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オークション開業届

最近では、リアル店舗やネットショップ、また国内外から仕入れた商品を、「ヤフオク」や「ラクマ」、「モバオク」などのオークションサイトで販売されている方も多く、ネットビジネス専門の会計会社(税理士事務所)である弊社へも、それらの税金について問い合わせや、確定申告代行の依頼が全国から日々寄せられます。

本業はもちろん副業としても、パソコンやスマホで手軽に始められることから、いただく質問の中で

「オークション販売を始めるにあたって、開業届を出す必要はありますか?」

といったご相談が寄せられますが、中には判断基準などを勘違いされている方もおられますので、今回はオークションを始めるにあたって開業届は必要か?その判断基準や手続きの流れ、費用相場や注意点などについて解説致します。

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オークション販売で開業届を出す必要はある?

ネットオークションを始めようとしたときに、「そもそも開業届は必要なのか」「いつ出せば良いのだろうか」と悩まれる方もおられるかと思います。

特に、趣味の延長なのか事業として扱われるのか、その線引きが分かりにくい点も多く、判断に迷いやすいポイントでしょう。

開業届は正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言い、個人が新たに事業を開始したことを税務署へ届け出るための書類で、会社設立とは異なり、個人で事業を行う場合のスタートを税務上明確にする役割を持っています。

オークション販売の場合、個人の不用品を処分するために単発で出品する場合などは、基本的には事業とは見なされませんので開業届は必要ありませんが、一方で、仕入れを行い継続的に商品を出品して利益を得る場合は、事業と判断される可能性が高く、開始した日から原則1か月以内に、所轄の税務署へ開業届を提出することが求められます。

なお、開業届の提出義務については「所得税法 第229条」に以下のように記されています。

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。

引用元:所得税法 第229条 開業等の届出

この条文から分かる通り、日本国内で不動産所得や事業所得、山林所得などが発生する事業を始めた場合、居住者・非居住者を問わず、一ヶ月以内に税務署へ届出を行う義務があるとされています。

オークションで開業届の提出が必要になる人とは?

「開業届」と聞くと、会社を辞めて独立する人だけが対象だと思われるかも知れませんが、たとえば会社員として給与を得ながら、副業でオークション販売を行う場合も、事業なのであれば開業届を出す必要があります。

なぜオークションで開業届を出さないといけないのかと得られるメリットについて

オークション販売で開業届を提出する際、あわせて「青色申告承認申請書」を提出することができます。

そうすることで、確定申告を「青色申告」で行うことが可能になり、白色申告と比べて税制面での優遇措置が多く、正しく活用すれば節税効果が期待できます。

代表的なメリットとしては、

  • 青色申告特別控除;複式簿記による帳簿付けなど、一定の条件を満たすことで、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができ、税金から差し引くことが出来ます(簡易簿記の場合でも10万円の控除を受けられます)。
  • 赤字を将来に繰り越せる:青色申告を選択している場合、仮にオークション販売で赤字が出たとしても、その損失を最長3年間繰り越すことができ、翌年以降の黒字と相殺することが可能です。
    立ち上げ初期は仕入れや設備投資で利益が残らなかったとしても、長期的な視点で見てメリットになるでしょう。
  • 家族従業員への給与が経費になる:家族が事業を手伝っている場合には「青色事業専従者給与制度」を活用することで、その家族に支払った給与を必要経費として計上することが可能になります。

この他にも、開業届を出すことで以下のようなメリットが考えられます。

事業者としての信用力向上につながる

開業届は、税務署に対して「事業を行っている」ことを正式に証明する書類ですので、次のようなケースにおいて、対外的な信用力アップに繋がることが考えられるでしょう。

事務所や作業スペースの契約で有利になる可能性がある

オークション販売用の事務所や、在庫を保管しておく倉庫や作業スペースを借りる際、開業届の控えが「事業を行っている証拠」として評価され、絶対に通るわけではもちろんありませんが、賃貸契約の審査においてプラスに働くケースが考えらるでしょう。

融資・補助金・助成金の申請で役立つ可能性がある

銀行融資や日本政策金融公庫の創業融資、各種補助金・助成金の申請では、「事業を開始していること」を示す書類として、開業届の提出を求められることがあり、出すことで審査上の評価を高めることが考えられるでしょう。

屋号が付いた銀行口座の開設ができる

開業届を提出すると、屋号を付けた銀行口座を開設できるようになります。

オークションでの売上受取や仕入れ、経費の支払いをこの口座に集約することで、取引先からも事業用口座として認識されやすくなります。

またこれまで何度もオークションなどネットビジネスの税務調査に立ち合ってきた経験から申しますと、税務上、非常に重要なポイントとして、プライベート用の口座と事業用の口座は必ず分けておかれることをお勧めします。

口座が混在していると、税務調査の際にすべての開示を求められ、本来見せる必要のないものまで見られてしまうことになりかねません。

資金の流れを明確にするためにも、プライベート用と事業用の口座は開設は必ず別々にしておきましょう。

なお、金融機関によっては口座開設時に開業届の控えを求められることもあるため、提出後は必ず保管しておくことが大切です。

クレジットカード審査時に職業証明として使える?

個人事業主は、会社員のように在職証明書を提出することができないため、クレジットカードの審査で職業を証明する資料に困ることがありますが、そのような場面で、開業届の控えが事業を行っていることを証明する資料として役立つことがあります。

また、クレジットカードも前項の銀行口座と同じく、資金の流れや経費の処理を明確にするためにも、プライベート用と事業専用のカードは必ず分けるようにしましょう。

開業届を提出しなかった時の罰則やデメリットは?

オークション事業で開業届を出さなかった場合は、デメリットとして、出した時のメリットが受けられなくなるだけで、特に罰則はありません。

オークション販売で開業届を提出する時の注意すべき点とは?

オークション事業で開業届を出すことで、単に「ビジネスを始めました」と申告するだけではなく、税金の取り扱いをはじめ、社会保険や雇用制度などにも影響を及ぼすことになります。

十分な理解がないまま開業届を出してしまうと、「こんなはずではなかった」と後悔するケースも起こり得ますので、オークション事業で個人事業主になる前に、最低限押さえておきたい注意点を確認しておきましょう。

開業届を出すと失業保険が受けられなくなる?

税務署に開業届を提出することで、「就職活動中の求職者」ではなく、「事業を開始した人」とみなされます。

そのため、例えば会社を退職した後にオークション販売を本業として始める場合、雇用保険の基本手当、いわゆる失業手当の対象外となります。

なので「失業手当を全て受け取ってから開業したいのか」「すぐに事業を始めたいのか」を事前に整理しておかないと、想定していた給付を受けられなくなる可能性がありますので注意しましょう。

配偶者の扶養から外れてしまう可能性がある?

現在、配偶者の扶養に入っている方が、オークションを事業として行う目的で開業届を提出した場合、扶養の扱いが変わる可能性があります。

扶養から外れるかどうかは加入している健康保険組合の判断基準によって異なりますが、一般的には次のようなケースが考えられるでしょう。

  • 年間の収入が一定の基準以下であれば、個人事業主として活動していても引き続き扶養に認定される場合
  • 事業を開始した時点で、収入額に関係なく扶養対象から外れると判断される場合

扶養に入っている間は、健康保険料を自分で負担する必要がありませんが、扶養から外れた場合は自分で健康保険に加入をして、毎月保険料を納める必要がありますので注意しましょう。

開業届を出す費用はいくら?

開業届ですが、紙で提出する場合でも、e-Taxを利用する場合でも、税務署へ提出すること自体に手数料や申請費用はかかりません。

ただし、開業するにあたって間接的なコストが発生するケースがありますので、ここではそれらに関する主な費用について確認しておきましょう。

書類作成や提出を専門家へ依頼した場合の費用

開業届は原則、誰でも自分で作成し提出することができますが、税務手続きに不安がある方や、開業届とあわせて「青色申告承認申請書」などの重要書類を同時に提出したい方の場合、税理士や行政書士といった専門家に依頼されるケースも少なくありません。

専門家へ依頼した場合の報酬額は、依頼内容や事務所によって異なりますが、相場としては数千円から数万円が一般的です。

ちなみに、弊社の税務代行サービスをお申し込みの方は、弊社がこれらの書類を無料で作成致しますのでご相談下さい。

印鑑の作成費用

個人事業主として活動を始めると、事業専用の銀行口座を開設したり、取引先と契約を結んだりする場面で印鑑の提出を求められることがありますので、開業を機に事業用の印鑑を新しく作成される方も多くおられます。

尚、行政での印鑑登録そのものは無料ですが、印鑑を新規で作る場合は作成費用が発生します。

印鑑の価格は、材質(木材・チタン・水牛など)やサイズ、彫刻方法によって異なり、高いものは青天井ですが、一般的な印鑑であれば数千円から数万円程度で作成することが可能です。

オークションで開業届を出す際の必要書類について

オークション販売をビジネスとして開業届を提出する時に、必要となる書類とその取得方法について確認しておきましょう。

個人事業の開業・廃業等届出書

一般に「開業届」と呼ばれているのが、この「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類です。

オークション販売を個人事業として始める際は、この書類を税務署へ提出することで、正式に事業開始を届け出ることになります。

この届出書は、国税庁の公式ホームページからPDFデータをダウンロードして利用することができますし、最寄りの税務署へ直接足を運べば、窓口で用紙を受け取ることもできます。

青色申告承認申請書

オークション販売で得た収入を青色申告で申告したい場合は、「青色申告承認申請書」を開業届と一緒に提出することができます。

青色申告を申請することで、控除や損失の繰越など、税務上のメリットを受けられる可能性があるため、開業時点で検討する方も多い書類です。

この申請書についても、開業届と同様に国税庁のウェブサイトから無料でダウンロードできます。

本人確認書類

開業届や青色申告承認申請書を提出する際には、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、申請者本人であることを確認するための書類が必要になりますので準備しておきましょう。

オークションの開業届の書き方

オークション事業での開業届の具体的な書き方について、実際の書類を使って解説していきます(尚、画像内の番号と以下の項の番号はリンクしています)。

開業届

1.提出先の税務署名と提出日を記載する

1.の欄には、提出先となる税務署名と提出日を記入します。

税務署は住所によって管轄が決まっており、国税庁の公式サイトで簡単に調べることが可能です。

提出日は、税務署へ直接持参する場合はその日付、郵送の場合はポストへ投函する日を記載します。

なお、開業届は原則として開業日から1か月以内に提出する必要があるため、日付のズレや記入ミスがないよう注意が必要です。

2.納税地と住所を記入する

納税地は、以下の3区分から該当するものを選んで、住所と電話番号を記入します。

  • 住所地;日常生活の拠点となっている自宅の所在地
  • 居所地:一時的に生活している場所で、生活の本拠とまでは言えないケース
  • 事業所等:アフィリエイト用の作業スペースなど、事業活動を行う拠点がある場所

例えば、自宅で仕入れや出品作業などを行う場合は、「住所地」を選ぶのが良いでしょう。

3.氏名・生年月日・個人番号を記入する

3.の欄には、開業する本人の氏名(ふりがな付き)、生年月日、個人番号(マイナンバー)を記載します。

尚、開業届に押印は不要ですので、署名のみで問題ありません。

4.職業欄の書き方

4.の職業欄には、オークション事業の内容が伝わる表現を記載します。

例えば「インターネットを利用した通信販売」などが一般的でしょう。

厳密な決まりはありませんが、業務内容をイメージしやすい表現にするのが良いでしょう。

5.屋号を記載する

屋号とは、事業名やショップ名のようなものです。

必須項目ではありませんが、記載しておくことで事業用銀行口座の開設や、将来的なブランディングに役立つ可能性があります。

もしオークションで使用しているショップ名があれば、それを屋号として記入しておくと実務上もスムーズでしょう。

6.届出区分の選択

新たにオークション事業を始める場合は、「開業」にチェックを入れます。

7.所得の種類の考え方

オークションをビジネスとして、継続的に利益を得る場合の所得区分は「事業所得」に該当します。

尚、副業であっても同じです。

8.開業日の決め方と注意点

開業日には、オークションを事業として開始した日を記載します。

厳密な決まりはありませんが、例えば「オークションサイトに登録した日」や、「初めて商品を出品した日」、「最初に仕入をした日」などが多い印象です。

開業日から1か月以内に開業届を提出する必要があるため、それを踏まえて日付を決めることが大切です。

9.同時提出する関連書類の有無

「青色申告承認申請書」や「課税事業者選択届出書」など、開業届と一緒に提出する書類がある場合は、「有」にチェックを入れます。

10.事業概要欄の具体的な書き方

事業概要には、実際に行う業務内容を簡潔にまとめて記載します。

「インターネットを利用した通信販売」など、第三者が見て事業内容を理解できる表現が望ましいでしょう。

11.給与支払いの有無と記載内容

従業員を雇う予定がある場合は、この欄に必要事項を記入します。

家族を専従者として雇う場合と、一般従業員を雇用する場合で人数を分けて記載し、給与形態(時給制・月給制など)も明記します。

源泉徴収を行う場合は「有」にチェックを入れる必要があります。

12.源泉所得税の納期特例の申請について

「源泉所得税の納期の特例の申請書」を同時に提出する場合は、「有」を選択します。

この特例を利用することで、源泉所得税の納付が毎月ではなく、年2回まとめて行えるため、事務負担の軽減につながります。

すでに従業員を雇っていたり、近いうちに雇用予定がある場合は、「給与支払を開始する年月日」の記入も忘れずに行いましょう。

オークションの開業届の提出方法について

オークションの開業届を提出するには以下の方法がありますので、ご自身の生活スタイルや環境によって選ぶようにしましょう。

税務署の窓口で直接提出する

最もオーソドックスなのが、管轄の税務署へ直接足を運び、開業届を提出する方法です。

窓口で職員に書類を手渡すため、その場で確認や簡単な質問ができる点が大きなメリットです。

特に、オークションを事業とした書き方に不安がある方や、初めて個人事業を始める方にとっては安心感のある提出方法といえるでしょう。

尚、税務署の開庁時間は基本的に平日の8時30分から17時までですが、事前に確認してから訪問するのが良いでしょう。

郵送で開業届を提出する

税務署が遠方にある場合や、平日に時間を確保しにくい方には、郵送による提出も可能です。

ただし、記載内容に不備があった場合や、必要書類が不足していると、書類が受理されず返送される可能性があります。

そのため、投函前には記入漏れや誤字脱字、添付書類の有無をしっかり確認することが重要です。

e-Taxを利用したオンライン申請

近年、利用者が増えているのがe-Taxを活用したオンラインでの提出です。

インターネット環境があれば、自宅にいながら24時間手続きができる点が大きなメリットでしょう。

ただし、e-Taxを利用するためには事前準備が必要となり、

  • マイナンバーカード
  • ICカードリーダーまたは対応スマートフォン
  • 「利用者識別番号」の取得

などが求められます。

これらの環境が整っていれば、税務署へ行くことなくスムーズに申請が可能です。

開業届の控えは必ず保管しておくようにしましょう

どの方法で提出した場合でも、開業届の「控え」は必ず保管しておくことが重要です。

この控えは、単なる提出記録ではなく、事業を行っていることを証明する書類として、さまざまな場面で求められます。

例えば、

  • 屋号名義の銀行口座を開設する時
  • 小規模企業共済に加入する時
  • 商標登録を申請する時
  • 金融機関から融資を受ける時
  • 保育園の入園申請など、就業状況の証明書類を求められる時

などが挙げられるでしょう。

開業届を出すと副業が会社にバレる?

開業届を出すだけで、勤務先へ副業を行っていることが伝わることはありません。

開業届は、個人が事業を開始したことを税務署に届け出るための行政書類であり、提出情報が会社や他の第三者へ共有される仕組みにはなっていません。

ただし、実際には別の経路から副業が会社にバレるケースがあり、特に注意すべきポイントが住民税の扱いです。

例えばオークション販売で収入が発生した場合、その分も課税対象となり、結果として住民税の金額が増えます。

会社員の場合、住民税は原則として「特別徴収」という方法になっていて、本業の給与と副業の所得を合算した住民税額が会社へ通知されるため、住民税が増えていることで副業の存在がバレる可能性が出てくるのです。

それを回避するためには、確定申告時に住民税の納付方法を「自分で納付する(普通徴収)」にすることで、副業分の住民税については、市区町村から会社ではなく、あなた個人宛てに直接納付書が送付される形になります。

これにより、会社には本業分のみの住民税額が通知されますので、住民税が増えることで会社に副業がバレることを防ぐことができます。

オークションの利益を最大限に増やす方法とは?

オークション事業を始める際、「どうやって販売するか」「落札してもらうにはどうすればいいか」といった点に意識を向けられる方は多い一方で、税金については後回しにされている方が少なくありません。

例えば、開業届を提出して青色申告を行い、65万円の青色申告特別控除を活用することで節税を図ろうと考えられる方は多いものの、税法上、事業所得に該当するかの基準は曖昧なので、明らかに該当しない場合は問題外ですが、もしネットビジネスやオークション販売に詳しくない税理士に依頼をしてしまった場合、税務署に事業所得を否認され、結果として青色申告のメリットを受けられなくなったというケースも実際にあります。

特にオークション等ネットビジネスの確定申告や税務調査は、一般的な店舗型ビジネスとは異なる部分も多く、特有の注意すべきポイントもあります。

そのため、たとえ税理士資格を持っていたとしても、ネットビジネス特有の専門知識や収益構造に精通していなければ、適切な対応ができずに対応に困られることもあるようです。

実際、弊社の無料相談にお越しになられた方の申告資料を拝見すると、

「税理士に依頼しているはずなのに、なぜこんな不利な処理になっているんだ……?」

と感じるケースに遭遇することもあります。

なので同じ売上であったとしても、どの税理士に依頼をするかで、最終的にあなたの手元に残るお金には大きな差が出てきてしまうのが現実です。

つまり、オークションの利益を最大化するには、売上アップや集客といった「攻め」の施策も重要ですが、上がった利益をしっかりと確保する「守り」の対策も同じくらい重要だと言えるでしょう。

オークションの節税に強い税理士の選び方についてはこちらをご覧下さい。

まとめ

今回は、オークション販売での開業届の書き方と出し方、またメリットとデメリットや注意点などについて解説しました。

事業を始めたての時は売上を上げることに集中しがちですが、収益が上がってきたら、なるべくあなたの手元に残る金額が多くなるよう、税金についても考えられることをお勧めします。

具体的な節税実績や、無料での会社設立、無料節税シミュレーションについて見る >>> TOPページ

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