雑貨フリマ副業の確定申告

最近では、「BASE」などで作ったネットショップの他、「メルカリ」や「ラクマ」などのフリマアプリ、またヤフオク等を使って、誰でも気軽にモノを売ることができるようになり、趣味のハンドメイド作品を販売して収入を得ておられる方もいらっしゃいます。

自分が趣味で作ったハンドメイド作品が売れるなんて、すごく嬉しいものですよね。

ただ一方で、作品が売れた場合に入ってくるお金には、税金がかかる場合がもちろんあります。

制作と販売までは力を入れていたけれども、税金のことは後回しにしていたら、ある日突然、税務署から連絡が来た……なんていう方も結構おられますので、今回は、本業や副業に関わらず、ハンドメイドアクセサリーや雑貨を作ってらっしゃる作家さんの税金について、解説してみたいと思います。

 

作った雑貨やアクセサリーがネットで売れた!その時の税金は?

まず最初に、あなたは確定申告が必要かどうかを判断するのにあたり、雑貨やアクセサリーなど、いわゆるハンドメイド作品の販売で得た「どの金額に対して税金がかかってくるのか?」というのが、非常に重要になってきます。

ハンドメイド作品の販売に関連するお金には、「収入」や「所得」、「売上」や「利益」などといったものがありますが、毎月の無料相談会などでお話を伺っていても、これらそれぞれの認識がゴチャゴチャになっている方が結構おられます。

そもそもここで言う「収入」とは、作品が売れた「売上」のことです。

つまり、「収入=売上」と考えて頂いて構いません。

一方で所得とは、その売上から、作品の原価や梱包費、郵送費などの経費を差し引いたもので、税金というのはこの「所得」に対してかかってきます。

つまり、この所得がプラスであれば確定申告をする必要がありますし、所得が0、もしくはマイナスであれば、確定申告をしなくてもよいことになります。

確定申告をしなければいけない人としなくてもよい人とは?

所得が0、もしくはマイナスの人は確定申告が不要と申しましたが、その他にも確定申告をしなくても良い条件として、

「その年中の所得の合計額が、すべての所得控除額の合計額より少ない者」

というものがあります。

OLやパートタイマーなど給与所得者の場合

OLやパートタイマーなどの給与所得者の方で、お勤め先での年末調整のみで納税手続きが完了している方は、お給料以外の所得の合計額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

ただし、この20万円以下という条件ですが、これはお給料以外(正確には給与所得と退職所得以外)の所得の合計額ですので、ハンドメイド作品の販売以外にも収入がある方は含まれません。

例えば、不動産を所有していて家賃収入(不動産所得)があるといった場合や、株やFX、仮想通貨などの投資を行っていて、それらで利益が上がっているといった場合には、ハンドメイド作品販売の所得と、それ以外の所得の合計額が20万円以下である必要がありますので注意が必要です。

なお、年末調整のみで納税手続きが完了しない人、例えば「年収が2,000万円を超える」、「2ヶ所以上から給与の支払いを受けている」、「医療費控除や住宅ローン控除を受けるため確定申告をしている」といった場合には、例え1円の所得であっても申告をしなければ申告漏れということになる点にも注意が必要です。

専業主婦や学生、または個人事業としてハンドメイド作品の販売を行っている場合は?

「その年中の所得の合計額が、すべての所得控除額の合計額より少ない者」は確定申告をしなくても良いのですが、逆に言えば、ハンドメイド作品の販売以外の収入がない場合、その所得が、すべての所得控除額の合計額を超えるようであれば、確定申告をする必要があります。

少しややこしい表現になりましたが、この「所得控除額」とは、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除などのことで、その中には「基礎控除」という誰でも控除することのできる所得控除があり、この金額(基礎控除の金額)が38万円のため、一般的にハンドメイド作品の販売以外の収入がない人は、その販売による所得が38万円を超えると、確定申告が必要になると考えられます。

※令和2年分(令和3年3月の確定申告)からは税制改正により、基礎控除の額が48万円になることが決まっています。

売上から差し引くことができる必要経費とは?

先ほど、所得とは売上から作品の原価や梱包費、郵送費などの経費を差し引いたもので、税金というのはこの所得に対してかかるといった説明をしましたが、経費とは具体的にどのようなものがあるのでしょうか。

そもそも個人の経費というのは、税法上、コレとコレが経費ですよと細かく書かれているわけではなく、

総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用

(所得税法第37条第1項より一部抜粋)

というように、税法上は非常にざっくりと決められています。

なので、それを経費として計上できるかどうかは、担当する税理士のスキルによっても大きく違ってくるのですが、ご自身で判断する場合の目安として、以下に解説しみたいと思います。

作品の材料(原価)に関するもの

ハンドメイド作品を制作するために材料などを購入した代金は「仕入高」になります。

ただし確定申告の際には、1月1日から12月31日の間に材料などを購入したすべての仕入代金を、売上から差し引くことはできませんので注意が必要です。

具体的には、その年に計上できる仕入代金は、その年に売れた作品を制作するために使った材料分の仕入れ代金のみとなります。

これを間違えると税務署から指摘をされてしまいますので注意が必要です。

作品を販売するために使ったもの

ハンドメイド作品を制作しただけでは売れませんよね。

通常は、その作品を売るために販売サイトやアプリを使われているかと思います。

もちろん、そういったものにかかる費用も必要経費ですので、一般的には、

  • 電気代などの光熱費
  • パソコンやスマホの通信費
  • 振り込み手数料
  • 販売手数料
  • 材料などを購入しに行ったときの交通費
  • 梱包材料費
  • 送料

などが考えられます。

ただし、「光熱費」や「通信費」などは、日常の生活でも利用していると思いますが、ハンドメイド作品の制作やその販売に関わる割合のみを経費として計上することになりますので、全額を経費にすることはできない場合があり、それぞれ、使用時間・使用頻度・使用距離などに応じて按分するのが一般的です。

まとめ

自分が作ったハンドメイド作品が売れるということに夢中になって、制作時には、そこに税金がかかるなんて現実的なことは忘れてしまっている方も多いようです。

もちろん、自分の作品が売れるなんて素晴らしいことで、そこに没頭したい気持ちも分かるのですが、税金は法律で決められたことですので、そこを疎かにしていては、あとで税務署からお尋ねがあり、制作どころではない目に遭うこともあり得ます。

ハンドメイド作品の販売をしている人は、一度ご自身の確定申告について、早め且つ冷静に準備しておかれることをお勧め致します。

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