この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。
自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。
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最近ではメルカリなどのフリマアプリを使って、誰でも簡単にスマホやパソコンから、物販や転売ビジネスを行うことが可能ですが、簡単に出品が出来るが故に、その税金について事前に考えておられる方は少ないようで、毎月行わせていただいている無料相談会や、日々のメールやお電話でのご相談でも、それらの税金に関する質問が寄せられます。
少々のことなら申告しなくても大丈夫だろうと安易に考え、後に税務署からお尋ねがあり、場合によっては本来納める必要のなかった、ペナルティーの税金まで納めなければならない可能性もありますので、そんなことにならないよう、今回はメルカリなどのフリマアプリの物販や転売に関する税金について、順を追って解説してきます。
メルカリ等の利益がいくらから確定申告が必要になる?
これが最もよく聞かれる質問なのですが、結論から申しますと、原則所得がある人は、全員確定申告をしなくてはいけません。
ここで、勘違いされがちなポイントとして、税金というのは「収入」ではなく「所得」にかかるということです。
よく、利益や収入、所得を混同されている方がおられますが、ここでいう「収入」というのは、メルカリ等での「売上」のことを指します。
なので、「収入=売上」と言えます。
一方で「所得」というのは、メルカリ等での売上から、販売したモノの原価や梱包費、発送費などの必要経費を差し引いたものをいいます。
そして、税金というのはこの「所得」にかかるものであり、所得が0、もしくはマイナスの場合には、確定申告をする必要はありません
(但し、青色申告の特典で、事業所得のマイナスを繰り越す場合などは、例え所得がマイナスでも、確定申告をした方が有利になるケースもあります)。
メルカリの確定申告が不要な人とは?
上記で、所得が0もしくはマイナスの人は確定申告が不要と申しましたが、その他にも確定申告をしなくても良い条件として、
「その年中の所得の合計額が、すべての所得控除額の合計額より少ない者」
というものがあります。
会社員など給与所得者の場合
サラリーマンなどの給与所得者の方で、お勤めの会社での年末調整のみで納税手続きが完了している方は、お給料以外の所得の合計額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
ただし、この20万円以下という条件ですが、これはお給料以外(正確には給与所得と退職所得以外)の所得の合計額ですので、メルカリの他にも収入がある方は含まれません。
例えばご相談でよくあるパターンとしては、不動産を所有していて家賃収入(不動産所得)があるといった場合や、株やFX、仮想通貨などの投資を行っていて、それらで利益が上がっているといった場合には、メルカリの所得と、それ以外の所得の合計額が20万円以下である必要がありますので注意が必要です。
なお、年末調整のみで納税手続きが完了しない人、例えば「年収が2,000万円を超える」、「2ヶ所以上から給与の支払いを受けている」、「医療費控除や住宅ローン控除を受けるため確定申告をしている」といった場合には、例え1円の所得であっても申告をしなければ申告漏れということになる点にも注意が必要です。
個人事業主や主婦、学生の場合(メルカリは原則、商業利用は禁止ですが、個人事業主でなくても主婦や学生の場合)
上記でお伝えした通り、
「その年中の所得の合計額が、すべての所得控除額の合計額より少ない者」
は確定申告をしなくても良いのですが、逆に言えば、専業主婦でメルカリ以外の収入がない場合、メルカリによる所得が、すべての所得控除額の合計額を超えるようであれば、確定申告をする必要があります。
少しややこしい表現になりましたが、この「所得控除額」とは、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除などのことで、その中には「基礎控除」という誰でも控除することのできる所得控除があり、この金額(基礎控除の金額)が38万円のため、一般的に専業主婦の場合、メルカリによる所得が38万円を超えると、確定申告が必要になると考えられます
(※令和2年分の確定申告からは、基礎控除の額は48万円になりました)。
不要品をメルカリで処分しただけでも税金はかかるの?
そもそもメルカリ等は商用利用が禁止されていますので、最初は着なくなった洋服や、使わなくなった電化製品や子供用品など、家にあった不要品を処分するために出品される方も多くおられるでしょう。
そんな場合にも、税金がかかるのでしょうか?
実はこれに関しては、個人の税金について定めた所得税法において、税金がかからない所得(非課税所得)というものが定められていて、生活に通常必要なものを自分のために購入し、そのあとユーズドとしてリサイクル感覚で出品して販売するような場合には、その所得は非課税になります。
(非課税所得) 第九条
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
引用:所得税法第9条第1項第9号より
何でも非課税になるわけではない!
ただし、家にあるものであれば何を売っても税金がかからないかというと、そうではなく、一部例外として、貴金属や骨董品などで高額なものは課税の対象となり、申告が必要なケースがありますので注意が必要です。
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十五条 所得税法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
1.貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
2.書画、こつとう及び美術工芸品
引用:所得税法施行令第25条より
どの金額を確定申告すれば良いの?売掛金について
では実際に、どの金額に対して確定申告を行えば良いのかについてですが、個人の場合、その年の1月1日から12月31日までの売上を集計する必要があります。
ただ年内にその商品が売れたことが確定していても、実際にお金が入金されるのは年明けになるというケースもよくあることでしょう。
この、年内にその商品が売れたことが確定しているけれども実際にお金が入金されていない分の金額を「売掛金」と言いますが、税法上、売掛金はその年の売上として計上し、税金を納めなければなりません。
つまり、通帳から売上を集計する際には、ぴったり12月31日までの入金分を集計するのではなく、翌年1月以降の入金についても、年内に売れたことが確定している分については漏れなく集計する必要があります。
ちなみにここは税務署が非常によく指摘してくるポイントでもありますので、間違いのないよう充分注意しましょう
(※現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書を提出している場合などは上記の限りではありません)。
メルカリなどで必要経費として認められるものは?
「売上がいくら以上になると申告が必要ですか?」
といった質問に並んで多いのが、
「何が経費として認められますか?」
というものです。
先ほどお話ししたように、税金というのは売上から必要経費等を差し引いた「所得」にかかるものですので、この必要経費が多ければ、税金がかかってくる金額が少なくなるわけですので、皆さんなるべく多く経費を計上しようと考えられるのでしょう。
ちなみに経費に関しては、具体的にコレとコレなどと定められているものではなく、要は
「メルカリで利益を上げるにあたって、直接関連のある費用」
については経費として認められるということになります。
これらに関しては、以下の記事に詳しくまとめてありますので、あわせてご参照下さい。
関連記事>>>『知らないと損?メルカリの確定申告で正しく経費を計上して節税する法』
販売手数料は経費として引けるの?
これもたまに聞かれることですが、上記の説明で申しますと、理論上は販売手数料も経費として差し引くことが出来ます。
但し、フリマアプリやシステムによっては、売上金が通帳に入金された際に、すでに販売手数料等が差し引かれて入金されるものがあります。
売上金を通帳の入金額で集計しているといった場合には、その金額から販売手数料を引いてしまうと同じ販売手数料を二重に引いてしまうことになりますので、自身が利用しているフリマアプリがどのようなシステムになっているか、しっかりと把握して処理をするようにしましょう。
具体的にいくら税金がかかるの?
では、メルカリでの所得に対して実際にどれぐらいの税金がかかるのかについてですが、事業所得として申告をする場合でも、雑所得として申告する場合においても、個人の場合は総合課税というものになりますので、副業としてメルカリ等を使われている方は、会社からのお給料や、その他の利益とを全て合算し、それを以下の表に当てはめて考えることになります。
合算できないものとは?
先ほども少し触れましたが、メルカリ等での物販の他に、弊行して投資をされている方も多いかと思いますが、国内FXや日経225先物取引などは、総合課税でなく分離課税となりますので合算できません。
ただ、海外業者を使ったFXや、最近だとビットコインなどの仮想通貨の場合は、総合課税になり、逆に必ず合算する必要がありますので注意しましょう。
メルカリなどの確定申告のやり方について
それではメルカリ等のフリマアプリを使った物販に関する具体的な確定申告のやり方について解説していきましょう。
確定申告の期間は?
確定申告が出来る時期というのは、一年の内で決まっています。
毎年、2月16日~3月15日(3月15日が土日祝の場合には、翌平日)までになりますので、それまでに確定申告書を提出し、そして納税を行わなければなりません。
この期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税などのペナルティが課されてしまいますので、前もって準備を進めておきましょう。
ちなみにどうしても上記の期限を過ぎてしまった場合は、期限後でも申告自体は可能で、遅れてでも申告しておくことで、ペナルティを減らすことが可能になりますので必ず行いましょう。
それらについては以下にまとめていますが、それらを最小限に抑えるためにも、申告は必ず行うようにしましょう。
関連記事>>>『危険!延滞税や無申告加算税などペナルティの税金の種類と内容とは?』
メルカリの確定申告に必要なものを揃える
メルカリの確定申告を行う上で必要なものを解説していきます。
確定申告書を入手する
まずは、「確定申告書」を手に入れる必要がありますが、ちなみに所得税の確定申告書にはAとBがあり、事業として、ヤフオクやメルカリ等で物販をしている方が必要な確定申告書はBになりますので、間違えないようにして下さい。
他にも、青色申告の承認申請書を提出している人は「青色申告決算書」、それ以外で白色申告をする人は「収支内訳書」が必要になります。
これらの書類は、最寄りの税務署で手に入るほか、下記の国税庁ホームページからダウンロードすることも可能です。
また、e-Taxのサイトで申告書を作成し、プリントアウトすることも可能です。
資料を準備する
「確定申告書」と「収支内訳書」、または「青色申告決算書」が手には入ったら、それらを作成するために必要となる、メルカリなどのフリマアプリでの収入と支出を集計した数字(資料)を準備する必要があります。
ちなみに初めての方だとイメージが湧かないかも知れませんが、そんなに難しく考える必要はなく、白色申告の方や、青色申告でも10万円の特別控除を受ける方の場合は、収入と支出を費目別に集計したお小遣い帳のようなもので構いません。
但し、青色申告で65万円の特別控除を受ける方は、貸借対照表(青色申告決算書の4ページ目)が必要になりますので、帳簿書類の準備が必要です。
尚、弥生などの会計ソフトを利用されている方であれば、ほとんどのソフトには貸借対照表と損益計算書が作成できる機能があるかと思いますので、それらを活用しましょう。
あとは、
- マイナンバーカード(マイナンバー通知カードの場合には、本人確認書類も必要です。)
- 国民健康保険の支払金額がわかるもの
- 国民年金の控除証明書
- 生命保険料や地震保険料の控除証明書(※各人の加入状況によって)
- その他、各人の申告内容に応じた書類(例えば、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合には、それらに応じた書類が必要になります。)
その他、サラリーマンで、副業としてせどりをされている方の場合には、
- 給与所得の源泉徴収票
が必要になりますので準備して下さい。
確定申告書の具体的な書き方
では確定申告書を記入していく流れについて、具体的に説明していきましょう。
まずは「収支内訳書」または「青色申告決算書」を記入すること
確定申告書の書き方のポイントとしては、白色申告の方であれば「収支内訳書」、青色申告の方であれば「青色申告決算書」から記入すると、スムーズに確定申告書を作成することができますので覚えておいて下さい。
収支内訳書の場合は1ページ目の右側3分の1くらいと2ページ目、青色申告決算書の場合は2~3ページ目に、
- 売上や仕入
- 減価償却費
- 地代家賃
- 給与賃金や事業専従者
等の主な費目の内訳を記入する欄がありますので、まずは、メルカリ等での収入や支出を集計した資料を元に、それらを記入して下さい。
▼収支内訳書1ページ目
▼青色申告決算書2ページ目
▼青色申告決算書3ページ目
それらの内訳の記入が完了したら、収支内訳書の1ページ目の左側、または、青色申告決算書の1ページ目の損益計算書にそれらの内訳の合計額と、それ以外の経費を集計した金額を記入し所得金額を計算します。
▼青色申告決算書1ページ目
なお、青色申告の方で65万円の特別控除を受ける場合には、青色申告決算書4ページ目の貸借対照表の添付が必要になりますので、複式簿記によって作成した帳簿書類より、貸借対照表を作成します。
▼青色申告決算書4ページ目
これで、事業に関する書類の作成は完了ですので、次に確定申告書の記入をしていきます。
確定申告書B第二表を記入する
確定申告書には第一表と第二表がありますが、コツとしては、第二表から記入していくと、スムーズに作成できます。
▼申告書B第二表
第二表は、主に右半分の「社会保険料控除」や「生命保険料控除」、「扶養控除」などといった所得控除に関する箇所を主に記載していくことになります。
この部分は各人の状況に応じて記載箇所が異なってくるため、事前に用意した準備書類(各種控除証明書など)を確認しながら、正確に記入していきましょう。
他に、源泉徴収された所得がある場合や、雑所得、配当所得・譲渡所得、一時所得などがあるには、「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」の欄、「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」の欄を、それぞれ記入します。
また、事業専従者がいる場合、16歳未満の扶養親族がいる場合には、「事業専従者に関する事項」「住民税・事業税に関する事項」欄に、それぞれ必要事項を記入します。
副業を会社にバラしたくない場合の書き方
少し横道に逸れますが、よく無料相談会などでサラリーマンの方から、
「勤め先が副業禁止なのでバレたくないんですが、確定申告をするとバレますか?」
といったご相談があります。
これは主に住民税の金額が変わることが要因ですが、確定申告書の書き方で回避することが可能ですので、詳しくは以下の記事をご覧下さい。
関連記事>>>『会社に副業がバレる仕組みやタイミングとバレないようにする方法とは?』
確定申告書B第一表を記入する
最後に確定申告書第一表を記入して完成になります。
▼申告書B第一表
左上の収入金額等の箇所から、順番に記入していきます。
収入金額等の事業・営業等(ア)欄と所得金額(1)欄に、収支内訳書、または、青色申告決算書からそれぞれの金額を転記します。
次は、左下の所得から差し引かれる金額の箇所です。
確定申告書第二表の右半分に記入した情報を基に、各人に応じた所得控除額を計算し、それぞれの欄に記入します。
左半分の記入が完了したら、次は右半分、税金の計算です。
所得金額の合計額(9)-所得から差し引かれる金額の合計額(25)で、課税される所得金額(26)を計算することができます。
課税される所得金額が計算できれば、あとは所得税額を計算し((27)、(38)、(40))、所得税額に対する復興特別所得税額を計算します(41)。
あとは、所得税額と復興特別所得税額を合算すれば、納める税金の計算が完了します。((42)及び(47))
ただし、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていたり、予定納税をしているなどの場合には、(43)~(46)欄にその金額を記入し、所得税及び復興特別所得税の額からそれらを差し引いた金額を「納める税金(47)」または「還付される税金(48)」に記入します。
最後に、右下のその他の箇所は、専従者給与の額や青色申告特別控除額などを、各人の申告内容に応じて記入し、申告書の作成は完了です。
まとめ
今回は、メルカリ等のフリマアプリを使った物販の税金や確定申告について解説してきました。
但し上記は個人に関しての方法ですので、確実に会社にばらしたくない場合や、利益が増えてきて税金対策を考えられる場合は、会社をつくって法人化をすることで、より多くの節税対策を行うことも可能です(実際に弊社のクライアント様の中でも、公務員やサラリーマン、主婦の方でも会社を設立されて、節税しておられる方が多くいらっしゃいます)。
なので個々の状況にあわせて、より多くの利益を残していく判断をされるのがベストだと言えるでしょう。
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