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ウーバーイーツの税金弊社はIT関係の他、せどりやアフィリエイト、輸出入転売やYouTuberの方など、ネットを使ったビジネスに特化した会計事務所ですので、日々全国からそれらに関する税金のお問い合わせが多数寄せられます。

特に多いのは、Amazonの他、ヤフオクやメルカリなどのフリマアプリを使った物販や転売などのご相談が多く、基本的な内容では、領収書は取っておかないといけないのか?や、すでに売上が大きく上がってきて、確定申告までにどのような節税対策をしたら良いのか?といった内容など、質問の深刻さも様々です。

その他にも最近では、「新分野」と言われるシェアリングエコノミーにおいて、本業、副業に関わらず「ウーバーイーツ」をされている方や、「Airbnb」などで民泊をされている方、また「Anyca」や「GO2GO」などのカーシェアリングや「akippa (あきっぱ)」等のサービスを使って自宅の駐車場を貸しておられる方なども増えてきました。

ただ、お問い合わせを伺っていて多いのが、ビジネスを始めたは良いものの、税金のことをあまり調べず始めてしまって、

「どのように確定申告すれば良いのか分かりません……」

という方は申告の意思がおありなのでまだしも、

「少々の儲けなら申告しなくてもバレないですよね……?」

とおっしゃる方もたまにおられます。

以前のブログでも書かせていただきましたが、ネットビジネスは国税庁も特に力を入れて調査していますので、もはや「少額だから」「インターネット上の事だから」「税務署から何も言われたことがないから」というのは大間違いで、どれも全く通用しません。

ネットを介することで入出金などお金の流れがしっかり記録されることもあり、皆さんが思っている以上に情報は税務署に筒抜けです。

今回は、新聞記事にもなったウーバーイーツや転売ヤーの税務調査の内容を含めながら、なぜそれらのビジネスが狙われるのかについて解説していきましょう。

関連記事>>>『せどりやアフィリエイトなどIT関係の税務調査の全貌を税理士が解説』

 

Uber EATSの配達員は税務署に狙われている!?

先日、朝日新聞デジタルなどに掲載された内容に寄りますと「国税庁がウーバージャパンに対して配達員の報酬調査を始めた」とのことです。

ウーバーイーツは「シェアリングエコノミー」の一つで、簡単に参入が出来ることも相まって、コロナ禍で急激に配達員の数を増やしてきました。

この記事を書かせて頂いている時点では、サービス区域も36都道府県に増え、登録店舗は10万店を突破、配達員は10万人にも上ると言われており、今後も更に増えていくでしょう。

また気軽に始められるということもあり、確定申告に馴染みのない方も多いため、申告漏れも多数あるのではないかと見られており、国税庁はそこをピンポイントに突いてきたというわけです。

これらのことからも、今後ウーバーイーツの配達員に対して、一斉に税務調査が入る可能性が高いことが予想されます。

ウーバーイーツに情報提供を求めた内容について

国税庁が、ウーバーイーツに対して情報提供を求めたのは以下のような内容だと言われています。

  • 配達員の氏名、住所
  • 取引額(報酬額)
  • 銀行口座

など、これでもはやあなたがどれだけの報酬を得ていたか、税務署に筒抜けであることは明確だと言えるでしょう。

ちなみに銀行口座がわかれば、国税庁は職権で通帳の確認が出来ますので、ウーバーイーツでの収益はもちろん、もしそれ以外にも漏れている所得があれば、それも見つけられる可能性が高くなりますので、他にも申告漏れがある人は、早急にきちんと申告することをおすすめします。

新分野などネットを使ったビジネスはなぜ狙われるのか?

Uber EATSなどの新業態のものやネットビジネスの調査に、なぜいま国税庁が力を入れて調べているかと申しますと、それだけ申告漏れが多いと分野だと認識していることが挙げられます。

例えば、ヤフオクやメルカリを使った物販や転売、ウーバーイーツの配達員など、簡単に始められて参入しやすい分野であるほど、飲食店や店舗を構えたお商売のように、従来からあるビジネスをされている方よりも、申告や納税に対する意識が比較的低いと国税庁は認識しているのです。

税務署の調査官は税金を取ってくるのが仕事ですが、先ほどお伝えしたようにネットを介したビジネスは、入出金などの記録がオンライン上に全て残るので、所得があるのに申告していないなど確実に税金が取れるという情報が揃えば、調査に行かない理由はありません。

そのため、ウーバーイーツやメルカリ、Amazonやヤフオクなどでの転売を含むインターネット取引の調査について、次のような数字が実際に報告されています。

ネットビジネスの無申告や申告漏れは9割!?

2020年11月に発表された、2019事務年度(2019年7月~2020年6月)分の税務調査の結果では、インターネット取引を行っている個人の調査において、調査件数1877件に対し申告漏れがあったとされる件数は1680件にも上り、実に税務調査に入った先の9割の人が無申告もしくは申告漏れだったという事が分かりました。

なお、申告漏れ金額は237億円、追徴税額は65億円にも上り、一件あたりの申告漏れ所得金額は1264万円、追徴税額は349万円となっています。

税務調査で追徴課税は1400万円!

また一例を挙げますと、名古屋国税局は、ネットオークションでゲーム機などを大量に仕入れ、転売を繰り返していた男性に対して税務調査を行ったところ、約4300万円の申告漏れを指摘しました。

これにより、消費税を含む約1400万円の追徴課税を行ったと報じられています。

転売ヤーがいい意味でも悪い意味でも注目されたのが2020年ですので、まだ調査は無いだろうと思ってらっしゃるかもしれませんが、もうすでに始まっているのです!

関連記事>>>『危険!延滞税や無申告加算税などペナルティの税金の種類と内容とは?』

バレるのは国税庁の情報収集からだけではない!?

国税庁が目を光らせている話はこれまでもよくさせていただいていますが、実は無申告や申告漏れが見つかるのは、何も国税庁が自ら見つけ出した情報からだけではないのです。

実は国税庁や税務署などへの情報提供から調査になることもよくあるケースです。

ちなみに国税庁のホームページでも情報提供を募っており、実際に提供された情報の例も記載されています。

    • 租税回避スキーム(節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など)に関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報
    • 虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理等により、不当・不正に所得金額等を低く(又は還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報
    • 事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず申告をしていない者に関する情報
    • 他人名義での取引、他人名義の口座等を利用した取引又は事実に基づかない契約書、領収書、請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依頼等(白紙領収書等の交付依頼等を含む。)を行っている者に関する情報
    • 海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報
    • 国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報
    • 上記のような者の協力者に関する情報

引用元:国税庁「課税・徴収漏れに関する情報の提供」

簡単に言うと「あいつ儲かってるぞ!」といったタレコミです。

こういったところからも情報を集めて、税務署は日々目を光らせているのです。

まとめ

今回はUber EATSをはじめとしたシェアリングエコノミーや、ヤフオクやメルカリなどでの転売など、インターネット取引の中でも、新規に参入しやすい分野における税務調査のお話を書かせていただきました。

税務署はそれらに対して重点的に目を光らせており、多方面から情報が集められ、そこから税務調査に発展することがお分かりいただけたかと思います。

ちなみに、税務調査に入って9割申告漏れということは、ただ単に申告漏れの方が多いというだけでなく、それだけ確実に申告漏れの人に絞り込んで調査しているとも見れますので、明確な情報をしっかり掴んだ上での調査だったと言えるでしょう。

これからは申告も電子申告が増え、より一層データ化され、調査のための情報がより簡単に検索できるようになり、税務調査がしやすくなっていくと見られていますので、もし「実はまだ申告していなかった……」という方がいらっしゃったら、出来るだけ早くに、適切な申告をされることをおすすめいいたします。

関連記事>>>『ウーバーイーツやDiDiFoodの税金は?確定申告のやり方を解説』

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