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税理士 堀 龍市
ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。
自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。
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最近では、サラリーマンの方でも副業をされる方が増えてきているようで、毎月行わせて頂いている無料相談会や、メールやお電話での問い合わせでも、それらの税金に関するご相談をよく頂きます。
よくあるのは、
- 副業を会社にバレないようにしたいんですが
- 副業の確定申告のやり方について知りたいです
- 副業の税金対策(節税)の方法を相談させてください
といったご相談が多いのですが、実際に伺っていると、税金のことをあまり考えずに副業を始められる方も多いようですので、今回は基本的なことから具体的な確定申告書の書き方まで、順を追って解説していきたいと思います。
副業の確定申告が必要な人とは?
まず結論から申しますと、会社員の方で副業をしておられ、そこから収入を得ている方は、原則、確定申告をしなければなりません。
なお、厳密には税金は「収入」ではなく「所得」にかかりますので、所得が0またはマイナスの場合には、申告をしなくても構いません。
※収入とは副業により入ってくるお金(売上)ことで、所得とは、その売上から必要経費やその他(青色申告特別控除など)を差し引いたものとなります。
※ただし、青色申告の特典で事業所得のマイナスを繰り越す場合など、申告が不要でも、確定申告をした方が有利になるケースもあります。
では上記を踏まえて、具体的にどういった方が確定申告が必要かと申しますと、
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計 額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所 得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
- 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
と税法上は定められていますが、簡単に言えば、1ヶ所からのみ給料をもらっている場合、副業の売上から必要経費を差し引いた利益(=所得)が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
副業では何が必要経費として認められる?
上記で、税金は売上や収入ではなく、そこから経費や控除を差し引いた所得にかかるとお伝えしましたが、では
「何を経費として計上できますか?」
ということもよく聞かれます。
これは具体的にコレとコレ!と決まっているわけではありませんので、税務署と争点になることも多く、税理士や会計士のスキルによって結果が変わってくるところでもあるのですが、副業の経費について、詳しくは以下にまとめてありますので、こちらもあわせてご参照下さい。
関連記事>>>『合ってる?副業の経費を適切に計上して節税する5つのポイントとは?』
いくらから確定申告が必要?20万円以下は申告不要は間違い?
よく、サラリーマンの方が副業をされている場合、「20万円以下の所得は申告しなくても構わない」といった情報を目にすることがあります。
確かに、給与所得者、いわゆるサラリーマンやアルバイト、パートタイマーなどで、お勤めの会社での年末調整で納税手続きが完了している方は、お給料以外の所得の合計額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
ただし、この条件はすべての人に当てはまるわけではありません。
先ほど簡単に触れましたが、この20万円以下の所得は確定申告が不要というのは、年末調整だけで本業の申告が済む方の特例ですので、
- 勤め先の会社が年末調整をしていない場合
- 2ヶ所以上の会社から給与を受け取っている場合
- 医療費控除や住宅ローン控除などの控除を受けられる場合や、ふるさと納税を6自治体以上にしており、ワンストップ特例制度が使えない場合
などは、例え1円の所得であっても申告をしなければ申告漏れということになりますので注意が必要です。
サラリーマンの副業収入は何所得になるの?
これもよく頂く質問なのですが、副業から得られる収入は、一般的に「事業所得」または「雑所得」と考えられます。
中には、
「控除もあるので事業所得として申告しようと思ってるんですが……」
と、無料相談会でもおっしゃる方がおられますが、これらは自分で勝手に決められるものではありません。
ただ、税法上も明確な線引がなく、過去に裁判などで争われた事例がたくさんあります。それらの裁判例を参考に判断すると、
- 営利性・有償性を有しているか・反復継続的に行われているか
- 自己の危険と計算において独立して営まれているか
- 精神的・肉体的労力の程度
- 人的及び物的設備の程度
- 安定した収益が得られる可能性があるか
といった点などが基準となっており、多く該当するようであれば事業所得とされる可能性が高くなります。
これを無理やり事業所得として申告を行うと、後の税務調査で指摘を受けることもありますので注意が必要です。
関連記事>>>『知らなかったでは済まない!ネットビジネスの正しい税金対策法とは?』
開業届を提出すれば事業所得として申告できる?
ちなみに上記の内容に関して、たまに「開業届を提出していれば事業所得になる」といった情報を目にすることがあります。
具体的には、雑所得にはマイナスはなく、赤字の場合はゼロと同じになりますので、雑所得のマイナスを、給与所得などの他の所得と相殺することはできません(これを損益通算といいます)。
一方で、事業所得の場合、マイナスは他の総合課税の所得(給与所得を含む)と相殺が可能ですので、事業所得のマイナスをお給料と相殺して、お給料から天引きされた税金を還付してもらうといったことを考えられる方もおられるようです。
ただ、実際には開業届を提出しているかどうかだけではなく、税務署からは前述のような実態を考慮して、総合的に判断されることになりますので、客観的に見て事業と判断できない場合には、いくら開業届を提出していても、事業所得ではなく雑所得となり、後の税務調査で否認されて還付してもらっていた源泉税を再度納付することに加え、ペナルティーの税金も追加で納めなければならないことにもなりかねません。
詳しくは、以下にまとめてありますので、そちらをご覧いただければと思いますが、間違えてしまうと後から税務署に指摘されることもありますので、ご自身がどちらに該当されるか、しっかりと見極めるようにしましょう。
関連記事>>>『危険!延滞税や無申告加算税などペナルティの税金の種類と内容とは?』
副業の収入(所得)は確定申告しなくてもバレない?
これは副業としてネットビジネスをされている方のケースですが、
「本業の税金はしっかり納めているし、副業のネットビジネスの方は少々であれば確定申告をしなくてもバレないでしょ……?」
とおっしゃる方がたまにおられます。
ただ、それは大きな間違いで、国税庁では、アフィリエイトやネットオークション、フリマアプリなどの電子商取引の急速な拡大に伴い、それらの取引による利益が無申告となっているケースに対応するため、平成13年1月から全国税局に「電子商取引専門調査チーム(以下、電商チーム)」というものを設置し、情報収集や調査を行っています。
その具体的な内容としては、
- 電商チームが行っている事務運営の重点項目としては、
- 電子商取引事業者等に対し情報の元を見つけ出す資料源開発
- 先端領域における電子商取引の実態解明を目的とした実地調査及び調査手法の開発
- 電商チーム担当者相互の情報の共有化
- 実地調査等により習得した調査手法、調査・資料源開発事例、各種ノウハウの提供
- 国税局や税務署の情報技術専門官等からの要請を受けて実施する電子商取引事業者等に対する調査の支援
などがあります。
さらに調査官は各ASPなどに、顧客がどれくらいの収入を得ているのか、資料の開示を求めることもできますので、むしろネット上での取引による収入に関しては、税務署に筒抜けになっていると考えて良いでしょう。
実際に弊社にも、
「今まで確定申告をしていなかったんですが、税務署から調査の連絡がありまして、どうしたら良いでしょう……?」
との問い合わせがあり、それがきっかけで顧問契約をいただいたお客様の調査に立ち会わせていただいたこともありますが、調査官は各ASPから取り寄せた収入の情報を1円単位で把握し、エクセルの表にまとめてありました
(通常、税務調査が入ってから税理士が変わったり新規契約をすると、向こうも何か隠しているのではないかと怪しむことから、この段階でのお申し込みはお断りする場合があります。ご相談にはのらせて頂きますが、予めご了承下さい)。
「私のところはまだ何も言われてないから大丈夫だよ」
とおっしゃる方がおられるかも知れませんが、それは単にまだ調査に来ていないだけか、後回しにされているだけという可能性もあります。
税務署からのお尋ねや、税務調査について詳しくは以下にまとめてありますのでご参照下さい。
関連記事>>>『せどりやアフィリエイトなどIT関係の税務調査の全貌を税理士が解説』
副業の利益にはどれぐらいの税金がかかるの?
先ほど、副業の所得は一般的に、事業所得、もしくは雑所得になるとお伝えしましたが、それらは「総合課税」という税金になるため、お給料などの他の所得と合算した金額を以下の表に当てはめることにより税率が決まります。
但し、所得の種類によっては合算できないものもあります。
例えば、オークションの他に、国内の業者を使ったFXや、日経225先物取引といった投資をされている方の場合、これらは「総合課税」でなく「分離課税」になりますので、これらの利益は合算できません。
ただ、投資の中には、海外業者を使ったFXや、ビットコインなどの仮想通貨取引など、総合課税となるものもありますので、これらは逆に合算しなければなりません。
副業による収入の確定申告の具体的なやり方
それでは実際に、具体的な副業の確定申告のやり方について解説していきましょう。
確定申告の期間は?
確定申告書の提出期間は、2月16日~3月15日となります。
なお、税金の納付期限は確定申告書の提出期限と同じなので、3月15日までに納付をしましょう。
確定申告書を手に入れるには?
確定申告書の用紙は、管轄の税務署で入手することができます。
また、国税庁のホームページから、確定申告書の用紙をダウンロードすることもできます。
ちなみに確定申告書等作成コーナーでは、パソコン上で確定申告書を作成しプリントアウトをすることや、e-Taxを利用してそのまま提出することもできます。
【関連リンク】
・国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(URLは平成29年分のものです。)
・国税庁ホームページ「確定申告書等」ダウンロードページ
確定申告書以外に準備するもの
上記の方法で、「確定申告書」と「収支内訳書」、または「青色申告決算書」を入手できましたら、次に記入に必要な資料を準備します。
なので、「副業の収入金額」を準備する必要用があります。
ただ、初めての方の場合は、具体的にどういうものが必要なのか、イメージし辛いかも知れませんが、白色申告の方や、青色申告でも10万円の特別控除を受ける方は、収入と支出を費目別に集計したお小遣い帳のようなもので構いません。
尚、青色申告で65万円の特別控除を受ける方は、貸借対照表(青色申告決算書の4ページ目)が必要になりますので、帳簿書類の用意が必要です。
ただ、会計ソフトを利用している方であれば、恐らくほとんどのソフトは貸借対照表と損益計算書が作成できるかと思いますので、それらを準備しましょう。
もちろんエクセル等で作られても構いません。
その他には、
- マイナンバーカード(マイナンバー通知カードの場合には、本人確認書類も必要です。)
- 国民健康保険の支払金額がわかるもの
- 国民年金の控除証明書
- 生命保険料や地震保険料の控除証明書(※各人の加入状況によって)
- その他、各人の申告内容に応じた書類(例えば、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合には、それらに応じた書類が必要になります。)
また、会社に勤めながら副業をされている方の場合には、
- 給与所得の源泉徴収票
も必要になりますので、準備しておくようにしましょう。
申告書類の記入方法
次に、確定申告書へ記入していくやり方について述べます。
「収支内訳書」もしくは「青色申告決算書」を記入する
上記の資料が揃いましたら、実際に確定申告書へ記入していくことになります。
ポイントとしては、白色申告の方であれば「収支内訳書」、青色申告の方であれば「青色申告決算書」から記入すると、スムーズに確定申告書を作成することができますので覚えておいて下さい。
収支内訳書の場合は1ページ目の右側3分の1くらいと2ページ目、青色申告決算書の場合は2~3ページ目に、
- 売上や仕入
- 減価償却費
- 地代家賃
- 給与賃金や事業専従者
等の主な費目の内訳を記入する欄がありますので、まずは副業の収入や支出を集計した資料を使って、それらを記入します。
▼収支内訳書1ページ目
▼青色申告決算書2ページ目
▼青色申告決算書3ページ目
それらの内訳の記入が完了したら、収支内訳書の1ページ目の左側、または、青色申告決算書の1ページ目の損益計算書にそれらの内訳の合計額と、それ以外の経費を集計した金額を記入し所得金額を計算します。
▼青色申告決算書1ページ目
なお、青色申告の方で65万円の特別控除を受ける場合には、青色申告決算書4ページ目の貸借対照表の添付が必要になりますので、複式簿記によって作成した帳簿書類より、貸借対照表を作成します。
▼青色申告決算書4ページ目
これで、事業に関する書類の作成は完了です。
次はいよいよ確定申告書の記入をしていきます。
確定申告書B第二表を記入しよう
確定申告書には第一表と第二表がありますが、ポイントとしては、第二表から記入していくと、スムーズに確定申告書を作成することができます。
▼申告書B第二表
第二表は、主に右半分の「社会保険料控除」や「生命保険料控除」、「扶養控除」などといった所得控除に関する箇所を主に記入します。
この部分は各人の状況に応じて記載箇所が異なってくるため、事前に用意した準備書類(各種控除証明書など)を確認しながら、正確に記入していきましょう。
他に、源泉徴収された所得がある場合や、雑所得、配当所得・譲渡所得、一時所得などがあるには、「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」の欄、「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」の欄を、それぞれ記入します。
また、事業専従者がいる場合、16歳未満の扶養親族がいる場合には、「事業専従者に関する事項」「住民税・事業税に関する事項」欄に、それぞれ必要事項を記入します。
副業が会社にバレないようにする方法とは?
冒頭でもお伝えしましたが、無料相談会などでも、「副業を会社にバレないようにしたいんですが、どうしたらいいでしょう?」という相談を受けることが多々あります。
副業が勤め先にバレる原因は色々あるでしょうが、税金面から考えられる要因の1つに、副業をすることによって住民税の金額が変わることが挙げられます。
通常、住民税は勤め先のお給料から天引きされる形で納めているかと思いますが、副業の収入(所得)を申告することで、お給料と副業の収入(所得)を合わせた金額に対して住民税が計算されることになり、お給料だけの場合よりも多い住民税が勤め先に対して請求されてしまうのです。
(会社は各自治体から、この従業員は○○円の住民税をお給料から天引きして納付してくださいという通知が来ます。)
これに対する対処法としては、確定申告をする際に、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」という欄の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」というところにある「自分で納付」という箇所に○を付けることで、副業の収入(所得)に対する住民税を本業のお給料とは分けて、直接自分に請求してもらう(直接自宅に納付書が送られてきます。)ことが可能です。
その結果、住民税が原因で勤め先に副業がバレるリスクは少なくなるでしょう。
関連記事>>>『会社に副業がバレる仕組みやタイミングとバレないようにする方法とは?』
確定申告書B第一表を記入しよう
最後に確定申告書第一表を記入します。
▼申告書B第一表
左上の収入金額等の箇所から、順番に記入していきます。
収入金額等の事業・営業等(ア)欄と所得金額(1)欄に、収支内訳書、または、青色申告決算書からそれぞれの金額を転記します。
次は、左下の所得から差し引かれる金額の箇所です。
確定申告書第二表の右半分に記入した情報を基に、各人に応じた所得控除額を計算し、それぞれの欄に記入します。
左半分の記入が完了したら、次は右半分、税金の計算です。
所得金額の合計額(9)-所得から差し引かれる金額の合計額(25)で、課税される所得金額(26)を計算することができます。
課税される所得金額が計算できれば、あとは所得税額を計算し((27)、(38)、(40))、所得税額に対する復興特別所得税額を計算します(41)。
あとは、所得税額と復興特別所得税額を合算すれば、納める税金の計算が完了します。((42)及び(47))
ただし、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていたり、予定納税をしているなどの場合には、(43)~(46)欄にその金額を記入し、所得税及び復興特別所得税の額からそれらを差し引いた金額を「納める税金(47)」または「還付される税金(48)」に記入します。
最後に、右下のその他の箇所は、専従者給与の額や青色申告特別控除額などを、各人の申告内容に応じて記入し、申告書の作成は完了です。
まとめ
今回は、副業の確定申告のやり方について解説してきました。
ちなみに冒頭でお話した節税については、個人の場合はいかにきちんと経費を計上するかが重要なポイントになってきますが、更に利益が増えてきた場合には、会社を設立して法人化をすることで、より勤め先にもバレにくく、個人と比べてより多くの節税対策が可能になります。
なので、弊社のクライアント様の中には、会社員をされながら、ご自身が代表になって法人化されたり、公務員の方等でも、ご家族を代表として法人化され、節税対策をされている方が多くおられます。
以下はフリーランスの方を例にまとめた記事ですが、もちろんメリット・デメリットの両面がありますので、それらを知った上で検討されるのも一つでしょう。
関連記事>>>『事前に知るべき!フリーランスが法人化するメリットとデメリットとは?』
▶具体的な節税実績や、無料での会社設立、無料節税シミュレーションについて見る >>> TOPページへ
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