この記事を書いている人

オークション開業届

最近では、ヤフオクやラクマ、モバオクなどのオークションサイトを使って商品を販売し、利益を上げておられる方も多く、弊社のクライアント様の中にも、小規模な副業から従業員を雇って大きな規模でされている方もおられます。

ただ、始めたての方からよく聞かれるのが、

「オークションを事業としてやろうと思うんですけど、古物商許可を取る必要はありますか?」

といった相談です。

なので今回は、その判断基準やメリットとデメリット、また申請方法や費用、注意すべきポイント等について解説します。

▼以下の目次の知りたい内容をクリックすることでジャンプが可能です。

オークションで古物商許可は必要?

事業としてオークション販売を始めようと考えた時に、「古物商許可は取得しなければならないのか?」と迷われる方は多いかと思いますが、その場合は原則として古物商許可が必要になります。

ただし、すべてのケースで必須というわけではなく、内容次第では許可が不要となる場合も存在しますので、それらについて見ていきましょう。

古物商許可が必要になる背景とは?

オークション販売を「事業」として行う場合、古物商許可が必要とされる背景については、古物営業法に記載があります。

第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

引用元:古物営業法

要するに古物営業法では、中古品取引に一定のルールを設けることで、不正な取引や犯罪を未然に防ぐことを目的としており、そのために身元確認や帳簿管理の義務を果たすべく、古物商許可の取得が必要になるということです。

オークションで古物商許可が要らないケースは?

一方で、すべてのオークション取引に古物商許可が必要というわけではなく、以下のようなケースでは許可を取得せずに販売しても問題ないとされています。

  • 家庭内で不要になっ私物を処分する場合
  • 対価を支払わずに入手した物を販売する場合
  • 自分で制作したハンドメイド品やオリジナル商品を販売する場合
  • 食品や飲料、化粧品などの消耗品を扱う場合
  • 電子チケットなど実物のないデジタル商品を販売する場合
  • 海外で購入した商品を国内で販売する場合

たとえば、個人がヤフオク等のオークションサイトを使って、使わなくなった家電や衣類を出品する行為や、趣味で制作したアクセサリーや雑貨を販売するケース等は、古物営業には該当しません。

ただ、継続的に商品を仕入れて販売し、利益を得る目的が明確な場合は、個人であっても、また本業でなく副業の場合も古物商許可が必要になります。

無許可で中古品を販売した場合のペナルティは?

古物商許可が必要な取引にもかかわらず、無許可で中古品の販売を行った場合、古物営業法違反となります。

具体的には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

さらに注意すべき点として、一度違反歴がついてしまうと、その後の古物商許可申請が認められなくなるケースもありますので注意しましょう。

古物商許可証を取るのに必要な要件とは?

古物商許可証を取得するための必要書類は、個人と法人とで異なりますので以下をご参照ください。

個人許可申請 法人許可申請
法人の登記事項証明書 不要 必要
法人の定款 不要 必要
住民票 必要(本人と事業所の管理者) 必要(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
身分証明書 必要(同上) 必要(同上)
略歴書 必要(同上) 必要(同上)
誓約書 必要(同上) 必要(同上)
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー 必要な場合あり 必要な場合あり

その他、以下のものが必要になります。

各営業所に管理者を配置する必要がある

古物営業を行う場合、営業所ごとに必ず「管理者」を一名選任しなければなりません。

役職名に決まりはありませんが、その営業所における古物の仕入れや販売の流れを把握し、法令に沿った運営ができる立場であることが求められます。

ちなみに、名義だけの管理者や実態として業務に関与できない人物は認めらませんので、例えば勤務地が遠方で日常的に出勤できない場合や、業務内容を把握できない役職の人を形式的に置いた場合等は、管理者要件を満たさないと判断される可能性があります。

また、管理者自身が次に説明する欠格要件に該当していないことも条件となります。

管理者になれない欠格要件とは?

古物商許可では、管理者や申請者に対して厳格な欠格要件が設けられています。以下のいずれかに該当する場合、管理者としても、場合によっては申請者としても認められません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない(免責を受けていない)人
  • 禁固以上の実刑で処罰され、5年以上経過していない人
  • 特定の犯罪(窃盗、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等)により罰金刑に処せられ、5年以上経過していない人
  • 現在執行猶予中の人
  • 住所不定者
  • 古物営業法違反(無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反)で罰金刑を受けてから5年以上経過していない人
  • 古物営業の許可を取り消されてから5年以上経過していない人
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(18歳未満)
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安
  • 委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある人
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた人であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない人

これらに一つでも該当する人を管理者として選任することはできません。

住民票

申請者の住所を確認するために住民票の提出が求められます。

提出する住民票には、本籍(外国籍の方は国籍)が記載されている必要があります。

尚、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票は受理されませんので、マイナンバーの記載がないものを準備しましょう。

身分証明書(日本国籍者のみ)

日本国籍を持つ申請者については、「身分証明書」の提出も必要です。

これは運転免許証などの本人確認書類とは異なり、本籍地の市区町村の戸籍課で取得できる、

「民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」

ことを証明する書類になります。

略歴書

略歴書には、直近5年間の職歴や経歴を時系列で記載します。

5年以内に特段の変更がない場合は、最後の経歴を記載したうえで「現在に至る」「以後変更なし」などと記入します。

誓約書

誓約書は、古物営業法第4条に基づき、自身が欠格要件に該当していないことを誓うための書類です。

個人で申請する場合は、申請者本人の分と管理者の分の2通を作成し、同一人物が兼任する場合でも書類は別々に作成して提出する必要があります。

法人申請の場合も同様で、代表者や役員が管理者を兼ねる場合は、役員用と管理者用の誓約書をそれぞれ2種類を作成して提出します。

古物商許可証を取るための流れや費用と注意点について

古物商許可を取得するための手続きの流れやかかる費用、また注意すべきポイント等について解説します。

事業所の所在地を管轄する公安委員会に申請する

古物商許可証の申請先は、営業拠点がある都道府県の公安委員会で、その生活安全課が窓口になりますので、そこへ申請書を提出しましょう。

必要書類を揃えて提出し、審査を待つ

書類が受理されると、公安委員会による内容確認や適格性の審査が行われます。

審査期間は約1か月ほどかかりますので、公開する日程等が決まっている場合は、余裕を持ったスケジュールで動くことが重要です。

審査完了後に許可通知を受け取り、交付手続きへ

審査に問題がなければ、公安委員会から許可に関する通知が届きます。

その後、案内に従って交付手続きを行うことで、正式に古物商許可証を受け取ることが出来ます。

古物商許可証の申請にかかる費用と注意点は?

古物商許可証の申請に必要な手数料は19,000円で、申請時に窓口で納めます。

ただし注意点として、この費用は審査結果にかかわらず返還されません。

また、申請者側の都合で途中で取り下げた場合も返金されませんので注意が必要です。

記載内容の誤りや書類の不備がないか、提出前に必ず確認しておくことが大切です。

オークションの利益を最大化するには?

オークション販売に取り組む際、多くの方が「どうすれば売れやすくなるか?」「利益率を上げるにはどうすれば良いか?」といった「売ること」に意識を向ける方は多くおられますが、実際に手元に残るお金を増やすためには、売上アップに加えて、利益を減らさないための視点、いわば「利益を守る仕組み」も同じぐらい大切になってきます。

特にオークションをはじめとするネットビジネスでは、一般的な業種とは異なる税務上の考え方や処理方法が求められる場面もあり、実際に、弊社の無料相談にお越しになった方の帳簿や申告内容を拝見すると、ネットビジネスに詳しくない税理士に依頼した結果、本来であれば不要な事務作業を長年やらされていたり、結果的に税金が増えてしまうような処理をされていたケースも少なくありません。

また、税務調査においても、オークションやネット販売ならではのチェックポイントが存在しますので、仮に同じ売上であっても、ネットビジネスに精通した税理士が付いているかどうかで、調査時の対応や最終的にあなたの手元に残る金額に差が出てきてしまうのが現実です。

つまり、「事務所が近いから」「知人に紹介されたから」といった理由だけで安易に税理士を選んでしまうのではなく、オークション事業やネットビジネスに関する知識や税務実績があるかどうかを確認した上で依頼することが、結果的に利益の最大化にも繋がってくるでしょう。

オークションに強い税理士を失敗せずに選ぶ方法についてはこちらをご覧下さい。

まとめ

今回は、オークション販売において古物商許可は必要か、その判断基準やメリットとデメリット、また申請書の書き方や手続きの流れと費用、注意すべきポイントなどについて解説致しました。

ビジネスとしてオークション販売を行う場合は、本業、副業に関わらず原則として取得が必須になってきますので、指摘される前にきちんと対応しておかれることをお勧めします。

具体的な節税実績や、無料での会社設立、無料節税シミュレーションについて見る >>> TOPページ

ご相談・お問い合わせは無料です。以下のメールフォームかお電話でお気軽にどうぞ。





    ※最近、アドレス間違いが増えています。送信後は自動返信メールが届きますので、迷惑フォルダも含めて届いていない場合は、入力ミスの可能性がありますので、アドレスが正しいことをご確認の上で再度お送りいただくか、 mail@web-b-tax.com までご連絡下さい。

    メルマガ登録



    ※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろんご相談頂いても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。