インボイス制度
令和5年10月1日からインボイス制度が本格導入されますが、ご相談をお受けしていると、まだ発行事業者に登録すべきかどうか悩まれている方が結構おられます。

例えば多いのが

  • 現在は消費税の免税事業者で、課税事業者になるかどうかで悩まれている方
  • 課税事業者だが、商品を販売する先が事業者ではなく一般消費者なので、そもそも登録は必要ないのでは?

といったケースです。

インターネット上では「一般消費者相手の商売ではインボイス登録は必要ない」という内容もよく見かけるのですが、実は一般消費者が相手の場合は登録不要と、一概には言えない可能性も存在します。

そこで今回は、インボイス発行事業者として登録すべきか迷われている方のために、インボイス制度の簡単なおさらいと、実務的に見て、消費税の課税事業者がインボイス登録事業者にならなかった場合の影響について解説していきますので、判断材料の一つにして頂けたら幸いです。

 

インボイス制度と消費税について

よく「インボイス制度についてイマイチよく分からないのですが……」と相談を受けることがあるのですが、理解するにはまず消費税の仕組みを知る必要があります。

そもそも消費税は、所得に対して課税される「所得税」や「法人税」とは異なり、消費者から預かった消費税を、消費税の課税事業者が、消費者の代わりに国に納める仕組みになっています。

そして消費税の計算をする際に、消費者から預かった消費税から、仕入れの際に自らが支払った消費税を差し引くことを「仕入税額控除」と言いますが、この仕入税額控除を使うには要件があり、その一つとして「インボイス(適格請求書)保存」が必要なため、それがされていないと仕入れ税額控除ができなくなります。

そしてこのインボイスを発行できる条件が消費税の課税事業者であり、更にインボイス発行事業者の登録を行った事業者だけになるのです。

なので、もしあなたが消費税の免税事業者だった場合、あなたの取引先が課税事業者だとすると、あなたから仕入れる際にかかる消費税は仕入れ税額控除ができなくなってしまうため、取引を減らされる可能性や、取引先から排除されるといった懸念もあり、消費税を払ってでもあえてインボイス登録事業者になるのかどうか、免税事業者にとって大きな選択となっています。

尚、これについては令和4年12月16日に発表された税制改正大綱において、負担軽減措置などが追加された事により、免税事業者の方の身の振り方も変わる可能性もありますが、今回のお話からは少し逸れますので、詳細はまたの機会に解説します。

インボイス発行事業者に登録しないといけないの?

インボイス制度は、課税事業者でも免税事業者でも絶対に登録しなければならないという制度ではありませんが、登録しないことでビジネス上、不利になる可能性も出て来かねませんので、じっくりと検討する必要があるでしょう。

ただ一部では、インボイス発行事業者にならなくても良いのでは?と言われている業種もあります。

一例を挙げますと

  • 理美容業
  • ネイルやエステ、マッサージ等のサロン
  • スポーツジム
  • 学習塾や音楽、英会話などのスクール
  • 居住用住宅のオーナー
  • 医療機関

等です。

このような、個人が私的に利用し、経費として計上するために領収書の発行を求められない業種の場合は、インボイス発行事業者になる必要が無いように見えます。

ちなみに、上記サービスを利用した費用が経費になるかどうかの話は横道に逸れますので、今回は割愛させていただきますが、一般的にはそれらの業種は私用で利用されるケースが多いと思いますので、インボイス発行事業者になる事で、かえって手間もお金もかかってしまうため、そこまでしてインボイス登録業者になる必要が無いよね、と判断される方が多いようです。

しかし、今はまだインボイスの制度が始まっていないため断言はできませんが、BtoCの業種であっても、インボイス登録をしているかどうかが、お客さんの判断基準の一つになる可能性が無いとは言えないのです。

インボイス登録をしなかった場合に考えられるデメリットとは?

このブログを書かせて頂いている現在はまだ導入前ですので、一般消費者の中には、

「インボイスって何? CMで見たことあるけど何のこと?」

という方もまだまだ多いかと思いますが、中には仕入れ等を行うにあたって、どこがインボイスの発行事業者なのか、調べている方も徐々に増えて来ていることでしょう。

例えば、Amazonや楽天、メルカリなどのECサイトで買い物をする時に、商品のレビューを見て品物や対応の良し悪しを確認される方は既に多いかと思いますが、今後Amazonも、商品ページに販売事業者がインボイスに登録しているかどうか、ひと目見てわかるように表記するとしていますので、これからはそれも、購入するかどうかの判断基準の一つになっていくことが予想できます。

インボイス登録事業者かどうかで売上に差が出る可能性が?

これは一般論ですが、人は支払額が大きくなればなるほど慎重になる傾向があるかと思います。

例えば100円ショップであれば失敗しても「しょうがないな」と気にされない方も多いかもしれませんが、数十万〜数百万、数千万円ともなると失敗したくないと思われる方が大半ではないでしょうか。

それを踏まえて考えると、特に高額な商品やサービスを提供する方の場合は、インボイス登録事業者かどうかが、実績の判断基準として見られる可能性が出て来ます。

歯医者さんの場合は?

例えば、歯医者さんでインプラントをすることになったとしましょう。

一般的にインプラントは保険が使えず治療費が高額になるため、たくさん扱っている歯医者さんの売上は、保険適用の治療しかしていない歯医者さんの売上よりも高くなります。

もしその歯医者さんがインボイス発行事業者に登録していれば、ここは自費の売上が、消費税の課税事業者の基準である1000万円以上はあるだろうと予想できますので、「儲かっている歯医者=自費の治療(インプラント)が多い=経験豊富だろう」という事が想像できます。

想像ですので、本当に経験豊富かどうかはわかりませんが、同じ自分の歯を任せるのであれば、儲かってない(インプラントの経験の少ない)歯医者さんに任せるより、儲かっている(インプラントの経験が豊富な)歯医者さんに任せたいと考える方が多いでしょうから、その時の判断基準として、例えば「ここはインボイス登録事業者じゃないけど大丈夫かな……?」と、見られる可能性が今後出てくるかも知れません。

既にインボイス制度がある海外の事例は?

海外ではすでにインボイス制度が導入されている国があり、そこでは登録事業者とそうでない事業者がわかります。

実際そこに住んでいた方によると、一般の消費者であっても物品やサービスを受ける際、そこから購入するかの判断材料として、インボイス登録をしているかを確認することは当たり前になっているので、結果として棲み分けがなされているとのことです。

今の日本ではまだインボイス制度自体が浸透していないため、制度がスタートした直後から影響がすぐに出るとは言えませんが、浸透してきた時には海外と同様に、購入の際の判断基準の一つになっていくことが予想されますので、一概にBtoCの業種だから登録は不要だと判断してしまうのは早計でしょう。

それを踏まえた上で、インボイスの登録事業者になるかどうか判断する必要があるかと思います。

まとめ

今回はインボイスの登録事業者になるかどうかを迷われている方向けに、インボイス制度と消費税の仕組みから、もし登録しなかった場合に考えられるデメリットについて考察してみました。

仕組みや直近のことだけ考えると、BtoCでは必要ないように見えるかも知れませんが、浸透してきた時のことまで長期的に見れば、それが一つのブランドや信頼に繋がる可能性があるなど、また違った判断になってくるかも知れません。

もちろん、どうされるかは最終的に事業者さんが判断されることですが、商品やサービスを購入して下さるお客さんあっての事業かと思いますので、ご自身の場合は今後どういうケースが考えられるのか、先のことまでじっくりと検討した上で判断されることをお勧めします。

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