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メルカリ

今までオークションサイトで物販をされたり、また自宅で不要になったもの等を売っておられた方も多いかと思いますが、最近では「メルカリ」や「フリル」などのフリマアプリもすっかりメジャーとなり、スマホだけで出品出来てしまいますので、弊社のクライアント様の中でも利用されている方が増えています。

基本的にメルカリは個人間での取引をするアプリですが、商品が売れるとすぐ収入につながりますので、そこで得た収入を使って、またメルカリ内で欲しいものを買ったり、売上を銀行口座へ振り込んでもらったりと、手軽に取引ができる一方、税金のことに関してはあまり考えずに始めてしまわれる方も多いようです。

ただ、ネットオークションやメルカリなど、ネットを使ったオンラインの取引というのは、税金面でいうと必ず押さえておかないポイントがあり、放っておいたり申告を間違えると、後から税務署に指摘をされ、本来必要のなかったペナルティーを課せられてしまうこともよくありますので注意が必要です。

今回はメルカリなどのフリマアプリで上がった収益を確定申告する際、間違えやすいポイントとして、どんなものを経費として引くことが出来るのかについて解説していきましょう。

 

メルカリの税金は確定申告しなくてもバレない?

もう十数年以上前から、オークションサイト等を使った転売をされている方々の税務顧問をさせて頂いており、クライアントさんの中には、出版やセミナーを多数されている、日本における第一人者の方もおられますが、よく、毎月の無料相談会やメールでのお問い合わせを伺っていると、

「ネット上で見たんですけれど、オンラインですし、少々なら申告しなくてもバレないですか……?」

とおっしゃる方がおられます。

主婦や会社員の方で、税金のことをあまり考えたことのない方にとっては面倒な分野ですので、出来ればやりたくない気持ちも分からなくはありませんが、ただそれは非常に危険な考えで、むしろ税務署からするとオンラインだからこそ狙いやすいと言えます。

例えば税務署の調査官には年間ノルマがありますが、調査に入っても取れるかどうか分からないところは、無駄足になると意味が無いので出来るだけ確実なところを狙いたいのが本音です。

となると、メルカリにしろ、ネットオークションにしろ、オンライン上に取引の履歴が残りますので、当然、税務署はそれらを確認できることから、そこで「取引が記録されている」→「でも確定申告はされていない」という矛盾があれば、確実な証拠となりますので、これは空振りしようのない調査先、つまり言い方は悪いですが「カモ」なわけです。

実際に秋頃になると、そうやって税務署に言われてから、弊社へ駆け込んで来られる方もおられますが、むしろオンラインの方が狙われやすく、昨今、ネット取引に対して税務署は監視を強めていますので、「少しだから大丈夫だろう……」と決して油断しないようにしましょう。それで、本来納める以上のペナルティーを課せられていては全く意味がありません。

ちなみに税務調査の実態について、詳しくは以下をご参照下さい。

関連記事>>>『せどりやアフィリエイトなどIT関係の税務調査の全貌を税理士が解説』

メルカリの収入に税金がかかる人とかからない人の違いとは?

まずメルカリに関わらず、日本に居住している個人は、全ての所得に対して「所得税」という税金が課せられるのが大前提になります。

なのでメルカリなどのフリマアプリを使って得た収入に対して、一定額以上の所得を得た場合は、当然のことながら確定申告をする必要があります。

自宅の不要品を処分しただけでも確定申告は必要なの?

フリマアプリは「個人間の取引」となっているものが多いですが、現実にはビジネスや商売として使われている方もおられるでしょう。

上記で、「日本に居住している個人は、全ての所得に対して所得税がかかる」とお伝えしましたが、そうやって使われている場合には当然、所得税がかかってきます。

ただ、ご相談者さんの中には

「自宅にある要らなくなったものを処分しただけなのに税金がかかるんですか?」

と質問される方もおられます。

結論から申しますと、生活に通常必要なものを自分のために購入し、そのあとユーズドとしてリサイクル感覚で出品して販売するのは非課税になりますが、最初から利益を上げるために仕入れて商品を販売したり、個人で所有するにはその範囲を超えている数を売ったりした場合は、営利行為とみなされて、申告が必要になります。

ただもちろん、家にあるものであれば、何を売っても税金がかからないかと言われればそうではなく、一部例外として、貴金属や骨董品などで高額なものは課税の対象となり、申告が必要なケースがあります。具体的には以下に定められていますので、例えば自宅の引き出しに眠っていた高価な指輪を出品したところ、50万円で売れたとなると、その収入については確定申告が必要で、税金がかかってくるケースもありますので注意しましょう。

(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)

第二十五条 所得税法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。

  1. 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
  2. 書画、こつとう及び美術工芸品

(所得税法施行令第25条より)

また営利目的だった(みなされた)場合でも、経費を差し引いて、利益(正確には「所得」)が一定の金額に達しない場合は申告の必要はありません。

ではその一定の金額とは一体いくらなのかですが、これは人それぞれの状況によって違ってきます。以下に見ていきましょう。

会社員などの給与所得者が副業として行った場合は?

サラリーマンなどの給与所得者の場合は、会社からの給料以外に、一年間で20万円を超える所得があると、原則として確定申告をする必要が出てきます。

ただ注意しなくてはいけないのが、この20万円というのは、メルカリ等で出た収益の金額だけではなく、給与所得と退職所得以外の所得の合計、例えば多いのはメルカリ以外からも、アフィリエイト報酬やFXでの利益、その他、何かイベントやお教室を開いて得た収入などがあった場合、それらの合計が20万円を超えるようであれば、確定申告が必要になってきます。

その他にも、2箇所以上からお給料をもらっている方や、住宅ローン控除や医療費控除などの還付を受けられる方など、要するに「年末調整のみで納税が完了しない」方の場合は、年間の利益が20万円以下であっても確定申告が必要になってきますので注意が必要です。

個人事業主や主婦、学生などの場合は?

個人事業主として、メルカリなどのフリマアプリを使って転売ビジネスを専業でされている方や、主婦や学生などで、パートやアルバイトなども含めて他に収入がない方(給与所得者ではなない方)は、年間38万円を超える所得があれば、原則として確定申告が必要になってきます。

この38万円も、前項の会社員など給与所得者と同じく、メルカリなどのフリマアプリ以外から利益がある場合は、全てを合算して判断する必要がありますので気を付けて下さい
(※令和2年分の確定申告からは、基礎控除の額は48万円になりました)。

売上から差し引くことができる経費とは?

先ほど、不要品以外のものを売っている場合でも、経費を差し引いて、利益(正確には「所得」)が一定の金額に達しない場合は申告の必要はありませんとお伝えしましたが、そのことを理解しておられる方は多いようで、なので相談会でも

「これは経費になりますか?」

と聞かれることが多いのですが、そもそも個人の経費というのは、税法上、コレとコレが経費ですよと細かく書かれているわけではなく、

総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用

(所得税法第37条第1項より一部抜粋)

というように、非常にざっくりと所得税法に記載されています(法人は異なります)。

なので、それを経費として計上できるかどうかは、担当する税理士のスキルによっても違ってくるのですが、ご自身で申告される場合の目安として、以下に解説していきましょう。

原価に関するもの

オークションやメルカリで販売するために商品を購入した代金は「仕入高」になります。

ただし確定申告の際には、1月1日から12月31日の間に商品を購入したすべての仕入代金を、売上から差し引くことはできませんので注意が必要です。

これを間違えると税務署から指摘をされてしまいますので、具体的に申しますと、その年に計上できる仕入代金は、その年に売れた商品に対応する仕入れ代金のみとなります。

なので例えば、今年100個商品を仕入れて50個しか売れなかった場合は、売れた50個分の仕入代金しか計上することはできません。

在庫として残った50個分は棚卸しをして、仕入代金として計上しないようにして下さい。

販売管理費やその他の経費

ネットオークションやメルカリでの販売管理費やその他の経費としては、一般的に次のようなものが考えられます。

  • 電気代などの光熱費
  • パソコンやスマホの通信費
  • ガソリン代
  • 振り込み手数料
  • 販売手数料
  • 商品買い付けのためにかかった交通費
  • 梱包材料費
  • 送料
  • セミナーや教材など勉強代

ちなみに上記「振込手数料」以下の緑地のものについては全額を経費にできる場合が多いですが、それより上の、橙地で表している「通信費」や「光熱費」など、生活でも利用しているものについては、オークションに関わる割合のみを経費として計上することになりますので、全額を経費にすることはできない場合が多くあります。

それぞれ、使用時間・使用頻度・使用距離などに応じて按分するのが一般的です。

但しこれらも、税務署が「これは経費としては認められません!」と言ってきた時に、どれだけきちんと返せるかという、税理士のスキルによるところが大きく、弊社のクライアント様の場合、普段から税務調査を見越した対策を行っていますので、過去にそれらで追徴になったことは一度もありませんが、例えば家賃にしても、按分していても経費としては認められなかった判例もあり、税務署も相手を見て、それが例え税理士でも「この人からは獲れる!」と思えば色んなことを言ってきますし、それが素人であれば尚更ですので(不公平なようですがそれが現実です……)、申告の仕方だけで決まるものではないことを、予め知っておく必要があるでしょう。

その辺りの詳細や対処法については以下にまとめてありますので、あわせてご参照下さい。

関連記事>>>『ネットビジネスで計上できる必要経費と注意点を税理士が解説!』

まずはしっかりと経費を計上することが節税への第一歩

例えば、メルカリのみの収入がある主婦の方が、メルカリで300万円売り上げたとしましょう。

その内、商品の仕入代金として90万円を計上した場合、利益は210万円になります。

税金を計算するために基礎控除である38万円を引くと

300万円-90万円-38万円=172万円

となり、この172万円に対して5%の所得税と約10%の住民税、

172万円×15%=258,000円

がかかってきます。

しかし、実際には商品を仕入れた代金の他にも、送料や梱包費、振込手数料、出品のためのネット通信費や商品を仕入れるための交通費など、いろいろな費用を支出していたとします。

これらをしっかりと集計してみたところ、合計で100万円ほどのその他の経費が出てきました。

改めて税金のかかる所得を計算してみると、

300万円-90万円-100万円-38万円=72万円

となり、この72万円に対する所得税5%と住民税約10%を計算してみると、

72万円×15%=108,000円

となり、15万円も税金が安くなりました。

このように経費をしっかり計上するかしないかで、税額には随分と差がでてきます。

確定申告をする際は、どれくらいの費用がかかったのかをきちんと把握し、しっかりと必要経費に計上するようにしましょう。

まとめ:しっかりと経費を計上し、税務署から指摘をされた時には対応できる準備を行っておくのが得策!

今回はメルカリなどのフリマアプリを使った時の税金や、必要経費の計上について解説してきましたが、しっかりと経費を計上した方が良いことは分かったものの、税務署から何か言われたらどうしようと不安に思われる方も多いでしょう。

もちろん、正しく計上しているものに関しては、堂々と主張をすれば良いわけですが、流れとしては「しっかりと必要経費は計上をして節税をする」、そして「税務署が何かを言って来た時には対応できるようにしておく」、長年ネットビジネスの税務調査に立ち合ってきた経験から申し上げると、この流れがベターだと言えるでしょう。

ちなみに、税務署からお尋ねがあった場合や税務調査が行われた時の対応策として、個人が出来ることに限界はもちろんありますが、それでも日頃からやっておいて損はない方法としては、

  • 必要経費の根拠となる明細(伝票や請求書、領収書など)をきちんと保管し、何に使ったお金なのかをしっかりと説明できるようにしておく。
  • メルカリなどフリマ専用の口座を作ってそこで取引する

この二つは非常に有効です。そうすることで、生活に使っているお金とメルカリに使っているお金を明確に分けることができ、さらにはお金の管理をしっかりとしているといった印象を与えることもできますので効果的です。

ちなみによく、領主書はキレイに保管しておかないといけないと思われている方がおられますが、そんな決まりは特にありませんので、お勧めの方法としては、「どういう理由で、誰と、何に使ったのか」を余白にメモしておくと、万が一指摘をされた時にも忘れず説明できて良いでしょう。

これらを怠ったり間違った申告をしてしまうと、本来、納める必要の無かったペナルティーまで課せられてしまう可能性がありますので、分からないことはウヤムヤにせず、確定申告と税務調査はワンセットとして考え、対応するよう心掛けておきましょう。

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