この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。
自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。
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最近では、YouTubeに動画をアップして、広告収入を得ているYouTuber(ユーチューバー)も、ごく一般的となってきて、子供達が将来なりたい職業にもランクインしているようです。
一昔前ではPPAPで流行った「ピコ太郎」さんをはじめ、有名なところだと「ヒカキン」さんや「はじめしゃちょー」さんなどもおられ、皆さん億単位の年収を稼いでいらっしゃるようですが、実は弊社でも、名前は伏せさせていただきますけども、非常に有名な方から無名でこぢんまりやっておられる方まで、多くのユーチューバーの方の申告代行をさせて頂いております。
そんなYouTube動画からの収入ですが、毎月行わせていただいている無料相談会や、メールでのお問い合わせでも、確定申告についての質問が多く寄せられ、年々増えてきています。
ちなみに税法から見て、そもそも申告の必要があるかというと、もちろん媒体がYouTube(動画)であっても、アフィリエイトなどの広告収入と何ら変わりませんので、当然ですが一定の条件を満たせば、確定申告をして税金を納める必要があります。
「そんなに有名でもないし少しぐらい申告しなくても大丈夫かな……」
と甘くみていたら、後で税務署からお尋ねが来て、ちゃんと申告していれば本来納める必要のなかったペナルティの税金まで徴収される可能性もありますので、そんな悲惨なことにならないよう、今回はYouTuberの税金と確定申告について、基本的なことから解説していきましょう。
関連記事>>>『危険!延滞税や無申告加算税などペナルティの税金の種類と内容とは?』
YouTubeの収入は確定申告が必要?
まず大原則として、収入から必要経費を差し引いた金額がプラスであれば、基本的に確定申告をしなければなりません
(冒頭でも書きましたが、無申告だと後から税務署に指摘をされ、余分に税金を納めることになりますし、後で詳しく述べますが、特にネットビジネスは、銀行口座やオンライン上に証拠が残りますので、税務調査官からすると簡単に証拠を掴める絶好のカモです)。
ただし、すべての所得の合計額が、所得控除(生命保険料控除や基礎控除など)の額の合計額以下である場合には、確定申告をする必要はありません。
いまお話した基礎控除というのは、万人誰しもが控除することのできる所得控除のことですが、この控除の金額が38万円なので、一般的には専業であれば38万円を超えなければ申告不要という言われ方がよくされるわけです
(※令和2年分の確定申告からは、基礎控除の額は48万円になりました)。
また、会社に勤めていて、動画(広告)収入とは別に給与収入があるといった方の場合、よく「20万円以下の所得は申告する必要がないですよね?」と聞かれたりもしますが、この条件は、すべての方に当てはまるわけではないので注意が必要です。
この条件は、「給与所得者(サラリーマンですね)の方で、年末調整のみで納税が完了する者」に限られます。
例えば、年収が2,000万円を超えている、または、2ヶ所以上から給与をもらっているなどの理由で確定申告が必要だったり、住宅ローン控除や医療費控除の適用を受けるため、確定申告が必要だったりする場合には、例え1円の所得であっても申告をする必要があります。
要は、確定申告をする以上、医療費控除だけを受けようといった都合のいいことはできず、動画(広告)収入を含むすべてを申告しなければならないということです。
収入と所得の違いとは?
前項で、「すべての所得の合計額が、所得控除の額の合計額以下である場合に関してのみ、確定申告をする必要はありません。」と言いましたが、この「所得」とは一体何の金額のことでしょう?
収入?利益?…などいろいろな金額がありますが、基本的なお話をすると、税金を考える上で「所得」とは非常に重要な金額になります。
そもそも「収入」とは、YouTube(Google)から広告収入として入ってくるお金のことです(有名YouTuberの方などは、別の流れで収入が入ってきている場合が多いですが、今回は割愛します)。
なので、「収入=売上」と考えていただいて問題ありません。
次に「利益」ですが、利益とは収入から必要経費を差し引いた金額、つまり儲けのことになります。
一方で「所得」とは、利益からその他の青色申告特別控除などを差し引いたもので「収入-必要経費-その他控除(青色申告特別控除等)=所得」となります。
ちなみに、税金は「所得」に対して課税されますので、まずは必要経費をしっかりと計上することが節税対策の基本となります。
YouTubeの収入は確定申告しないと税務署にバレる?
実はお問い合わせなどでこういったお話をすると、「申告しないと税務署にバレますか?」と聞かれたりすることがたまにありますが、正直、バレるかどうかなんてわかりません。
ただ、国税は「情報技術専門官」という情報技術を専門に扱う担当官を配属し(ドラマ等に出てくる警察のサイバー対策課のようなイメージだと思って下さい)、ネット上の情報を逐一チェックしています。
それこそYouTubeの場合は、基本がGoogleAdSenseであっても再生回数が表示されますので、ある程度の予想はできてしまうわけです。
更に先ほども書きましたが、ネットビジネスはGoogle側の出金や、YouTuberの銀行口座など、お金の流れが全てオンラインに残りますので、このような現状から考えると、かなりの確率でバレるだろうと言わざるを得ないでしょう(実際に、税務署からのお尋ねや税務調査が来て、弊社へ連絡をいただく方も多いですし、まだお尋ねが来ていないので大丈夫という方は、数年分の証拠が溜まるまで泳がされているだけということも考えられます)。
ネット上の取引を監視する「電子商取引専門監視チーム」とは?
通常、税理士や会計士側が税務署内部の情報を知る機会はありませんが、弊社が独自ルートで入手している内部の情報によると、ここ最近では、YouTuberを含むネットビジネスと、FXや仮想通貨取り引きなどは、非常に重点的にチェックするようにというお達しが回っているようです。
更に詳しく言いますと、国税庁内部では、アフィリエイトやネットオークション、最近ではフリマアプリなど電子商取引の急拡大に伴って、それらの取り引きによる利益が無申告になっていることに対応すべく、平成13年1月から全国税局に「電子商取引専門監視チーム」を設置し、情報収集や調査を行っています。
具体的に、電商チームが行っている事務運営の重点項目としては、
- 電子商取引事業者等に対し情報の元を見つけ出す資料源開発
- 先端領域における電子商取引の実態解明を目的とした実地調査及び調査手法の開発
- 電商チーム担当者相互の情報の共有化
- 実地調査等により習得した調査手法、調査・資料源開発事例、各種ノウハウの提供
- 国税局や税務署の情報技術専門官等からの要請を受けて実施する電子商取引事業者等に対する調査の支援
などがあげられます。
つまり、先ほども述べましたが、YouTubeからの収益というのは、事務所とのマネージメント契約や、広告主と直接交渉を行っている有名ユーチューバーを除いては、基本的にGoogleのAdSense報酬になるわけですが、ネットビジネスの報酬というのは電子送金されますので、全て記録が残ります(もちろんAdSenseだけでなく、他のASPも同様です)。
上記の具体的な内容通り、電子商取引専門監視チームをはじめ税務調査官は、それらの情報を収集する権限を持っていますので、
「業者から報酬が発生している」→「でもユーチューバーからの適切な納税を確認できない」
となれば、1円でも多く税金を取りたい税務署からすれば、空振りしようのない確実な証拠を掴んでいる絶好のカモだということがお分かり頂けるでしょう。
まとめ
そもそも、バレなければ申告をしなくていいというわけではありませんし、前もって節税対策を行うことで、効果的な節税を図ることも可能です。
実際、弊社クライアント様のユーチューバーの方達は、当社の会社設立無料サービスを利用して法人化され、効果的な節税をしながら、どんどん規模を拡大されている方が多くおられます。
今回は確定申告についての非常に基本的な解説でしたが、YouTubeの税金について更に突っ込んだ内容は、以下にもまとめてありますので、興味のある方はあわせて参考になさって下さい。
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