてきており、弊社のクライアント様の中にも非常に多くおられます。そしてこれは実際に、弊社のお客様からご相談を受けた内容なのですが、
「オークション転売事業の傍ら、自宅で不要になったものを転売しているのだけれど、これは販売価格がそのまま利益になるのですか?(そして税金がかかるのですか?)」
といったことを聞かれました。
事業で使われているノウハウを応用すれば、リサイクルショップなどに持ち込むよりも、オークションの方が高く売れると弊社のクライアント様からもよく聞くのですが、転売用に仕入れた商品には仕入れに必要なお金がかかっていますので、当然、売上からそれらの仕入れに必要な金額を差し引いて、税金のかかる金額を計算することになります。
ただ、自宅にあるものを処分した場合は、販売するために仕入れた訳ではないので、差し引く原価がなく、売上にそのまま税金がかかってしまうのでは?と考えられたようです。
では、実際にはどのような扱いになるのでしょう。
結論から申し上げますと、例え事業として転売ビジネスを行われている方であっても、家にある不用品を処分した場合には、先ほどご説明した「所得税法第九条(非課税所得)」の規定により、所得税は課されません(つまり売上に含める必要はありません)。
所得税法では、個人の収入をその内容により10種類の所得に区分して、それぞれに税金を計算するためのルールを定めています。
つまり、事業用として仕入れて販売しているものは事業所得として課税され、家庭の不要品(生活用動産)を販売しているものは、譲渡所得として非課税になるということです
(ただし、「じゃぁ家にあるものであれば、どれも税金がかからないの?」で述べた一部の例外については注意が必要です)。
ただ、これは条文上の話であって、実際に現場でネットビジネスの税金を扱っている立場からお話しますと、必ず気を付けておくポイントとして、最低限、「オークションのアカウントは必ず分けておくこと」が重要です。
仮に事業用と同じアカウントで不要品を販売し、事業用の売上が入金される銀行口座にお金が入金されていれば、数字を見ただけでは事業用の売上なのか、それとも不要品を処分したのか第三者からは区別がつきません。
ということは、そんな状態で税務調査が入った場合、調査では根拠を明確に示すことが重要ですので、「これは売上の計上漏れじゃないですか?」と訊かれ「これは不要品を処分した際のものです」と口で言うだけでは、「はい、そうですか」とはならないでしょう。
税金の世界は法律に基づいて動いていますが、現実問題として、調査の現場で正当性を主張するためには、それなりの証拠と事前の準備が必要になります。
弊社のクライアント様の場合は、単に税金の計算をするだけでなく、日頃からその辺りの税務調査対策をしっかりとやらせて頂いておりますが、ご自身でされる場合でも、簡単にできる対策法としては、最低限、
- 事業用とプライベートのアカウントは分けておく
- 後で税務署から指摘をされた時に、不要品を処分したことをしっかりと説明できるよう、「何に使っていた何を処分(販売)したのか」といった記録を出品物毎に残しておく
といった準備をしておかれると良いでしょう。
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