この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。
自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。
●お問い合わせは無料です。ページ下部のメールフォームよりお気軽にご相談下さい。
個人事業主としてIT関係やネットビジネスに取り組んでいる方の中には、利益が上がってくると、会社を設立して法人化(法人成り)を検討される方も多いかと思います。
実際、弊社にもそういったご相談が日々寄せられます。
- 税金面で有利な節税を行うため
- 対外的な信用のため
など、理由は様々かと思いますが、実は個人事業から法人化をするにあたっては、感覚的に問題なさそうでも、税務上は問題があり、後から税務署に指摘をされてペナルティを払わされることも起こり得ます。
尚、法人化のメリット・デメリットや、個人事業から会社設立をする際の税務上の注意点【売上編】については、以下の関連リンクもご参照ください。
《関連リンク》
・『事前に知るべき!フリーランスが法人化するメリットとデメリットとは?』
・『個人事業から会社設立をして法人化する際のリスクと注意点とは?』
個人事業から法人化すると何が起こるのか?
個人事業を法人化した場合、実際に事業主が行う日常の活動にはどのような違いが起こるのでしょうか。
会社を設立したことにより、税務署や市区町村への届出書の提出といった手続きがあったり、取引先やお客様への挨拶などといった作業をしなければならないかもしれませんが、事業活動としては、一般的に個人事業時代に使っていたもの(事業に必要なツールや在庫など)をそのまま法人に引き継いで使うことになるかと思います。
つまり、会社を設立したからといって、日常の事業内容が劇的に変化するといったことはなく、実質的にやることはそれまでとあまり変わらないイメージかと思います。
ただ、個人と法人では、例え社長一人の会社(法人)だとしても、法律的には別人ということになりますので、そこには税務上、注意すべきポイントが出て来るのです。
個人から法人への名義の変更
まずは、個人名義で契約していた事務所や水道光熱費、通信関連の契約などの名義を、法人名義に変更することになります。
これは名義変更の手続きを行うだけですので、明確に法人の経費として計上するためにも、面倒くさがらずしっかりと行っておいた方が良いでしょう。
名義については、「面倒だからいいや」と安易に考えている方が意外と多いですが、後から思わぬペナルティの税金を納めなければならなくなってしまったということにもなりかねませんので、専門家に相談しつつ、どうするのが自分にとってベストなのかを十分に検討することが重要だと言えるでしょう。
尚、名義に関するリスクについては、以下の関連記事でも紹介しておりますので、気になる方はご参照下さい。
関連記事>>>『危険!ネットビジネスを他人名義で行うと税務署に追徴課税される?』
個人から法人へ備品などを引き継ぐ
個人事業時代に使っていた備品などは、法人に引き継がなければなりません。
感覚的には個人事業主=会社の社長と、同じ人が同じものを使っていく状態だと思いがちですが、税務的には個人事業≠法人であるため、別の人の持ち物ということになるのです。
具体的には、個人事業時代に使っていたものを法人が譲り受けて、もしくは、法人が個人から賃借して使っていくことになります。
譲り受けた場合、平たく言えば個人が法人に備品を売ったことになりますが、その金額によっては個人に税金が発生してしまうケースも考えられます。
賃借した場合には、法人は個人に対して賃借料を支払うことになりますが、一方個人では賃借料が収入となってしまいます(税金が発生する場合がある)ので、譲渡する方が良いか、借りる方が良いかの検討が必要になってきます。
個人から法人へ在庫を引き継ぐ
これはネットビジネスの中でも、国内せどりや欧米のeBayやAmazonを使った物販、またタオバオやアリババからの中国輸入転売ビジネス等の物販を個人事業でされていた方が、会社を設立し、法人化される際に生じることが多いことですが、商品(在庫)についても引き続き法人で販売していくことになるかと思いますけれど、こちらも備品同様、しっかりと引き継ぎの処理をしておかなければなりません。
結論から言いますと、この手続きは、個人から法人へ在庫を譲渡した(売った)ことになりますが、個人事業の売上の計算に含めなければならないという点に注意が必要です。
また、いくらで譲渡するのか、その価額についても注意をしなければなりません。
何も考えずに適当な金額で譲渡してしまっては、後から指摘をされ、思わぬ税金が発生してしまうケースも十分に想定されるため、税務リスクを考慮し、しっかりと譲渡価額を設定することが重要です。
消費税の課税事業者だった場合には更に注意が必要!
消費税の免税事業者の方は問題ないケースもあるのですが、売上規模的に課税事業者になっておられる方や、最近では海外販売を主に行っていて、AmazonやGoogleなどの、消費税の課税事業者を選択しているといった方も多いかと思います。
例えば、そういった方がこの個人事業時代に使っていたものを、法人が譲り受けた際の処理を適切に行なっていないと、個人事業の最後の申告をした時に、納めるべき消費税の金額が足りていないといった話も起こり得るのです。
具体的なことは、それぞれのケースによって変わってきますので、ここでは割愛させて頂きますが、税務署もこのポイントは、よく事業者が見落すケースが多いことを知っていますので、気付かずに申告をしてしまい、後から指摘をされると、延滞税等といった余計なペナルティを支払わなければならなくなるため十分な注意が必要です。
まとめ
個人事業から法人化をされる場合、ビジネスの規模が拡大し、税金面で有利な法人でさらに発展させていこうという明るい未来を想像している方がほとんどだと思います。
一方で法人成りには、上記のような注意点がたくさんあり、しっかりとポイントを押さえておかないと、せっかくの明るい船出が税金のせいで台無しになってしまいかねません。
税務調査では、調査官もこういったポイントを熟知しており、税務署が力を入れて摘発している部分でもありますので、上記に該当するかどうか等、ネットビジネスをされていてご不明な場合は、弊社に限らず、ネットビジネスと税務調査対策、節税対策に長けた専門家へ事前に相談して、対処しておかれることをお勧めします。
関連記事>>>『せどりやアフィリエイトなどIT関係の税務調査の全貌を税理士が解説』
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※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろんご相談頂いても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。