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『ウーバーイーツ』や『DiDi Food』の確定申告

新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、お仕事も自宅でのリモートワークになったり、食事も外食を控えて自炊の他、テイクアウトやデリバリーを利用される方も増えたかと思います。

そんな影響もあり、個人や小規模な飲食店でも比較的ハードルの低いデリバリーシステムである、「ウーバーイーツ」や「DiDi Food」等を利用されるお店も増えているようで、街中でも配達の方をよく見かけるようになりました。

実際に、新型コロナウイルスの影響で、本業の収入が減ってしまった方や、バイトに入れなくなった学生の方等が配達員のお仕事を始められたことにより、登録者数が急増しているようです。

配達員側にとっても、登録が簡単であることや、自分の都合のいい時間を使えたり、一から起業や副業をはじめるよりも、すぐに収入を得られるという点が、それらの人のニーズに合ったとも言えるでしょう。

ただ、副業にしろ、バイトにしろ、注意しないといけないのは税金についてです。

特に新型コロナの影響ではじめられた方の場合、収入のことを考えて始めたものの、税金のことは疎かになってしまったというケースも多くあるでしょう。

今回はそんな、ウーバーイーツやDiDi Foodなどの配達員を始められた方の確定申告のやり方について、基本的なことから解説してみたいと思います。

 

そもそも『Uber Eats』や『DiDi Food』とは?

テレビ等でもよく紹介されていますので、ご存知の方も多いかと思いますが、『ウーバーイーツ』や『DiDi Food』は、モバイルアプリを使って、対応している飲食店に出前(宅配デリバリー)を頼めるサービスです。

それを配達する人は、ウーバーイーツでは登録したご自身の自転車やバイク(場合によってはドコモのシェアサイクル等)を利用して配達します。

その配達の際、ピックアップ場所(飲食店)からドロップ場所(注文者)までの距離に応じて手数料が支払われ、その手数料が売上になります。

『ウーバーイーツ』や『DiDi Food』は何所得?

前項で、そもそものサービスについて触れましたが、これらの大きな特徴として、『ウーバーイーツ』や『DiDi Food』の配達のお仕事というのは、他の飲食店の配達のお仕事とは異なり、飲食店やウーバーイーツ、DiDi Foodに雇われているのではなく、いち個人として配達を行っています。

実はここが税金を申告する上で重要なポイントになってきます。

この場合、個人の所得の区分としては「事業所得」か「雑所得」に区分されると考えます。

税金はどの金額にかかる?

そして、これはウーバーイーツ等に限ったことではありませんが、相談を伺っていてもよく曖昧になっている基本的なポイントとして、税金というのは「売上」や「収入」ではなく、「所得」に対してかかってきます。

簡単に解説しますと、売上=収入と考えて頂いて良いかと思いますが、その収入から経費を差し引いたものが「所得」となり、この「所得」に対して課税されるのです。

『ウーバーイーツ』や『DiDi Food』の必要経費とは?

上記で、売上=収入から必要経費を引いたものが所得であり、その所得に税金がかかってくるとお伝えしましたが、ではその収入から差し引くことの出来る経費とは、どんなものがあるのでしょうか。

結論としましては、税法には具体的に「○○と××は経費として認められます」というように、個別に明記はされていません。

原則、「売上を得るために直接要した費用」が経費となっているため、それを元に考えるわけですが、あまりにも漠然としていて分かりづらいかと思いますので、具体的にウーバーイーツで例をあげてみますと、

  • モバイルアプリを使うための通信費
  • ドコモのシェアサイクル利用料
  • 配達対象外エリアにお住まいの方が、配達対象エリアに行くまでの交通費
  • 登録時に支払うウバッグのデポジット(貸与の場合)または、ウバッグの購入費用
  • バイクで配達している場合のガソリン代
  • 登録した自転車やバイクの購入費用

この辺りが考えられるでしょう。

但し、「通信費」や「ガソリン代」「自転車やバイクの購入費用」など、配達以外で普段から使うものの場合は、使用した割合で経費に計上することになりますので、全額を経費にすることは難しいでしょう。

また、配達専用として購入した自転車やバイクであっても、10万円を超えるものに関しては、一回で全額経費には出来ないため、定められた年数で分けて計上することとなります(自転車は2年、バイクは3年)。

余談ですが、配達中にスピード違反や駐車禁止などで罰金を払うことになっても、配達に関わっているため経費に計上したいところですが、所得税法で「経費ではない」と定められているため、経費とすることは出来ません。

所得がいくら以上になると確定申告が必要になる?

では、『ウーバーイーツ』や『DiDi Food』の所得が、いくら以上になると確定申告をする必要があるのかですが、これは、お仕事の状況により異なりますので、順番に解説していきましょう。

専業でウーバーイーツの配達の仕事をしている場合は?

副業等ではなく本業として、『ウーバーイーツ』や『DiDi Food』の配達員をされている方の場合は、結論から申しますと、それらの所得額が、すべての所得控除の合計額より少ない場合は申告をしなくても良いことになります。

もう少し分かりやすく解説すると、控除とは、所得から差し引けるもののことですが、所得から差し引ける「所得控除」の中には、「基礎控除」というものがあり、令和元年分までは、その基礎控除額は一律38万円とされてきましたが、令和2年分以降は、以下の表のように、納税者本人の合計所得の金額に応じて控除額が異なり、合計所得の金額が2400万円以下であれば、基礎控除額は48万円となっています。

つまり、ウーバーイーツ等を含めた全ての所得が48万円を超えれば、申告が必要になってくるというわけです。

基礎控除表

青色申告をする場合の注意点とは?

上記で、『ウーバーイーツ』や『DiDi Food』の配達員は、それらの企業や飲食店に雇われているわけではなく、個人として業務を行っているため、その所得は「事業所得」か「雑所得」になると書かせていただきましたが、

「青色申告控除を使って税金を減らしたいので、雑所得ではなく事業所得として申告しようと考えてます」

とおっしゃる方が結構おられます(青色申告するためには、雑所得ではなく事業所得として申告する必要があります)。

ただ、ここで注意しないといけないのは、誰でも事業所得で申告できるわけではありません。

よく勘違いされるのですが、開業届や、所得税の青色申告承認申請書を出したとしても、必ずしも認められるわけでもありませんので注意が必要です。

関連記事>>>『税理士が教える!フリーランスの所得税を青色申告する方法とポイントとは?』

サラリーマンやアルバイトなど、他に給与がある人が副業で行っている場合は?

よく、「所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありませんよね?」と聞かれることがありますが、これは、所得が給与所得(1ヶ所から)のみで、お勤め先の年末調整だけで納税が完了する方は、給与以外の所得が20万円を超えなければ申告の必要はないという特例になります。

つまり全ての方に当てはまるわけではなく、例えばお勤め先が2ヶ所以上であるとか、住宅ローン控除や医療費控除を受けられる方、他にもふるさと納税が6自治体以上の方など、控除を受けるために確定申告をする必要がある人は、例え1円でも所得があれば確定申告しなければなりません。

まとめ

今回は、新型コロナウイルスの影響で増えた、『ウーバーイーツ』や『DiDi Food』などの配達員の方の確定申告について解説致しましたが、今後も益々増えてくる業種や雇用形態でしょう。

手軽に始められることから、最初は収入のことだけ考えていて、いざ確定申告の時期になったら税金のことは頭になかったという人も多いかと思いますが、そこが疎かになって、後に税務署から指摘をされてしまい、本来きちんと申告をしていれば納める必要のなかったペナルティーなどが課されてしまっていては、本末転倒かと思いますので、事前にしっかりと理解した上で、確定申告を行うようにしましょう。

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