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インボイスの少額特例

弊社のクライアント様の中には、海外からの輸入転売や、Amazonや楽天などのASPや自社サイト等を利用して物販をされている方、またB to Cだけでなく、B to Bで行われている方など、色んな業態の方がいらっしゃり、インボイスが関わってくる事業者さんも多くおられます。

インボイス制度が令和5年10月1日にスタートすると正式に発表されてから、幾度となく改正が行われ、経過措置や特例が増えました。

そうでなくてもインボイスのお話は、販売する側か、購入する側か、によって対応が変わってしまいますので、誤った認識で処理を進めないように注意が必要です。

また、基本的にインボイス(適格請求書等)の保存が要件となる「仕入税額控除」ですが、実はインボイスの保存が無くても仕入税額控除が認められるケース(特例)があります。

今回はそんなインボイスの特例の中でも「少額特例」について解説していきたいと思います。

 

そもそも少額特例とは?

まず、少額特例がどのような特例かと言いますと、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存が無くても、仕入税額控除する事ができるという特例です。

特例が適用される条件としては、対象事業者であるという事に加え、税込1万円未満の少額の取引であること、一定の事項を記載した帳簿の保存が必要となります。

これらの条件を満たせば、取引先がインボイス発行事業者でも、免税事業者でも、仕入税額控除が令和11年9月30日まで可能になります。

もし取引先が免税事業者で、インボイス制度が始まると仕入税額控除できなくなるから困っている、という課税事業者の方の場合、金額と期間は限られますが、条件を満たせば仕入税額控除が可能になり、今後の対応が変わってきますので、もう少し詳しく見てみましょう。

少額特例は誰が対象?

少額特例は、一定規模以下の事業者が対象なのですが、その「一定規模以下」には基準があります。

  • 「基準期間」における課税売上高が1億円以下の事業者
  • 「特定期間」における課税売上高が5千万円以下の事業者

※基準期間は、個人事業者はその年の前々年、法人は事業年度の前々事業年度
※特定期間は、個人事業者はその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人はその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間

消費税の課税事業者に該当するか否かを判断する際の基準とは少し異なり「特定期間における課税売上高については、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできない」とされていますので、混同しないように気をつけてくださいね。

少額特例の期間は?

少額特例の適用可能期間ですが、6年間あり、令和5年10月1日から令和11年9月30日となっています。

例えば、個人事業の方の場合、課税期間は1月1日から12月31日までありますが、途中の令和11年9月30日で終了します。

10月1日からは原則の通りインボイスの保存がなければ仕入税額控除できなくなりますので、帳簿の記載を間違えないようにご注意くださいね。

税込1万円未満の取引とは?

先程から「税込1万円未満の取引」の場合が対象と書かせていただいていますが、その税込1万円未満の判断はどのようにするのでしょうか。

この場合、一商品ごとではなく、一取引の合計金額で判断します。

国税庁のサイトにも「一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。」と記載されています。

取引先によっては、 月まとめ請求書のように複数の日の取引を1ヶ月分にまとめた形で発行されるケースもありますが、この場合も一取引ごとで判断することになります。

また、国税庁の一問一答では以下のような具体例が記載されています。

例:1) 5,000円の商品をXX月3日に購入、7,000円の商品をXX月10日に購入し、それぞれで請求・精算
→ それぞれ1万円未満の取引となり、本経過措置の対象

2) 5,000円の商品と7,000円の商品(合計額12,000円)を同時に購入
→ 1万円以上の取引となり、本経過措置の対象外

3) 1回8,000円のクリーニングをXX月2日に1回、XX月15日に1回行い、それぞれで請
求・精算
→ それぞれ1万円未満の取引となり、本経過措置の対象

4) 月額100,000円の清掃業務(稼働日数:12日)
→ 1万円以上の取引となり、本経過措置の対象外

引用元:国税庁 インボイスQ&A 問109 一部抜粋

このような考え方になります。

まとめ

今回はインボイスの特例の中でも「少額特例」について解説させていただきました。

こういった特例は条件を満たしているかどうかが重要ですので、特に課税売上が1億円前後の事業者の方は、令和11年9月30日までの期間中に、対象となる事業年度と対象とならない事業年度が混在する可能性がありますので、注意が必要です。

小規模な事業者にとって、事務処理の負担が軽減される、免税事業者からの仕入も仕入税額控除できるというのは消費税の負担も大きく変わってきますので、対象になる方は正しく処理を進めていけるようにしっかりと情報をチェックしておきましょう。

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