この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。
自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。
●お問い合わせは無料です。ページ下部のメールフォームよりお気軽にご相談下さい。
アフィリエイトをされていて利益が増えてくると、確定申告が必要になってきます。
弊社はネットビジネス専門の会計会社(税理士事務所)ですので、全国のアフィリエイターさんから、それらの税金や確定申告に関するお問い合わせやお申し込みが届くのですが、専業にしろ副業にしろ、アフィリエイトはれっきとした事業ですので、
「知りませんでした」や、
「やり方がよく分からなくて……」
というのは税務署には通じませんから、それを怠ると、本来ちゃんと申告をしておけば払う必要のなかったペナルティーの税金を課せられる可能性もあります。
今回はそんなことにならないよう、アフィリエイトの確定申告のやり方について、基本的な内容から、実際の申告書を使った記入方法まで解説していきます。
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アフィリエイトの確定申告はいくらから必要?
毎月、東京と大阪でやらせて頂いている無料相談会でもよく聞かれる質問に
「アフィリエイトは利益がいくら以上になったら確定申告が必要ですか?」
というものがあります。
インターネット上には「20万円までは不要」だとか、いい加減な内容が色々と書かれていますが、結論から申しますと、その方によって異なりますのでケースバイケースになります。以下に判断方法をご紹介していきましょう。
アフィリエイトはそもそも何所得?
まず、個人でされている方で確定申告をご自身でされる場合、アフィリエイトは何所得になるのかですが、基本的には「雑所得」か「事業所得」のどちらかになります。
また、アフィリエイトからの所得については、原則として全て申告をする義務がありますので、売上から必要経費を引いた結果プラスになるのであれば、確定申告が必要になってきます。
但し、前項の「いくらから確定申告が必要か」とも通じるところですが、一定の条件が当てはまれば、申告が不要になるケースもありますので、何申告にするのか、自分は確定申告が必要かどうかの判断については、以下に詳しくまとめてあります。こちらをご参照下さいませ。
関連リンク>>>『知らなかったでは済まない!ネットビジネスの正しい税金対策法とは?』
アフィリエイトの確定申告はしなくてもバレない?
ちなみに、前章のように「いくらから必要ですか?」とおっしゃる方はいいのですが、中には相談会で
「ネットで見たんですが、アフィリエイトは少々申告しなくても分からないですよね? いくらぐらいまでならバレないですか……?」
と聞いてこられる方がたまにおられます(笑)。
そもそもネットビジネスの税務調査というのは一般のそれとは違い、少し特殊なものですので、そのための対策が必要になってきます。
過去に何度も立ち合った経験から申し上げますと、アフィリエイトなどのネットビジネスというのは、ASPからの報酬など、お金の流れが全てオンライン上に残っていますので、税務署からすると、むしろ非常に狙いやすいビジネス形態であり、税務署内の動きというのは通常、税理士や会計士側には伝わってこないものですが、弊社が独自に入手した情報によると、税務署内でもそれらの調査に力を入れるよう内部通達が実際に出ています。
つまり、アフィリエイトならバレにくいのではなく、アフィリエイトはむしろバレやすいのです。
ネットビジネスの税務調査の実態やその対処法については、以下の記事にまとめてありますので、興味のある方はご覧になってみて下さい。
関連記事>>>『せどりやアフィリエイトなどIT関係の税務調査の全貌を税理士が解説』
ネット上にはいい加減な情報も多く、アフィリエイターの方ならイメージして頂きやすいかも知れませんが、それがアフィリエイト目的で作られたブログやサイトだと、参考にした元記事がそもそも間違っていて、皆がそれを元に量産していった結果、間違った内容の方が正しい情報より多くなり、あたかもそちらが正しいように誤解される場合もよくありますので注意が必要です。
なのでポイントとしては
- 誰が言っているのか(税理士などの専門家が言っている情報か)
- いつの情報なのか(税法は変わりますので以前は正しくても今は間違っていることもあります)
最低でもこれらは押さえておく必要があるでしょう。
アフィリエイトの確定申告のやり方
少し脱線してしまいましたが、話を確定申告に戻しましょう。
まず、法人ではなく個人事業としてアフィリエイトをされている方の場合、「所得税及び復興特別所得税」、「住民税」、「個人事業税」、「消費税(課税事業者の場合)」などの税金が関わってきますが、一番は「所得税及び復興特別所得税」になりますので、それから見ていくことにします。
「所得税及び復興特別所得税」とは?
元々は所得税ですが、震災後、それに復興特別所得税というものが加わっています。
毎年1月1日から12月31日までの一年間に生じた全ての所得金額と、それに対する所得税及び復興特別所得税の金額を計算して、確定申告をすることになります。
ちなみに会社員の方など、お勤めをされながら副業でアフィリエイトをされている方の場合で、お給料から既に源泉所得税が天引きされている方や、予定納税で税金を前払いされている方は、この確定申告を行うことで、既に納めた税金との過不足を精算することになります。
確定申告の期間はいつ?
ネットビジネスに限らず、確定申告が可能な時期は法律で定められていて、毎年2月16日〜3月15日(3月15日が土日祝の場合は翌平日)までの間に、申告書の提出と納税を完了させる必要があります(納税期限も同じです)。
もし上記の内に申告しなかった場合は、加算税や延滞税といったペナルティーが課せられますので、事前に準備をするよう日頃から心掛けましょう。
ちなみに毎年、上記の期限が切れてから
「申告してなかったんですが何とかなりませんか……?」
という電話が何件か寄せられますが、期限後でも申告自体は可能です。それを行うことで、ペナルティーを減らせるケースもありますので、申告せずに放っておいて、あとで税務署から呼び出されて、多額のペナルティーにならないよう、期限後でもちゃんと申告するようにしましょう。
アフィリエイトの確定申告書の書き方について
それでは、アフィリエイトの確定申告について、具体的な書き方を順を追って説明していきましょう。
必要なものを揃えることから始めよう
申告書を書く前に、まずは必要なものを揃えましょう。
1.確定申告書を手に入れる
まず最初に行うこととして、「確定申告書」を手に入れる必要があります。
ちなみに所得税の確定申告書にはAとBの2種類があるのですが、ビジネスとしてアフィリエイトをされている方の場合はB様式になりますので、間違えないように入手して下さい。
それ以外にも、青色申告の承認申請書を提出されている方は「青色申告決算書」、それ以外で白色申告をされる方の場合は「収支内訳書」が必要になります。
入手方法としては、
という方法がありますので、ご自身にあった方法をお選び下さい。
2.収支を計算する
書類を入手することが出来たら、次にそれらに記入をするための数字と資料が必要になってきます。
要するに、「アフィリエイトの収入と支出の集計」が必要になるわけですが、初めての方の場合、具体的にどのようなものが必要なのか想像しづらいかと思いますけれど、白色申告の方や、青色申告で10万円の特別控除を受ける方の場合は、収入と支出を費目別に集計した表で構いません。イメージでいうとお小遣い帳のようなものですね。
ただし、青色申告で65万円の特別控除を受ける場合は、貸借対照表(青色申告決算書の4ページ目)が必要になりますので、帳簿書類が必要になってきます。
ちなみに、会計ソフトを使われている方は、ほとんどのアプリケーションで貸借対照表と損益計算書が作成できるかと思いますので、それらをご準備下さい。
3.その他に必要なもの
その他に必要なものとしては、
- 国民健康保険の支払金額が確認できるもの
- 国民年金の控除証明書
- マイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでなく、マイナンバー通知カードの場合は、本人確認書類も必要になります)
- 生命保険料や地震保険料の控除証明書(加入しているもの)
- その他、各人の申告内容に応じた書類(例えば住宅ローン控除や医療費控除を受けられる方は、それらに応じた書類が必要です)
他にも、会社にお勤めで副業としてネットビジネスをしている方は、
- 給与所得の源泉徴収票
も必要になりますので揃えておきましょう。
「収支内訳書」もしくは「青色申告決算書」に記入する
必要なものが揃いましたら、確定申告書を作成していくことになります。
手順としては、白色申告の方は「収支内訳書」から、青色申告の方は「青色申告決算書」から記入していくことで、スムーズに作成できますので覚えておいて下さい。
それでは実際の申告書を元に記入をしていくのですが、収支内訳書では1ページ目の右側約1/3と2ページ目、青色申告決算書では2〜3ページに
- 売上や仕入
- 減価償却費
- 地代家賃
- 給与賃金や事業専従者
といった、主な費目の内訳を記入する項目がありますので、まずは先ほど準備した、アフィリエイトの収支を元に記入していきましょう。
実際の書類を見てみよう
以下に、記入順に沿って上記書類の画像を載せておきますので参考にして下さい。
収支内訳書P1
収支内訳書P2
青色申告決算書P2
青色申告決算書P3
それらの記入が出来ましたら、収支内訳書1ページ目の左側、もしくは青色申告決算書の1ページ目にある損益計算書に、それらの内訳の合計額と、それ以外の経費を集計した金額を書き入れ、所得金額を計算します。
青色申告決算書P1
青色申告決算書P4
確定申告書第二表を記入する
事業に関する書類の作成が完了したら、次は確定申告書の記入になりますが、確定申告書には第一表と第二表があります。
手順としては、経験のない方は順番に記入される人がおられますが、第二表から記入していく方が分かりやすいと思いますので覚えておきましょう。
申告書第二表
第二表の右側にある
- 社会保険料控除
- 生命保険控除
- 扶養控除
などの所得控除を書いていきます。
これらはそれぞれの状況により内容が異なってきますので、事前に準備をした、それぞれの控除の証明書などを確認しながら記入していきましょう。
その他、源泉徴収された所得がある方や、雑所得、配当所得・譲渡所得、一時所得などがある方の場合には、
- 「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」の欄
- 「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」の欄
をそれぞれ記入します。
また、事業専従者がいる場合、16歳未満の扶養親族がいる場合には、
- 「事業専従者に関する事項」
- 「住民税・事業税に関する事項」
にも記入をしましょう。
アフィリエイトの副業を会社にばらしたくない人は?
会社員の方からの方から、
「副業としてアフィリエイトをやってるんですが、会社にバレないようするにはどうすれば良いですか?」
というのがあります。
サラリーマンが会社に見つかる最大の原因は、住民税額の変化です。
つまり会社からの給料のとは別に収入があることで、それらが合算され、住民税の金額が変わることでバレるのですが、対策としては、
「住民税・事業税に関する事項」
の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄(確定申告書第二表の右下)にある「自分で納付」に○を付けることで、アフィリエイトの所得に対する住民税を、会社の給与から天引きせずに、自分自身に直接請求してもらうことが可能になりますので、住民税が原因で副業がバレるリスクは少なくなります。
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確定申告書第一表を記入する
第二表を書き終えたら、最後は確定申告書の第一表になります。
確定申告書第一表
最初に左上の収入金額等の箇所から記入していきましょう。
収入金額等の事業・営業等(ア)欄と所得金額(1)欄に、収支内訳書、もしくは、青色申告決算書を参照して金額を記入していきます。
次に、左下の所得から差し引かれる金額の部分ですが、確定申告書第二表の右半分に記入した情報を元に、それぞれに応じた所得控除額を計算して、それぞれの欄に記入しましょう。
左半分の記入が終わったら次は右半分、税金の計算になります。
所得金額の合計額(12)-所得から差し引かれる金額の合計額(29)で、課税される所得金額(30)を計算できます。
課税される所得金額が計算できれば、あとは所得税額を計算して((31)、(41)、(43))、所得税額に対する復興特別所得税額を計算していきます(44)。
あとは、所得税額と復興特別所得税額を合算すれば、納める税金の計算が完了します((45)及び(51))。
ただし、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていたり、予定納税をしているなどの場合には、(46)~(50)欄にその金額を記入して、所得税及び復興特別所得税の額からそれらを差し引いた金額を「納める税金(51)」または「還付される税金(52)」に記入していきます。
最後に、右下のその他の箇所には、専従者給与の額や青色申告特別控除額を、それぞれの申告内容に応じて記入して完了です。
以上が確定申告書の作成過程です。
まとめ
ここまでアフィリエイトの確定申告について、実際の書類の画像と照らし合わせて解説してきましたが、初めての方はとまどわれるかも知れませんけども、一度やってしまうと流れが分かりますので、次からはもっと容易に行うことが出来るでしょう。
ちなみに、該当する方は所得税の他にも消費税の申告も必要になってきますので、あわせて確認しておきましょう。
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また、今回は確定申告書の書き方についてを解説しましたが、利益が増えてきて節税をされたい方などは、以下の記事もあわせてご覧下さい。
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