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節税

ネット環境や色んなチャネルが増えて来たこともあって、副業、専業に関わらず、最近ではアフィリエイトやユーチューバー、他にもせどりや転売物販など、ネットを使ったビジネスをされている方が増えてきました。

全国におられる弊社のクライアントの皆様もそういう方々ですが、誰しも税金を払うためにビジネスをされている方はおられないでしょう。

なので、申告前になってくると、メールや相談会でのお問い合わせでも、いかに税金を減らすかというご相談が一気に増えるのですが、節税対策は「知っているか、知らないか」で結果が大きく分かれてしまうものであり、また、よく理解していない人に限って、王道で基本的な節税対策の前に、ネットなどからグレーゾーンな情報を収集して来られる方もおられます。

それで後々、税務署から指摘をされてペナルティーを課せられていては意味がありませんので、今回はネットビジネスをしている方が押さえておくべき節税対策法について解説したいと思います。

 

まずはきちんと経費を計上することから!

個人事業であっても会社であっても、節税の基本は、まずは必要経費をきちんと計上することから始まります。

「そんなことは分かっているよ」

とおっしゃる方も多いかも知れませんが、毎月行わせて頂いている無料相談会などで、実際に資料を拝見させていただくと、きちんと計上できている方というのは非常に稀です。

ちなみに、個人事業と会社の場合では、税法条文に違いはありますが、主だった内容としては、「収益を上げるために要した原価、販売費、一般管理費、その他の費用」が必要経費となります。

個人事業の場合

その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
(所得税法第37条第1項より一部抜粋)

法人の場合

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費、その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
(法人税法第22条3項より一部抜粋)

つまり、ネットビジネスの場合で具体的に経費として計上できそうなものを考えると、

  • レンタルサーバー代
  • 通信費
  • 電気代
  • 事務所家賃
  • パソコンなどの設備代
  • 商材購入やセミナー受講(それに伴う交通費)などの費用
  • PPCやアフィリエイト、SEO対策などの広告費や手数料
  • その他の消耗品費や雑費
  • 取引先や関係者との打ち合わせなどの飲食代
  • 仕入や打ち合わせ先への移動のための交通費
  • 外注先へ支払う外注費
  • スタッフへ支払うお給料

などが考えられるでしょう。

ただし、これらも無条件で必要経費になるわけではありません。

例えば通信費や電気代など、プライベートと共用している場合には、事業に利用している割合で按分して経費に計上する必要がありますし、家賃についても、事務所利用のために別で借りている場合には明確に経費と考えられますが、自宅兼事務所の場合には、過去には認められなかった判例もありますので、注意すべきポイントがあります。

それらについては以下にまとめてありますのでご参照下さい。

関連記事>>>ネットビジネスで計上できる必要経費と注意点を税理士が解説!

また、上記で述べた「外注先へ支払う外注費」については、ネットビジネスの税務調査に過去何度も立ち合わせて頂いている経験から申しますと、税務署が非常によく指摘してくるポイントでもあります。こちらについても別記事でまとめてありますので、あわせてご参照下さい。

関連記事>>>アフィリエイトブログ記事を外注する際に損をしない為の5ポイント?

「少額減価償却資産」の特例を利用した節税法とは?

青色申告をしている個人事業主や会社(法人)であれば、「少額減価償却資産」の特例というものを使って節税対策をすることができます。

通常、10万円以上の減価償却資産については、固定資産に計上した上で、耐用年数に応じて少しずつ経費にしていくことになります。

ところが、この特例を使うことにより、30万円未満の備品代等を一括で経費として計上することができます。

年末(法人であれば期末)に、どうせ近々購入予定の備品があるような場合には、年末(期末)までにそれらの備品を購入することにより、今期の経費として処理し、節税することが可能です。

ただし、この少額減価償却資産の特例を利用するには限度額があり、1年で取得した少額減価償却資産の合計額が300万円に達するまでになりますので注意が必要です(事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12で除し、その事業年度の月数を掛けた金額になります)。

「小規模企業共済」を利用した節税法とは?

「小規模企業共済」とは、個人事業主や中小企業の経営者が加入することのできる共済で、事業主や社長の退職金を積み立てておくといったイメージの共済になります。

掛け金は月額1,000円~70,000円まで選べ、年間で最大84万円が全額個人の所得から控除されるため、「84万円×(個人の税率)」の分だけ、節税が可能です。

事業を辞めたり、社長を退職するとそれまでの掛け金は+αがついて返ってきますし、返ってきたお金は退職所得として税金が計算されるため、非常に有利な節税対策と言えます。

なお、この対策は個人の所得控除になるため、会社の社長の場合には、後の「役員報酬を利用した節税法とは?」とセットで検討するとさらに効果的と言えるでしょう。

「経営セーフティー共済」を利用した節税法とは?

「経営セーフティー共済」とは、取引先の予期せぬ倒産による連鎖倒産から中小企業を守る制度です。

1年以上継続して事業を行っていて、一定の加入要件を満たしていれば、会社(法人)であっても個人事業主であっても加入することが可能です。

掛け金は月額5,000円~20万円まで選べ、年間最大240万円、総額800万円まで積み立てることが可能ですので、利益の状況に応じて利用することができます。

経営セーフティー共済は掛け金の全額が経費となり、40ヶ月以上掛け金を支払っていれば解約時には100%解約手当金としてお金が戻ってきますので、社外にお金を積み立てながら、そのお金は全額経費として処理できる効果的な節税対策と言えます。

役員報酬を利用した節税法とは?(法人の場合)

役員報酬は社長のお給料ですので、もちろん、生活に必要な金額を支給するという面はあるのですが、節税対策という面から考えると効果的な支給額というものが存在します。

基本的には、会社の利益が出ていない年度は、社長の給料を下げた方が、社長個人の税金と会社の税金の両方にとって有利ですし、反対に会社の利益がたくさん出るときには、社長の給料を増やすことにより、会社の税金を減らすことができます。

後者の場合、社長個人の税金は増えてしまいますが、金額によってはその増加額以上に会社の税金が減りますので、結果的に社長個人の税金と会社の税金を合計すると有利になるケースがあります。

また、配偶者や家族を役員にしてお給料を支払うことで、会社の所得(儲け)を分散し、さらに効果的な節税対策を行うことも可能です。

ただし、いたずらに役員報酬を支給することは節税対策の面(先ほど説明したように個人の税金が高額になってしまう)でも税務調査の面でもリスクがありますので、事前にしっかりとシミュレーションを行った上で支給額を決定していくことが、結果として、効果的な節税につながりますので、大事と言えるでしょう。

まとめ:他にも節税法はたくさんあるが税務調査対策が必須!

ここまで代表的な節税対策をいくつか紹介させていただきましたが、細かいところまで考えていくと、実際にはまだまだ非常にたくさんの節税対策が存在します。

しかし、節税対策というものは今回ご紹介したものも含めて、すべて、ただ行えばよいというものではありません。

実際にその対策を行った決算書や申告書を税務署に提出することにより、税務署側がどのようにそれらを見るのか、また、税務調査などの際にはどのようなことが想定されるのかを予め考えた上で、節税対策を行う必要があります。

分かりやすい例で言うと、仮に節税対策を行って申告したとしても、後の税務調査で指摘をされ、ひっくり返されていては意味がないどころか、逆にペナルティーを課せられて余計に多く納めなければならなくなっては全く意味がありませんので、本来「節税対策」というのは「税務調査対策」とセットで考える必要があるのです。

特にネットビジネスの税務調査は、一般のそれとは違う部分も多くありますので、対策も含めて事前にご参照下さい。

関連記事>>>せどりやアフィリエイトなどIT関係の税務調査の全貌を税理士が解説

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