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よく、フリーランス(個人事業主や自営業)として独立された方から、毎月行っている無料相談会でも同じような質問を受けるのですが、サラリーマンとして会社に勤めている時には、税金のことは特に自分で考えなくても、会社が毎月のお給料から税金を天引きして、本人の代わりに納めてくれています。

また、確定申告をしなくても、年末に生命保険の控除証明などを提出すれば、会社が年末調整をして税額を計算し、過不足を精算してくれるため、税金については何も考えたことがなかったという方も多いようです。

ただ、独立してからは、ご自身で確定申告をされるにしろ、税理士などの専門家に依頼をされるにしろ、自分で手続きを行う必要が出てきますので、そこで今回は、フリーランスとして独立した際、税金面でまずどんな手続きをしなければならないのか、また行っておくことで、後々メリットになる届け出などについて解説していきたいと思います。

 

フリーランスと個人事業って何が違うの?

これは非常に基本的なことですが、今回は税務上の選別も踏まえて、これらの違いについて見ていきたいと思います。

一般的に、会社勤めではなく自分でビジネスをしている人のことを、「フリーランス」や「個人事業主」と言ったりしますが、そもそもその違いは何なのでしょうか。

調べて見ますと、フリーランスとは、

特定の企業や団体、組織に専従しておらず、自らの才覚や技能を提供することにより社会的に独立した個人事業主もしくは個人企業法人である。
【wikipediaより】

とあります。

つまりは、会社などと雇用契約を結ぶのではなく、独立して案件ごとに契約を結んで仕事をしている形態のことを、一般的に「フリーランス」と呼び、例えば弊社のクライアント様や世間一般を見てみると、WEBデザイナーやプログラマー、ライターやイラストレーターといった職種の方に、そのような働き方をしている人が多くおられます。
(もちろん、これらの仕事をしている方でも、会社などと雇用契約を結んで働いている方はたくさんおられます。)

一方で、個人事業主とは、

個人事業主は、株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をいう。自営業者とも。
【wikipediaより】

とあります。

つまり、自ら事業を行っている個人はすべて個人事業主となりますので、フリーランスでも法人を設立している人以外は個人事業主と言えることになります。

ちなみに、税務上は所得の区分(どのような種類の収入(所得)なのか)で区別をしますので、法人を設立していないフリーランスと個人事業主は、どちらも個人の事業所得として申告をすることになりますので、「税務上の扱いは同じ」ということになります。

個人事業主として独立したら、必要になる手続きとは?

開業届を提出しよう

個人事業を開業したら、まずは税務署に『開業届』を提出します。

開業届には、納税地や氏名、生年月日、マイナンバー、屋号、開業日、事業の概要などを記入し、原則として開業から1か月以内に管轄の税務署へ提出します。

なお、開業届は国税庁ホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手することが可能です。

開業届

尚、銀行で屋号入りの口座を開設する場合には、税務署へ提出した(税務署の収受印が押印された)開業届の控えが必要になることが多いので、提出用と控用に2部提出し、控えを受け取っておいた方がよいでしょう。

青色申告をする場合には?

青色申告をする場合には、『青色申告承認申請書』を提出しておく必要があります。

青色申告承認申請書は、開業の日から2か月以内に提出する必要があり、期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告ができなくなり白色申告をすることになります。

なお、例外として、1月1日から1月16日までに開業した場合には、3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、その年の所得から青色申告をすることができます。

青色申告承認申請書は、開業届同様、国税庁ホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手することが可能です。

尚、白色申告と青色申告の違いについては、以下の記事にまとめてありますので、そちらをご参照ください。

関連リンク>>>『知らなかったでは済まない!ネットビジネスの正しい税金対策法とは?』

青色申告承認申請書

給与を支払う場合には?

個人事業主が給与を支払う場合には、『給与支払事務所等の開設届出書』を提出する必要があります。

提出期日は、原則として給与を支払うこととなった日から1か月以内となっています。

給与支払事務所等の開設届出書も開業届同様、国税庁ホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手することが可能ですので、必要事項を記入して管轄の税務署へ提出しましょう。

給与支払事務所等の開設届出書

家族に給与を支払う場合には?

青色申告で家族に給与を支払う場合には、『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出しておく必要があります。

提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日まで、もしくは、その年の1月16日以後に開業した場合や、新たに専従者がいることとなった場合には、開業日もしくは専従者がいることとなった日から2か月以内となります。

青色事業専従者給与に関する届出書も開業届同様、国税庁ホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手することが可能ですので、必要事項を記入して管轄の税務署へ提出しましょう。

青色事業専従者給与に関する届出書

尚、白色申告で家族に給与を支払う場合には特別な届出は必要ありませんが、支払える給与の額に上限がありますのでご注意下さい。

給与を支払う場合に一緒に提出しておくと便利な届出とは?

会社員として給与をもらっていた時には、会社がお給料から税金を天引きして自分の代わりに納付をしてくれていたわけですが、自分が給与を支払う立場になると、今度は給与を支払う際に税金を天引きして、従業員の代わりに税金を納めなければなりません。

この天引きした税金(源泉所得税)は、原則として、給与を支払った次の月の10日までに納めなければならないのですが、毎月給与を支払ってその税金を納めるのは意外と手間がかかります。

そこで、給与を支払う人数が10人未満である場合には、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出することにより、源泉所得税の納付を7月10日と翌年1月20日の年2回に減らすことができます。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書も、国税庁ホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手することが可能ですので、給与支払事務所等の開設届出書を提出する場合には、こちらも一緒に提出しておくと納付の手間が減って便利です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

なお、提出期限は特にありませんが、納期の特例(源泉所得税を毎月納めなくてよくなる特例)は、申請書を提出した日の翌月からの適用となります。

まとめ

個人事業主として独立したときに、最低限、提出しておいた方がよい届出について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。

もちろん、すべてを提出しなければいけないわけではなく、青色申告をしない場合には、『青色申告承認申請書』の提出の必要がありませんし、給与を支払わない場合には

  • 『給与支払事務所等の開設届出書』
  • 『青色事業専従者給与に関する届出書』
  • 『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』

の届出については、もちろん提出の必要がありません。

ご自身の状況に合わせて必要な届出を選んで提出するようにしましょう。

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