確定申告

個人で事業を行っておられる方はご存知の方も多いでしょうが、税制改正により、平成26年1月から白色申告者への記帳義務化がスタートしました。

今までは帳簿をつける手間を嫌って白色申告をしていた方も、それ以後は帳簿をつけることが法律で義務付けられることになったわけです。

ただ、青色申告とはもちろん異なる点もあり、メリット、デメリットや気を付けるべき点がありますので、今回は白色申告者の記帳について、基本的なところからスポットを当てて解説していきたいと思います。

 

そもそも白色申告と記帳義務化の流れについて

記帳の義務化について見ていく前に、まずはその対象となった白色申告について、どういうものかを確認しておきましょう。

ネットビジネスの所得は、通常、「事業所得」として申告されている方が多いかと思いますが、この事業所得の確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つの制度があります。

青色申告をするためには、指定の期日までに管轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりませんので、それを提出していない場合には、白色申告で確定申告を行うことになります。

白色申告は、青色申告に比べて税制上のメリットが少ない代わりに、事業所得などの合計金額が300万円以下の場合には帳簿を作成する義務がなかったため、青色申告に比べると手間をかけずに申告ができるというメリットがこれまではありました。

しかし、平成26年1月以降の取引については、すべての白色申告者に対して、帳簿の作成とそれらの保存が義務付けられることになったというわけです。

それなら青色申告と手間は同じかと思われる方もおられるかも知れませんが、実際にどうなのか、次に解説していきましょう。

白色申告者が作成しなければならない帳簿ってどんなもの?

記帳が義務化されましたので、当然、申告の際に「帳簿」が必要になってくるわけですけれども、帳簿と聞くと皆さんどのようなものをイメージされますでしょうか。 中には「簿記」を連想される方も多いかも知れません。

帳簿を付けるには「簿記」の知識が必要だということで、義務化を機に本屋さんに簿記の本を買いに走ったという話も耳にしましたが、本屋さんで売っていいる「簿記の本」というのは、いわゆる「複式簿記」という、本格的な帳簿のつけ方について書いてある本がほとんどです。

実はこの複式簿記というのが曲者で、「学生時代に簿記を習った」とか「経理の経験があるよ」という人ならまだしも、初めて帳簿をつけるという人には結構ハードルが高く、簿記の本を読んだがために、帳簿をつけることを断念してしまったという人も中にはおられるようです……。

ただ、今回の白色申告者の記帳義務化で義務付けられた帳簿というのは、複式簿記を使った本格的な帳簿ではなく、あくまで簡易な帳簿で問題ありません。

簡易な帳簿とは、売上などの収入金額と、仕入れやその他の必要経費に関する事項を記録すれば良く、また帳簿に記録する際には、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額を一括で記載するといった方法で記入しても良いことになっています。

分かりやすく言うと、「家計簿」や「お小遣い帳」等のイメージでしょうか。これなら、頑張れば何とかなりそうだという方もいらっしゃるでしょう。

作成した帳簿の保存義務について

気を付けなければいけない点として、当然ですが作成した帳簿は保存しておかなければなりません。

白色申告の場合では、法定帳簿は7年間、その他の任意帳簿や書類については5年間の保存義務があります。

ちなみに、法定帳簿と任意帳簿やその他の書類については、以下の表をご確認ください。

保存期間

引用:国税庁ホームページより「白色申告者の帳簿書類の保存期間」

これらは税務調査などで調査官から提示を求められた際に提示する必要がありますので、どの書類を何年保管しておけば区別がつかないといった場合には、とりあえず7年間保管をしておけば間違いないでしょう。

実は記帳をしていなくても罰則はない?

記帳を断念してしまう方の理由の一つとして、この記帳義務化には「罰則がない」ということが考えられるでしょう。

つまり、義務といっておきながら、記帳していなかったからといって実は何のペナルティも無いのです。

ただ、「ペナルティが無いならまぁいいか…」と考えてしまう方もおられるかも知れませんが、その時はよくても、実際には帳簿をつけておかないと、後々の税務調査で痛い目にあってしまうリスクが非常に高まるのです。

と言うのも、ここで覚えておいて頂きたい決まりとして、税務調査が行われた際に帳簿がない場合、調査官は、納税者の財産や収入、支出の現況、事業の規模や取引量などから所得の金額を推計して課税することが出来ます。

そう書くと、調査官の好き放題といったイメージですが、これは所得税法第156条『推計による更正又は決定』に定められた調査官の権利です(法人税法にも同様の条文があります)。

『推計による更正又は決定』
第百五十六条  税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。
(所得税法第156条より引用)

ちなみに、税務調査官というのは、法律に則って適正に職務を行っているというイメージをお持ちの方も多いかと思いますが(もちろんそういう方も多くおられるでしょうが)、実は一般企業の営業マンと同じく、彼らも成績で出世が決まりますので、中には、少しでも多く徴収しようと法律にないことまで、さも正しいことのように平気で言ってきたり、高圧的な態度で迫ってくる調査官もいるのが実情です。

そんな中、税務調査で帳簿の提示を求められた際に提示することができず、いざ(実際よりも多く見積もられても文句の言えない?)推計課税をしますということになってしまうと、普通の人はもちろん、例え税理士であっても、税務調査対策スキルが低い税理士や会計士では、対抗することは難しいでしょう。

こういった事を避けるためにも、罰則がないからといって記帳を断念せず、最低限家計簿やお小遣い帳レベルの帳簿はつけておいた方が良いと言えます。

尚、弊社ではそういった悲惨なことにならないよう、クライアント様の記帳代行や税務調査の際にも、複数の対策を行っていますが、個人で対応されるという方もおられるかと思いますので、少しでもリスクを下げられるよう、税務調査の実際の現場の様子や、もしもの時の対応策については、以下にまとめてありますのであわせてご覧下さい。

関連記事>>>『せどりやアフィリエイトなどIT関係の税務調査の全貌を税理士が解説』

白色申告の帳簿義務についてのまとめ

そもそも、申告のためにビジネスを行っている方は恐らくおられないかと思いますので、記帳作業というのは、一番後回しになってしまう部類のものだと思いますが、上記で説明した通り、帳簿をつけておかないと、税務調査などで痛い目にあってしまうことも事実です。

ただ、記帳や確定申告というのは、あとでまとめて行うよりも、ポイントを把握した上で、日頃から適切に行っておくことで、税務調査の時にも効果を発揮するものです。

その辺りの詳細についても、以下にまとめてありますので、興味のある方はあわせてご覧下さい。

関連記事>>>『図解!失敗しないネットビジネスの確定申告のやり方を税理士が解説』

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