AmazonFBA

最近では、弊社のクライアント様の中でも、中国のタオバオやアリババ、欧米のAmazonやeBay、その他BUYMAなどで輸入をして転売をされている方や、国内のヤフオクやネットショップから商品を仕入れて、AmazonのFBAに入れて物販をされている方が多くいらっしゃいます。

それらの方は、面倒な記帳作業や書類は弊社に丸投げいただくことで、こちらで税務申告の処理を全てさせて頂いているのですが、クライアント様以外からも、毎月行わせていただいている無料相談会や、メールや電話等のお問い合わせで、AmazonのFBA手数料や消費税についてよく質問されます。

実は結構ややこしい内容ですので、よく分からないまま申告してしまうと、あとで税務署がやってきて「ペナルティーを課せられてしまった」と、相談会に来られる方もいらっしゃいますので、今回はそんなことにならないよう、AmazonのFBA手数料について解説してみたいと思います。

 

AmazonのFBA手数料で注意すべきこととは?

Amazon・FBAの手数料については、しばしば変更になりますので、リアルタイムの販売手数料については、コチラでご確認いただきたいのですが、これが問題になってくるのは税務申告の時です。

そもそもAmazonというのは海外発祥の会社ですけども、その扱いによって税金が変わってくるわけです。

Amazonの手数料には消費税が含まれていなかった?

そもそも消費税というのは、日本国内の税金ですので、国外業者であるAmazonに関しては、消費税が課せられていなかったわけです。

ですが、平成27年の税法改正で、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し」が行われたことを機に、Amazon出品サービスも改正の影響を受けることとなり、同年の10月1日からは、Amazon・FBAの

  • 月間登録料
  • 販売手数料
  • カテゴリー成約料
  • 基本成約料
  • その他返金手数料
  • 大量販売手数料などの販売手数料

などに、消費税が課税されることになりました。これが経緯になります。

消費税が控除できるようになった!

その結果、それまではAmazonのFBA手数料には消費税が含まれていませんでしたので、消費税の控除が出来ませんでしたが、改正後はそれが出来るようになりましたので、例えば在庫を抱えた際にかかる「在庫保管手数料」や「配送代行手数料」においても、消費税の控除が出来るようになったというわけです。

但し全ての国外業者が対象ではない!

上記のことから、

「それならば海外との取引については、全て控除して良くなったんだな」

と勘違いをされる方がおられる(そういう間違った処理を申告の際にされる)方がおられますけども、残念ながら控除できるのは、国税庁に登録を行っている国外事業者のみです。

なので、それらをごちゃ混ぜにして申告をしてしまうと、後に税務署から指摘をされ、ペナルティーを課せられる可能性があります(ありました)ので、申告の際は、「処理をひとまとめにしない」というのがまずポイントになります。

そんなことでペナルティーを課せられていては本末転倒ですので、充分注意するようにしましょう。

ちなみに、具体的な登録業者や、Amazon関連の消費税の詳細については、以下の記事にまとめてありますのであわせてご参照下さい。

関連記事>>>『Amazonの消費税の落とし穴と対処法とは?』

まとめ

今回は、AmazonのFBA手数料を例に、その消費税の扱いや税務申告での問題について解説してきましたが、そもそも国外業者の消費税に関わることですので、FBAのみならず、e託販売など、Amazonの他のサービスも同様です。

なので申告の際には、まずはそれぞれの取引が、控除対象になるのかならないのかを判断した上で、それぞれ適切に申告をする必要があると言えるでしょう。

尚、消費税の申告は、税理士や会計士でも慣れていないと、迷う方がおられるほどややこしいものですので、以下に具体的な申告方法などをまとめてあります。

もし海外と取引されていて、関係のある方はご参照下さい。

関連記事>>>『図解!失敗しない消費税の中間納付や計算方法と申告書の書き方を解説』

また、せどりや転売ビジネスの確定申告に関してよく聞かれる「必要経費」についても、こちらに記事を書かせて頂いておりますのでご覧下さい。

関連記事>>>『せどりや転売の税金申告では何が必要経費になる?』

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