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副業がバレない

確定申告の時期が近づいてくると、メールで寄せられたり、毎月行わせて頂いている無料相談会ででも、

「サラリーマンをしながら副業でネットビジネスをやっていて、会社にバレたくないんですが、何か良い方法はありませんか?」

といったご相談をよく受けます。

サラリーマンの方などは、バレて何かを言われるのが嫌だという方もおられれば、会社の規定で副業が禁止されているのでバレたくないという方も多くおられます。

そこで今回は、会社に副業をしていることがバレてしまう税金面での仕組みや、それをなるべく回避する方法について、具体的に解説してみたいと思います。

 

副業が会社にバレる仕組みとタイミングとは?

会社に対して副収入があることがバレてしまう税金面の主な理由としては、「住民税」が考えられるでしょう。

例えばサラリーマンとして会社からお給料をもらっている方の場合、一般的に、そのお給料から住民税が天引きされている方も多いかと思います。

その天引きされている住民税の金額は、どうやって決まっているかと申しますと、実は会社が計算してお給料から天引きしているのではなく、皆さんがお住まいの市町村から、会社に対して「○○さんについてはいくらを徴収してください」といった書類が送られてくるのです。

ということは、皆さんの住民税の金額は、各市町村が計算しているのですが、その住民税の金額を計算するための所得を、市役所等がどうやって把握しているかというと、皆さん会社でされている年末調整の情報を、会社が各市町村に提出しているわけです。

ただ副収入がある方の場合、2月16日から3月15日までの間に、確定申告をされるかと思いますが、税務署に確定申告書を出すことで、その内容が、税務署から各市役所へと回ります
(ちなみに、副収入があっても確定申告が不要な条件に該当される方は、提出する必要はありませんので、以下の記事を参照ください)。

関連記事>>>『知らなかったでは済まない!ネットビジネスの正しい税金対策法とは?』

そして、皆さんが住んでらっしゃる市町村にて、年末調整の書類だけでなく、新たに提出された確定申告書の情報を元に、住民税額を計算して、皆さんがお勤めの会社に徴収額(給与から天引きする金額)を連絡するといった仕組みになっています。

その流れを踏まえて、ネットビジネスの副業等での収入が加算されて、所得の合計額が増えた場合、収入が会社からの給与だけの場合と比べて、住民税の金額が当然増えることになりますので、会社からすれば、支給したお給料の額と住民税額が合わなくなることから、

「給料の他に何か副収入があるのでは?」

ということが分かるというわけです。

マイナンバーでも副業が会社にバレる?

最近ではマイナンバー制度が導入されたことにより、「マイナンバーが原因で副業がバレてしまうのでは?」と考える方も多いようで、弊社へもそういったご相談が寄せられます。

では実際、マイナンバーが原因で会社に副業がバレてしまうことは考えられるのでしょうか。

マイナンバー制度は、現状では、社会保障・税・災害対策の分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続きにしか使えないことになっています(※ただし、将来的には民間への利用拡大も視野に入っているようなので注意が必要です)。

マイナンバーの利用は法律で厳しく制限されていて、例えば、会社がマイナンバーを使って、市役所などに対して従業員の収入状況などを照会することはできません。

つまり、この記事を書かせて頂いている時点では、マイナンバーが直接的な原因になって、会社に副業がバレてしまうという可能性は、非常に低いと考えられます。

但し、気を付けないといけないのは、税務署や市役所側からすればマイナンバー制度の導入により、マイナンバーを使った情報の照会が容易になっているので、もしこれまで「副業の確定申告をしていなかった」などという場合には、そういった情報の収集や分析作業の効率化が図られるであろうことは、導入意図を考えても容易に分かるかと思います。

つまり、マイナンバーによって、会社側が副業を把握することは考えづらいとしても、税務署などがより効率的に、皆さんの収入状況を把握できるようになったことで、今まで申告していなかった副収入がバレて、結果的に、ペナルティの税金が追徴される可能性は大いにあるかと思いますので、もし思いあたられる方は、以下の記事を参考にして、一刻も早く対処されることをお勧めします。

関連記事>>>『危険!延滞税や無申告加算税などペナルティの税金の種類と内容とは?』

副業が会社にバレないようにする方法とは?

では、税金面で副業がバレてしまう主な原因が住民税であることがわかったところで、これを防ぐためには具体的にどうすれば言いのでしょうか。

それは、確定申告をする際の申告書の書き方にポイントがあります。

確定申告書第二表に「住民税に関する事項」という欄があるのですが、その欄の中の

「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」

という箇所がありますので、「自分で納付」というところに、しっかりとチェックを入れるようにしましょう(以下画像の赤枠参照)。

そうすることにより、お給料以外の所得に対しての住民税は皆さんのところに直接請求され、会社にはお給料の分だけの住民税が請求されることになりますので、会社に対して住民税が原因で副業がバレてしまう可能性は低くなります。

確定申告書第二表で住民税を自分で

会社設立をし、法人を使って節税しながらバレることを回避する

上記でもかなりバレる可能性を減らすことは出来るかと思いますが、更に、副業がバレるリスクを減らしたいという場合には、法人を利用するという方法もあります。

法人でビジネスをすることにより、今まで個人の収入だった副業の売上は法人の売上になりますので、個人としては、お勤めの会社からのお給料以外の収入はゼロということになるのです。

また、会社を設立して法人化をすることで、個人事業として副業を行っているよりも、格段に節税の幅が拡がりますので、ある程度の利益があがってきた方には、特に良い方法だと言えるでしょう。

ちなみにこの方法の場合、お勤めの会社からのお給料以外の収入はゼロにすることが目的ですので、法人からご自身に対して役員報酬を支払うことはできませんが、例えばご家族にビジネスを手伝ってもらってお給料を支払い、ビジネスでの収入を家計として利用することなどは可能です。

尚、法人化や会社設立と聞くと、なんだか大変そうに思われる方も多いかも知れませんが、例えば弊社と顧問契約をされる場合、会社設立にかかる手数料は弊社が負担させていただきますし、書類に関しては提携の司法書士さんが作ってくれますので、自動的に設立できてしまいます。

もちろん、法人化にはメリットとデメリットがありますし、関与する会計士や税理士のスキルによって、手元に残る金額も大きく変わってくるものですので、弊社に限らず、事前にそれらをことを把握した上で、選択されるのが良いでしょう。

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