この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。
自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。
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2023年10月からインボイス制度が導入されることとなり、メディア等でもよく目にするようになりましたので、これについて既に認識されている方も多いかと思います。
インボイス制度の内容については、後ほど改めておさらいさせて頂きますが、弊社のクライアント様の中にも、今まで消費税の免税事業者だった方が、インボイス導入を機に、課税事業者の選択をする方もおられますし、一方で免税事業者のままでいることを選択されるケースもあり、対応は十人十色です。
その際、クライアント様やその関連の方々へインボイス制度の説明をさせていただく機会が非常に多いのですが、なかなかイメージしにくい方も多いようで、例えばネット上でも
- 実際には課税事業者に消費税を請求できないのではないか?
- 免税事業者には消費税を支払う必要はなんじゃない?
などの意見や憶測も飛び交っています。
詳細は後ほど解説しますが、結論から申しますと、消費税は払ってもいいとか払いたくないといった話ではなく、免税事業者であっても消費税は請求出来ますし、消費税を支払ってもらうことは可能です。
ただ請求は可能ではありますが、実際に取引先の課税事業者と、今までと同じように消費税相当額を上乗せした金額での取引継続が可能かどうかについては、また別の話になってくるでしょう。
今回はインボイスのおさらいと、免税事業者は消費税を支払ってもらえなくなるのか、課税事業者が免税事業者に対して消費税を払わなかったらどうなるのか等、それらの基本的な考え方について解説していきたいと思います。
関連記事>>>『せどりや転売は注意!?インボイス制度で売上が減って消費税が増える?』
消費税とインボイスについてのおさらい
消費税は日頃生活する上でも身近なものですが、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付するとされていて、生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られています。
最終的に消費者から預かった消費税は、消費税の課税事業者が納税しますが、要件を満たせば、その預かった消費税から、仕入れの際に既に支払った消費税を差し引くことができます。
この預かった消費税から支払った消費税を差し引くことを「仕入税額控除」と言います。
インボイス制度が導入されると、仕入税額控除の要件が厳しくなるため、今までは領収書等の保存により仕入税額控除できていたものも、適格請求書等(インボイス)の保存が要件となります。
またその適格請求書等は、消費税の課税事業者がインボイス発行事業者の登録を行うことで、必要事項の記載されたインボイス(適格請求書等)の発行ができるようになるため、消費税の免税事業者はインボイスの発行をする事ができません。
実際は、経過措置や特例(これはまたの機会に解説します)が設けられる事になっていますが、経過措置は期間が過ぎれば無くなってしまいますし、特例に該当しないケースもありますので、結局のところは課税事業者は免税事業者から仕入れた場合、仕入税額控除ができなくなり、免税事業者が買いたたきにあったり、取引停止されるのではないかという懸念が広がっています。
そんな中、免税事業者には消費税を支払わなくてもいいんじゃないか、という考えを持つ方もいらっしゃるようなので、それでいいのか順に見ていきましょう。
免税事業者には消費税は払わなくても良い?
課税事業者の中には「免税事業者は消費税を納めないんだから免税事業者に消費税を支払う必要はないでしょ?」や「消費税分の10%値引いてくれないと困るよね」と考えられる方もおられるようです。
本当にその考え方で良いのか、具体的な数字で順に見ていきましょう。
例えば、AさんとBさんが報酬総額11万円で契約を行ったとします。
請求書を確認するとAさんはインボイス発行事業者ではなかったので、Bさんは、Aさんが提出してきた請求書に記載された11万円ではなく、消費税相当額の1万円を支払わない(10万円だけ支払う)事にしました。
さて、これを見て、本体価格10万円+消費税1万円=11万円という取引が、本体価格10万円のみの取引になったと思った方もおられるかと思いますが、実はそうではありません。
消費税分を引いても本体価格だけにならない?
一見、「消費税分を払わない」と言う言葉だけですと、本体価格だけの取引になるように見えてしまいます。
先程、本体価格10万円+消費税1万円=11万円と記載しましたが、消費税相当額(ここで言う1万円)を支払わないと言うのは、全部で10万円しか払わないからねということかと思います。
しかしこれは消費税が「外税」から「内税」になっただけで、「10万円=本体価格+消費税」ということになり、課税事業者は免税事業者に消費税分を支払っていないつもりでも、その取引が課税取引に該当する以上は消費税はかかってくるものなのです。
消費税は払う払わないの問題ではない?
おさらいの部分でも触れていますが、消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、大きく分けると課税される取引とそうでない取引に分かれます。
消費税の課税取引に該当するような取引であれば、消費税はその取引に対してかかってきますので、払うとか払わないといった主観的な問題ではありません。
結局は「消費税を払わない」のではなく、本体価格の値下げ交渉をしているのと同じなのです。
ここで、「はいわかりました。今まで11万円で取引してきたけど今月から10万円で良いですよ」とはなかなかならないでしょうし、逆に「はいわかりました」と言ってもらえないような取引先であれば、そのまま取引を続けなくても良いかなという考えに至ってしまう可能性もあるでしょう。
もちろんその取引先との元々の関係性もありますので、一概には言えませんが、わざわざ損をしたいと思う人は少ないでしょうから、価格交渉は避けて通れないでしょう。
免税事業者は消費税を丸儲けしている?
ネット上では、免税事業者は消費税を払わないのに消費税を請求してて丸儲けするのはずるい!という記事を見かける事があります。
意外と忘れてしまいやすいのですが、免税事業者も自身が仕入れる際には消費税を支払っています。
例えばAさんが先程の10万円で販売している商品を、7万円(税別)で仕入れていた場合、税率が10%であれば7,000円消費税を支払うことになります。
Aさんが販売する時に預かった消費税が1万円であれば、すでに支払った7,000円との差額の3,000円がAさんが納めるはずの消費税になるのですが、免税事業者の場合納税の義務が無いため手元に残ります。
実質はこの3,000円が儲かっている(益税)と言われる部分になります。
3,000円は丸儲けじゃないかと言われるとそうかも知れませんが、1万円を丸儲けしているわけではありませんので「1万円値引きしろ」と言われても、かなり厳しいということはおわかりいただけるかと思います。
消費税は売上の計上にも関わってくる?
消費税の課税事業者になるのかどうかを判断するのが「2年前の消費税の課税売上が1000万円を超えているかどうか」なのですが、「取引先に消費税を請求していないから」と言って、課税売上の対象になっているものを、勝手に課税売上から省くことはできません。
あくまでも、先方に消費税は請求していませんよ、という体で請求書を作成することはできるかもしれませんが、実際にその取引が課税取引の対象かどうかの判断は変わりません。
勝手に省いてしまうと、消費税の課税事業者に該当するのかどうかの判断基準もおかしくなってしまいますし、実際に納める消費税の計算もおかしくなってしまいます。
繰り返しになりますが、消費税は請求するとかしないとか、払うとか払いたくないとかの問題ではなく、あくまで課税取引には消費税はかかるものであって、請求するしないによって消費税がかからなくなったりはしないということです。
実は「下請法や独占禁止法の問題もある?
税金の計算には直接関係はないのですが、インボイス導入によって、下請法や独占禁止法に触れる可能性のある取引がありますので、念のためにご紹介しておきますね。
最初の例をもう少し具体的にしましょう。
下請事業者Aさん(個人)と親事業者Bさんが報酬総額11万円で契約を行ったとします。
取引完了後に、Aさんがインボイス発行事業者でなかった事が、請求段階で判明した。
そのため、Bさんは、Aさんが提出してきた請求書に記載された金額にかかわらず、消費税相当額の1万円の一部または全部を支払わない事にした。
実はこの行為は下請法違反になります。
そもそも買手が下請事業者に対して、免税事業者を理由に消費税相当額の一部または全部を支払わないという行為は、下請法で禁止されている「下請代金の減額」として問題になります。
実はこういった点に気付かず、一方的に免税事業者には消費税を支払わないなどとしてしまうと、法律的に問題が出てくる可能性がありますので、充分注意するようにしてください。
結局は双方の価格交渉によって値下げされるのであればいいのですが、一方的に値下げを強要する、取引をやめるといった行為は法律上も問題になる可能性が高いのです。
まとめ
巷では、免税事業者は消費税を納めないからズルいと仰るケースもあるようですが、税法で納めなくて良いと決まっていますし、また預かった消費税が全て儲けになっているわけではないということはお分かり頂けたかと思います。
しかし、実際の取引ではお互い損をしたくありませんので、課税事業者は免税事業者の分の消費税は支払いたくないと思うでしょうし、免税事業者は値下げして利益が減るのはできる限り避けたいと考えるのが一般的でしょう。
そこは商売上の交渉になってくるのでしょうが、価格交渉だけでなく、税金でも損をする事のないよう消費税の基本の流れを、今一度確認しておくようにしましょう。
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