AdSense

弊社は、お仕事でインターネットやITを使われている方や、日本で唯一のネットビジネス専門の会計会社(税理士事務所)ですが、アフィリエイトの一つとして、GoogleAdSenseをされているクライアント様もたくさんおられ、これまでもメルマガやブログにてお伝えしてきましたが、それらの税金の情報収集や、申告実績についても、日本トップクラスだと自負しております。

毎月、東京と大阪で行わせて頂いている無料相談会や、メールでの問い合わせでも、アドセンスに関する質問を受けることがあるのですが、実はAdSenseの税金申告については、いくつか注意すべきポイントがあり、過去にはプロの税理士に依頼をしていたのにも関わらず、それを認識していなかったがために間違った申告をしてしまい、税務署から一斉に指摘をされたというケースもありました。

そうなると、最悪の場合は本来納める必要のなかったペナルティの税金まで納めないといけなくなる可能性もありますので、そんなことにならないよう、今回はAdSenseの税金と、具体的な確定申告のやり方や申告書の書き方について解説していきます。

 

GoogleAdSenseからの広告収入は何所得?

まず、確定申告をするにあたって、AdSenseからの広告収入が何所得になるのかを把握しておく必要があるでしょう。

結論から申しますと、法人ではなく個人事業としてされている方の場合(副業を含む)、一般的に「事業所得」または「雑所得」だと考えられます。

一般的に、雑所得よりも事業所得で申告した方が控除などがあるため、お得だと考える方が多いのか、

「AdSenseの税金なんですが、事業所得として確定申告しようと考えてます」

と、無料相談会ででもおっしゃる方がおられます。

ただ、これは自分で勝手に決められるものではなく、万が一、勝手に間違った申告をしてしまうと、後で税務署から指摘をされる可能性がありますが、実際には税法上も明確な線引がなく、税務署に問い合わせたり、「他の税理士さんに聞いたんですが曖昧でよく分かりませんでした……」と、弊社に問い合わせをして来られる方もおられます。

ただ、曖昧だからこそ、過去に裁判などで争われた事例がたくさんありまして、それらの裁判例を参考に判断しますと、

  1. 営利性・有償性を有しているか
  2. 反復継続的に行われているか
  3. 自己の危険と計算において独立して営まれているか
  4. 精神的・肉体的労力の程度
  5. 人的及び物的設備の程度
  6. 安定した収益が得られる可能性があるか

といった点が基準となっており、上記により多く該当するようであれば事業所得、そうでない場合には雑所得と考えられます。

事業所得や雑所得と青色申告について

また、事業所得には白色申告と青色申告があり、それぞれの違いについて、更に詳しい内容は、以下の記事にまとめてありますので、興味のある方はご参照下さい。

関連記事>>>『知らなかったでは済まない!ネットビジネスの正しい税金対策法とは?』

GoogleAdSenseの確定申告が必要な人と不要な人とは?

よく聞かれる質問の中で、

「AdSenseからのアフィリエイト収入がいくら以上になったら確定しないといけませんか?」

というのがあります。

これも結論から申しますと、AdSenseで収入を得ている人は、原則として確定申告をしなければなりません。

ちなみに、混同されている方が結構おられるのですが、厳密には税金は「収入」ではなく「所得」にかかります。

ここでいう「収入」とは、GoogleAdSenseにより、アフィリエイト広告収入として入ってくるお金(売上)ことで、「所得」とは、その売上から必要経費やその他(青色申告特別控除など)を差し引いたものとなります。

つまり

「収入 = 売上」であり、「売上 − 経費や控除 = 所得」

ですので、所得がが0またはマイナスの場合には、申告をしなくても構いません(ただし、青色申告の特典で事業所得のマイナスを繰り越す場合など、マイナスでも申告をした方が有利になるケースもあります)。

その他の確定申告をしなくても良い人の条件とは?

その他に、確定申告が不要になる条件として、

「その年中の所得の合計額が、すべての所得控除額の合計額より少ない者」

というものがあるため、この条件に該当する人は確定申告をしなくても構いません。

ちなみに所得控除額とは、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除などのことですが、その中に基礎控除という誰でも控除することのできる所得控除があります。

この基礎控除の金額が38万円なので、一般的には専業であれば、38万円を超えなければ申告不要という言われ方をしています
(※令和2年分の確定申告からは、基礎控除の額は48万円になりました)

また、給与所得者、いわゆる会社員の方で、お勤めの会社での年末調整だけで納税手続きが完了している方は、お給料以外の所得の合計額が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。

ただし、この20万円以下という条件ですが、これはお給料以外(正確には給与所得と退職所得以外)の所得の合計額ですので、AdSenseによる広告収入以外にも収入がある、例えば

  • 不動産を所有していて家賃収入(不動産所得)がある方
  • 株やFX、仮想通貨などの投資を行っていてそれらで利益が上がっている方

などは、AdSenseによる所得とそれ以外の所得の合計額が20万円以下でなければならない点に注意が必要です。

なお、年末調整のみで納税手続きが完了しない人、例えば

  • 給与等の収入金額が2,000万円を超える
  • 2ヶ所以上から給与の支払いを受けている
  • 医療費控除や住宅ローン控除を受けるため確定申告をしている

といった場合も、確定申告の必要が出てきますので、例えAdSenseからの所得が1円であっても申告をしなければ申告漏れということになる点にも注意が必要です。

AdSenseの利益は確定申告しなくてもバレない?

たまにおられるのですが、知り合いから聞かれたり、インターネット上の不確かな情報を見て、

「AdSenseの利益が少々なら、確定申告しなくてもバレないと聞いたんですが……」

とおっしゃる方がおられます。

確定申告が必要な方と不要な方の条件は前章でお伝えしましたが、実は国税庁の動きをお伝えしますと、ネットビジネス(アフィリエイトやネットオークション、フリマアプリを使った転売やせどりなど)の、オンライン上の電子商取引の急速な拡大に伴って、それらの取引による利益が無申告となっているケースに対応すべく、平成13年1月から全国税局に「電子商取引専門調査チーム(以下、電商チーム)」 というものを設置し、情報収集や調査を行っています。

イメージとしては、よく刑事ドラマ等に出て来る「サイバー犯罪対策課」みたいなものを想像していただくと分かりやすいかも知れません。

ちなみにその電商チームが行っている事務運営の重点項目としては、

  • 電子商取引事業者等に対し情報の元を見つけ出す資料源開発
  • 先端領域における電子商取引の実態解明を目的とした実地調査及び調査手法の開発
  • 電商チーム担当者相互の情報の共有化
  • 実地調査等により習得した調査手法、調査、資料源開発事例、各種ノウハウの提供
  • 国税局や税務署の情報技術専門官等からの要請を受けて実施する電子商取引事業者等に対する調査の支援

などがあります。

さらに調査官は、Googleを含めた各ASPなどに、顧客がどれくらいの収入を得ているのか、資料の開示を求めることもできます。

そのため、

「ネット上なので少々のことならバレませんよね?」

とおっしゃる方がおられますが、それは全くの逆で、むしろネット上での取引による収入に関しては、税務署に筒抜けになっていると考えていただいて良いでしょう。

実際に弊社にも

「税務署から調査に入るとの連絡があったのですが(無申告だったため)」

との問い合わせがあり、それがきっかけで顧問契約をいただいたお客様の調査に立ち会わせていただいたことがありますが、調査官は各ASPから取り寄せた収入の情報を1円単位で把握し、エクセルの表にまとめてありました
(通常、税務調査の連絡が入ってから税理士が変わると、税務署も怪しむことから、その時点での顧問契約は受け付けておりません。原則次回以降での契約となりますので、詳しくはお問い合わせ下さい)。

また、

「私のところにはまだお尋ねもなにも来てないから大丈夫だ」

という方もたまにおられますが、通常、税務調査は3年以上分まとめて調査が行われることが多いことから、ただ単にまだ調査に来ていないだけか、泳がされているだけという可能性もあります。

税務署の動向について詳しくは以下にまとめてありますのでご参照下さい。

関連記事>>>『せどりやアフィリエイトなどIT関係の税務調査の全貌を税理士が解説』

アドセンスの必要経費として認められるものは?

さて、収入 = 売上から、必要経費や控除を差し引いたものが所得であり、その所得に対して税金がかかると申しましたが、その為

「AdSenseの場合はどんなものが必要経費として認められますか?」

という質問も非常に多くいただく内容の一つです。

ちなみに税法の条文には、「必要経費として認められるものはコレとコレです」などと書かれているものではありません。もちろん、アドセンスやアフィリエイトという言葉も載っていません(笑)。

結論から言うと、今回の場合は

「アドセンスからの収入を得るために直接関連のある費用」

ということになります。

具体的な項目などについては、以下はアフィリエイト全般の内容になりますが、詳しくまとめてありますのでこちらをご覧下さい。

関連記事>>>『プロが教える!アフィリエイトの経費を正しく計上して節税する方法』

ブログ記事を外注に出されている方は要注意!?

一般的に、サイトやブログ等の記事の中に、Googleから発行されたAdSenseタグを貼り付けて、その広告がクリックされれば収入が入るという流れでされている方が多いかと思いますが(YouTube広告もAdSenseですので、最近では動画広告としてされている方も、弊社のクライアント様の中には多く、有名ユーチューバーの方の申告実勢もあります)、その記事を、プロのライターの方や、副業仲介サイト等に外注に出されている方もいらっしゃるでしょう。

その場合、いくつか注意しないといけないポイントがありますので、該当される方は以下の記事をご覧下さい。

関連記事>>>『アフィリエイトブログ記事を外注する際に損をしない為の5ポイント?』

具体的にアドセンスの税金はいくらかかるの?

さて、実際に確定申告が必要な条件と、何所得かが分かれば、次はどのくらい税金がかかるのかについてですが、事業所得や雑所得というのは「総合課税の所得」のため、全ての総合課税の所得を合算して考える必要がありますので、例えばサラリーマンの方の場合などは、お給料などを全て足した所得額から、所得控除額を差し引いて、以下の表に当てはめることで、税率が決まります。

税率

上記の通り、他の所得と合算した金額により税率が決まりますが、所得の種類によっては合算できないものもあります。

例えば、AdSenseなどのアフィリエイトの他に、FXや日経225先物取引といった投資をされている方の場合、これらは「総合課税」でなく「分離課税」になりますので合算できません。

ただ、投資の中でも海外業者を使ったFXや、ビットコインなどの仮想通貨の取引は、総合課税となるものもありますので、それらは逆に合算しなければなりません。

GoogleAdSenseの具体的な確定申告のやり方について

では、実際の確定申告について順を追ってみていきたいと思います。

確定申告の期間はいつ?

アドセンスに限らず、確定申告が可能な時期は法律で定められており、毎年2月16日〜3月15日(3月15日が土日祝の場合は翌平日)までの間に、申告書の提出と納税を完了させる必要があります(納期限も同じです)。

もし上記の内に申告しなかった場合は、加算税や延滞税といったペナルティーが課せられますので、ギリギリになったバタバタしないよう、事前に準備をするようにしましょう。

ちなみに毎年、申告の期限が過ぎてから

「確定申告をしてなかったんですがどうしたら良いでしょうか……?」

という問い合わせが毎年数件あるのですが、確定申告の期限後でも申告自体は可能です。

それを行うことで、ペナルティーを減らせるケースもあります。

なのでまぁ良いかと申告せずに放っておいて、あとで税務署から指摘をされ、多額のペナルティーを納めることにならないよう、期限後でも必ず申告を行うようにしましょう。

関連記事>>>『危険!延滞税や無申告加算税などペナルティの税金の種類と内容とは?』

アドセンスの確定申告書の書き方について

では、グーグルアドセンスの確定申告を行うにあたって、具体的な申告書の書き方について、実際の申告書の画像を用いて、そのやり方を解説していいきましょう。

確定申告書を手に入れよう

まず最初に行うこととして、記入する「確定申告書」を手に入れる必要があります。

ちなみに所得税の確定申告書にはAとBの2種類があるのですが、事業として、アドセンスなどのアフィリエイトをされている方の場合はB様式になりますので、間違えないようにしましょう。

その他に、青色申告の承認申請書を提出されている方は「青色申告決算書」、それ以外で白色申告をされる方の場合は「収支内訳書」が必要になります。

入手方法は、

  1. 最寄りの税務署に出向いて手に入れる
  2. 国税庁のサイトからダウンロードする(国税庁のサイトへとびます)
  3. e-Taxのサイトで申告書を作成してからそれをプリントアウトする(e-Taxのサイトへとびます)

という方法がありますので、やりやすい方法を選んで下さい。

記入する収支を計算しよう

書類が揃ったら、次にそれらに記入をする数字と資料を準備する必要があります。

つまり「AdSenseの収入と支出の集計」が必要になるわけですが、初めての方の場合、具体的にどのようなものが必要なのか想像しづらいかも知れませんが、白色申告の方や、青色申告で10万円の特別控除を受ける方の場合は、収入と支出を費目別に集計した、簡単な表で構いません。

イメージでいうとお小遣い帳のようなものですね。

ただし、青色申告で65万円の特別控除を受ける場合は、青色申告決算書の4ページ目が必要になりますので、複式簿記による貸借対照表の作成が必要になってきます。

尚、会計ソフトを使われている方は、ほとんどのアプリケーションで貸借対照表と損益計算書が作成できるかと思いますので、それらをご準備下さい。

その他に必要なものとは?

その他に必要なものとしては、

  • 国民健康保険の支払金額が確認できるもの
  • 国民年金の控除証明書
  • マイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでなく、マイナンバー通知カードの場合は、本人確認書類も必要になります)
  • 生命保険料や地震保険料の控除証明書
  • その他、各人の申告内容に応じた書類(例えば住宅ローン控除や医療費控除を受けられる方は、それらに応じた書類が必要です)

他にも、サラリーマンの方で副業としてAdSenseなどの値とビジネスをされている方は、

  • 給与所得の源泉徴収票

も必要になりますので手に入れておきましょう。

「収支内訳書」または「青色申告決算書」に記入しよう

必要なものが揃ったら、確定申告書に記入していきます。

手順としては、白色申告の方は「収支内訳書」から、青色申告の方は「青色申告決算書」から記入していくことになります

それでは実際の申告書を元に記入をしていくのですが、収支内訳書では1ページ目の右側約1/3と2ページ目、青色申告決算書では2〜3ページに

  • 売上や仕入
  • 減価償却費
  • 地代家賃
  • 給与賃金や事業専従者

といった、主な費目の内訳を記入する項目がありますので、まずは先ほど準備した、アドセンスの収支を元に記入していきます。

実際の書類を紹介

以下に、記入順に沿って上記書類の画像を載せておきますので参考にして下さい。

収支内訳書P1

収支内訳書1ページ

収支内訳書P2

収支内訳書2ページ

青色申告決算書P2

青色申告決算書2ページ

青色申告決算書P3

青色申告決算書3ページ

それらの記入が出来たら、収支内訳書1ページ目の左側、もしくは青色申告決算書の1ページ目にある損益計算書に、それらの内訳の合計額と、それ以外の経費を集計した金額を書き入れ、所得金額を計算します。

青色申告決算書P1

青色申告決算書1ページ

青色申告決算書P4

青色申告決算書4ページ

確定申告書B第二表を記入する

事業に関する書類の作成が完了したら、次は確定申告書の記入になりますが、確定申告書には第一票と第二表があります。

これにもポイントがあり、順番に記入してしまうとやりづらくなりますので、第二表から記入していく方が分かりやすいかと思います。

申告書B第二表

 

申告書B第二表

この第二表で記入が必要な箇所は、主に

  • 社会保険料控除
  • 生命保険控除
  • 扶養控除

などの所得控除に関する右側の部分になります。

これらは個々の状況により内容が違う為、事前に準備をした、それぞれの控除の証明書などを確認しながら記入していきましょう。

その他、源泉徴収された所得がある方や、雑所得、配当所得・譲渡所得、一時所得などがある方の場合には、

  • 「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」の欄
  • 「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」の欄

をそれぞれ記入します。

また、事業専従者がいる場合、16歳未満の扶養親族がいる場合には、

  • 「事業専従者に関する事項」
  • 「住民税・事業税に関する事項」

にも記入をしましょう。

AdSenseなどの副業を会社にバレないようにするには?

少し話が横道に逸れますが、会社員の方からのご相談で、

「うちの会社は副業が禁止なので、会社にバレなくないんですがどうしたら良いですか?」

と言われることがあります。

結論から申しますと、サラリーマンの方が会社に副業がバレる原因の一つは、副業をすることで住民税の額が変わるからです。

要するに、会社の給与の他に、今回の場合だとAdSenseからの売上があることで、住民税の額が変わるわけですが、対処法としては、

「住民税・事業税に関する事項」

の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄(確定申告書第二表の右下)にある「自分で納付」に○を付けることで、アフィリエイトの所得に対する住民税を、会社の給与から天引きせず、自身に分けて、直接請求してもらうことが可能ですので、その結果、住民税が原因で副業がバレるリスクは少なくなります。

更に詳しい方法については以下をご覧下さい。

関連記事>>>『会社に副業がバレる仕組みやタイミングとバレないようにする方法とは?』

確定申告書B第一表を記入する

第二表を書き終えたら、最後は確定申告書の第一表です。まずは書類をご覧下さい。

確定申告書B第一表

申告書B第一表

最初に左上の収入金額等の箇所から記入していきましょう。

収入金額等の事業・営業等(ア)欄と所得金額(1)欄に、収支内訳書、もしくは、青色申告決算書を参照して金額を記入していきます。

次に、左下の所得から差し引かれる金額の部分ですが、確定申告書第二表の右半分に記入した情報を元に、それぞれに応じた所得控除額を計算して、それぞれの欄に記入しましょう。

左半分の記入が終わったら次は右半分、税金の計算になります。

所得金額の合計額(9)-所得から差し引かれる金額の合計額(25)で、課税される所得金額(26)を計算できます。

課税される所得金額が計算できれば、あとは所得税額を計算して((27)、(38)、(40))、所得税額に対する復興特別所得税額を計算していきます(41)。

あとは、所得税額と復興特別所得税額を合算すれば、納める税金の計算が完了します((42)及び(47))。

ただし、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていたり、予定納税をしているなどの場合には、(43)~(46)欄にその金額を記入して、所得税及び復興特別所得税の額からそれらを差し引いた金額を「納める税金(47)」または「還付される税金(48)」に記入していきます。

最後に、右下のその他の箇所には、専従者給与の額や青色申告特別控除額を、それぞれの申告内容に応じて記入して完了です。

以上が確定申告書の作成過程です。

GoogleAdSenseの消費税について

今回は、アドセンスの所得税の申告方法について書かせて頂きましたが、その他にも、消費税に関しても考えておく必要があります。

それについては、以下の記事にまとめてありますので、あわせてご確認下さい。

関連記事>>>『危険!アドセンスの消費税還付や税金申告のポイントを税理士が解説』

まとめ

今回はグーグルアドセンスの確定申告のやり方について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。

ちなみに今回は、個人事業主としての申告についてでしたが、収入が増えてきた場合は、会社を設立して法人化をすることで、個人ではできなかった所得を減らす方法が複数ありますので、会社員や公務員の方を含む、弊社のクライアント様の中でも半分以上の方が法人化をされています。

もちろん、誰でもすればいいというものではありませんので、個人事業(フリーランス)の方が法人化するメリットやデメリットについて、以下にまとめてありますので、興味のある方はご覧下さい。

関連記事>>>『事前に知るべき!フリーランスが法人化するメリットとデメリットとは?』

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